葬儀は、私たちの生活の中で避けて通れない大切な儀式です。
しかし、その準備や手続きは複雑で、経済的な負担も相当なものです。
そんな中、知っておくと役立つのが「葬祭費」です。
この記事では、葬祭費について以下の点を中心にご紹介します!
- 葬祭費とは
- 葬祭費の申請方法
- 葬祭費と埋葬費の違い
葬祭費について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
葬祭費とは

葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者が亡くなった際に、その葬祭を行った方が受け取ることができる給付金です。
ここでは、葬祭費の詳細について解説します。
葬祭費の定義
葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給される給付金のことを指します。
この給付金は、葬祭の費用を補助するためのものであり、被保険者の死亡により発生した葬祭の費用を一部補填することを目的としています。
葬祭費と相続税
葬祭費は「相続財産」または「みなし相続財産」には該当しないため、葬祭費に相続税はかからないとされています。
また、葬祭費は所得税もかからないため、確定申告も不要です。
葬祭費については、こちらの記事もお読みください。
葬式費用と相続税は、私たちが避けて通れない人生の一部です。 しかし、これらの費用はしばしば予想外のものであり、適切な計画と理解がなければ、遺族を困難な状況に陥れる可能性があります。 本記事では、葬式費用と相続税について以下の点を中心[…]
葬祭費の申請方法

葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際に、その葬祭を行った方が受け取ることができる給付金です。
ここでは、葬祭費の詳細と申請方法について解説します。
申請方法
葬祭費の申請は、被保険者が亡くなった日から2年以内に行う必要があります。
申請は、被保険者が加入していた公的医療保険の保険者に対して行います。
具体的な申請方法や必要な書類は、各地域の介護保険担当窓口に問い合わせることをおすすめします。
葬祭費申請に必要な物
葬祭費の申請には以下のものが必要です。
- 亡くなった方の国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
- 支給申請書
- お葬式を行ったことを確認できるもの(領収書、会葬礼状のコピーなど)
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 申請者の印鑑(認印可)
支給額
自治体によって異なりますが、一般的には葬祭費の支給額は1万円から7万円程度です。
具体的な金額はお住まいの市区町村役場に問い合わせてみてください。
葬祭費と相続税
葬祭費は「相続財産」または「みなし相続財産」には該当しないため、葬祭費に相続税はかからないとされています。
また、葬祭費は所得税もかからないため、確定申告も不要です。
国保の方が亡くなったときの手続き

国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、手続きは必要となります。
具体的には、死亡した日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を亡くなった方の住んでいた市区町村役場に提出しなければなりません。
健康保険に加入している方(会社員等)が亡くなった場合
健康保険に加入している方が亡くなった場合、基本的には勤務していた会社の担当者が手続きを行います。
具体的には、亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。
後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなった場合
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、後期高齢者医療制度の資格喪失の手続きが必要になります。
具体的には、死亡届の提出を行うことにより、自動的に資格喪失の手続きが行われます。
以上の情報は参考の一部であり、具体的な手続きや必要な書類は地域や個々の状況により異なる場合があります。
詳細は各市区町村役場や保険者にご確認ください。
国民保険で受けられる給付

国民保険は、日本の全ての市民が医療を受ける権利を持つための重要な制度です。
以下に、国民保険で受けられる主な給付について詳しく説明します。
被保険者が亡くなられたとき
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、遺族に対して給付が行われます。
これには、遺族基礎年金や葬祭費などが含まれます。
これらの給付は、遺族が経済的な困難に直面することなく、故人を適切に送り出すことができるようにするためのものです。
療養の給付と窓口での負担割合
療養の給付は、被保険者が疾病や負傷等により医療を必要とした場合に支給されます。
療養の給付は、医療費の一部を補助することで、被保険者が必要な医療を受けられるようにするためのものです。
やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けた場合でも、後日保険証を提示すれば、給付を受けることが可能です。
ただし、この制度は例外的なものであり、通常は治療を受ける際には保険証の提示が必要です。
医療費が高額になったとき
医療費が一定額を超えた場合、高額療養費制度が適用されます。
この制度は、医療費の自己負担額を一定の範囲に抑えることで、被保険者が医療費の負担により経済的な困難に直面することを防ぐためのものです。
高額医療・介護合算制度
高額医療・介護合算制度は、医療保険と介護保険の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合には、その超えた額を支給する制度です。
この制度は、医療と介護の両方の費用が重なる場合に、被保険者の経済的な負担を軽減するためのものです。
子どもが生まれたとき
子どもが生まれた場合、出産育児一時金が支給されます。
この給付は、新たな家族の誕生に伴う経済的な負担を軽減するためのものです。
移送の費用がかかったとき
医師の指示により重病人を転院させて移送に費用がかかった場合は、移送費が支給されます。
この給付は、被保険者が適切な医療を受けるために必要な移送の費用を補助するためのものです。
一部負担金の減免、徴収猶予制度
災害やその他特別の事情により医療機関等で一部負担金を支払うことが困難な場合、一部負担金の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
この制度は、被保険者が経済的な困難により必要な医療を受けられないことを防ぐためのものです。
以上が、国民保険で受けられる主な給付についての詳細な説明です。
具体的な給付内容や手続きについては、最寄りの保険事務所にお問い合わせください。
葬儀の際に支給される給付金

