不動産相続の名義変更について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、不動産相続の名義変更について以下の点を中心にご紹介します!
- 不動産相続の名義変更の流れ
- 不動産相続にかかる費用
- 不動産相続に必要な書類
不動産相続の名義変更について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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不動産相続とは

不動産相続とは、亡くなった方が全て持っていた不動産の権利や義務を相続人が引き継いで手続きを進める相続のことです。
この際、相続にはプラスの資産(不動産や現金など)とマイナスの資産(借金)不動産相続の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つがあり、それぞれの特性や目的に応じて適切な方法が選ばれます。
不動産相続の方法
現物分割
特定の不動産を相続する人の誰かに一人で渡す方法です。
例えば、土地や建物をそのままの形で分割することになります。
この方法は、手続きが比較的簡単で、不動産の資産価値がそのままです保たれますが、相続人全員が同意しない場合は難しいこともあります。
代償分割
一人が不動産を相続し、他の相続人に対して代わりに現金などを支払う方法です。
これにより、不動産の分割を回避しつつ、他の相続人に公平に遺産を分配できます。
代償金を用意する必要があるため、相続人に十分な資金が実行されるべきです。
換価分割
不動産を売却し、その売却益を相続人で分配する方法です。
この方法は、不動産を持ち続ける必要がなく、売却益を公平に分配できる点で公平性があります。
変動に左右されるため、適正価格で売却できないリスクもあります。
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不動産名義変更手続きの流れ

ここでは、不動産名義変更手続きの流れについて紹介していきます。
不動産の名義変更手続きは、相続後に不動産の権利を正式に移転するために必要な手続きです。
正しい準備と手続きを踏むことでスムーズな変更が可能ですが、法律的な知識や書類の準備が求められるため、状況に応じて専門家のサポートも検討するのが良いでしょう。
自分で手続きをする場合
まず、必要な書類を自分で揃え、相続関係を証明する戸籍謄本や住民票などを準備します。
書面を作成し、管轄の法務局に提出します。
費用面での節約ができますが、書類不備や十分な申請漏れが発生しやすいため、手続きを進める際には、注意な確認が重要です。
法務局での手続きが完了すると、登記簿に新しい名義が記載され、正式に名義変更が完了します。
また、再提出が求められることもあるため、事前にチェックリストを用意して確認することをおすすめします。
専門家に依頼する場合
専門家に依頼する場合は、司法書士や弁護士が書類作成や登記手続きを代行します。
専門家の知識と経験により、万が一書類に不備があった場合でも迅速に対処が可能です。
また、手続きをスピーディに進めたい場合や、複雑な相続関係が絡む際には、専門家に依頼することで負担を軽減することができます。
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不動産相続にかかる費用

ここでは、不動産相続にかかる費用について紹介していきます。
不動産相続にかかる費用は、相続財産の評価額や相続人の数などにより変動します。
主な費用には、登録免許税や司法書士費用が含まれます。
また、司法書士に方式変更や登記手続きを依頼する場合、その代行費用が発生します。
これらの費用を考慮して、事前に予算を立て、適切なサポートを検討することが大切です。
自分で手続きする場合の費用
この税金は不動産の評価額に応じて計算され、通常は評価額の0.4%が必要です。
また、書類作成や証明書の取得これらの費用は手続き内容によって異なりますが、数千〜数万円程度が一般的です。
専門家に依頼する場合の費用
専門家に依頼する場合は、自分で訴訟を行う費用に加えて、依頼先の報酬がかかります。
司法書士への報酬は通常5万から10万円程度です。
特に複雑な相続や遺産の分割が必要な場合には、手続きがさらに複雑になるため専門家による手続きのサポートがより詳しく行われます。
そのため費用は、全体で10万から数十万円程度です。
また、場合によっては追加の書類作成費や交通費が発生することもありますので、事前に見積りを確認しておくと安心です。
不動産名義変更に必要な書類

ここでは、不動産名義変更に必要な書類について紹介していきます。
不動産の名義変更を行う際、相続人が提出しなければならない書類は多岐にわたります。
まず基本的な書類として、相続人と被相続人(故人)の関係を証明する戸籍謄本、住民票、相続関係を図示する相続関係説明図、死亡診断書、その他に事項登録証明書も提出する必要があります。
さらに、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の提出も必要です。
遺産相続
遺産相続に伴う不動産の方式変更手続きでは、相続人間の協議が協議に行われることが重要です。
特に、相続人が複数いるケースでは、誰がどの不動産を相続するかを明確にするため、遺産分割協議書の作成が肝心です。
亡くなった方から不動産を相続する場合

