相続廃除とは?相続廃除の条件や注意点について解説します

相続廃除とは、特定の相続人の相続権を取り消すための法的手続きです。

この制度は、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行を行った場合に適用されます。

相続廃除が認められると、対象となる相続人は遺留分も含めて一切の相続権を失います。

しかし、家庭裁判所による厳格な審査が必要であり、その認定は容易ではありません。

本記事では、相続廃除について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続廃除とは
  • 相続廃除にする条件
  • 相続廃除の注意点

相続廃除について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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相続廃除とは

相続廃除は、特定の相続人から相続権を剥奪する制度です。

以下に、相続廃除の制度の特徴、誰が誰を廃除できるのかについて詳しく説明します。

制度の特徴

相続廃除とは、相続権を持つ推定相続人が被相続人に対して虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、被相続人の意思に基づいてその相続権を失わせる制度です。

民法第892条に基づき、被相続人は家庭裁判所に申し立てることで相続廃除を請求できます。

相続廃除が認められると、廃除された相続人は遺留分も含めて相続権を失います。

誰が誰を廃除できるのか

  • 廃除を申し立てる者:被相続人自身が家庭裁判所に対して廃除の申し立てを行います。
    遺言による廃除の場合は、遺言執行者が申し立てを行います。
  • 廃除される者:相続廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人(配偶者、子ども、直系尊属など)です。
    兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で相続させない旨を記載するだけで対応可能です。
  • 廃除の条件:廃除の理由としては、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行が必要です。
    具体的には、暴力、侮辱、財産の無断処分、多額の借金を被相続人に肩代わりさせた場合などが該当します。

相続廃除は、被相続人が特定の相続人に遺産を相続させたくない場合に有効な制度です。

しかし、廃除の申立てが認められるためには、厳格な条件を満たす必要があり、家庭裁判所の判断を要します。

また、廃除された相続人に子どもがいる場合は代襲相続が適用されるため、さらなる対策が必要となることもあります。

この制度を利用する場合は、専門家の助言を得ながら適切な手続きを行うことが重要です。

相続廃除をする条件

相続廃除とは、相続権を持つ特定の相続人からその権利を剥奪する制度です。

以下に、相続廃除を行うための条件について詳しく説明します。

  • 虐待:被相続人に対して肉体的、精神的な虐待を行った場合。
  • 重大な侮辱:被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合。
  • その他の著しい非行:被相続人の財産を無断で処分する、多額の借金を被相続人に肩代わりさせる、重大な犯罪を犯すなどの行為があった場合。

具体例

  • 家庭内暴力
  • 被相続人の財産を勝手に使い込む
  • 長年にわたり浮気して家庭を顧みない配偶者
  • 賭博で多額の借金を作り、被相続人に支払わせた場合

相続廃除は、被相続人が特定の相続人に遺産を相続させたくない場合に利用する制度ですが、その条件は厳格です。

虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行が認められなければ、家庭裁判所は廃除を認めません。

相続廃除を考える際には、条件を満たしているかどうかを慎重に判断し、必要なら専門家の助言を求めることが重要です。

相続廃除の手続き

相続廃除とは、特定の相続人の相続権を取り消すための法的手続きです。

以下に、相続廃除を行う際の手続きについて詳しく説明します。

被相続人が存命中にする場合

  • 家庭裁判所への申し立て:被相続人が生存中に相続廃除を希望する場合、被相続人自身が家庭裁判所に申し立てを行います。

手続きの流れ

  1. 申立書の入手:家庭裁判所で推定相続人廃除の審判申立書を入手します。
  2. 申立書の記入:必要事項を記入し、提出書類を揃えます。
  3. 必要書類の提出:被相続人の戸籍謄本、廃除対象の推定相続人の戸籍謄本、相続廃除の理由を証明する書類を用意します。
  4. 申し立て:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と必要書類を提出します。
  5. 審判の確定:家庭裁判所で審判が行われ、相続廃除が認められると、審判書謄本と確定証明書が交付されます。
  6. 廃除の届け出:確定証明書を受け取った後、10日以内に被相続人の戸籍がある市区町村役場に廃除届を提出します。

