戸籍謄本の取り寄せ方とは?戸籍謄本が必要になる場面や郵送で取り寄せる方法など解説

戸籍謄本は、さまざまな手続きで必要となる重要な書類です。
しかし、どのように取得すればよいのか分からない方も多いでしょう。

本記事では、戸籍謄本が必要になる主な場面や、窓口での取得方法、郵送での取り寄せ方についてわかりやすく解説します。
初めて戸籍謄本を取得する方でもスムーズに手続きを進められるよう、必要な準備や注意点もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

  • 戸籍謄本とは
  • 戸籍謄本の取り方とは
  • 戸籍謄本は原本を取り寄せるか

戸籍謄本の取り寄せ方について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、戸籍簿に記載された個人の身分関係をまとめた複製書類のことを指します。
戸籍簿には、誕生、結婚、死亡など、人生の主要な出来事が記録されており、これらの情報を確認するための公式な証明書として活用されます。

戸籍謄本は、市区町村の役所で管理されており、本人または一定の条件を満たす関係者が申請することで取得可能です。
住民票が現在の住所や居住の実態といった「所在地情報」を示すのに対し、戸籍謄本には本籍地のほか、氏名・生年月日・婚姻歴などの「身分に関する情報」が記載されている点が大きな違いです。

特に相続手続きにおいては、以下のような場面で戸籍謄本の提出が必要とされるケースが多く見られます。

  • 相続人の調査
  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払い戻し
  • 株式名義変更
  • 車両の名義変更
  • 相続税の申告
  • 生命保険の請求

これらの手続きには、戸籍謄本を基にした確認作業が必要となるため、重要な書類となります。

現在の正式名称は「戸籍全部事項証明書」

「戸籍謄本」という呼び方は、現在ではやや旧式の表現とされています。

戸籍制度の電子化に伴い、現在の正式な名称は「戸籍全部事項証明書」となっており、電子データを基に発行される戸籍証明書にはこの名称が用いられています。
現在では、多くの自治体の窓口でもこの名称で交付されるのが一般的です。

とはいえ、日常的には「戸籍謄本」という言い回しの方が広く浸透しており、今も多くの場面で用いられています。

なお、「戸籍謄本」と「戸籍全部事項証明書」は内容としては同一であり、電子化前に作成された紙の戸籍を指す場合は「戸籍謄本」、電子化後に発行される場合には「戸籍全部事項証明書」と呼ばれているという違いがあります。

戸籍謄本の取り方とは

戸籍謄本は、結婚や相続、パスポートの申請など、人生のさまざまな場面で必要となる重要な書類です。
しかし、いざ取得しようとすると、「どこで申請するの?」「本人以外でも取れるの?」といった疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

ここでは、戸籍謄本とは何か、どのように取得するのか、その方法や必要書類、注意点までわかりやすく解説します。

戸籍謄本はどこで取れるのか?

戸籍謄本は、市区町村の役所で取得することができます。
基本的には、本籍地のある市区町村役場の窓口で発行してもらう必要があります。
たとえば、現在住んでいる場所と本籍地が異なる場合は、本籍地の自治体に申請を行う必要があります。
ただし、窓口に出向くことが難しい場合には、郵送による申請も可能です。
申請書や本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒などが必要になります。

また、マイナンバーカードを持っていれば、一部の自治体ではコンビニ交付が利用できる場合もあります
コンビニでの取得は、平日以外でも対応可能で便利ですが、対応している自治体や時間帯には制限があるため、事前に確認することが大切です。
このように、戸籍謄本は本籍地の役所での取得が原則ですが、郵送やコンビニ交付といった手段も活用すれば、状況に応じて柔軟に取得が可能です。

