戸籍謄本は、相続や婚姻、パスポートの申請など、人生のさまざまな局面で必要となる重要な書類です。
特に相模原市で手続きする場合は、請求方法や対応窓口の違い、第三者による請求の可否など、事前に知っておきたいポイントがいくつもあります。
本記事では、以下の点を中心にご紹介します。
- 戸籍謄本の定義と、戸籍抄本との違い
- 相模原市での取得方法(窓口・郵送・コンビニ・広域交付)
- 本人以外が請求する場合のルールと注意点
手続きの流れや必要書類を事前に把握することで、スムーズに戸籍謄本を取得できるはずです。
相模原市での申請を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
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戸籍謄本とは何か

戸籍謄本は、相続や婚姻、保険の手続きなどで必要になる重要な公的書類です。
戸籍に記載されている情報のすべてを確認できるため、本人確認や家族関係の証明に利用されます。
この章では、戸籍謄本の定義や使われる場面、抄本との違いについて解説します。
戸籍謄本の定義
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員分の情報をそのまま写した公的な証明書のことです。
正式には「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれ、戸籍に登録されている家族全員の氏名、生年月日、親子関係、婚姻や離婚の履歴などが記載されています。
この書類は、戸籍の原本をそのままコピーしたような形式で発行され、公的な手続きにおいて本人確認や親族関係の証明資料として使用されます。
たとえば、相続手続きでは亡くなった方との続柄を証明する必要があるため、戸籍謄本が求められるケースが一般的です。
戸籍謄本の発行は、本籍地の市区町村役場で行われます。
なお、戸籍制度は日本独自の制度で、家族単位で記録されている点が特徴です。
そのため、個人の情報だけでなく、家族全体のつながりが明らかになる書類として、幅広い場面で活用されています。
戸籍謄本が必要な場面
戸籍謄本は、主に身分関係や家族関係を公的に証明する必要がある場面で使用されます。
とくに多いのが、次のようなケースです。
- 相続手続き(故人との続柄の確認)
- 遺言書の検認
- 婚姻届や離婚届の提出時
- 国籍の取得・喪失手続き
- パスポートの申請
- 保険金請求や年金の受給申請
相続に関しては、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式を揃える必要があります。
これにより、誰が法定相続人であるかを証明するために使われます。
また、婚姻届などの提出先が本籍地以外の場合には、戸籍謄本の提出が求められることがあります。
こうした手続きでは、提出先が本人の戸籍の内容を確認できないため、証明書としての提出が必要になるのです。
このように、戸籍謄本は人生のさまざまな局面で必要になる書類であり、事前に取得方法や記載内容を理解しておくことが重要です。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本と戸籍抄本は、いずれも戸籍に基づく証明書ですが、記載される範囲に大きな違いがあります。
戸籍謄本は戸籍に記載された家族全員の情報をまとめたもので、前述のように正式には「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。
これに対し、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」とも呼ばれ、戸籍に記載されている中から特定の1人分のみを抜き出して記載した書類です。
たとえば、本人単独で手続きを行う場合や、家族全員の情報を提示する必要がない手続きでは、戸籍抄本で十分なケースもあります。
逆に、相続などの場面では続柄や家族関係の確認が必要になるため、戸籍謄本の提出が求められるのが一般的です。
どちらも発行は本籍地の自治体窓口で行われ、手数料や発行方法は基本的に同じですが、目的に応じてどちらを取得すべきかを事前に確認しておくと安心です。
戸籍謄本の記載事項

戸籍謄本には、戸籍に属する家族全員の法的な身分関係や、その変遷に関する情報が詳細に記載されています。
取得前に内容を把握しておくことで、必要な情報を的確に確認でき、書類不備などのトラブルを防ぐことにつながります。
戸籍謄本に記載される主な項目は以下のとおりです。
- 本籍地:戸籍が保管されている市区町村の所在地
- 筆頭者の氏名:戸籍内で最初に記載される人物で、戸籍の代表者
- 氏名と生年月日:戸籍に記録された全員分の基本情報
- 父母の氏名および続柄:家族関係を示す情報(例:父・母・子)
- 婚姻・離婚・養子縁組などの身分事項:各人の法的な身分の変化と、その届出日や届出人
- 戸籍の改製履歴:戸籍の形式が変更された場合の日付や理由
- 転籍に関する情報:他の市区町村から移動してきた際の「従前戸籍」の記載
こうした内容は、すべて市区町村の戸籍担当窓口に提出された届出に基づき、法令に則って記録されています。
記載内容は時系列に沿って整理されており、過去の出来事をたどることも可能です。
戸籍謄本は、単に家族構成を示すだけでなく、相続や婚姻などの法的手続きで用いられる公的な証明書です。
読み慣れていない方にとっては難しく感じるかもしれませんが、記載内容の意味を押さえておくことで、必要な場面で正確に活用できるようになります。
相模原市で戸籍謄本を請求する方法

