家庭信託とは何のこと?メリットやデメリット、活用例について分かりやすく解説

家族信託は、私たちの財産を次世代に安全に継承するための重要な手段となっています。
しかし、そのメリットと具体的な運用方法については、まだ十分に理解されていないかもしれません。

本記事では家族信託について以下の点を中心にご紹介します。

  • 家族信託とは?
  • 家族信託のメリットは?
  • 家庭信託のデメリットは?

家族信託について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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家族信託とは

家族信託とは、財産管理の一つの手法で、自分が所有する財産(不動産や預貯金など)を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せることを指します。
この制度は、自分の老後や介護等に備えるための重要なツールとなります。

家族信託のメリット

家族信託は、財産管理の一つの手法であり、家族信託のメリットは多岐にわたります。
以下で、家族信託の主なメリットについて詳しく説明します。

財産管理の能力が不要

家族信託は、財産管理の能力が不要という大きなメリットがあります。

老後資金に問題がなくても、判断能力が衰え、管理が難しくなることもあります。
そのような場合には、家族信託を利用することで、家族が本人に代わって財産の管理や契約などを行うことが可能となります。

これにより、自分の財産を安心して任せることができ、家族に負担をかけることなく、自分の生活を楽しむことができます。

例えば、財産の所有者である親が認知症になっても、子供は財産が凍結されることなく、財産の運用や管理、処分を行うことが可能です。

想いに即した資産継承が可能

家族信託を利用すると、自分の想いに即した資産継承が可能となります。

これまでに培ってきた経営ノウハウを後継者に伝授することができ、自分の意志を反映した資産の継承が可能となります。
これにより、自分が大切にしてきた価値観やビジョンを、次世代にしっかりと引き継ぐことができます。

家族信託契約では、財産権を次に継承する人を事前に定めることができ、その内容は法的に有効となります。
これは遺言を遺すことと同じ効果を持ちます。

ハイリスクな不動産共有が不要

家族信託を利用すると、ハイリスクな不動産共有を避けることができます。

親から受け継いだ収益不動産が兄弟での共有になっているケースがあります。
不動産の共有は、共有者が増えると権利関係が複雑になり、管理が難しくなるため、避けるべきとされています。

家族信託を利用することで、このような問題を回避することが可能となります。
これにより、不動産を安心して管理することができます。

また、家族信託を利用することで、一部の家族が認知症になった場合でも、収益不動産の全体が凍結するリスクを回避できます。

柔軟な財産管理が可能

家族信託は、柔軟な財産管理を可能にします。
民事信託は家庭裁判所による監督を受けないため、状況に応じて柔軟な対応が可能です。

また、任意後見の場合、財産の管理方法について任意後見契約によって定めることが可能であるため、柔軟な対応が可能となります。
これにより、自分のライフスタイルに合わせた資産管理が可能となります。

財産の所有者は、自分の財産をどのように管理し、誰に継承させるかを自由に決定できます。

相続の遺族負担を軽減

家族信託を利用すると、相続の遺族負担を軽減することができます。
相続手続きは複雑で、かなりの労力と時間を必要とします。
そこで家族信託を利用することで、遺族が相続による負担を感じることなく、故人を偲ぶことができます。

倒産隔離機能

家族信託には、倒産隔離機能という特徴があります。

  1. 財産保護
    倒産隔離機能は、信託財産が委託者や受託者の倒産から保護されるため、信託財産は安全に管理されます。
  2. 信託財産の独立性
    信託財産は、委託者や受託者から独立して存在します。
    これにより、信託財産は委託者や受託者の債権者から保護され、委託者や受託者が破産しても、信託財産は影響を受けません
    これは、「委託者に対する債権者」及び「受託者に対する債権者」との関係でその機能を有しますが、特に「受託者に対する債権者」との関係において最も顕著な機能を有するとされています。
    これにより、信託財産が受託者の倒産により債権者の差し押さえの対象となることを防ぐことができます。