本人が直接役所に出向いて請求する方法

市区町村の窓口で直接申請する方法は、戸籍謄本を迅速かつ確実に取得したい方に最適です。

本籍地がある役場に行けば、その場で申請書を受け取り記入し、本人確認書類を提示、手数料(通常450円)を支払えば即日交付が可能です。

準備としては、申請用紙を役所で受け取るか、事前に自治体のウェブサイトからダウンロードして記入しておくとスムーズです。
必要事項は本籍地・筆頭者・請求者の氏名・使用目的などで、不備があると再記入や後日受け取りになることもあります
本人確認には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど写真付きの公的書類が必要です。

代理人が請求する場合は、委任状と代理人本人の証明書類も合わせて提出します。

本籍地が遠方の場合でも、窓口での手続きが可能な自治体もありますが、多くの自治体では窓口受け取りは本籍地所在地のみです。
本籍地が現在の居住地と異なる場合は、郵送やコンビニ交付も併せて検討すると良いでしょう。

代理人が請求する方法

戸籍謄本の取得は、本人だけでなく代理人を通じて行うことも可能です。
代理人による請求には、一定の手続きと必要書類が求められます。

以下に、代理人が戸籍謄本を請求する際の一般的な方法と注意点を解説します。

必要書類の準備

  • 委任状:本人の署名または押印が必要な委任状
  • 代理人の本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど、代理人の身分を証明できる書類
  • 手数料:金額は自治体によって異なるため、事前に確認が必要

請求方法の選択

  • 窓口での請求:最寄りの市区町村役場の戸籍担当窓口で手続きを行います。
  • 郵送での請求:必要書類を郵送し、後日交付される方法です。郵送の場合、返信用封筒と切手を同封することが一般的です。

注意点

  • 代理権の確認:代理人が請求する場合、本人からの委任が明確であることが重要です。
  • 自治体による差異:手続きや必要書類、手数料は自治体によって異なる場合があります。事前に該当する市区町村の公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。

代理人を通じて戸籍謄本を取得する際は、これらの手順と注意点を踏まえて手続きを進めてください。
不明点がある場合は、最寄りの市区町村役場に問い合わせると良いでしょう。

郵送で取り寄せる方法

郵送で戸籍謄本を取り寄せる方法をご紹介します。
直接役所に出向くのが難しい場合でも、自宅から手続きが完結でき、とても便利です。

  • 請求書:役所の公式フォーマット(自治体ウェブサイトでダウンロード可能)が推奨されます。不使用の場合、便箋に必要項目(本籍地・筆頭者・請求者情報・使用目的・通数など)を正確に記載してください。
  • 本人確認書類の写し:本人の場合は免許証やマイナンバーカードのコピーです。代理人請求なら代理人の書類を同様に用意します。
  • 手数料:戸籍謄本は1通450円程度です。郵便局で購入する定額小為替を同封してください。
  • 返信用封筒と切手:申請者の住所・氏名を明記し、速達や書留を希望する場合は必要な切手を多めに貼付します。
  • 委任状:代理人に依頼する場合のみ、本人の署名・押印をしたものを添付します。

必要書類一式を本籍地の市区町村役所・戸籍窓口宛に郵送します。
通常、受理後約1週間〜10日程度でご自宅に戸籍謄本が郵送されます。
返送を急ぎたい場合は返信用封筒に速達指定をすると、数日短縮可能です。

戸籍謄本は原本を取り寄せることができる?

戸籍謄本を「原本」で取り寄せるという表現は誤解を生む可能性があります。

実際には、市区町村役場に保管されている戸籍簿が原本であり、私たちが手にできるのはその「写し」である戸籍謄本です。
相続や不動産の名義変更、公正証書遺言の作成など、さまざまな場面で戸籍謄本が必要とされますが、多くの場合、コピーの提出で十分対応できます。

例えば、平成30年度の税制改正以降は、相続税の申告においても戸籍謄本の「コピー提出」が正式に認められるようになりました

ただし、金融機関や法務局など、原本の提示を求められるケースもあります。
提出後に原本を返却してもらえる「原本還付」制度を利用すれば、コピー提出で済ませつつ、必要なときには原本を手元に残すことも可能です。

