生前贈与契約書が必要な理由から財産別の書き方まで解説

「生前贈与をしたいけれど、口約束でも大丈夫?」と疑問に思っていませんか?実は、贈与は口約束でも成立しますが、後々のトラブルを防ぐためには、書面で残すことが非常に重要です

本記事では、生前贈与契約書について以下の点を中心にご紹介します!

  • 生前贈与契約書とは
  • 生前贈与契約書が必要な理由
  • 生前贈与契約書の書き方と注意点

生前贈与契約書について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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生前贈与とは

生前贈与とは、存命中に自分の財産を他者に譲渡することを指します。

通常、財産の引き継ぎは「相続」として、被相続人が亡くなった後に行われますが、生前贈与は相続前に行うことができ、遺言書による指定以外にも、孫や親戚など法定相続人以外にも財産を引き継がせる手段として活用されます。

ただし、生前贈与でも相続と同様に贈与税が課税されることがあります。

しかし、さまざまな非課税制度や特例を活用することで、贈与税の負担を軽減し、効率的に財産を次世代に引き継ぐことが可能です。

また、早期に計画的に生前贈与を進めることで、相続税の軽減を図ることができるでしょう。

生前贈与契約書とは

生前贈与契約書とは、贈与内容を明確に記載したものです。生前贈与を証拠として残すことができます。

贈与契約は、贈与者が財産を無償で相手に与える意志を示し、受け取る側がそれを受け入れることにより成立します。民法第549条にも「贈与は双方の合意により効力を生ずる」とありますが、口約束だけでは後々トラブルの元になる可能性があります。

特に贈与者が亡くなった後に税務調査が入った際、口約束だけでは贈与の証明が難しくなるため、贈与契約書を作成しておくことが大切です。生前贈与契約書により、贈与の事実が客観的に証明され、税務問題や法的なトラブルを防ぐことにつながります。

生前贈与契約書はなぜ必要?

ここでは、生前贈与契約書が必要な具体的な理由をご紹介します。

口約束は危険性があるから

生前贈与の合意は口約束でも成立しますが、口頭での約束には多くの危険性が伴います。

例えば、贈与者の気が変わることや、受贈者が贈与の履行を求めた際に証拠がない場合、贈与契約を途中で撤回することが法的に可能です。500万円を贈与する予定だったところ、100万円だけ渡されて話がうやむやになることもあります。

生前贈与契約書があれば、贈与の履行が確実になり、贈与者と受贈者の合意内容が明確に記録として残ります。

税務署対策のため

相続税の税務調査が行われる際、贈与が疑われる場合があります。そのため、生前贈与を行う際、贈与契約書を作成しておくことは税務署対策にもなります。

例えば、相続後に不明な入金が銀行口座にある場合、税務署から贈与がなかったかどうか調査されることがあります。贈与契約書がなければ、そのお金が贈与であった証拠がなく、税務署はそれを借入金や立替金として扱い、相続財産として課税される可能性があります。

贈与契約書があれば、贈与の事実を証明でき、税務署に対して正当な贈与であることを示すことができます。

また、名義預金や定期贈与と見なされないため、不要な課税を避けることができるのです。

相続時のトラブルを回避するため

相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、生前贈与が行われた場合、その額が明確でないと、不公平感を持った相続人から反発が起きることがあります。

贈与契約書があれば、実際に贈与された金額が証明でき、遺産分割時にその情報をもとに公平な分割が行えます。生前贈与を受けた人がどれくらいの財産を受け取ったかが明示されているため、ほかの相続人との間で不公平感が生まれにくく、円滑な遺産分割が可能になります。

贈与契約書を作成しておくことで、相続時の争いを避け、トラブルの予防につながります。

生前贈与契約書の書き方

トラブル回避のためにも生前贈与契約書の作成は大切ですが、どのように書けばいいのでしょうか。以下で解説します。

契約書に記載すべき項目

生前贈与契約書を作成する際に記載すべき主な項目は以下の通りです。

  • 贈与者の情報:氏名、住所
  • 受贈者の情報:氏名、住所
  • 贈与する財産の詳細:
    • 現金の場合:金額や振込期日
    • 不動産の場合:所在地、地番、面積、家屋番号など
  • 贈与の方法:
    • 現金:手渡しや銀行振込
    • 不動産:登記移転手続き等
  • 贈与の条件(負担付贈与の場合):
    • 例:不動産を贈与し、受贈者がローン残高を引き継ぐ場合
  • 贈与契約の解除事由(場合によって記載)