倒産隔離機能により、信託財産を守ることが可能となります。
これにより、自分の財産を安全に保つことができます。

家庭信託のデメリット

家庭信託は、財産管理の一つの方法で、不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に委託し、その処分や管理を任せることができます。
しかし、家庭信託には以下のようなデメリットも存在します。

親族間の不公平感が発生

家族信託を設定すると、信託設定者が選んだ信託受益者だけが信託財産の利益を享受できます。
これは、信託設定者が全ての子どもを信託受益者として選ばない場合、特定の子どもだけが利益を得ることになり、親族間で不公平感を生む可能性があります

親族間での不公平感は、親族間の関係を悪化させ、争いの原因となる可能性があります。
このような問題を避けるためには、信託設定者が信託の設定を検討する際に、全ての親族と十分にコミュニケーションを取ることが重要です。

信託設定者の契約同意が困難

家族信託を設定するためには、信託設定者(通常は親や祖父母)の同意が必要です。
しかし、信託設定者が認知症や重度の障害を持つ場合、その人の意思を確認することが難しくなる可能性があります。

また、信託設定者が信託の目的や内容を理解することが難しい場合も、同意を得ることが難しくなる可能性があります。
このような問題を避けるためには、信託設定者がまだ健康なうちに、家族全員で話し合い、信託の設定を検討することが重要です。

贈与税が発生する

その一つとして、「節税対策にはならない」という点が挙げられます。
家族信託は、信託財産を管理・運用するための制度であるため、信託設定者が信託財産を信託業者に移転する際には、贈与税が発生します。

遺留分侵害請求の恐れ

家族信託を行うことで、遺留分侵害額請求の対象になってしまう可能性があります。
遺留分とは、法律で定められている、相続人が最低限確保できる相続財産を指します。
家族信託を行うことで、相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があり、遺留分侵害請求の恐れがあります。

また、遺留分を侵害する内容の家族信託であったとしても、委託者の気持ちを話し、それに対する相続人の思いを話し合い、理解しあうことができると、遺留分侵害額請求が行われる可能性は、格段に下がります。
これらの点を考慮に入れて、家族信託を設計することが重要です。

家族信託の手続き

家族信託の手続きは、以下のステップで進行します。

  1. 信託に関係する人を含んだ家族全員で話し合い、家族信託の目的を決めることです。
    この段階では、信託の目的、信託する財産、受託者、受益者など、信託契約の主要な要素について話し合います。
  2. 家族信託の内容が決まったら、次に信託契約書を作成します。
    この契約書には、信託の目的、信託する財産、受託者、受益者など、信託契約の詳細が記載されます。
  3. 信託契約書が作成されたら、公正証書にすることをおすすめします。
    公正証書は、公証人がその権限において作成する公文書で、その内容は公証人によるチェックを経ているため、高い証拠力が認められています。
  4. 信託契約が締結されたら、次に信託財産を管理するための専用の銀行口座を開設します。
  5. 信託財産が不動産の場合、信託契約設定後に法務局で信託の登記を行う必要があります。
    これにより、信託譲渡の事実が公示され、第三者が見ても信託譲渡の事実が分かるようになります。
  6. 最後に、受託者は信託財産の管理と運用を行います。
    これには、信託財産の保全、適切な運用、受益者への利益の分配などが含まれます。

信託内容を話し合って決める

信託内容を話し合って決める際には、信託の目的を家族間でしっかりと話し合うことが重要です。

話し合いでは、信託する財産についても決める必要があります。
信託の対象となる財産は、主に現金・不動産・預金・株式などの有価証券があります。

信託財産が決定したら、誰を受託者にするか・誰を受益者にするか・受託者管理人を決めておくどうか・受益者が亡くなったあとの受益権は誰に移すか・受託者が亡くなったらどうするか、などの詳細を決めます。

信託契約書の作成

家族での話し合いが済んだら、信託契約書を作成します。

信託契約書の作成時には、司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。
自身でも作成は可能ですが、誤りがあると無効となってしまう可能性があるので、専門家に相談することをおすすめします。