ここでは、亡くなった方から不動産を相続する名義変更の仕方や掛かる費用について紹介していきます。
不動産の相続には、亡くなった方の土地や建物を相続する人の名義に変更する「相続登記」が必要です。
名義変更をしないまま放置しておくと、相続した不動産の売却や利用が制限されます。
それに加えて、次の世代で相続が発生した際に、権利関係が複雑になりやすいという問題が発生します。
また、2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく手続きが行われます。
そのため、相続が発生した場合には早急に手続きを完了させることをおすすめします。
名義変更
不動産の名義変更を行うには、まず法定相続人を確定し、必要な書類を準備します。
一般的に必要な書類には
- 被相続人の住民票や戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 確定資産税評価証明
- 遺産分割協議書(複数の相続人がいる場合)
などが含まれます。
書類が揃ったら、法務局で形式変更手続きを行います。
相続人全員の合意が必要であるため、特に遺産分割協議がスムーズに進まない場合、準備に時間がかかることもあります。
また、手続きを行わない場合、不動産の所有権が解消されていない状態となり、後の売却や活用が困難になる可能性があります。
そのため、早期の形式変更手続きが推奨されています。
かかる費用・期間
相続登記の費用には、基本的な登録免許税のほかに、書類収集にかかる費用も含まれる場合があります。
同様に、戸籍謄本や住民票の除票などは、それぞれの取得に数百〜数千円ほどかかります。
また、司法書士に依頼する際の報酬は、登記手続きの複雑さや不動産の評価額、相続人の数によって異なりますが、平均で10万円前後が目安となります。
遠方の相続人から同意書や委任状を廃止する場合や、複数の相続人がいる場合には、さらに時間がかかる可能性があり、場合によっては数か月単位の計画が必要です。
スムーズに進むためには、必要書類を事前に揃え、相続手続きを行うために人間の協議を行うことが推奨されます。
不動産相続の名義変更は、相続手続きにおける重要なステップです。 相続人が不動産の所有権を正式に引き継ぐためには、正確な手続きと適切な書類が必要です。 そこで、不動産相続の名義変更について気になる方も多いのではないでしょうか? […]
不動産相続の名義変更に関してよくある質問

父・夫が亡くなって家の名義変更をしないとどうなる?
父や夫が覚悟し、不動産の名義変更を行わないまま放置すると、将来的にいくつかのリスクや問題が生じる可能性があります。
名義変更をせずに相続を放置すると、次の世代に相続が発生した際に、権利関係が複雑化し、手続きがさらに困難になる可能性があります。
また、2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由がないまま形式変更をすると過料が科されることがあります。
このため、相続発生後は形式的に変更手続きを行い、家の権利関係を明確にしておくことが重要です。
さらに、名義変更が行われないと固定資産税の納付書がなくなった方の名義で届き続けるなど、その後の相続手続きに支障が生じます。
亡くなった人の名義変更をするにはどうしたらいいのか?
不動産の名義変更は、故人が所有していた資産を相続人に正しく引き継ぐために必要な手続きです。
まず、戸籍謄本など故人が相続した人の関係を証明する書類や、固定資産税評価証明書といった不動産の評価に関する書類が必要です。
遺産分割協議書も作成し、相続人全員が合意した内容を確信する必要があります。準備が整ったら、法務局で不動産の相続登記を行い、正式に名義変更を完了させます。
専門家に依頼すると、複数のステップが関わりますが、適切に進むことで後のトラブルは避けられます。
まず、相続人全員がきちんと決めて、遺産分割協議書を作成することが重要です。
協議書には相続人全員の意思決定・捺印が必要で、内容に不備があると手続きが解決原因になります。
協議書が整ったら、法務局での相続登記を申請します。
相続登記には登録免許税がかかり、不動産の評価額によって税額が変わります。
遺産相続でしてはいけないことは?
- 手続きを放置しないこと:相続放棄や限定承認は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申立てしなければなりません。
また、死亡保険金の請求期間は3年以内(簡易保険は5年)、相続税の申告書提出期限は10ヶ月以内、葬儀祭費・埋葬料の請求期間は2年以内と、各手続きにさらに、銀行口座は契約者の死亡によりアカウントが凍結され、引き出しには相続人全員の印と印鑑証明書が必要となります。 - 勝手に財産処理しないこと:他の人に相続で遺産を隠したり、持ち出したり、遺言書を隠蔽することは禁止されています。
また、封印された遺言書を勝手に開かず、家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。 - 相続人を勝手に決めないこと:相続人は法律で決められており、近しい家族だけで決めることはできません。
場合によっては、まったく知らない人が相続人となることもあります。 - 一部の相続人だけで遺産分割協議をしないこと:遺産分割協議会は、相続人の参加が必要です。
行う際には、全ての相続人と財産を調査し、その上で行うことが重要です。
これらのポイントを守ることで、相続手続きを進めることができます。不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
不動産相続の名義変更についてのまとめ

ここまで不動産相続の名義変更についてお伝えしてきました。
不動産相続の名義変更についての要点をまとめると以下の通りです。
- 不動産の名義変更手続きは、自分でする場合は必要な書類を自分で揃え、管轄の法務局に提出し、専門家に依頼する場合は司法書士や弁護士が書類作成や登記手続きを代行する
- 自分でする場合は、手続き内容によって異なるが、数千から数万円程度が一般的とされ、一例として司法書士への報酬は通常5万から10万円程度
- 戸籍謄本や住民票などの書類が必要
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