相模原市で戸籍謄本を取得する主な方法には、窓口、郵送、コンビニの3つがあります。
それぞれに必要な手続きや条件が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
窓口で請求する
相模原市内の各区役所では、戸籍担当窓口で直接戸籍謄本を請求することが可能です。
本人確認書類を持参し、所定の申請書に必要事項を記入のうえ提出することで、基本的にはその場で即日交付を受けられます。
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系の親族(父母、子、祖父母など)
※第三者による請求は、委任状の提出や正当な理由が必要です。
手数料
- 1通あたり450円(現金のみ対応)
受付時間
- 平日:午前8時30分~午後5時
※一部の土曜日も開庁(事前に相模原市の公式サイトで確認してください。)
急ぎで証明書が必要な場合には、窓口申請がもっとも確実な方法といえるでしょう。
郵送で請求する
窓口に行けない場合には、郵送による請求も可能です。
申請書を市の公式サイトからダウンロードまたは自作し、必要事項を記入のうえ、以下の書類を同封して相模原市役所に送付します。
郵送する書類
- 申請書(請求者情報・本籍・筆頭者名などを記入)
- 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証や健康保険証など)
- 手数料分の定額小為替(1通450円、郵便局で購入可能)
- 返信用封筒(宛名記入・切手貼付)
送付先
〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 戸籍担当宛
戸籍謄本が手元に届くまでには数日を要するため、余裕をもって申請することをおすすめします。
なお、請求者と証明対象者の関係によっては、続柄が確認できる戸籍の写しの添付が求められることもあります。
コンビニで交付をする
相模原市では、マイナンバーカードを使って全国の対応コンビニエンスストアで戸籍証明書を取得することができます。
利用には、事前に市役所での「戸籍証明書交付サービス利用登録」が必要です。
この登録を済ませたうえで、マルチコピー機を備えた店舗で手続きを行います。
利用できる時間
- 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時
※休止日:12月28日~1月5日及びシステムメンテナンス時
手数料
- 1通400円
※支払いは現地の端末で行います。
発行される証明書は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)です。
ただし、マイナンバーカードの暗証番号を忘れていると利用できませんので、事前に確認しておきましょう。
また、住所地と本籍地が一致していない場合は利用できないこともあるため、詳細は相模原市の公式ページを確認してください。
相模原市で広域交付を利用して戸籍謄本を取得する方法

令和6年3月から、相模原市でも「広域交付制度」が導入され、本籍地以外の市区町村にある窓口でも戸籍全部事項証明書などを請求できるようになりました。
対象となる証明書や請求可能な人の範囲には制限があるため、手続きを進める前に概要を確認しておくことが大切です。
広域交付制度の概要と対象となる証明書
広域交付制度とは、本籍が相模原市外にある方でも、相模原市内の窓口で戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などの一部証明書を請求できる制度です。
これにより、相続や手続きのために本籍地まで出向かなくても、身近な窓口で取得できる利便性が高まりました。
ただし、対象となる証明書は限られており、以下の通りです。
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍(謄本)
- 電子証明書提供用識別符号戸籍全部事項証明
- 電子証明書提供用識別符号除籍全部事項証明(謄本)
ただし、戸籍・除籍個人事項証明書(戸籍抄本、除籍抄本)や戸籍一部事項証明書(戸籍記載事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは除外されます。
また、電子化されていない除籍謄本等も交付できません。
広域交付は便利な制度ですが、取得できる証明書の種類を事前に確認しておきましょう。
請求できる人の範囲と必要書類
広域交付制度を利用できるのは、戸籍に記載されている本人および直系の親族に限られます。具体的には以下の方が対象です。
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母(直系尊属)
- 子・孫(直系卑属)
これ以外の関係者、たとえば兄弟姉妹や第三者は請求できません。
また、代理人(委任状あり・成年後見人含む)による請求、郵送やコンビニでの交付もできません。
必要書類は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)1点のみが有効です。
健康保険証や年金手帳など、顔写真のない書類の複数提示では申請できないため注意が必要です。
あわせて、窓口に備え付けの申請書も記入しますが、事前に市のホームページからダウンロードして記入しておくことも可能です。
広域交付を利用する際の注意点
広域交付制度にはいくつかの注意点があります。
もっとも重要なのは、本籍地に確認を取る必要があるため、証明書の即日発行ができない場合がある点です。
申請内容によっては後日交付となり、再度窓口へ来庁しなければならないこともあります。
また、家系図作成などで広範囲にわたる戸籍が必要な場合、対象者の本籍や氏名が特定できない請求には対応していません。
「直系親族すべて」といったあいまいな申請は受け付け不可であり、特定された情報に基づいて請求する必要があります。
受付窓口
- 各区役所区民課
- 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)
- 各出張所
- 各連絡所など
受付時間
- 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時
各区役所区民課では毎月第2・第4土曜日の午前8時30分〜正午は開庁しています。
しかし、証明書の発行に際し本籍地への問い合わせ等が必要な場合、混雑状況や照会状況によって対応が難しいことがあります。
余裕を持って手続きに臨むようにしましょう。
第三者が相模原市の戸籍謄本を請求する際の留意点

