土地の相続税評価額は、相続財産の評価や相続税の計算において重要な要素です。相続税法に基づいて評価される土地の価値は、遺産分割や相続税の申告に大きな影響を与えます。
そこで、土地の相続税評価額について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、土地の相続税評価額について以下の点を中心にご紹介します!
- 土地の相続税評価額とは
- 土地の相続税評価額の種類
- 相続した不動産にかかる税金を抑える制度
土地の相続税評価額について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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土地の相続にかかる税金
1.相続税
相続税は、被相続人が所有していた土地を相続する際に課される税金です。相続税が課されるかどうかは、相続財産全体の評価額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかによります。
- 土地の評価額の計算方法
- 路線価方式:路線価×土地面積
- 倍率方式:固定資産税評価額×評価倍率
- 特定の条件下では、土地の評価額を減額する特例(小規模宅地等の特例)が利用可能です。
2.登録免許税
土地を相続した後に所有権移転登記を行う際に課される税金です。
- 税額:固定資産税評価額×0.4%
- 必要書類を準備し、法務局で手続きします。
3.不動産取得税
相続で取得した土地には、不動産取得税は通常課されません。相続は税制上の非課税取引として扱われるためです。
4.固定資産税・都市計画税
土地を相続した後は、毎年の固定資産税や都市計画税を負担する義務があります。
- 固定資産税:固定資産税評価額×税率(標準税率1.4%)
- 都市計画税:固定資産税評価額×税率(標準税率0.3%)
5.譲渡所得税(将来の売却時)
相続した土地を将来売却する際には、譲渡所得税が発生する可能性があります。
- 譲渡所得=売却額-(取得費+譲渡費用)
- 取得費の計算には、被相続人が土地を購入した際の価格を引き継ぐ場合があります。
土地の相続税評価額とは

土地の相続税評価額とは、相続税を計算する際に使用される土地の評価額のことです。この評価額は市場価格とは異なり、税務上の基準に基づいて算出されます。土地の相続税評価額を正確に把握することは、相続税の申告や計算において非常に重要です。
土地の相続税評価額の算出方法
土地の評価額は、以下の方法で計算されます。どの方法を適用するかは土地の所在地や状況によります。
- 路線価方式
- 国税庁が公表する「路線価」を基に算出します。
- 計算式:路線価×土地面積
- 路線価は市場価格の約70~80%程度が目安となります。
- 倍率方式
- 路線価が設定されていない地域で使用される方法です。
- 計算式:固定資産税評価額×評価倍率
- 評価倍率は地域ごとに異なり、国税庁の評価倍率表で確認可能です。
- 時価
- 特殊なケースで、取引価格や鑑定評価額を基に時価を採用する場合があります。
土地の評価額を軽減する方法
土地の相続税負担を軽減するために、以下の特例が適用できる場合があります:
- 小規模宅地等の特例
- 居住用や事業用の土地を相続する場合、一定の要件を満たすと評価額が最大80%減額されます。
- 分筆による評価減
- 土地を複数の相続人で分割相続することで、評価額が低くなる場合があります。
- 地形や利用状況による補正
- 不整形地や利用が制限される土地については、評価額を補正することが可能です。
注意点
土地の評価額は、税額に大きな影響を与えるため、誤りがないよう慎重に計算する必要があります。また、評価額の算出や特例の適用には複雑なルールがあるため、専門家(税理士や土地家屋調査士)に相談することをおすすめします。
土地の相続税評価額を正確に把握し、適切に対策を講じることで、相続税の負担を軽減することが可能です。
土地の相続税評価の種類