信託契約書には、信託財産・受託者・信託の期間など、信託の詳細を記載します。

信託契約書から公正証書を作成

公正証書を作成する際には、以下の手順を参考にしてください。

  1. 信託内容の明確化
    これには、信託財産、受託者、受益者など、信託契約に必要な要素を詳細に定義することが含まれます。
  2. 公証役場に公正証書作成の申し込み
    この際、信託契約の内容を公証人に説明し、具体的な条項の記載などを協議します。
  3. 必要書類の準備
    これには、身分証明書や信託契約書などが含まれる可能性があります。
  4. 公証役場で公正証書の作成手続き
    この際、契約者全員が公証役場に出向き、公証人の立会いのもとで署名と押印を行います。

家族信託用の銀行口座を開設

家族信託用の銀行口座を開設する手順について、以下のように説明します。

  1. 家族信託を始めるためには、まず信託契約を準備します。
    この契約は、信託の目的、当事者の関係、推定相続人の確認、相続人同士の人間関係などを明確に記載します。
  2. 信託契約が準備できたら、次に金融機関と話し合います。
    この段階では、信託契約の内容を金融機関に理解してもらい、信託口口座の開設に向けた審査を通過することが目標です。
  3. 次に信託口口座を開設します。
    この口座は、受託者が信託された金銭を管理するためのもので、受託者の個人口座とは異なる顧客管理番号で管理されます。
  4. 信託口口座が開設できたら、信託契約で定めた金銭を新しく開設した信託口口座に移動します。
    これにより、受託者が信託された金銭を管理することが可能となります。

信託登録

信託登録は、信託契約を正式に行うための手続きであり、以下の手順で進行します。

  1. 信託契約の内容を明確にするために、信託契約書を作成します。
    この契約書には、信託の目的、受託者の責任、信託財産の詳細などが含まれます。
  2. 委託者は、自身の印鑑登録証明書を提出します。
  3. 不動産を信託財産とする場合、登記済証または登記識別情報通知を提出します。
  4. 受託者は、自身の住民票を提出します。
  5. 信託登録の申請を行うために、登記申請書を提出します。
  6. 信託財産の詳細を記載した信託目録を作成します。
  7. 不動産を信託財産とする場合、その評価額を証明するために、固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書を提出します。
  8. 委託者と受託者は、本人確認資料を提出します。

信託財産の管理・運用

受託者は、信託財産を管理し、その安全を確保します。
そして、信託契約書に基づいて財産の運用を行います。

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家族信託の活用例

家族信託は、さまざまな状況で活用できます。
以下に、その具体的な例をいくつかご紹介します。

親の認知症への準備

認知症の親が自身の財産を適切に管理できなくなる可能性に備えて、信頼できる家族に財産の管理を任せられます。
これにより、親の財産が無駄になることを防ぎ、親の生活を支えるための資金を確保できます

成年後見制度の費用が不安

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の生活を支えるための制度ですが、その運用には費用がかかります。
家族信託を利用すれば、成年後見人を立てる必要がなくなり、その費用を節約できます。

親の居住用不動産を売却予定

親が亡くなった後、その居住用の不動産を売却する予定の場合、家族信託を利用することで、その手続きをスムーズに行えます。
信託により、不動産の名義が受託者に移るため、親が亡くなってもすぐに不動産を売却できます

障がいがある子に財産を相続

障がいがある子どもに財産を相続させる場合、その子どもが財産を適切に管理できない可能性があります。
家族信託を利用すれば、信頼できる家族に財産の管理を任せることができ、その子どもの生活を支えるための資金を確保できます

家族信託の費用

家族信託の設定には、以下のような費用が発生します。

信託契約書を公正証書化する費用

信託契約書を公正証書で作成する場合、公証人の費用が3.3万円から11万円程度かかることがあります。

信託財産に不動産がある場合の費用

不動産を信託財産とする場合、信託登記と所有権移転登記を行う必要があります。
信託登記には登録免許税という税金が発生し、その額は動産の固定資産税評価額の0.3%〜0.4%となります。