葬儀は、私たちの生活の中で避けて通れない大切な儀式です。
しかし、その準備や手続きは複雑で、経済的な負担も大きいものです。
そんな中、知っておくと役立つのが「葬儀の際に支給される給付金」です。
ここでは、葬祭費や埋葬料など、葬儀の際に支給される主な給付金について詳しく解説します。
葬祭費
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった際に、葬儀を行った方(喪主)に対して支給される給付金です。
この給付金は、葬儀の費用を補助するためのものであり、その額は自治体により異なりますが、一般的には1~7万円の範囲となります。
葬祭費の申請は、死亡診断書とともに最寄りの保険事務所に行うことで、申請後、通常2〜3週間程度で喪主の口座に支給されます。
埋葬料
埋葬料は、被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方に支給されます。
この給付金は、葬儀の費用を補助するためのものであり、その額は5万円となります。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
これらの給付金は、葬儀の費用を補助するためのものであり、適切な手続きを行うことで受け取ることができます。
具体的な手続き方法や必要な書類については、各自治体のホームページや窓口で確認することができます。
葬祭費と埋葬料の違い

葬祭費と埋葬料は、どちらも故人の葬儀や埋葬に関する費用を補助するための給付金です。
しかし、これら二つの給付金は同じ目的を持ちながらも、支給の対象や条件には大きな違いがあります。
埋葬料は資格喪失後も給付される可能性あり
埋葬料は、健康保険(協会けんぽ)の加入者やその扶養家族が亡くなった際に支給される給付金です。
この給付金は、加入者が会社を退職し、健康保険の資格を喪失した後でも、特定の条件下で支給される可能性があります。
具体的には、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなった場合、または資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合に、埋葬料の申請が可能となります。
埋葬料と葬祭費、両方の給付は受け取れない
一方、葬祭費は、国民健康保険の加入者やその扶養家族が亡くなった際に支給される給付金です。
しかし、葬祭費と埋葬料は、加入している保険組合からしか受け取れない給付金であり、両方を受け取ることはできません。
したがって、亡くなった方が国民健康保険に加入している場合は葬祭費の支給を申請し、社会保険に加入している場合は埋葬料の申請をすることになります。
| 葬祭費 | 埋葬料 | |
| 支給対象 | 国民健康保険の加入者やその扶養家族 | 健康保険(協会けんぽ)の加入者やその扶養家族 |
| 資格喪失後の給付 | 資格喪失後の給付はない | 資格喪失後3ヵ月以内に亡くなった場合、または資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合に、給付が可能 |
| 同時受給 | 埋葬料と同時に受け取ることはできない | 葬祭費と同時に受け取ることはできない |
これらの給付金は、故人の葬儀や埋葬に関する費用を補助する重要な制度であり、適切に利用することで、葬儀や埋葬の負担を軽減することが可能です。
しかし、それぞれの給付金の詳細や申請方法は、加入している保険組合により異なるため、詳細は各保険組合に問い合わせることをおすすめします。
葬祭費は誰がもらえるのか

葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に対して支給される給付金です。
この給付金は、葬儀の費用を補助するためのものであり、その額は自治体により異なりますが、一般的には3万円から7万円の範囲となります。
葬祭費の申請は、基本的に葬儀の喪主が行います。
喪主以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
また、申請の際には、亡くなった方の保険証や死亡診断書などの必要な書類を準備する必要があります。
葬祭費の申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。
この期間を過ぎてしまうと、葬祭費の申請はできなくなりますので、注意が必要です。
また、葬祭費は通常、申請をしてから2〜3週間で、指定の口座へ振り込まれます。
ただし、申請書に欠陥がある場合や、不足が見られた際、他の医療保険等から給付を受ける場合、直葬の場合など、葬祭費を受給できないケースもあります。
葬祭費の注意点

葬祭費は、死亡した人の遺族が葬儀や埋葬にかかる費用を補助する制度です。
しかし、葬祭費を受け取るには、いくつかの注意点があります。
まず、葬祭費は自動的に支給されるわけではありません。
遺族が葬儀から2年以内に申請する必要があります。
また、葬祭費は実際に行われた葬儀に対してのみ支給されます。
誰かが亡くなっただけで支給されるわけではありません。
さらに、死亡した方が労災保険に加入していた場合は、労災保険から葬祭費が支給されるため、葬祭費の支給を受けることができません。
葬祭費を受け取るためには、これらの注意点をしっかりと確認しておきましょう。
葬祭費の申請方法は、各自治体によって異なります。
詳しくは、お住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
葬祭費は、遺族にとって大きな負担を軽減してくれる制度です。
ぜひ、葬祭費の注意点を知って、必要なときに適切に利用しましょう。
葬儀費用

