家族信託のやり方とは?費用相場やメリット・デメリットも解説

家族信託は、財産を家族に託し代わりに管理や運用をしてもらえる制度で、高齢化や相続対策に活用されるケースが増えています。自分や家族の将来の生活を守るために、誰にどのように財産を託すかを柔軟に決められるのが特徴です。

本記事では、家族信託の具体的なやり方について以下の点を中心にご紹介します!

  • 家族信託とは?
  • 家族信託をする前に決めておくべきこと
  • 家族信託のメリット・デメリット

 

家族信託のやり方について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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家族信託とは?

家族信託は、財産の所有者が家族に財産の管理を任せる仕組みです。

関わる人物は

委託者(財産の所有者で信託を依頼する人)」

受託者(財産を管理する人)」

受益者(財産の利益を受ける人)」

の3つに分かれます。委託者が受益者を兼ねることもあります。

例えば、母親が財産の利益を受けながら息子に管理を任せる場合、母親が委託者兼受益者、息子が受託者です。

こうして財産の所有・管理・利益の権利を分担することで、認知症対策や相続対策など生前の財産管理の手段として活用され、近年注目されています。

家族信託の手続きにかかる費用相場

信託する財産の種類や金額によって費用は変動しますが、一般的な家庭で金銭を家族信託する場合、総額はおおむね30万~60万円程度です。

 

主な費用は、

  • 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用
  • 不動産名義変更の登記費用
  • 信託登記の登録免許税
  • 契約書の公正証書化費用

などです。

 

コンサル費用以外は、専門家に依頼しても自己手続きでも発生します。

導入時にまとまった費用が必要ですが、その後の維持費は基本的にかかりません。

成年後見制度では、後見人報酬が本人存命中ずっと発生するため、長期的には家族信託より高額になる恐れがあります。

家族信託をはじめる前に決めておくべきこと

家族信託を始める前には、財産の管理者や利益を受ける人をどうするのかなど、信託の基本方針を明確に決めておくことが重要です。

家族信託を利用する目的

家族信託を始める際にまず決めるべきは「信託の目的」です。

家庭の状況や家族構成、財産内容によって目的は異なるため、家族で十分に話し合い、明確にしておくことが重要です。

 

目的がはっきりすると、信託契約の設計や手続きもスムーズに進みます。

例えば、老後の生活費を安定的に管理するための生活費管理、自宅売却の準備、家族間の資産承継を円滑にするための計画、配偶者や障害のある子どもの生活保障などが考えられます。

目的が不明確だと契約内容が曖昧になり、信託の効果を十分に発揮できないリスクがあります。

 

事前に目的を明確にすることで、適切な専門家を選び、契約内容を適切に設計でき、余計な手間やトラブルを避けることが可能です。

どの財産を家族信託にするのか

あらかじめ信託する財産を決めておきましょう。

信託の対象は、現金預金・株式などの有価証券不動産などで、信託契約で指定したもののみが管理・運用の対象となります。

財産は「信託財産=受託者が管理・運用するもの」と「信託財産以外=委託者が管理するもの」に分けて考えます。

例えば、老後の生活費を管理する目的であれば預貯金や金融資産を、自宅を売却して施設入居に充てる場合には、自宅も信託財産として扱います。

ただし、年金や特定の農地は信託できないため、対象財産の選定は家族で十分に話し合い、納得の上で決めることが大切です。

誰が誰に家族信託の財産管理を任せるか

家族信託では「委託者」「受託者」「受益者」という三つの基本的な役割を決めることが必要で、特に財産管理を担う受託者は慎重に選ぶことが重要です。

役割が定まったら、委託者兼受益者を支える人や、受託者に不測の事態が生じた際に引き継ぐ後継受託者なども検討しておくと安心です。

さらに、受益者の代わりに監督や意思決定を担う受益者代理人、受託者の行動を監督する信託監督人などの役割も設定できます。

「全部を受託者に任せるのは抵抗がある」という場合には、信託監督人を置くことで安全性が高まります。

家族間での理解や合意を大切にし、十分な話し合いを重ねて信託内容を決定することが円滑な運用につながります。

家族信託の受託者にどんな権限を任せるか

受託者の役割や権限は信託契約で定められ、内容は信託の目的や家族の状況によって変わります。

信頼できる人物であれば幅広い権限を委ねても問題ありませんが、不安がある場合には契約内容で権限を制限することも可能です。

例えば、自宅の売却まで任せるのか、それとも修繕や日常的な管理・運用に限定するのかは、家族の事情や信託の目的に応じて検討する必要があります。

このように、受託者の権限は柔軟に設定できるため、安心して任せられる範囲を事前に明確にすることが大切です。

必要であれば信託監督人を指名する

信託監督人とは、受託者の財産管理を監督する役割を担う人です。

受託者は信頼できる人を選びますが、「本当に任せて大丈夫か」と不安を感じる場合もあるでしょう。

本来は受益者自身が監督できますが、高齢や障害、未成年といった理由で難しいこともあります。

その際に信託監督人を指名しておけば、受託者が契約どおりに財産管理を行っているかを確認できます。必要に応じて、専門家を選任して受託者をサポートすることも可能です。

家族信託の期間満了になった財産の帰属先はどうするか

財産の帰属先とは、信託が終了した際に信託財産を受け取る人を指します。

一般的には、委託者兼受益者が亡くなった時点で信託が終了し、あらかじめ契約で定めた「帰属権利者」が残った財産を取得します。

もし契約で帰属権利者や残余財産受益者を定めていない場合は、委託者本人やその相続人などに財産が渡ります。それでも帰属先が決まらない場合は、清算受託者に財産が帰属します。

