固定資産評価証明書について気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、固定資産評価証明書について以下の点を中心に解説していきます。
- 固定資産評価証明書とは?
- 固定資産評価証明書を取得するためには?
- 固定資産評価証明書を取得する場合の注意点について
固定資産評価証明書について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書は、所有する不動産の価値を証明する書類で、その価値は固定資産課税台帳に登録されています。
相続税・贈与税の申告時や相続登記の申請時に、添付が必要となることがあります。
固定資産評価証明書は、市区町村の役所で取得することができ、取得には、本人確認書類と不動産の所在地が確認できる書類が必要です。
固定資産評価証明書には、不動産の所在地、地番、家屋番号、床面積、評価額などの情報が記載されています。
固定資産評価証明書は、不動産の資産価値を証明する重要な書類です。
相続や贈与などの際には、必ず取得しておきましょう。
不動産の評価額を証明する書類
土地や建物の価値を証明する書類として、「固定資産評価証明書」をご存知でしょうか?
所有する不動産の評価額を確認するだけでなく、相続税や贈与税の申告、不動産売買時の参考情報など、さまざまな場面で役立つ書類です。
記載内容は、土地や建物の所在地、地積・床面積、所有者情報、そして重要なのが「固定資産評価額」です。
この評価額は、固定資産税の課税基準となるだけでなく、不動産の価値を客観的に判断する指標としても活用されています。
発行には手数料がかかりますが、取得方法は比較的簡単です。
市区町村役場の固定資産課窓口に申請すれば、数分で発行してもらえます。
必要書類は、本人確認書類と土地・建物の登記簿謄本です。
不動産の価値を証明する書類として、固定資産評価証明書は非常に重要な役割を果たします。
固定資産評価証明書記載内容
固定資産評価証明書には、以下の情報が記載されています。
所有者情報
- 氏名
- 住所
不動産情報
- 所在地
- 地番
- 地積
- 地目(土地の用途)
- 共有部分
- 建物(家屋)番号
- 構造
- 床面積
- 種類
評価額
- 土地
- 建物(家屋)
課税標準額
- 土地
- 建物(家屋)
それぞれの情報の用途
所有者情報
- 不動産の所有者であることを証明します。
不動産情報
- 土地や建物の所在地、地番、地積、地目、共有部分、建物番号、構造、床面積、種類などを証明します。
評価額
- 土地や建物の評価額を証明します。評価額は、固定資産税の課税基準となります。
課税標準額
- 土地や建物の課税標準額を証明します。課税標準額は、固定資産税の計算に用いられます。
固定資産課税明細書との違い
固定資産評価証明書と固定資産課税明細書は、どちらも固定資産税に関する書類ですが、内容や目的が異なります。
固定資産評価証明書は、固定資産税の課税対象となる資産の評価額を記載した書類です。
資産の種類や所在地、評価額などが記載されています。
一方、固定資産課税明細書は、固定資産税の納税額を計算するための明細書です。
固定資産評価証明書に記載された評価額をもとに、税率や減免額などを計算して、納税額が算出されます。
固定資産評価証明書は、固定資産税の課税対象となる資産を所有している人に対して、市区町村から送付されます。
一方、固定資産課税明細書は、固定資産税の納税義務がある人に対して、市区町村から送付されます。
固定資産評価証明書は、固定資産税の納税額を計算するために必要な書類です。
また、固定資産の売却や担保設定などの際にも必要となる場合があります。
固定資産課税明細書は、固定資産税の納税額を確認するために必要な書類です。
また、納税額に異議がある場合は、この書類を添えて市区町村に異議申し立てを行うことができます。
このように、固定資産評価証明書と固定資産課税明細書は、どちらも固定資産税に関する重要な書類ですが、内容や目的が異なるため、混同しないように注意が必要です。
固定資産評価額の見方

固定資産評価額は、固定資産税評価証明書に記載されています。
固定資産税評価証明書は、市町村の役所で取得することができます。
固定資産評価額は、不動産の売買や相続税の計算など、さまざまな場面で使用されます。
固定資産評価額の見方のポイントは、以下のとおりです。
- 固定資産評価額は、土地や建物の価値を評価した金額です。
- 固定資産評価額は、固定資産税の課税額を算出するために使用されます。
- 固定資産評価額は、固定資産税評価証明書に記載されています。
固定資産評価証明書を取得するには?

固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産の評価額が記載された書類です。
不動産売買や相続、融資など様々な場面で必要となります。
取得方法は2通りあります。
- 市区町村窓口
- 申請書(窓口で配布)
- 本人確認書類
- 固定資産税納税通知書
- 手数料(数百円)
- 郵送
- 申請書(市区町村ホームページからダウンロード)
- 本人確認書類の写し
- 固定資産税納税通知書
- 返信用封筒(切手貼付)
- 手数料(現金書留または郵便小為替)
申請できる人
- 所有者
- 所有者以外の土地・建物の関係者(法定代理人、相続人、借地人、借家人など)
必要書類は自治体によって異なる場合があるので、事前に確認が必要です。
手数料は数百円ですが、郵送の場合は返信用封筒の送料も必要です。
コンビニ交付や電子申請に対応している自治体もありますので、詳細は市区町村のホームページをご確認ください。
相続で固定資産評価証明書が必要となる場合と計算方法