土地の相続税評価には、評価目的や計算方法に応じていくつかの種類があります。これらの評価額は、相続税や贈与税の計算に使用され、税務上の適正な評価を行うための基準となります。
1.路線価
- 概要:国税庁が公表する道路に面した土地の1平方メートルあたりの価格です。多くの都市部では、この路線価を基準に土地の相続税評価額を算出します。
- 計算方法:路線価×土地面積
- 特徴:市場価格の70~80%程度が目安とされ、税務申告で最も一般的に用いられる評価方法です。
2.倍率方式
- 概要:路線価が設定されていない地域で使用される評価方法です。固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて算出します。
- 計算方法:固定資産税評価額×評価倍率
- 特徴:主に地方部で適用されます。
3.固定資産税評価額
- 概要:市町村が課税の基準として算定する評価額です。土地の固定資産税や都市計画税の計算基準として使用されます。
- 特徴:相続税評価額の参考値として用いられることもあります。
4.実勢価格
- 概要:実際の不動産取引で成立する市場価格を指します。
- 特徴:相続税評価額として直接使用されることは少ないですが、土地の売却時や評価額の確認に役立ちます。
5.公示地価
- 概要:国土交通省が公表する、土地取引の指標となる価格です。毎年1月1日時点の価格が3月に公表されます。
- 特徴:市場価格の目安として参考にされますが、相続税の評価基準には直接使用されません。
6.基準地価
- 概要:都道府県が公表する土地の標準的な価格です。毎年7月1日時点の価格が9月に発表されます。
- 特徴:公示地価と同様、土地取引の参考価格として利用されます。
適切な評価方法の選択
土地の相続税評価額を算出する際は、路線価方式と倍率方式のいずれかが採用されます。
どちらの方法を用いるかは、土地の所在地域や用途に応じて決まります。また、特殊な地形や利用条件がある場合は補正計算が必要です。
正確な土地の評価額を求めるためには、専門知識が必要な場合が多いため、税理士や土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
土地の相続税評価額の計算方法

土地の相続税評価額は、土地の所在地や用途に応じて異なる方法で計算されます。以下は主な計算方法についての解説です。
路線価方式
概要
路線価方式は、国税庁が公表する「路線価」に基づいて土地の評価額を算出する方法です。路線価は、道路に面した1平方メートルあたりの土地価格を指し、市場価格のおおよそ70~80%程度とされています。
計算方法
路線価×土地面積×補正率(必要に応じて)
- 補正率は、土地の形状や利用制限などに応じて評価額を調整するために使用されます。
特徴
- 主に都市部で採用されます。
- 公的に設定された価格基準のため、明確で利用しやすい方法です。
倍率方式
概要
倍率方式は、路線価が設定されていない地域で使用される方法です。土地の固定資産税評価額に、国税庁が定めた倍率を掛けて評価額を算出します。
計算方法
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固定資産税評価額×評価倍率
- 評価倍率は、土地の所在地によって異なり、国税庁の評価倍率表で確認できます。
特徴
- 路線価がない地域(主に地方)で採用されます。
- 簡便な計算が可能で、固定資産税評価額を基準としているため計算の手間が少ないです。
宅地比準方式
概要
宅地比準方式は、特殊な用途や条件を持つ土地に対して使用される方法です。例えば、市街化調整区域にある土地や農地などが該当します。近隣の宅地の評価額を基準にして、土地の状況に応じた補正を行い評価額を決定します。
計算方法
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近隣の宅地の評価額×補正率(利用制限や立地条件に基づく)
特徴
- 一般的な宅地ではない土地に適用されます。
- 評価額を正確に算出するために詳細な補正が必要です。
注意点
土地の評価額を正確に算出するためには、土地の形状、位置、利用状況に応じた補正を正しく行うことが重要です。また、特例制度(例:小規模宅地等の特例)を利用することで相続税の負担を軽減できる場合があります。
評価額の算出や特例適用について不明点がある場合は、税理士や土地家屋調査士など専門家に相談することをおすすめします。
相続した不動産にかかる税金を抑える制度

不動産を相続すると、相続税をはじめとしたさまざまな税金が発生しますが、特定の制度を活用することで税金の負担を大幅に軽減することができます。以下は、不動産相続時に利用できる主な税制優遇制度です。
1.小規模宅地等の特例
- 概要:被相続人が住んでいた宅地や事業に使用されていた土地について、一定の条件を満たせば評価額を減額できます。
- 減額割合
- 居住用宅地等:最大330㎡まで80%減額
- 事業用宅地等:最大400㎡まで80%減額
- 貸付事業用宅地等:最大200㎡まで50%減額
- 適用条件
- 居住用宅地では、配偶者や同居している親族が相続後も居住を続けることなど。
2.配偶者の税額軽減制度
- 概要:配偶者が相続する財産について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税が非課税となります。
- メリット:配偶者が相続税を支払うケースがほとんどなくなるため、大きな税負担軽減が期待できます。
3.物納制度
- 概要:相続税を現金ではなく、不動産などの物で納付できる制度です。納税資金が不足している場合に活用できます。
- 適用条件
- 相続税を金銭で納付することが困難であること。
- 物納する財産が国税庁の定める要件を満たすこと。
4.譲渡所得税の特別控除
- 概要:相続した不動産を売却する際に、特別控除を受けられる場合があります。
- 特例の例:居住用不動産を売却した場合、最大3,000万円の特別控除が適用可能。
- 適用条件
- 被相続人が居住していた家屋または敷地であること。
- 相続から3年10か月以内に売却すること。
5.納税猶予制度
- 概要:農地や一定の事業用資産を相続した場合、相続税の納税を猶予する制度があります。
- 適用条件
- 農地の場合、引き続き農業を行うこと。
- 事業用資産の場合、相続人が事業を継続すること。
6.固定資産税の軽減措置
- 概要:相続した不動産の用途によっては、固定資産税が軽減される場合があります。
- 例:
- 新築住宅の軽減措置
- 農地や森林の軽減措置
注意点
これらの制度を利用するためには、各制度に定められた要件を満たし、適切に申告や手続きを行う必要があります。不動産の相続は税制が複雑であるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
土地の相続税評価額について相談する場所