つまり、「原本を取り寄せる」という考えは間違いで、実際には「写し(謄本)」を取得する形です。
用途に応じて、原本の確認が必要かどうかを事前に確認し、コピー提出や原本還付の活用を検討するとよいでしょう。

相続で戸籍謄本が必要になる場面とは

相続手続きにおいて戸籍謄本は、法定相続人の確定や各種資産の名義変更を行うために欠かせない重要書類です。
特に次の4つの場面では、戸籍謄本の提出が必要とされます。

1.相続人の確定

故人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍や除籍謄本など)を取得することで、誰が法定相続人であるかを明確にします。
相続開始時点の相続人を確定するため、最も基本となる手続きです。

2.資産名義の変更

不動産の相続登記や預貯金・証券の名義変更には、相続手続きで確定した相続人としての関係証明が必要です。
各種名義変更手続きでは、現在戸籍のほか、故人の戸籍謄本を提出することが求められます。

3.相続放棄・限定承認

相続を放棄する、または限定承認を選択する場合は、家庭裁判所に対して戸籍謄本により相続人関係を証明する必要があります。
期限内(原則3か月)に手続きするためにも、早めの取得が重要です。

4.相続税や遺産分割協議

相続税申告時や遺産分割協議書の作成には、相続人および被相続人の戸籍謄本が必要です。
相続税の計算や書類添付のため、戸籍謄本が証拠資料として不可欠になります。

このように、相続に関するさまざまな手続きで戸籍謄本は必要不可欠な書類であり、準備が遅れると全体の手続きにも支障が生じかねません。
相続が発生した際は、早めに戸籍謄本を収集し、必要な手続きに備えることが大切です。

戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を代用

相続手続きにおいて「法定相続情報一覧図」は、戸籍謄本の代わりとして活用できる便利な制度です。
相続人の関係性を一覧にまとめたもので、法務局が内容を確認し認証するため、正式な証明書として不動産の相続登記や預貯金の名義変更、相続税の申告などに利用できます。

通常、これらの手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要がありますが、法定相続情報一覧図を提出すれば、毎回戸籍の束を用意する手間が省けます。
取得には、戸籍類一式や住民票、一覧図の申出書などが必要で、申請は法務局で行います。

一覧図の写しは無料で何通でも取得可能ですが、すべての金融機関などで受け付けられるわけではないため、利用前に確認が必要です。
書類収集の労力はあるものの、一覧図を使えば相続手続きをスムーズに進めることができます。

戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法とは

戸籍謄本を取得する方法のひとつに「郵送請求」があります。
役所の窓口に行く時間が取れない方や、遠方に住んでいる場合でも、自宅から手続きできるため便利な方法です。

ただし、申請には必要書類や定められた手順があるため、事前の確認が重要です。

ここでは、郵送で戸籍謄本を取り寄せる際の基本的な流れや注意点について解説します。

本籍地の確認が必要

戸籍謄本を郵送で取り寄せる際には、まず「本籍地」の確認が必要不可欠です。
戸籍は本籍地を管轄する役所で保管されているため、自分の本籍がどこにあるかを把握していなければ、正しく申請を行うことができません

本籍地は、住民票を取得する際に「本籍記載あり」で請求することで確認できます。
古いタイプの運転免許証に記載されている場合もあります。

郵送で請求する際は、本籍地の役所に必要書類を送付します。
これには、戸籍謄本等交付申請書(または必要事項を記載した便箋)、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒(切手貼付済)などが含まれます。

これらを本籍地の市区町村役場へ郵送すると、通常1〜2週間ほどで戸籍謄本が自宅に届きます。なお、急ぐ場合は返信用封筒に速達の切手を貼ると、到着を早めることができます。
正確な本籍地の確認と、必要書類を漏れなく用意することが、スムーズな取り寄せのポイントです。

必要書類はどんなものがある?