固定資産評価額は、次の式で計算されます。
固定資産評価額 = 固定資産課税台帳に登録されている評価額 × 1.0
固定資産課税台帳に登録されている評価額は、3年ごとに評価替えが行われ、その年の1月1日時点の価格を基準に評価されます。
不動産登記の添付書類
不動産登記申請には、必要な書類を揃えることがスムーズな手続きの第一歩です。
登記申請書や本人確認書類に加え、登記原因や登記内容によって登記原因証明情報や権利関係書類など、さまざまな書類が必要です。
登記申請書は、法務局で取得できます。
記入には、不動産の所在地や登記内容など、正確な情報が必要です。
本人確認書類は、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの公的な証明書が必要です。
登記原因証明情報は、登記申請の原因となる事柄を証明する書類です。
売買の場合は売買契約書、贈与の場合は贈与契約書など、登記原因ごとに必要な書類が異なります。
権利関係書類は、登記申請する権利の内容を証明する書類です。
所有権登記の場合は登記済証または登記識別情報通知書、抵当権設定登記の場合は抵当権設定契約書などが必要です。
必要書類は、登記申請する内容によって異なります。
事前に法務局や司法書士に確認し、必要書類を漏れなく準備しましょう。
相続税・贈与税の申告書に添付
添付書類は、土地や家屋などの不動産が相続財産に含まれる場合は、固定資産評価証明書を取得し、相続税・贈与税申告書に添付する必要があります。
固定資産評価証明書を取得する際の注意点

固定資産評価証明書に記載されている評価額は、固定資産税評価額が3年ごとに見直されるため、年度によって変動する可能性があります。
発行日は、古い証明書では不動産の評価額が最新のものではない可能性があります。
取得目的によっても、必要な発行日が異なります。
例えば、不動産登記に必要な場合は、当年発行の証明書が必要です。
一方、相続税の計算に必要な場合は、相続した年の証明書が必要です。
また、証明書は市区町村役場で取得できます。
取得には、不動産の所在地を管轄する役場へ、不動産の所在地や所有者名などの情報を記載した申請書を提出する必要があります。
不動産の売買や相続などの手続きに必要な書類として、固定資産評価証明書があります。
取得する際には、発行日と取得目的に注意して、正しい証明書を取得するようにしましょう。
不動産登記で使用する場合
登記申請に使用する証明書の不動産登記申請では、登記申請を行う年度の固定資産評価証明書が必要となります。
取得タイミングの注意点については、例えば、4月に登記申請を行う場合は、4月以降に発行された証明書が必要です。
3月以前に取得した証明書は使用できません。
なぜなら、固定資産評価額の見直しは、毎年4月1日時点の所有者に対して行われます。
そのため、3月までに取得した証明書には、4月以降に適用される新しい評価額が反映されていません。
相続税や贈与税の申告の場合
相続税や贈与税の申告を行う場合、相続や贈与があった年の評価額が記載された固定資産評価証明書が必要です。
例えば、令和3年10月に相続が発生し、令和4年7月に相続税の申告を行う場合、令和3年の評価額が記載された固定資産評価証明書が必要です。
不動産登記に必要な固定資産評価証明書とは異なるため、注意が必要です。
例えば、令和4年7月に相続税の申告と不動産登記を同時に行う場合、相続税の申告には令和3年の評価額が記載された固定資産評価証明書、不動産登記には令和4年の評価額が記載された固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は、市区町村役場や固定資産評価基準額を公表している都道府県のホームページから取得できます。
相続税や贈与税の申告を予定している方は、早めに固定資産評価証明書を取得しておきましょう。
本人死亡で固定資産評価証明書は発行できるか??

本人が死亡した場合でも、固定資産評価証明書は発行することができます。
ただし、発行されるのは、相続人に対してです。相続人は、本人の死亡を証明する書類(戸籍謄本など)と、相続関係を証明する書類(遺産分割協議書など)を添えて、市区町村の固定資産課に申請する必要があります。
固定資産評価証明書は、相続税の申告や、固定資産税の減額・免除の申請などに必要となる場合があります。
本人が死亡した場合は、相続人が必要な書類を揃えて、早めに申請するようにしましょう。
固定資産評価証明書の「年度」に注意

固定資産評価証明書の「年度」に注意が必要です。
固定資産評価証明書は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間有効です。
そのため、4月1日以降に相続登記を申請する場合は、新しい年度の固定資産評価証明書を取得する必要があります。
例えば、2024年4月1日以降に相続登記を申請する場合は、2024年度の固定資産評価証明書を取得する必要があります。
固定資産評価証明書は、市区町村の固定資産課で取得できます。
相続登記を申請する際には、固定資産評価証明書のほかに、相続関係を証明する書類や、相続税の申告書などが必要となります。
相続登記を申請する際には、必要な書類を揃えて、早めに申請するようにしましょう。
固定資産評価証明書の代わりになるものとは?

固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書でも、固定資産評価証明書の代わりにすることができます。
ただし、課税明細書が固定資産評価証明書の代わりになるかどうかは、都道府県や市区町村によって異なります。
そのため、事前に法務局に確認することをおすすめします。
以下に、課税明細書が固定資産評価証明書の代わりになるかどうかを確認する方法を示します。
- 法務局のホームページから、固定資産評価証明書の代わりになる書類の確認方法を調べます。
- 法務局に電話で問い合わせます。
- 法務局に直接出向いて問い合わせます。
課税明細書が固定資産評価証明書の代わりになるかどうかを確認しておけば、固定資産評価証明書を紛失してしまった場合でも、固定資産税の納税に支障をきたすことはありません。
固定資産評価証明書についてのまとめ

ここまでに固定資産評価証明書についてお伝えしてきました。
固定資産評価証明書の要点をまとめると以下の通りです。
- 所有者の不動産価値を証明する書類を「固定資産評価証明書」という。
- 固定資産評価証明書を取得するには、市区町村窓口と郵送請求の2通りの取得方法がある
- 固定資産評価証明書に記載された評価額は、3年ごとの固定資産税評価額の見直しにより、年度によって異なる可能性がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。