コンサルタント報酬

家族信託の専門家に依頼する場合、その報酬が必要です。
コンサルティング報酬の相場は、信託財産評価の1.1%程度(最低額33万円)となっています。

信託監督人等への報酬

信託監督人等への報酬も必要となります。
その額は、信託財産の額や信託監督人の役割等によります。

家族信託の費用については、こちらの記事もお読みください。

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家族信託を利用する際のポイント

信託を行う財産

信託を行う財産は、不動産や預貯金、株式など、あらゆる財産が対象となります。
信託財産の選択は、信託の目的や家族の状況によります。

信託財産は、信託契約により信託銀行に管理され、信託の目的に従って利用されます

信託相手

信託相手は、信託財産の最終的な受益者となる人物や団体です。
信託相手は、信託契約により指定され、信託財産の利益を受け取る権利を持ちます。
信託相手の選択は、信託の目的や家族の状況によります。

信託契約の目的

信託契約の目的は、信託財産の管理や利用の方向性を定めるものです。
信託契約の目的は、信託設定者の意志により定められ、信託銀行はその目的に従って信託財産を管理・利用します。
信託契約の目的は、具体的な利用方法や受益者の選択など、信託の詳細な運用を規定することです。

信託監督人の設置

信託監督人は、信託銀行の信託財産の管理・利用を監督する役割を果たします。
信託監督人は、信託設定者や信託相手の代わりに信託銀行の運用をチェックし、信託契約が適切に運用されているかを確認します。
信託監督人の設置は、信託の透明性と信頼性を確保するために重要です。

家族信託以外の認知症対策

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な成年者の財産管理や身の回りの世話の手配を、代理権や同意権が付与された成年後見人等が行える制度です。
本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が選任した後見人等が本人の援助を行います。

成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められています。
一方、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決められます。

この制度を利用する際には、以下のようなデメリットを考慮する必要があります。

  1. 手続きの複雑さ
    成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てを行い、審査を受ける必要があります。
    成年後見制度を利用するための審査には、時間と労力がかかります。
  2. プライバシーの侵害
    成年後見人が財産管理を行うため、本人の財産状況が第三者に開示されることになります。
    これは、プライバシーの観点から見るとデメリットとなる場合があります。
  3. 費用
    成年後見人には報酬が支払われます。
    また、裁判所への申し立てにも費用が発生します。
    成年後見人への報酬の費用は、本人の財産から支払われることになります。
  4. 選任される成年後見人
    成年後見人は裁判所によって選任されます。
    したがって、本人や家族が望む人物が必ずしも選任されるとは限りません。

以上のようなデメリットを理解した上で、成年後見制度を利用するかどうかを検討することが重要です。

生前贈与

生前贈与は、本人が生きている間に財産を移転する方法です。
認知症の進行により判断能力が低下する前に、適切な財産管理を行うことができます

生前贈与については、こちらの記事もお読みください。

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金融機関などの信託サービス

金融機関などの信託サービスは、財産管理を専門家に委託する方法です。
信託銀行などが信託財産を管理し、本人の意思に基づいた運用を行います。
信託サービスを利用することで、適切な財産管理と利用が可能となります。

家族信託についてのまとめ

ここまで家族信託についてお伝えしてきました。

家族信託の要点をまとめると以下の通りです。

  • 家族信託とは、財産管理の一つの手法で、自分が所有する財産(不動産や預貯金など)を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せること
  • 家族信託のメリットは、財産管理の能力が不要・想いに即した資産継承が可能・ハイリスクな不動産共有が不要・柔軟な財産管理が可能・相続の遺族負担を軽減が可能であること
  • 家庭信託のデメリットは、・財産管理の代表者が決まらない・親族間の不公平感が生じる・信託設定者の契約同意を得られない・贈与税が発生する・遺留分侵害請求が生じる可能性があること

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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