生前贈与の非課税枠は年間110万円以内!いつまでに始めればいい?具体例と併せて解説

贈与を検討している方にとって、”年間110万円までなら非課税”という話を耳にしたことがあるかもしれません。

しかし、非課税になる条件や制度の内容を正しく理解していないと、後に思わぬ課税対象となることもあります。

本記事では、以下の点を中心にご紹介します。

  • 贈与税の非課税枠と税制改正の影響
  • 贈与税が非課税になる具体例と制度の使い方
  • 生前贈与に関する注意点とよくある落とし穴

生前贈与の非課税枠や適切な活用方法について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人となる人が生前に財産を家族や親族などに譲渡することを指します。
亡くなった後に財産が移転する”相続”とは異なり、本人が存命中に任意のタイミングで財産を渡すことができる点が特徴です。

財産の形態は現金、不動産、有価証券など多岐にわたります。

この制度を利用することで、将来の相続税対策を前倒しで進めることが可能となります。
例えば、大きな財産を複数年に分けて少しずつ贈与することで、1年間における贈与額を非課税枠内に抑えるといった方法がよく用いられます

また、贈与を受ける人(受贈者)が複数いる場合には、分割して計画的に贈与を進めることも可能です。
このように、生前贈与は”将来の財産移転”を円滑に進めるための重要な手段として活用されています。

贈与税の非課税枠とは

生前贈与において、贈与税がかからずに財産を渡せる代表的な制度が”贈与税の基礎控除”です。
これは、1年間に1人の贈与者から1人の受贈者へ110万円までの贈与であれば、贈与税が発生しないという制度です。

基礎控除の適用は暦年ごとに判断されるため、複数年にわたって贈与を分けて行うことで、課税を回避しつつ計画的な資産移転を実現することが可能とされています。

なお、この110万円という枠は贈与者1人に対して受贈者ごとに設けられるものであり、例えば同一年中に祖父母や両親からそれぞれ110万円ずつ贈与を受けた場合でも、課税対象になる可能性があるため注意が必要です。
また、金額を超過した場合には、その超過分に対して累進税率で贈与税が課されることとなります。

この基礎控除制度を理解しておくことは、生前贈与を行ううえでの第一歩です。
続く見出しでは、近年の税制改正により非課税制度にどのような影響が生じたのかについて解説していきます。

税制改正の内容

近年の税制改正では、生前贈与と相続税の関係をより緊密にするための見直しが行われました。
なかでも大きな変更点は、相続開始前に行われた贈与に対する”加算期間”の延長です。

従来は、相続開始前3年以内に行われた贈与が相続財産に加算されていましたが、令和6年1月以降の贈与については、7年以内まで加算の対象とされるようになりました。

これにより、たとえ年間110万円以下の非課税枠内で贈与していたとしても、相続発生から遡って7年以内であれば、その贈与分が相続財産として扱われ、相続税の計算対象となることがあります。
ただし、加算対象となるのは110万円を超える贈与のみであるため、110万円以下の贈与は引き続き非課税のままです。

また、同じく見逃せない改正点として、相続時精算課税制度と暦年課税制度の選択肢が柔軟になった点が挙げられます。
これまで、相続時精算課税制度を一度選択すると暦年課税に戻すことはできませんでしたが、制度の選択と適用に一定の柔軟性が持たされるようになりました。

こうした税制の見直しにより、これまで以上に長期的な視点で生前贈与を検討することが求められています。

贈与税が非課税になる具体例

贈与税には年間110万円までの非課税枠がありますが、ほかにも一定の条件を満たせば非課税となる制度がいくつか設けられています。
ここでは、非課税となる代表的な具体例について、それぞれの制度の特徴や適用条件を解説します。

年間110万円以下の場合

最も基本的な非課税の仕組みが、年間110万円の基礎控除です。
1年間に1人の贈与者から1人の受贈者へ贈与する財産の合計額が110万円以下であれば、申告の必要もなく贈与税もかかりません。

ただし、贈与が継続して行われた場合、税務署から”定期贈与”とみなされるリスクもあるため、毎年契約書を交わすなどの対策が重要です。

夫婦

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産やその取得資金を贈与する場合、通常の基礎控除に加えて最高2,000万円までの特別控除が適用されます。
この制度を利用することで、最大で2,110万円までの非課税贈与が可能となります。