葬儀は、私たちの生活の中で避けて通れない大切な儀式です。
しかし、その準備や手続きは複雑で、経済的な負担も相当なものです。
そんな中、知っておくと役立つのが「葬祭費用」です。
ここでは、葬祭費用の平均と内訳、そして葬祭費用を抑える方法について詳しく解説します。
葬祭費用について
葬祭費用は、一般的には130万~200万円の範囲が多いとされています。
しかし、具体的な費用は葬儀の形式や規模、参列者の人数などにより大きく異なります。
葬祭費用の内訳
葬祭費用は主に以下の3つのカテゴリーに分けられます。
- 葬儀一式費用:祭壇、棺、納棺用品、祭壇費、霊柩車・寝台車、式場料、サービス費用などが含まれます。
- 飲食接待費:通夜振る舞い、精進落しの飲食費用、会葬返礼品、香典返しなどが含まれます。
- 宗教者への謝礼:お布施(読経料・戒名料)、御車代、御膳料などが含まれます。
形式別の葬祭費用
葬儀の形式によっても費用は大きく変わります。
- 一般葬:一般葬の平均費用は約191万円とされています。
- 家族葬:家族葬の平均費用は約110万円とされています。
規模を抑えたり、葬儀の流れを簡略化したりすることで費用を抑えることが可能です。 - 一日葬:一日葬の平均費用は約45万円とされています。
一日で葬儀を終える形式で、費用を大幅に抑えることができます。
以上の情報を参考に、葬祭費用を計画する際には、自身の予算や希望する葬儀の形式を考慮することが重要です。
また、葬儀社に直接見積もりを取ることで、より具体的な費用を把握することができます。
葬儀費用を抑える為に

葬儀は、私たちの生活の中で避けて通れない大切な儀式です。
しかし、その準備や手続きは複雑で、経済的な負担も大きいものです。
そんな中、葬儀費用を抑えるための方法があることをご存知でしょうか。
この記事では、葬儀費用を抑えるための具体的な方法について解説します。
葬儀費用を抑えるための方法
葬儀費用を抑えるためには、以下のような方法があります。
- 複数の葬儀社から見積もりを取る:葬儀社によって料金や提供されるサービスが異なるため、複数の葬儀社から見積もりを取ることがおすすめです。
- 葬儀の規模をおさえる:一般的に、葬儀の規模が大きいほど費用も高くなります。
規模を抑えることで、費用を抑えることが可能です。 - 飲食接待費を見直す:通夜や葬儀の後の飲食接待は、葬儀費用の一部を占めます。
飲食接待の規模を抑えることで、費用を抑えることが可能です。 - 公営斎場を利用する:市町村などの自治体が運営する斎場のことを「公営斎場」と呼びます。
公営斎場は、比較的葬儀場の費用が安いのが特徴です。 - 無宗教葬を選ぶ:宗教や宗派による儀式を省略して、故人の好きな音楽を流したり、メモリアルビデオなどを組み込んで、独自性豊かな葬儀を行うことを指しています。
- 補助や扶助制度を利用する:故人が加入していた保険や組合から葬祭費用の給付金を受け取る制度が存在します。
これは、葬儀終了後に遺族が手続きを行うことで可能となります。
死亡から葬儀までの流れ

人生には避けて通れない出来事があります。
その一つが、大切な方の死です。突然の死に対して、何をすべきか、どのように進めていけば良いのかを知っておくことは、その時の混乱を少しでも軽減することにつながります。
ここでは、死亡から葬儀までの一般的な流れについて詳しく解説します。
死亡から葬儀前日までの流れ
死亡が確認されたら、まずは医師から死亡診断書を受け取ります。
その後、速やかに葬儀社を手配し、遺体を安置する場所を確保します。
遺体の安置場所としては、自宅や斎場、葬儀社の安置室、遺体保管施設などが考えられます。
葬儀社との打ち合わせでは、葬儀の規模、予算、宗教・宗派、葬儀会場などの希望を伝えます。
また、親族や知人に訃報を伝え、葬儀の日程を通知します¹²。
葬儀当日の流れ
葬儀当日は、湯灌(ゆかん)という儀式で故人の体を洗い清め、整えます。
その後、納棺の儀で遺体を棺に納めます。
この際、一緒に副葬品も棺に入れることがあります。
通夜は18時ごろに開始されることが多く、家族や親族、友人などが故人との最後の別れを告げます。
通夜の後、翌日に葬儀・告別式が行われます。
葬儀後の手続き
葬儀が終わった後も、まだやらなければならないことがあります。
関係者へのお礼の挨拶や、各種手続きなどが必要となります。
また、四十九日法要や納骨式の準備も必要です。
葬祭費についてのまとめ

ここまで葬祭費についてお伝えしてきました。
葬祭費の要点をまとめると以下の通りです。
- 葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者が亡くなった際に、その葬祭を行った方が受け取ることができる給付金
- 葬祭費の申請方法は、被保険者が亡くなった日から2年以内に行う必要があり、加入者が住んでいた市区町村役場で申請
- 葬祭費と埋葬費の違いは、葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療埋葬料に加入している方、埋葬費は、健康保険(協会けんぽ)の加入者やその扶養家族が亡くなった際に支給される給付金
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