相続トラブルを防ぐため、帰属先は事前に明確にして伝えておきましょう。

家族で話し合った内容は家族信託の契約書へ

家族信託では、どの財産を受託者に託すのかを契約書に記載しておくことが大切です。

契約書に記載することで、信託の対象となる財産の範囲が明確になり、委託者や受託者それぞれの個人財産との区別がはっきりします。

家族で話し合った内容を契約書に反映させることで、後々の誤解やトラブルを防ぎ、信託の運用を円滑に進めることができるのです。

家族信託のメリット

成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる

家族信託は、成年後見制度に比べて柔軟に財産を管理できる点が大きな特徴です。

成年後見制度では、本人の財産保護を重視しており、基本的に財産を減らす行為は認められません。

例えば、成年後見人が本人名義の自宅を売却するには、家庭裁判所の許可が必要ですが、この手続きに時間がかかり、買主との売却の機会を逃す可能性があります。

その点、家族信託であれば裁判所の許可は不要で、より迅速かつ柔軟に対応することが可能です。

委託者の判断能力に関わらず財産を動かせる

家族信託を活用すれば、認知症による資産凍結に備えることができます。

委託者の財産は受託者に名義が移るため、本人の判断能力に関係なく管理や処分が可能になるからです。

内閣府の推計では、2025年では高齢者の約5人に1人が認知症になるとされ、資産凍結は誰にでも起こり得る問題です。

対策をしないまま認知症を発症すると、成年後見制度の利用が必要となり家族の負担が大きくなるため、早期準備が重要です。

相続時の負担が軽減される

家族信託には遺言の役割があり、委託者が亡くなった際の相続人の負担を軽減できます。

契約内で承継先や内容を明確にしておけば遺産分割協議が不要となり、相続時の争いを避けやすくなります

相続人同士が仲良くても、実際の分割では意見が食い違うことは珍しくありません。

協議は全員の同意が必要で、1人でも認知症なら成年後見制度が必要になります。

元気なうちに家族で話し合い、承継方法を定めておくことが重要です。

遺言としての機能もある

家族信託には遺言の役割があり、契約書で委託者死亡後の財産承継先を指定できます。

この仕組みを「遺言代用型信託」と呼び、委託者の死亡により契約が終了し、財産は定めた相続人や第三者に承継されます。

ただし、信託の対象財産以外は遺言書を別途用意する必要があります。また、家族信託は信託法に基づき、民法に基づく遺言よりも優先して効力を持つ点に注意が必要です。

家族信託のデメリット

ここでは、家族信託のデメリットを4つ解説します。

委託者が契約時に判断能力を有していることが条件

家族信託を組成するには、委託者の判断能力が必要です。

これは、家族信託が法律行為にあたるためで、判断能力がないと契約は無効となります。

認知症が進んで判断能力が確認できない場合、契約は締結できません。

ただし、物忘れなどの症状があっても、判断能力が確認できれば契約は可能です。

判断能力の有無は、公証人や司法書士、弁護士などの専門家が個別に判断します。不安がある場合は早めに専門家へ相談しましょう。

受託者の負担が大きい

家族信託では、財産の管理・運用を担う受託者の責任と負担が大きくなります。

信託法により、善管注意義務・忠実義務・分別管理義務・委託時の監督義務・帳簿作成義務などが課され、生活費や医療費、収益不動産の収支を帳簿に記録する必要があります。

さらに、年間3万円以上の収益があれば税務署への提出義務も生じます。

一般的に認知症発症から相続までは数年続くため、受託者は長期にわたる役割を担うことを理解しておく必要があります。

受託者の裁量が大きい

家族信託では、受託者が委託者の財産を管理するため裁量が大きく、横領の可能性も完全には否定できません。

そのため、契約違反時対応や罰則を家族信託契約に明記しておくことが重要です。

公正証書で作成すれば、強い証明力で違反者に対抗できます。

信頼できる家族に託すことが前提ですが、将来のトラブルを防ぎ、大切な財産を守るための対策もあらかじめ講じておきましょう。

家族信託の手続きのやり方

家族信託を始める際の流れや必要書類、手続きの進め方について解説します。

基本となる手続きは、大きく5つのステップがあります。

家族信託の依頼先を決定

家族信託の手続きは専門的な知識を要し、自分だけで進めると契約書に必要な条項を漏らしたり、税制の変化に対応できず余計な税金を支払うリスクがあります。

専門家に依頼すれば、こうした問題を事前に回避でき、手続きを安全かつ効率的に進められます。信託法や法務・税務に精通した司法書士、弁護士、税理士などの専門家に相談するのが安心でしょう。