ただし、贈与を受けた不動産を一定期間保有する必要があるなどの条件が設けられています。

相続時精算課税制度

60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる制度です。
累計で2,500万円までの贈与については贈与税がかかりませんが、贈与者が亡くなった際にはその財産が相続財産に加算され、相続税として課税される仕組みです。

適用後は暦年課税に戻れないという注意点もありますが、将来的な相続財産の整理に有効な手段として利用されています。

住宅取得等資金

一定の条件を満たす住宅取得のための資金を親などから贈与された場合、一定額まで非課税となる制度です。
非課税限度額は取得する住宅の性能や契約締結日によって異なり、省エネ住宅などの場合には限度額が高く設定される傾向があります。

制度を利用するには贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築・取得等を完了させる必要があります。

子どもの結婚や子育て資金

結婚や子育てに関する支出についても、一定の条件を満たせば非課税で贈与を受けられる制度があります。
例えば結婚式費用や不妊治療、保育所の利用料などが対象となり、信託銀行等の専用口座を通じて管理・支出が行われることが要件です。

ただし、制度の期限や対象となる費用に制限があるため、事前の確認が不可欠です。

障害者への贈与

障害者に対して生活費や療養費などとして贈与する場合、特定障害者扶養信託契約に基づく信託が非課税となる制度があります。
この制度では、6,000万円までの信託財産が贈与税の課税対象から除外されます。適用には信託契約の締結や所定の申告手続きが必要です。

教育資金

教育資金の一括贈与に関しては、30歳未満の子や孫に対して、1,500万円までの教育資金を非課税で贈与できる制度があります。
支出内容としては、入学金や授業料、教材費などが対象で、信託銀行等の専用口座を通じて管理される点が特徴です。

使途に制限があるため、制度利用時には詳細な確認が求められます。

贈与税の計算方法

贈与税は、贈与された財産の金額から基礎控除110万円を差し引いた課税価格に対して、一定の税率をかけて算出されます。
課税価格が大きくなるほど税率と控除額も増える、いわゆる累進課税方式が採用されており、高額の贈与には高い税率が適用されます。

例えば、父親から子どもへ200万円の贈与があった場合、110万円を超過する90万円が課税対象となります。
この場合、税率10%、控除額0円となるため、贈与税額は9万円となります。

一方で、1,000万円の贈与となると、税率は30%、控除額90万円となり、より大きな税負担が発生します。

また、配偶者控除や教育資金の一括贈与など、特定の条件を満たす場合には別途非課税枠や特例税率が適用されるケースもあります
計算にあたっては、暦年課税と相続時精算課税制度のいずれを適用するかによっても大きく異なるため、制度の選択と併用の可否を慎重に検討する必要があります。

贈与税の正確な算出には、国税庁の”贈与税の申告書作成コーナー”などを活用するのも一つの方法です。

生前贈与を行う際の注意点

生前贈与は、相続対策や資産の活用として有効とされる方法ですが、制度を正しく理解せずに行うと、税負担が大きくなったり、後々トラブルになるおそれがあります。

ここでは、生前贈与を行う際に気をつけたい代表的なポイントについて解説します。

毎年同額の贈与

毎年決まった時期に同じ金額を贈与すると、税務署から”定期贈与”と判断される可能性があります

定期贈与とは、将来にわたって一定の金額を継続的に渡す契約が存在するとみなされ、全額を一括贈与と見なして課税対象とされるものです。
このような誤解を避けるためには、贈与のたびに契約書を交わし、贈与の意思や金額がその都度確定していることを記録に残すことが重要です。

相続から7年以内の生前贈与は無効

令和6年以降、相続税の加算対象期間が”相続開始前7年以内の贈与”に延長されました。
つまり、たとえ110万円以下の贈与で贈与税はかからなかったとしても、相続時にその分が相続財産に加算される可能性があります。