土地の相続税評価額は、相続税の計算や申告において重要な要素です。正確に評価を行うためには、専門的な知識が必要になるため、以下の専門家や機関に相談することが推奨されます。
1.税理士
- 役割:相続税の計算や申告手続きの代行、土地評価額の適切な算定を行います。
- メリット
- 税務に関する知識が豊富で、相続税評価額を最適化するアドバイスが得られる。
- 節税対策の提案や特例制度の適用についても対応可能。
- 相談するタイミング:相続が発生した直後や申告期限が近づいている場合。
2.土地家屋調査士
- 役割:土地や建物の境界確定や面積測量を行い、評価額算出の基礎資料を提供します。
- メリット
- 土地の現状を正確に把握し、不動産の評価をサポート。
- 境界や面積に関するトラブル解決の専門家。
- 相談するタイミング:土地の分筆や境界が不明確な場合。
3.司法書士
- 役割:土地の名義変更(相続登記)手続きを代行します。
- メリット
- 名義変更に伴う必要書類の準備や手続きをスムーズに進められる。
- 他の相続人との調整にも対応可能。
- 相談するタイミング:土地の相続登記が必要になった場合。
4.不動産鑑定士
- 役割:土地の評価額を詳細に算出する専門家。
- メリット
- 市場価格や特殊な条件を考慮した評価額が得られる。
- 土地の売却を検討している場合にも有用。
- 相談するタイミング:土地が特殊な形状や条件を持つ場合や実勢価格に基づく評価が必要な場合。
5.市区町村役場
- 役割:固定資産税評価額の確認や固定資産税課税明細書の発行を行います。
- メリット
- 固定資産税評価額は土地の相続税評価額の基準になるため、確認が重要。
- 手数料が安価で、基礎的な情報が得られる。
- 相談するタイミング:固定資産税評価額や土地の基本情報を確認する場合。
注意点
- 相続税の申告期限は相続開始後10か月以内です。早めに相談を開始し、正確な評価と手続きを進めることが大切です。
- 必要に応じて、複数の専門家のサポートを受けることで、相続手続きを円滑に進められます。
土地の評価や手続きは複雑であるため、専門家の協力を得ながら適切に対応することが重要です。
土地の相続税評価額に関するよくある質問について