戸籍謄本はプライバシーに関わる公的文書であるため、本人以外が請求する際には厳格な条件や手続きが定められています。
相模原市でも、代理人や法定代理人による請求は可能ですが、正しい手続きを踏まなければ受理されない場合があります。
代理人・親族が請求できる条件と手続き
本人の代理人や親族が戸籍謄本を請求する場合には、明確な関係性と必要な書類の提出が求められます。
代理人が請求できるのは、本人の意思に基づいて委任を受けた場合に限られます。
親族であっても、直系でない兄弟姉妹などの場合には、正当な請求理由や関係を証明する書類が必要です。
請求時には以下の書類を窓口に提出します。
- 委任状(代理人による請求の場合)
- 請求者(代理人)の本人確認書類
- 戸籍と記載対象者との関係がわかる書類(必要に応じて)
相模原市では、不当な情報取得を防ぐため、必要に応じて職員が請求理由を確認したり、請求を断られる場合もあります。
正当な理由があり、かつ適切な書類を揃えていることが重要です。
委任状が必要となるケースと記載例
本人が来庁できず、代理人が代わりに戸籍謄本を請求する場合は、委任状の提出が必須です。
委任状は、請求対象となる本人が作成し、委任する内容が明確に記載されていなければなりません。
記載する内容は以下の通りです。
- 委任者の氏名・住所・生年月日
- 代理人の氏名・住所
- 委任の目的(例:戸籍全部事項証明書の取得)
- 記載日と署名
- 委任者の押印(認印可)
相模原市の公式サイトには、必要事項が整った委任状の記載例(PDF)が用意されており、それを参考に作成すると安心です。
不備のある委任状は受理されない場合があるため、内容をよく確認したうえで提出しましょう。
法定代理人が請求する際の注意点
成年後見人や親権者などの法定代理人が請求を行う場合にも、本人に代わっての請求であることを証明する書類が必要です。
たとえば成年後見人であれば、家庭裁判所の登記事項証明書(後見登記簿)などの提示が求められます。
法定代理人が請求できる証明書の範囲は、被後見人や未成年者本人の戸籍に関するものに限られ、本人以外の家族についての請求は原則できません。
また、職務上請求や広域交付制度には対応していないため、請求方法にも制約があります。
加えて、本人確認書類の提出も求められるため、法定代理人自身の身分証明書も忘れずに持参しましょう。
相模原市では、プライバシー保護の観点から、代理請求には特に慎重な確認が行われるため、必要書類を漏れなく準備することが大切です。
相模原市で戸籍謄本を取得する際によくある質問

相模原市で戸籍謄本を取得する際によくある疑問をご紹介します。
平日や土曜日開庁時に窓口にいけない場合の取得方法はありますか?
相模原市の戸籍謄本は、郵送で請求することができます。
仕事や予定などで窓口の開庁時間に行けない場合でも、自宅から申請できるため便利です。
郵送請求に必要なものは次の通りです。
- 戸籍証明書等交付申請書(市公式サイトでダウンロード可能)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料分の定額小為替(戸籍謄本は1通450円)
- 返信用封筒(宛名記入・切手貼付)
申請書に必要事項を記入し、これらの書類一式を市役所へ郵送すれば、後日証明書が返送されます。
住所地や請求内容に不備があると交付されないこともあるため、事前の確認がおすすめです。
本籍は相模原市ですが、住民票は相模原市外です。コンビニで戸籍証明書を取得できますか?
住民票が相模原市外にある場合でも、本籍地が相模原市であれば、条件を満たせばコンビニ交付を利用できます。
ただし、利用にはいくつかの前提があります。
まず、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)が必要です。
加えて、「戸籍証明書交付の利用登録申請」を相模原市に対して事前に行っておく必要があります。
この登録により、全国の対応コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から証明書を取得できます。
なお、利用登録申請は窓口対応のみで、郵送やオンラインでは受付されていないため、初回登録時のみ市の窓口に行く必要があります。
相模原市で戸籍謄本を取得する際のまとめ

相模原市で戸籍謄本を取得するための手続きや留意点について、網羅的に解説しました。以下に今回のポイントを簡潔に整理します。
- 戸籍謄本は家族全員の情報を記載した公的証明書で、手続き内容に応じて抄本との使い分けが必要
- 相模原市では、窓口・郵送・コンビニ・広域交付と複数の取得方法が用意されている
- 本人以外の請求には委任状や法定代理人証明など、厳格な条件が求められる
滞りなく戸籍謄本を取得するには、正確な準備と情報理解が大切です。
本記事が、安心して手続きを進める一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。