複数人からの贈与で贈与税はどうなる?非課税枠の基本を解説

複数人から同じ年に贈与を受けた場合、贈与税の計算方法や非課税枠の扱いが気になります。単独の贈与とは異なり、受け取った金額を合算して課税されることもあるため注意が必要です。

本記事では、複数人からの贈与で贈与税がどのようにかかるのか、非課税枠の基本ルールや節税ポイントを解説します。

 

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贈与税の基礎知識

贈与税は、個人間で財産を無償またはそれに近い形で受け取った際にかかる税金です。

本見出しでは、贈与税の仕組みや基礎控除のルール、課税対象となる財産の範囲など、初めてでもわかりやすく基本知識を解説します。

贈与税とは?

贈与税は、個人間で無償またはそれに近い形で財産を移転したときに課される税金です。贈与を受ける側が納税義務を負い、原則として贈与額から年間110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率がかかります。

現金や預金だけでなく、不動産や株式、車なども対象になります。贈与が成立するためには、贈与者が財産を与える意思を持ち、受贈者がそれを受け取る意思を示す必要があります。贈与契約書を作成しておくと後々の証明にも有効です。

贈与税が発生する受贈額

贈与税は、年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合に、その超過部分に対して課税されます。

この110万円の基礎控除は、贈与者ごとではなく、受贈者が1年間に受け取った総額に適用されます。例えば、親から80万円、祖父母から50万円を受け取った場合、合計は130万円となり、110万円を超える20万円が課税対象です。

贈与額が多額になる場合は、税率も累進的に上がるため、事前に受贈額を把握し、計画的に贈与を受けることが大切です。

 

贈与税の課税方式は2つ

日本の贈与税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の主要な2つの課税方式があります。

それぞれの特徴を解説します。

暦年課税とは?

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に基づいて贈与税を計算する方式です。この制度では、年間110万円までの贈与は非課税となり、これを基礎控除と呼びます。基礎控除を超える贈与については、超過分に対して贈与税が課されます。例えば、年間に200万円の贈与を受けた場合、110万円の基礎控除を差し引いた90万円に対して贈与税が課せられます。

 

この方式は、贈与を受ける側が毎年の贈与額を把握しやすく、計画的な贈与が可能です。また、贈与税の申告も毎年行う必要があります。

相続時精算課税とは?

相続時精算課税は、60歳以上の親から20歳以上の子への贈与に適用される制度で、贈与時に贈与税を課さず、相続時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する方式です。

 

この制度では、贈与を受けた子が相続時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算するため、贈与時の税負担を軽減できます。ただし、相続時に贈与財産が相続財産に加算されるため、相続税の負担が増加する可能性があります。

 

相続時精算課税を選択する際は、贈与時の税負担と相続時の税負担を総合的に考慮する必要があるでしょう。また、この制度を選択すると、暦年課税への変更ができなくなるため、慎重な判断が求められます。

 

贈与税の制度は複雑であり、個々の状況に応じた最適な選択が重要です。専門家の助言を受けながら、計画的な贈与を行うことが推奨されます。

複数人から贈与された場合の贈与税はどうなる?

複数人から同じ年に贈与を受けた場合、贈与税はどのように計算されるのでしょうか。単独の贈与と異なり、贈与を受けた人ごとに金額を合算して判断する必要があり、非課税枠の使い方や課税対象となる金額の確認が重要です。ここでは、複数人からの贈与における贈与税の基本ルールや注意点について解説します。

暦年贈与で贈与を受けた

暦年贈与は、年間110万円までの贈与が非課税となる制度です。受贈者は、複数の贈与者から贈与を受けても、年間基礎控除額は110万円までであり、例えば5人から合計550万円を受け取っても、110万円を超える部分に対して贈与税が課税されます。

また、相続開始前7年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象となるため注意が必要です。

 

暦年贈与と相続時精算課税制度(特別控除)で贈与を受けた

暦年贈与と相続時精算課税制度を併用する場合には、贈与者ごとに各制度を利用できます。例えば、父からは相続時精算課税を選択し、母からは暦年贈与を選択することが可能です。これにより、年間の基礎控除額110万円を複数回適用でき、父母からの贈与分は220万円まで非課税となります。

ただし、相続時精算課税を選択すると、以後その贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできません。

 

相続時精算課税(特別控除)で贈与を受けた

相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の推定相続人や孫への贈与に適用されます。受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。贈与税の計算では、基礎控除額110万円と特別控除額2,500万円を差し引いた残額に対して一律20%の贈与税が課税されます。例えば、3,000万円の贈与を受けた場合、(3,000万円 – 110万円 – 2,500万円)× 20% = 78万円の贈与税が課税されます。

 

これらの制度を適切に活用すると、贈与税の負担を軽減し、効率的な資産移転が可能となります。

ただし、各制度には適用要件や手続きが異なるため、専門家への相談をおすすめします。

 

複数人からの贈与で贈与税を節税する方法

複数人から贈与を受ける場合、その合計額が基礎控除を超えると贈与税が発生します。

しかし、適切な方法を活用することで、贈与税を節税することが可能です。ここでは複数人からの贈与における節税方法を解説します。

 

暦年贈与を活用しよう

暦年贈与は、受贈者が比較的若く、複数年にわたって計画的に財産を渡せる場合に非常に有効な節税手段です。暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税が非課税となる制度を指します。この「年間110万円の基礎控除」を利用することで、毎年少額ずつ贈与を行えば、贈与税を負担せずに資産を移転できるのです。

また、2024年の税制改正により、相続時精算課税制度にも基礎控除が設けられました。これにより、暦年贈与を複数年にわたって行うことで、贈与税だけでなく将来的にかかる相続税の負担も軽減できる可能性があります。たとえば、子や孫に毎年110万円ずつ贈与を続けることで、長期的には相続財産を減らし、相続税の課税対象額を下げることが可能です。

