他人からお金をもらうと贈与税はかかる|複数の人から贈与を受けた場合について

他人からお金を受け取ると、一定額を超えた場合に贈与税が課せられる可能性があります。一方、基礎控除の範囲内なら税対象となりません。

そこで、他人からお金をもらった時の贈与税について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、他人からお金をもらった時の贈与税について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 贈与税の種類
  • 他人からお金をもらった時の贈与税
  • 複数の人から贈与を受けた時

 

他人からお金をもらった時の贈与税について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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贈与税とは

贈与税とは、個人が他の個人から無償で財産を受け取った場合に、受け取った側(受贈者)に課される国税の一種です。

贈与を受けた財産の合計額が、年間110万円の基礎控除を超える場合、その超過分に対して課税されます。税率は贈与額に応じて段階的に上がる累進課税制度が採用されており、贈与の内容や相手が親族か他人かによっても税額が異なる場合があります。相続税と異なり、贈与は生前に行われる財産移転であり、制度の違いや申告義務などを正しく理解しておくことが大切です。

贈与税はだれにかかるものか

贈与税が課されるのは、贈与を「受け取った人(受贈者)」です。財産をあげた人(贈与者)ではなく、もらった側が納税義務を負います。親から子どもへの援助だけでなく、友人や知人などの他人からの贈与でも、年間110万円を超える場合は贈与税がかかります。また、夫婦間でも高額な資産移動があれば贈与とみなされることがあるため、名義変更や預金移動には注意が必要です。税務署から指摘されないよう、適切な申告と記録の管理が重要です。

贈与税の申告方法と期限

贈与税とは、個人から無償で財産をもらった場合に、受け取った側に課される税金です。

贈与税の申告が必要となるのは、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合です。110万円を超えた部分に対して、金額に応じた累進課税がかかります。

贈与税の申告は、贈与を受けた翌年に行う必要があります。申告期間は「翌年2月1日から3月15日まで」と決まっており、これを過ぎてしまうと延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性があるため、注意が必要です。

【申告方法】

贈与税の申告方法には以下の2つがあります。

税務署の窓口で提出する方法

受贈者(財産を受け取った人)の住所地を管轄する税務署に行き、必要書類を提出します。申告書の用紙は税務署で配布されているほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

e-Tax(電子申告)を利用する方法

パソコンやスマートフォンからインターネットを通じて申告できる便利な方法です。マイナンバーカードを使って本人確認を行い、e-Taxソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から申告手続きを行います。

 

【必要書類の例】

贈与税申告の際には、以下のような書類を用意する必要があります。

  • 贈与税申告書
  • 贈与契約書(贈与の事実を証明できるもの)
  • 贈与財産の内容を確認できる書類(例:不動産なら登記事項証明書、評価証明書など)
  • 財産評価に必要な資料(預金通帳のコピーや株式の取引明細書など)
  • 受贈者の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

「相続時精算課税制度」を利用する場合は、別途「相続時精算課税選択届出書」なども必要になります。

贈与税の申告は、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、手続きを怠ると後で思わぬ税負担を強いられることもあります。特に高額な贈与や不動産の贈与などは、評価方法や必要書類も多いため、早めに税務署に相談したり、税理士に依頼することを検討すると安心です。

贈与税の種類

贈与税には、大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。どちらの制度を選択するかによって、非課税枠の金額や税率、将来的な相続への影響が異なります。贈与の目的や相手、贈与額などに応じて適切な制度を選ぶことが重要です。

暦年課税

暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の合計額から、基礎控除である110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課税される制度です。超過部分には10%から55%までの累進税率が適用され、贈与額が大きいほど税率も高くなります。広く一般的に利用されている制度であり、親族以外の人からの贈与にも適用されます。

相続時精算課税

相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して贈与を行う場合に選択できる制度です。贈与時には2,500万円までが非課税となり、それを超えた金額に対して一律20%の贈与税が課されます。いったんこの制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税で取り扱われ、暦年課税に戻すことはできません。また、贈与された財産は将来の相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。

他人からお金を貰うと贈与税はかかるのか

他人からお金をもらった場合でも、一定の条件を超えれば贈与税がかかる可能性があります。

贈与税は、財産を無償で受け取った人に課される税金であり、相手が親族であっても赤の他人であっても、年間110万円を超える贈与を受けると、その超えた部分に対して課税対象となります。

特に、親族ではない友人や知人からの贈与は、相続税の非課税特例の対象にならないことが多いため、注意が必要です。税務署から「贈与」とみなされた場合には、贈与税の申告と納税が必要になるため、事前に記録を残しておくことや、必要に応じて税理士に相談することが重要です。

他人からの贈与であっても、額や目的によっては税金がかかるため、安易に受け取らないよう気をつけましょう。

複数の人から贈与を受けた場合の贈与税

複数の人から贈与を受けた場合でも、贈与税の課税対象となるのはその年に受け取った贈与額の合計です。

たとえば、親から50万円、祖父母から80万円、友人から30万円を受け取った場合、合計で160万円の贈与を受けたことになり、基礎控除額の110万円を超える50万円分に対して贈与税が課されます。

贈与税の申告は、毎年1月1日~12月31日までに受けたすべての贈与を合算して、翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。なお、贈与者ごとに110万円の基礎控除があるわけではない点に注意が必要です。