必要書類

  • 相続廃除申立書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 廃除対象の推定相続人の戸籍謄本
  • 相続廃除の理由を証明する書類(虐待の記録など)
  • 手数料として800円分の収入印紙および書類郵送費

被相続人が亡くなった後にする場合

  • 遺言による相続廃除:被相続人が遺言書で相続廃除を指定していた場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。

手続きの流れ

  1. 遺言書の確認:被相続人が生前に作成した遺言書を確認し、遺言執行者を特定します。
  2. 家庭裁判所での手続き:遺言執行者が推定相続人廃除の審判申立書を入手し、必要事項を記入します。
  3. 必要書類の提出:被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、廃除対象の推定相続人の戸籍謄本、遺言書の写しを用意します。
  4. 申し立て:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と必要書類を提出します。
  5. 審判の確定:家庭裁判所で審判が行われ、相続廃除が認められると、審判書謄本と確定証明書が交付されます。
  6. 廃除の届け出:確定証明書を受け取った後、10日以内に被相続人の戸籍がある市区町村役場に廃除届を提出します。

必要書類

  • 相続廃除申立書
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 廃除対象の推定相続人の戸籍謄本
  • 遺言書の写し、または遺言書の検認調書謄本の写し
  • 手数料として800円分の収入印紙および書類郵送費

相続廃除の手続きは、被相続人が生前に行う場合と死後に行う場合で異なります。

いずれの場合も、家庭裁判所への申し立てと必要書類の提出が必要です。

相続廃除を成功させるためには、正確かつ具体的な理由を示し、必要書類をしっかりと揃えることが重要です。

相続廃除するとどうなる?

相続廃除は、特定の相続人の相続権を剥奪するための法的手続きです。

以下に、相続廃除を行った場合の影響について詳しく説明します。

遺留分

相続廃除が認められると、廃除された相続人は遺留分を含めたすべての相続権を失います

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利であり、通常は法定相続分の半分です。

例えば、相続人が子供であれば法定相続分の1/2が遺留分となりますが、相続廃除によりこの権利も剥奪されます。

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代襲相続

相続廃除された相続人に子供や孫がいる場合、その子供や孫は代襲相続として相続権を継承します。

代襲相続とは、廃除された相続人の子供や孫がその地位を引き継ぎ、相続権を持つことを指します。

したがって、相続廃除により親が相続権を失っても、その子供には影響がありません。

代襲相続人にも同様に著しい非行がある場合、遺言書により代襲相続も排除する旨を記載することが必要です。

ただし、家庭裁判所の判断が必要となります。

具体例

  • 相続廃除による影響:被相続人が息子Aを相続廃除した場合、Aは一切の相続権を失います。
    しかし、Aの子供であるBには代襲相続権があり、BはAの相続分を引き継ぎます。
  • 代襲相続の制限:Aに加え、Bも相続廃除したい場合、被相続人は遺言書に具体的な理由を記載し、家庭裁判所の審判を求める必要があります。

相続廃除を行うことで、相続人の相続権と遺留分を完全に剥奪することができます。

ただし、廃除された相続人の子供や孫には代襲相続権が発生するため、これを防ぐためには追加の措置が必要です。

相続廃除は重大な手続きであり、適切な理由と証拠を揃えた上で家庭裁判所に申し立てることが求められます。

専門家の助言を受け、正確かつ慎重に手続きを進めることが重要です。

相続廃除が認められる確率

相続廃除とは、特定の相続人の相続権を取り消すための制度です。

しかし、相続廃除が認められる確率は高くはありません。

以下に、相続廃除が認められる条件や確率について詳しく説明します。

相続廃除が認められる条件

相続廃除が認められるためには、厳密な条件を満たさなければなりません。

主な条件は以下の通りです。

  • 被相続人に対する虐待:相続人が被相続人に対して肉体的、精神的な虐待を行った場合。
  • 重大な侮辱:相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合。
  • 著しい非行:相続人が多額の借金を肩代わりさせる、財産を無断で処分する、重大な犯罪を犯すなど、著しい非行があった場合。