以上の項目を漏れなく記載することで、後々のトラブルを避け、契約が正当に履行されることを確保します。

具体的な書き方のポイント

生前贈与契約書を作成する際は、以下のようなポイントを抑えておきましょう。

  • 数字の記載
    • 金額や面積など、数字は必ず正確に記載します。
    • 例:「約100万円」ではなく、「112万円」など具体的な数値を記載
    • 不動産の場合、床面積所在地も正確に記載する。
    • 現金の場合、大字で記載(例:金壱百萬円也)することで改ざんを防止。
  • 印鑑:
    • 契約書に押す印鑑は実印を使用することをおすすめします。
    • 実印を使用することで、契約書の信頼性が高まります。
    • 印鑑証明書を添付すれば、さらに確実です。
  • 収入印紙の必要性:
    • 不動産や負担付贈与に関しては、収入印紙が必要です。
    • 不動産の贈与契約書には、通常200円の収入印紙を貼ります。
    • 収入印紙は契約書の左上に貼り、消印を押すことで使用済みにします。

これらの注意点を守ることで、契約書が正式で有効なものとなり、後々の法的な問題を防ぐことにつながります。

【財産別】生前贈与契約書の書き方と注意点

財産の分類によって、契約書に記載すべき内容が異なります。ここでは、「金銭贈与」「不動産贈与」「株式贈与」の3点について解説します。

金銭贈与の場合

現金を生前贈与する場合、契約書には以下の情報を必ず記載します。

  • 贈与者と受贈者の情報:氏名、住所
  • 贈与金額:具体的な金額(例:112万円)
  • 贈与方法:銀行振込など記録が残る方法を推奨
  • 贈与期限:振込期日など、具体的な日時

現金を贈与する際の注意点として、まず贈与の事実を受贈者に知らせることが重要です。贈与契約が成立するためには、両者の合意が必要です。受贈者に贈与を知らせずに名義預金などで隠すと、贈与が認められず、相続財産として扱われる可能性があります。

次に、贈与の方法ですが、銀行振込を使用することで、贈与の記録が残り、税務調査対策にもなります。手渡しでは疑問が生じやすくなるため、振込がおすすめです。

また、贈与が複数回行われる場合は、その都度贈与契約書を作成することが重要です。

特に暦年課税の基礎控除額(110万円)以内で贈与する場合、契約書があれば税務調査に備えることができます。

契約書を作成しない場合、贈与の事実が認められず、余計な税金が課されるリスクがあります。

不動産贈与の場合

不動産を生前贈与する場合、贈与契約書には登記事項証明書に基づいた不動産に関する情報を記載します。必要な情報は以下の通りです。

  • 不動産の詳細:所在地、地番、面積、家屋番号、建物の種類や構造など
  • 贈与する方法:所有権移転登記手続き
  • 税負担の明記:登録免許税や不動産取得税の負担者

不動産の贈与には、税負担が大きい点に注意が必要です。所有権移転登記を行う際に、登録免許税や不動産取得税が発生します。登録免許税は固定資産税評価額の2%不動産取得税は土地や住宅用の家屋で固定資産税評価額の4%(2027年3月31日までの軽減措置あり)です。

また、不動産の贈与は贈与税に加え、贈与者と受贈者の間で税負担をどのように分担するかを明記しておく必要があります。特に贈与税がかかるため、税負担に関して合意を事前に確認し、記載しておくことが重要です。

株式贈与の場合

株式を生前贈与する場合、契約書には株式の種類や数量を明確に記載します。特に非上場株式の場合、株式の譲渡制限があるため、贈与契約書の作成に加えて、次の手続きが必要となります。

  • 株式譲渡承認請求書
  • 臨時株主総会議事録
  • 株式名義書換請求書

これらの手続きは、税理士に確認し、正確に行う必要があります。

贈与契約書には、株式の「種類」「数量(記号番号)」を記載することが基本です。株式が上場していれば、市場での取引価格に基づき金額が決まりますが、非上場株式の場合は譲渡制限に注意が必要です。

贈与契約書に加えて、譲渡に関する正式な手続きを踏むことが、法的にも税務上も必要不可欠です。

生前贈与契約書作成の注意点

生前贈与契約書を作成する際は、以下の点にも気を付けましょう。

贈与税の申告を忘れずに行う

贈与税の申告は、贈与を受けた受贈者が行う責任があります。贈与税は、1年間に受け取った贈与の合計金額に基づいて計算されます。

たとえ複数回にわたって贈与を受けた場合でも、すべてを合算した金額が基準となります。もしこの金額が、暦年贈与の基礎控除額(110万円)を超える場合、申告が必要です。

特に注意したいのは、贈与税がゼロになる場合です。例えば「配偶者への居住用不動産贈与の特例」などの特例を使った場合でも、申告を怠ると不正と見なされることがあります。