ポイントは、「長期的に計画的に贈与を行うこと」と「受贈者ごとの年間合計額を把握すること」です。もし他の親族からも贈与を受けている場合は、合計額が基礎控除を超えないように調整する必要があります。また、暦年贈与は贈与契約書を作成しておくと、贈与の事実を証明しやすく安心です。

要するに、暦年贈与は「少額を毎年計画的に贈る」ことで、贈与税をかけずに資産を効率的に次世代に移転し、将来の相続税対策にもつなげられる方法と言えます。

贈与税の控除や特例を活用しよう

贈与税の控除や特例を上手に活用することで、贈与による税負担を大幅に軽減できる可能性があります。まず、配偶者控除ですが、結婚して一定年数が経過した配偶者間で居住用不動産を贈与する場合、最大2,000万円までの贈与が非課税となります。

次に、教育資金や結婚・子育て資金の非課税措置です。教育資金の贈与では、子や孫が30歳未満の場合、学費や習い事などに使う資金について最大1,500万円まで非課税となります。

結婚・子育て資金の場合は、18歳から49歳までの子や孫に対して、結婚費用や出産・育児にかかる費用として最大1,000万円まで非課税で贈与可能です。

また、住宅取得資金の非課税措置では、自宅の購入や増改築のための資金を直系尊属から受け取る場合、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで非課税となります。

ただし、これらの控除や特例を適用するには、贈与者と受贈者の関係、贈与の目的、年齢や使用用途などの条件を正確に満たす必要があります。
例えば教育資金であれば、贈与された資金は実際に学校関連費や習い事に使われていることが求められ、住宅取得資金であれば、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅に入居するなどの条件があります。
条件を満たしていなければ、非課税措置は適用されず、通常通り贈与税が課税されるため注意が必要です。

制度の条件を正確に把握し、適切な手続きを行ったうえで非課税措置を最大限活用できれば、将来的な税負担を軽減することが可能となります。

 

生活費や教育費を贈与してもらおう

贈与税の負担を抑えたい場合は、扶養義務者から生活費や教育費を必要な都度贈与してもらう方法が有効です。扶養義務者間での生活費や教育費の支援は、原則として非課税とされているためです。

たとえば、祖父母が孫の学費や習い事の費用を直接支払ったり、親が子どもの生活費を援助したりする場合は、贈与税がかからない可能性が高くなります。

ただし、非課税扱いにするにはいくつかの条件があります。まず、贈与はまとめてではなく必要な都度行うこと、受贈者は贈与を生活費や教育費に使うこと、そして金額は常識的な範囲内であることです。

将来の学費を一括で贈与したり、贈与財産でブランド品や住宅を購入した場合は非課税として認められない可能性があるため注意が必要です。

 

贈与税の節税には、適切な方法と手続きが必要です。複数人からの贈与を受ける際は、これらの方法を組み合わせて活用し、贈与税の負担を軽減しましょう。

複数人からの贈与で気を付けるポイント

親族間の贈与は手続きが簡単だと思われがちですが、安易に行うと将来、多額の税金が発生するリスクがあります。ここでは、よくあるNG対策を押さえておきましょう。

現金手渡しはリスクが高い

現金を手渡しする方法についてですが、口座を介さず直接渡せば税務署にばれないと考える方もいます。しかし、被相続人や贈与者が定期的に現金を下ろしていた場合、数年後や死亡後に「使途不明金」として税務署に疑われる恐れがあります。

また、たとえ年間110万円の非課税枠内であっても、現金のやり取りに関する記録や証明がなければ、贈与として認められないケースもあります。これにより、後々贈与税を追徴されるリスクがあるため、正しい手続きを踏むことが不可欠です。

保険金や貴金属も税務署に把握される

現金以外の資産、例えば保険金や貴金属で贈与する場合も注意が必要です。

これらは、保険会社や買取店から税務署に提出される法定調書により、受贈者や贈与の内容が把握されやすくなっています。特に、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合には、受贈者が贈与税の申告を怠ると、税務署から通知が来ることがあります。

そのため、保険金や貴金属での贈与も事前に確認し、必要な申告や手続きを行うことが重要です。

名義預金は控除対象にならないことが多い

名義預金についてです。親や祖父母が子どもや孫の名義で口座を開設し、そこに資金を入れる方法は一見贈与に見えますが、実際には贈与として認められないことが多く、相続発生時に相続税の課税対象になる可能性があります。

贈与を正式に成立させるには、受贈者本人が贈与を認識しており、双方で合意があることが重要です。安全策として、贈与契約書を作成し、贈与の意思や条件を明確にしておくと、将来のトラブルや税務調査のリスクを回避できます。

複数人からの贈与で贈与税はどうなる?非課税枠の基本まとめ

複数人からの贈与を受ける場合、贈与税は受贈者ごとに合算して計算され、年間110万円の基礎控除を超える部分に課税されます。

 

暦年課税では毎年の贈与額を把握して計画的に贈与することが重要で、相続時精算課税では特別控除を活用して贈与時の税負担を軽減できます。さらに、配偶者控除や教育資金、住宅取得資金などの非課税措置を併用することで節税が可能です。

 

ただし、生活費や教育費の贈与は都度行う必要があり、現金手渡しや名義預金、保険金・貴金属での贈与も適切な手続きを踏まなければ課税リスクがあります

。複数人からの贈与を計画的に活用し、控除や特例を正しく適用することで、贈与税の負担を軽減し、効率的な資産移転が可能です。

参考文献

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4410.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm

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