相続廃除の認定確率

実際に相続廃除が認められる確率は低いです。

以下は、過去のデータに基づく相続廃除の認定確率の概要です。

  • 平成29年度の統計:平成29年度に家庭裁判所が受理した「推定相続人の廃除およびその取消し」の審判総数は328件。
    このうち、実際に廃除が認められた件数は43件であり、認定率は約20.7%です。

具体例と理由

相続廃除が認められた例としては、以下のようなケースがあります。

  • 家庭内暴力:子供が長年にわたり親に対して暴力を振るっていた場合。
  • 財産の無断使用:子供が親の財産を無断で使い込み、返済能力がない場合。
  • 重大な犯罪:子供が重大な犯罪を犯し、親に対して深刻な影響を与えた場合。

審判の厳しさ

家庭裁判所は、相続権の剥奪という重大な決定を下すため、厳格な審査を行います。

感情的な理由や一時的なトラブルではなく、継続的かつ深刻な非行や虐待が証明される必要があります。

証拠の提出が重要であり、専門家の助言を受けることが推奨されます。

相続廃除が認められる確率は低く、厳格な条件を満たす必要があります。

家庭裁判所は、相続権の剥奪という重大な決定を慎重に行うため、具体的かつ客観的な証拠が求められます。

相続廃除を検討する場合は、専門家の助言を得て、適切な準備を行うことが重要です。

相続廃除が認められる場合、認められない場合

相続廃除とは、特定の相続人から相続権を剥奪する手続きです。

しかし、この手続きが認められるかどうかは家庭裁判所の厳格な審査に基づきます。

以下に、相続廃除が認められる場合と認められない場合の具体的なケースを説明します。

相続廃除が認められる場合

被相続人に対する虐待

息子が父親に対して長年にわたり暴力を振るい、身体的および精神的な虐待を行っていた場合を指します。

末期がんを患っている妻に対して、不適切な環境での生活を強いた上で、人格を否定するような発言を繰り返した夫に対して、虐待を理由に相続廃除が認められました(釧路家庭裁判所北見支部における平成17年1月26日の審判)。

重大な侮辱

被相続人に対して「早く死んでしまえ」などの侮辱的な発言を繰り返した場合を指します。

病気がちだった被相続人に対して、長年にわたり侮辱的な言葉を繰り返した息子について、重大な侮辱を理由に相続廃除が認められました(東京高裁平成4年10月14日)。

著しい非行

相続人が多額の借金を作り、被相続人にその返済を強いる行為を指します。

長男が父親に2,000万円以上の借金を返済させ、その影響で経済的および精神的に苦しめた場合、著しい非行を理由に相続廃除が認められました(神戸家裁伊丹支部平成20年10月17日審判)。

相続廃除が認められない場合

被相続人にも非がある場合

被相続人が自身の行為により相続人との関係を悪化させた場合のことです。

被相続人が愛人を囲い、その影響で息子が暴力を振るった場合、暴行の原因が被相続人にあるとして相続廃除は認められませんでした(名古屋高裁金沢支部昭和61年11月4日決定)。