土地の相続税評価額に関するよくある質問について紹介します。
土地の相続税評価額の求め方は?
土地の相続税評価額は、相続税の計算において非常に重要な要素です。評価額を正確に算出することで、相続税の適正な申告や税額軽減の検討が可能となります。以下は、土地の相続税評価額を求める主要な方法です。
1.路線価方式
- 概要:国税庁が公表する「路線価」を基に評価額を算出する方法です。路線価は道路ごとに設定されており、土地の市場価格のおおよそ70%〜80%程度が目安です。
計算方法:
路線価×土地面積×補正率(必要に応じて形状や用途を考慮)
- 適用地域:主に都市部や路線価が設定されている地域。
2.倍率方式
- 概要:路線価が設定されていない地域で使用される方法です。固定資産税評価額に、国税庁が定めた評価倍率を掛けて算出します。
計算方法:
固定資産税評価額×評価倍率
- 適用地域:主に地方部や路線価がない地域
3.宅地比準方式
- 概要:特殊な用途の土地(農地や市街化調整区域の土地など)に適用される方法です。近隣の宅地の評価額を基に補正率を掛けて算出します。
計算方法:
近隣の宅地の評価額×補正率
- 適用条件:農地や山林などの特殊用途地
4.不整形地や利用制限のある土地
- 概要:土地の形状が不整形であったり、利用制限がある場合、評価額に補正が適用されることがあります。
- 補正例
- 不整形地補正
- 間口狭小補正
- 奥行価格補正
注意点
- 申告に必要な情報:土地の面積や形状、所在地などを正確に把握する必要があります。
- 補正率の適用:土地の形状や条件に応じて適切に補正を行うことで、正確な評価額を求められます。
- 専門家の活用:土地の評価額算出は専門知識が必要な場合が多く、税理士や土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
土地の相続税評価額は相続税額に大きな影響を与えるため、早めに準備し正確に算出することが重要です。
土地の相続税は何パーセント?
土地を含む財産を相続する場合、相続税の税率は一律ではなく、課税価格(相続財産の総額から基礎控除を引いた金額)に応じて累進課税が適用されます。以下は、相続税率の概要です。
相続税率の速算表
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| 1,000 | 10% | 0万円 |
| 3,000 | 15% | 50万円 |
| 5,000 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税率の適用例
例えば、基礎控除後の課税価格が5,000万円の場合、税額は以下のように計算されます:
- 税額=(課税価格×税率)-控除額
- 税額=(5,000万円×20%)-200万円=800万円
土地の評価額が税額に与える影響
土地の相続税は、土地の評価額によって大きく左右されます。評価額は以下の方法で算出されます。
- 路線価方式
- 倍率方式
評価額を軽減するための特例(例:小規模宅地等の特例)を利用すれば、課税価格を大幅に減額し、結果的に適用される税率も引き下げられる可能性があります。
注意点
- 基礎控除額:基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
- この控除額を超える財産に対して相続税が課されます。
- 特例制度の活用:小規模宅地等の特例や配偶者控除を適用することで、課税価格を減らし税率を下げられる場合があります。
土地の相続税率は相続財産全体の評価額によって決まるため、事前の計画や専門家のアドバイスが重要です。適切な対策を講じることで税負担を軽減することが可能です。
土地を相続したら固定資産税はどうなる?
土地を相続した場合、その土地に対する固定資産税の納税義務も引き継がれることになります。相続した土地についての固定資産税の取り扱いや注意点を以下にまとめました。
1.固定資産税の納税義務者
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地の所有者として登記されている人に課されます。
- 相続登記前の場合:相続登記が完了していなくても、相続人が共同で納税義務を負います。この場合、納税通知書は故人名で送付されることがあります。
- 相続登記後の場合:名義変更が完了すると、新しい所有者に納税通知書が送付されます。
2.固定資産税の計算方法
固定資産税は、市町村が定める固定資産税評価額を基準に計算されます。
計算式
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率(通常1.4%)
- ※地域によっては特例や追加税が適用される場合があります。
3.固定資産税の納付スケジュール
固定資産税は、通常1年分を4期に分けて納付します。具体的な納期限は各自治体によって異なります。
4.相続後の手続き
- 名義変更(相続登記):土地を相続した場合、速やかに相続登記を行い、固定資産税の納税者を確定させる必要があります。
- 納税通知書の送付先変更:納税通知書が正しい相続人に届くよう、市町村に送付先変更を申請します。
5.固定資産税の軽減措置
土地の用途や条件によっては、固定資産税が軽減される場合があります。
- 住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下):固定資産税評価額が1/6に減額
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):固定資産税評価額が1/3に減額
- 農地の特例:農地として利用されている場合、特例が適用されることがあります。
6.相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合、固定資産税の支払いについて合意が必要です。納税義務者を決めておくことで、トラブルを防ぐことができます。
注意点
- 未払いの固定資産税がある場合、その負担も相続人が引き継ぐことになります。
- 土地を売却や利用する際に、固定資産税の負担が計画に影響を及ぼすことがあるため、税額や支払い計画を早めに確認しましょう。
相続した土地の固定資産税について不明点がある場合は、市町村役場や専門家に相談することをおすすめします。
土地の相続税評価額についてのまとめ

ここまで土地の相続税評価額についてお伝えしてきました。
土地の相続税評価額の要点をまとめると以下の通りです。
- 土地の相続税評価額とは、相続税を計算する際に使用される土地の評価額のこと
-
路線価や倍率方式などの種類がある
-
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減制度など
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