特に、同一の受贈者に対する複数年の贈与は、相続対策として行う場合には加算対象となるかを十分に考慮する必要があります。

手続き費用がかかることがある

不動産や株式などの贈与では、贈与契約書の作成、公証役場での手続き、名義変更に伴う登録免許税など、さまざまな費用が発生します。

また、専門家への相談や書類作成を依頼する場合には報酬も必要となるため、事前に必要なコストを把握しておくことが重要です。
金銭の贈与であっても、証拠書類や贈与契約書の作成にかかる手間や費用が無視できません。

生前贈与は受け取り時に課税

贈与税は、贈与を受けた年の翌年に申告し、納付する義務があります。
つまり、
受贈者側に課税義務が生じる制度であるため、受け取る本人が申告・納税を怠ると追徴課税や延滞税の対象になる可能性もあります

贈与を行う際には、贈与者と受贈者の双方で意思確認を行い、適切な対応が取れるように準備を進めることが大切です。

110万円以下でも贈与税がかかるケースもある

非課税枠として知られる年間110万円以内の贈与であっても、一定の条件を満たさない場合には、課税対象とされる可能性があります。
制度を正しく理解していなければ、「非課税のはず」と思っていた贈与が実際には税金の対象となることがあるため、注意が必要です。

定期贈与とみなされる

たとえ毎年110万円以内の金額を贈与していたとしても、”将来にわたって決まった金額を継続的に贈与する”という意図があると税務署に判断されれば、それは”定期贈与”と見なされる可能性があります

定期贈与とされると、全期間分の贈与額が一括で課税対象とされるおそれがあり、大きな税負担につながる場合があります。
このようなリスクを避けるためには、贈与契約書を毎年作成し、その都度贈与の意思確認が行われていることを明確にすることが重要です。

贈与者一人につき110万円ではない

110万円の非課税枠は、”1人の受贈者が1年間に受け取るすべての贈与”に適用されます。

つまり、同一年中に父母、祖父母など複数の贈与者からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合でも、合計額が110万円を超えれば、贈与税の課税対象となるのです。
贈与者ごとに非課税枠があるわけではない点に注意が必要です。

また、名義預金として贈与者が管理している場合には、”贈与が成立していない”と見なされることもあります。
受贈者が自由に使える状況にあるかどうかも、贈与の成立には重要な要素となります。

非課税での生前贈与についてのよくある質問

生前贈与を検討する際、多くの方が抱く疑問は制度の理解不足による不安に起因します。

ここでは、非課税での贈与に関して特に多く寄せられる質問について、わかりやすく解説します。

生前贈与を現金で行うことはできますか?

現金による贈与も可能です。
ただし、非課税で行うためには、確かに贈与が成立したことを示す証拠を残しておく必要があります。

具体的には、贈与契約書の作成や、贈与者名義の口座から受贈者名義の口座への振込記録などが有効です。
現金手渡しであっても贈与は成立しますが、贈与の事実を客観的に証明できないと、後に”贈与ではなく貸付”などと見なされる可能性もあるため、注意が必要です。

生前贈与はどのような人に向いていますか?

生前贈与は、将来的な相続税対策を考えている方や、早いうちに子や孫に財産を移転して活用してもらいたいと考える方に向いています。
また、相続発生時の争族リスクを避けるため、財産の配分を自らの意思で決定したいという方にも有効とされています。

ただし、受贈者が未成年であったり、金銭管理に不安がある場合には、信託などの仕組みを併用することも検討されます。

財産の種類や家族構成、ライフプランによって適した方法が異なるため、個別に検討することが大切です。

生前贈与の非課税枠や制度の活用方法についてまとめ

ここまで生前贈与の非課税枠や制度の活用方法についてお伝えしてきました。
記事の要点をまとめると以下のとおりです。

  • 贈与税には年間110万円までの非課税枠があり、制度を活用することで贈与税を抑えることができる
  • 税制改正により加算対象期間が7年に延長されるなど、生前贈与と相続税の関係がより強化された
  • 非課税となる具体的な贈与例や注意点を把握することで、贈与時の思わぬ課税リスクを回避できる

生前贈与は、制度を正しく理解して活用すれば、家族へのスムーズな財産移転や将来的な税負担の軽減につながります。
ご自身の状況にあった方法を選ぶためにも、早めの検討と専門家への相談をおすすめします。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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