贈与税が発生しなくても、申告は必須です。

また、相続時精算課税制度を利用している場合、特別控除額(2,500万円)までは贈与税がかかりませんが、それでも贈与を受けた年に申告を行わなければなりません。贈与税の申告を忘れずに行うことで、後々の税務トラブルを避けることができます。

定期的な贈与の注意点を確認する

暦年課税の基礎控除内で贈与を行っている場合、特に問題はないように思えますが、毎年同額を贈与することが続くと、税務署から定期贈与と見なされる可能性があります。定期贈与とみなされると、贈与者が最初からまとまった金額を贈与する意図があったとされ、贈与税が課税される場合があります。

このリスクを避けるためには、贈与の金額や内容、贈与契約の締結日を毎回変更することが有効です。例えば、金額を少しずつ変える、または贈与する財産の種類を変えるなどの工夫が必要です。

定期的な贈与が避けられれば、基礎控除内での贈与が可能となり、贈与税の負担を軽減できます。

生前贈与契約書についてのよくある質問

ここでは、生前贈与契約書についてよくある質問を紹介していきます。

後から作成した生前贈与契約書は有効ですか?

生前贈与契約は、口頭での合意でも成立しますが、契約書を作成することで、贈与の事実を証明することができます。契約書を契約当日に作成する必要はなく、後から作成しても有効です。

しかし、注意すべき点があります。

まず、契約書の日付は贈与契約の締結日ではなく、契約書を作成した日に合わせて記載する必要があります。契約書の日付を遡って書くこと(バックデイト)は違法ではありませんが、虚偽の内容で契約書を作成すると犯罪が成立する可能性があります。

例えば、贈与契約の日に合わせて日付を遡らせ、内容が事実と異なれば、法的効力がなくなるだけでなく、重加算税などのリスクを避けられなくなります。

また、契約書を作成する際は、贈与者と受贈者の両者の署名・押印を確認し、各自で1通ずつ保管します。勝手に契約書を作成し、署名を偽造することは有印私文書偽造罪に該当するため、慎重に取り扱うことが大切です。

事実に基づいた内容で契約書を作成し、後で証拠として活用できるようにしておくことが重要です。

契約書は手書きでなければいけませんか?

生前贈与契約書に決まった様式や書式はなく、どのような形式で作成しても問題ありません。手書きで作成しても、パソコンを使って作成しても、契約書としての効力に違いはありません。

ただし、署名や日付に関しては手書きで記入することをおすすめします。パソコンで作成した契約書に署名をパソコンで印刷した場合、署名者の意思を確認する上で信頼性が低くなる可能性があります。

契約書の内容を明確にし、必要な情報がすべて記載されていれば、手書きかパソコンかに関係なく有効です。もし、作成方法に不安がある場合は、ひな形を参考にしながら作成することもおすすめですが、その際は内容をよく理解した上で使用しましょう。

また、心配な場合は、専門家に依頼して契約書を作成することも選択肢のひとつです。

未成年でも生前贈与は受けられますか?

未成年者でも生前贈与契約を結び、財産を受け取ることは可能です。

例えば、親から子、祖父母から孫への贈与などが考えられます。

しかし、未成年者が契約を結ぶ場合には、親権者など法定代理人の同意が必要となります。契約を結んだ場合、未成年者自身は契約を取り消すことができるため、必ず親権者の同意を得ることが大切です。

2022年4月1日以降、成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳以上なら自分で契約できますが、18歳未満の場合は親権者の同意が必須です。

また、贈与契約書には、親権者の署名・捺印が必要です。

未成年者が受け取った財産は、成人するまで親権者が管理します。成人後、贈与財産は本人の管理下に移行する必要があります。

さらに、税務署が名義預金とみなさないよう、贈与財産は本人が管理できるようにしておくことが求められます。

特に未成年者が幼児の場合は、親権者が代筆し、契約書に親権者の署名・捺印を加える必要があります。この点を守ることで、未成年者にも合法的に贈与を行うことができます。

生前贈与契約書についてのまとめ

ここまで、生前贈与契約書についてお伝えしてきました。

生前贈与契約書についての要点をまとめると以下の通りです。

  • 生前贈与契約書とは、贈与の内容を明確に記し、その事実を証明するための大切な書類であり、税務調査が入った際に贈与を証明する客観的な証拠として機能するため、将来的な税務上の問題や、相続時の親族間での不公平感を避けるために不可欠な書類である
  • 生前贈与契約書が必要な理由は、生前贈与を確かなものとするため、税務署から贈与を証明するよう求められた際の証拠とするため、相続人同士の不公平感を解消し、遺産分割時のトラブルを未然に防ぐためなどが挙げられる
  • 生前贈与契約書には、贈与者と受贈者の情報、財産の内容、贈与の方法などを正確に記載し、印鑑は実印を使うことが推奨される

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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