【計算例】

前提条件

Aさん(受贈者)は、1年間に以下の贈与を受けました。

  • 母親から:60万円
  • 父親から:50万円
  • 祖母から:40万円
  • 友人から:30万円

贈与の合計額

60万円 + 50万円 + 40万円 + 30万円 = 180万円

基礎控除(暦年課税)

基礎控除:110万円

課税対象額

180万円 - 110万円 = 70万円

贈与税の計算(暦年課税の税率適用)

課税対象額が70万円の場合、速算表より

  • 税率:10%
  • 控除額:0円

贈与税額 = 70万円 × 10% = 7万円

このように、合計額に対して基礎控除を適用し、残額に税率をかけて計算します。

土地を他人に贈与する方法

土地を他人に贈与するには、まず贈与者と受贈者の間で「無償で土地を渡す」という意思の合致が必要です。贈与契約は口頭でも成立しますが、トラブル防止のため書面(贈与契約書)を作成するのが一般的です。

次に必要なのが、所有権移転登記の手続きです。これは法務局で行い、登記が完了することで初めて、受贈者はその土地の正式な所有者として第三者に対して権利を主張できるようになります。登記には以下の書類が必要です。

  • 贈与契約書(または登記原因証明情報)
  • 贈与者と受贈者の印鑑証明書
  • 登記申請書
  • 固定資産評価証明書
  • 登録免許税(固定資産評価額の2%相当)

さらに、贈与を受けた側には贈与税の申告義務が生じます。特に土地は評価額が高くなりやすいため、多額の贈与税が発生する可能性があります。税務上の特例(例:相続時精算課税制度や配偶者控除)を使えるかどうかも確認しておくとよいでしょう。

土地の贈与は法的・税務的な手続きが複雑になりがちなため、登記や税金の相談は司法書士や税理士などの専門家に依頼するのが安心です。

土地を他人に贈与する際の注意点

1. 贈与契約の成立と証拠の確保

土地の贈与は、当事者の合意(意思表示)で成立しますが、後々のトラブル防止のために贈与契約書を作成するのが望ましいです。公正証書にすれば、法的な証明力が高まります。

2. 所有権移転登記の実施

土地の贈与があっても、登記をしなければ受贈者に所有権は移りません。贈与者が第三者にその土地を売却して登記された場合、受贈者の権利は保護されないおそれがあります。
→ 所有権移転登記は必ず行いましょう。

3. 贈与税が高額になるリスク

土地の贈与は贈与税の課税対象になります。土地の評価額が高いと、相続より税負担が重くなることも多いため注意が必要です。特に他人に贈与する場合は非課税特例の適用が受けられないため、税額が高くなりがちです。

4. 登録免許税や不動産取得税の負担

土地の贈与には、

  • 登録免許税(固定資産評価額の2%)
  • 不動産取得税(原則3%〜4%)

が発生します。これらも受贈者が負担するのが一般的です。

5. 事前に税理士・司法書士へ相談を

土地の贈与には税務・法律・登記の各分野の知識が必要です。特に他人への贈与はトラブルや課税リスクが高いため、専門家へ事前に相談することを強くおすすめします。

他人からお金をもらった時の贈与税に関するよくある質問

ここでは、他人からお金をもらった時の贈与税に関するよくある質問について紹介します。

他人からお金をもらうと贈与税はかかりますか?

贈与税は、親族か他人かを問わず「個人から無償で財産を受け取った場合」に発生する税金で、1年間(1月1日~12月31日)にもらった金額の合計が110万円を超えると、超えた部分に対して課税されます(暦年課税)。

特に「他人からの贈与」は、配偶者や親子間のような非課税特例が適用されにくく、基礎控除110万円を超えると原則として贈与税の申告と納税が必要です。
たとえ現金の手渡しであっても、贈与の事実が確認されれば課税対象となるため、注意が必要です。

不明点があれば税理士への相談がおすすめです。

結婚祝いで300万円もらったら贈与税はかかりますか?

結婚祝いで300万円を受け取った場合、原則として贈与税の課税対象となります。ただし、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」を活用すれば、親や祖父母などからの贈与に限り、結婚にかかる費用のうち最大300万円までは非課税で受け取ることが可能です。この制度を利用するには、受贈者が18歳以上50歳未満であること、専用口座の開設や領収書の提出などの手続きを行うことが必要です。制度を使わずに受け取った場合や、非課税対象外の支出(例:指輪やエステ代など)に使った場合には、110万円を超える部分に対して贈与税が課されるため注意しましょう。

現金手渡しはいくらまでならOKですか?

現金を手渡しで贈与する場合でも、贈与税の基準は変わりません。原則として、年間110万円以下であれば「基礎控除」の範囲内となり、贈与税はかかりません。これは親子・親族間に限らず、他人からの贈与にも共通するルールです。

ただし、現金手渡しは記録が残りにくいため、税務署に申告漏れと疑われるリスクが高くなります。安全のためには、贈与契約書を作成したり、やり取りの内容を記録しておくことが望ましいでしょう。

他人からお金をもらった時の贈与税についてのまとめ

ここまで他人からお金をもらった時の贈与税についてお伝えしてきました。

他人からお金をもらった時の贈与税の要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、それぞれ非課税枠や税率、相続への影響が異なるため、贈与の目的や相手に応じて適切に選ぶことが重要
  • 他人からお金をもらっても、年間110万円を超えると贈与税の対象となるため、記録の保存や税務署への申告が必要になる場合がある
  • 複数の人から贈与を受けた場合でも、年間の合計額から110万円を超える部分に対して贈与税が課される

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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