戸籍謄本を郵送で取り寄せる際に必要な書類は、以下のとおりです。
見ていきましょう。

戸籍謄本等郵送請求書

市区町村の専用様式(PDFなど)を使用するのが一般的です。

様式がなければ、本文欄に本籍地・筆頭者・請求者の情報・請求理由・通数などを手書きで記入しても問題ありません。

本人確認書類のコピー

運転免許証やマイナンバーカード、パスポート(顔写真付き)など、有効な公的証明書をコピーして同封します。
健康保険証を使う場合は現住所記載部分を兼ねますが、裏面のコピーも忘れずに。

交付手数料の定額小為替

戸籍謄本は1通450円が相場。郵便局で購入し、無記名・発行から6か月以内のものを同封します。
おつりは戻りませんので、枚数や金額は余裕を見て用意してください。

返信用封筒+切手

請求者の住所・氏名を記入し、速達や書留希望の場合はその旨と対応する切手も併せて貼ります。
送料が不足すると返送が遅れる原因となります。

委任状(該当する場合)

代理人が請求する際には、請求者本人が署名・押印した委任状と、代理人の本人確認書類も添付してください。

郵送請求の場合、本籍地が遠方でも自宅で完結できるメリットがありますが、書類の不備や不足があると処理が遅れる場合があるため、十分な確認が重要です。
手続きをスムーズに進めるために、各書類は余分に準備し、記入漏れや期限切れがないか丁寧にチェックしてから郵送しましょう。

取り寄せる際の費用はいくらくらい?

戸籍謄本を郵送で取り寄せる際の費用は、主に以下の要素で構成されます。

1.手数料

戸籍謄本の取得には、法定手数料が必要です。
この手数料は自治体によって異なりますが、一般的には1通につき450円程度です。

具体的な金額は、申請先の市区町村のホームページや窓口で確認することが推奨されます。

2.送料

郵送での請求には、返送用の切手代が必要です。
通常、普通郵便の定形封筒であれば、82円の切手が必要となりますが、速達や書留などの特別な郵便方法を希望する場合は、追加の料金が発生します

3.代理人による申請の場合の費用

代理人が戸籍謄本を請求する場合、委任状の作成や必要書類の取得に伴う費用が発生することがあります。
これらの費用は、依頼者と代理人との間で事前に確認し、合意しておくことが重要です。

これらの費用を総合すると、戸籍謄本を郵送で取り寄せる際の費用は、1通あたり500円から600円程度が一般的です。
ただし、自治体や申請方法、郵便の種類によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

郵送で取り寄せできる人とは

戸籍謄本を郵送で取り寄せる際、請求者は原則として「戸籍の本籍地に住所がある人」に限られます。
これは、戸籍情報が個人のプライバシーに関わるため、本人または一定の関係者にのみ交付が認められているからです。

ただし、代理人による請求も可能です。
この場合、代理人が請求者本人から委任状を受け取る必要があります。

委任状には、請求者の署名・押印が求められます。

また、代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピーも添付する必要があります。

さらに、相続手続きなどで戸籍謄本を取り寄せる場合、相続人であることを証明するために、相続関係説明図や遺言書の写しなど、追加の書類が必要となることがあります。
これらの書類も郵送で提出することができます。

なお、郵送での請求には、返信用の封筒と切手を同封することが一般的です。
切手代は、請求する戸籍謄本の枚数や送付方法によって異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

このように、戸籍謄本を郵送で取り寄せる際は、請求者の資格や必要書類を正確に確認し、手続きを進めることが重要です。

戸籍謄本の取り寄せ方についてのまとめ

戸籍謄本の取り寄せ方についてお伝えしてきました。
戸籍謄本の取り寄せ方の要点をまとめると以下の通りです。

  • 戸籍謄本とは、日本における家族関係を証明するための公的な書類で、戸籍に記載されている全員の情報が記載されている
  • 戸籍謄本は、市区町村の役所で取得することができ、窓口に出向くことが難しい場合には、郵送による申請も可能である
  • 相続税の申告においても戸籍謄本の「コピー提出」が正式に認められるようになったが、金融機関や法務局など、原本の提示を求められるケースもある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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