必要書類を集める

家族信託の手続きを行うには、信託内容に応じて書類が必要です。

基本的には以下の書類が必要です。

  • 信託契約書案
  • 委託者・受託者の印鑑証明書(有効期限3か月以内)
  • 委託者・受託者の実印
  • 委託者・受託者の身分証明書
  • 信託関係者全員の戸籍謄本/抄本、住民票
  • 信託財産の資料(信託する金銭や有価証券の一覧など)

特に不動産を信託財産に含める場合は、以下も必要です。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 固定資産税評価証明書

これらの書類は、法務局や市区町村の窓口で取得可能です。

また、戸籍謄本や住民票は、委託者・受託者・受益者・信託監督人など、信託に関わる全員分を用意する必要があります。

信託契約書の作成

家族信託では、家族全員で合意した目的や信託財産、管理権限を専門家に共有し、契約書に明記します。

専門家の助言を受けながら内容を最適化することで、家族のニーズに合った契約書が作成され、最終的に委託者と受託者が印鑑を押して完成します。

信託契約書には主に以下の2種類があります。

種類 特徴
公正証書 公証人が意思や判断能力を確認するため安全性・信頼性が高い。信託口口座の開設が可能。ただし、必要書類の準備が必要。
私文書(パソコン作成) 公正証書よりコストは少なく済む一方で、紛争時の意思証明が難しい。紛失や盗難のリスクがあり、金融機関で信託口口座を開設できない場合が多い。

信託財産の管理体制づくり(口座開設・登記)

家族信託を始めるには、受託者(子供)が信託財産を管理するための体制を整える必要があります。金銭を信託する場合は受託者名義の口座を開設し、不動産の場合は名義変更の登記を行う必要があります。

① 金銭管理用口座の準備
信託金を受託者が適切に管理できるように、専用の口座を用意します。委託者の口座を直接管理することはできません。口座の種類は以下の通りです。

種類 特徴
信託口座 金融機関提供の家族信託専用口座。公正証書による契約が必要で、受託者の破産や死亡時も財産が保護される。利用できる金融機関やサービスに制限あり。
信託専用口座 受託者の個人名義口座を管理用に指定。通常の口座サービスを利用可能だが、破産や死亡時には凍結されるリスクあり。

② 不動産の信託登記
不動産を信託財産にする場合、「所有権移転登記」と「信託登記」が必要です。法務局で行い、名義を受託者に変更することで管理権限を公にします。

登記により、信託の目的や管理方法、帰属権利者や後継受益者についても公開されることから、個人情報の範囲を慎重に検討する必要があります。

信託登記に必要な書類例

  • 固定資産評価証明書
  • 不動産の権利書(登記済証)または登記識別情報
  • 登記原因証明情報(信託契約書の内容まとめ)
  • 信託目録の情報
  • 委託者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 受託者の住民票
  • 委託者の実印、受託者の認印

家族信託開始の事務手続き

信託契約書の作成後、受託者として財産管理を開始するには、以下の手続きを順に行います。

 

① 信託金の入金

管理用に開設した信託口座に信託金を振り込むことで、信託管理が正式に開始されます。

 

② 公共料金の口座振替設定

信託口座から水道光熱費や固定資産税などの公共料金を支払うため、各サービス提供者に口座振替の手続きを行います。

 

③ 火災保険の名義変更

不動産を信託財産に含める場合、火災保険の契約者名義を受託者に変更する必要がある場合があります。保険会社に確認し、手続きを行います。

 

④ 収益物件の入居者への通知

信託財産として収益物件を扱う場合、入居者に新しい管理者(受託者)と家賃の振込口座を周知します。

家族信託のやり方についてよくある質問

家族信託の30年ルールとは?

家族信託における「30年ルール」とは、信託契約締結から30年経過後、受益権の承継が原則として1回に制限されるルールです。

受益者連続型信託では、当初の受益者(委託者)が亡くなった後、受益権を子や孫に承継させることができますが、30年経過後に承継した受益者が死亡すると信託は終了します。

そのため、30年以降も信託を継続したい場合は、改めて新しい信託契約を結ぶ必要があります。

家族信託ができないものはなんですか?

家族信託は認知症対策や相続対策に有効な制度ですが、農地生命保険契約借地権・賃借権、年金受給権などは、法律や契約上の制約により、単独の家族信託では対応が難しい場合があります。そのため、農地転用許可、指定代理請求制度、契約者代理制度、任意後見、遺言など、他の制度と組み合わせて活用する必要があります。

家族信託のやり方についてのまとめ

ここまで家族信託のやり方についてお伝えしてきました。

家族信託のやり方についての要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 家族信託の基本:財産を信頼できる家族に託して管理・運用できる制度で、認知症対策や相続対策に有効。
  • 家族信託の手続き:専門家への依頼が推奨され、契約書作成や信託財産管理の体制を整えることが必要
  • 信託開始後の管理業務:信託金を口座に入金し、公共料金の口座振替や火災保険名義変更、収益物件の入居者通知などを行う。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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