一過性の行為

一時的な暴力や侮辱があった場合です。

両親の不仲が原因で一時的に激しい暴行が行われた場合、継続的な行為ではないため相続廃除は認められませんでした(旭川家庭裁判所昭和43年4月23日)。

重大性が欠ける場合

相続的協同関係を破壊するほどの重大な行為でない場合のことです。

長男やその妻から侮辱的な発言や小さな怪我を負わせる行為があった場合、重大性が欠けるため相続廃除は認められませんでした(名古屋高裁平成2年5月16日)。

相続廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所が事実関係を慎重に審査した上で決定されます。

認められるためには、継続的かつ重大な虐待、侮辱、非行が証明される必要があります。

一方で、被相続人にも原因がある場合や一過性の行為に対しては、相続廃除が認められないことが多いです。

相続廃除を考える際には、専門家の助言を得て、適切な手続きを進めることが重要です。

相続廃除は取り消せる

相続廃除は特定の相続人から相続権を剥奪する制度ですが、一度認められた相続廃除も条件を満たせば取り消すことができます。

以下に、相続廃除の取り消しについて詳しく説明します。

相続廃除の取り消しが可能な条件

廃除された相続人が自身の行為を反省し、被相続人との関係が修復された場合、相続廃除を取り消すことが可能です。

例えば、長年にわたり親に暴力を振るっていた子供が、改心して親子関係を修復した場合が該当します。

取り消し手続き

  1. 家庭裁判所への申し立て:相続廃除の取り消しは家庭裁判所に申し立てる必要があります。
    被相続人が存命中に行う場合と、遺言で行う場合の2つの方法があります。
  2. 生前廃除の取り消し:被相続人が自ら家庭裁判所に申し立てることで、廃除を取り消します。
  3. 遺言による廃除の取り消し:遺言書に廃除の取り消しを明記し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。
  4. 必要書類の準備:取り消しの申し立てには、以下の書類が必要です。
  • 取り消しの申立書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 廃除された相続人の戸籍謄本
  • 800円分の収入印紙
  • 郵便切手(家庭裁判所の指定額)
  1. 家庭裁判所の審判:家庭裁判所は提出された書類と証拠を基に、取り消しが適当かどうかを審理します。
  2. 審理の結果、廃除の取り消しが認められると、確定証明書と審判書謄本が交付されます。
  3. 市区町村役場への届け出:確定証明書を受け取った後、10日以内に市区町村役場に廃除取り消しの届け出を行います。
  4. これにより、戸籍に相続廃除の取り消しが記載されます。

相続廃除は、特定の相続人が被相続人に対して重大な非行を行った場合に適用されますが、一度廃除が認められても、条件を満たせば取り消すことが可能です。

家庭裁判所に申し立て、必要書類を提出し、審判が認められることで取り消し手続きを進めることができます。

相続廃除の取り消しを検討する際には、専門家の助言を受け、適切な手続きを行うことが重要です。

相続廃除と相続失格の違い

相続における「相続廃除」と「相続失格」は、いずれも相続権を失わせる制度ですが、その適用条件や手続きにおいて大きな違いがあります。

以下に、これらの違いについて詳しく説明します。

相続廃除とは

相続廃除は、被相続人が特定の相続人の相続権を剥奪するために家庭裁判所に申し立てを行う制度です。

被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に適用されます。

手続きは、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てを行うか、遺言で相続廃除を指定し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます。

相続廃除は取り消しが可能です。

被相続人が廃除された相続人を許し、家庭裁判所に取り消しの申し立てを行うことで廃除を取り消すことができます。

相続廃除が認められると、廃除された相続人は遺留分も含めてすべての相続権を失います。

相続失格とは

相続失格は、法律により自動的に相続権を失う制度です。

被相続人や他の相続人を殺害しようとしたり、遺言を偽造・破棄したりするなどの重大な不正行為があった場合に適用されます。

相続失格は家庭裁判所への申し立てや審判を必要とせず、法律により自動的に適用されます。

相続失格は取り消しができません
一度失格が認められると、相続権を回復することは不可能です。

相続失格が認められると、失格者は遺留分も含めてすべての相続権を失います。

主な違いのまとめ

  • 申し立ての必要性:相続廃除は家庭裁判所への申し立てが必要であるのに対し、相続失格は自動的に適用されます。
  • 取り消しの可否:相続廃除は取り消しが可能である一方、相続失格は取り消しができません。
  • 適用条件:相続廃除は主に被相続人に対する虐待や侮辱、非行に基づくものであるのに対し、相続失格は法律違反や重大な不正行為に基づくものです。

相続廃除と相続失格は、相続権を失わせるための制度ですが、適用条件や手続きの違いに注意が必要です。

相続廃除は家庭裁判所への申し立てが必要であり、取り消しが可能です。

一方、相続失格は法律により自動的に適用され、取り消しができません。

相続に関する問題を解決する際には、これらの違いを理解し、適切な手続きを進めることが重要です。

相続廃除の注意点

相続廃除は特定の相続人から相続権を剥奪する手続きですが、その実行には慎重な対応が必要です。

以下に、相続廃除を行う際の重要な注意点を解説します。

代襲相続の対象になる

相続廃除された相続人に子どもがいる場合、その子どもが代襲相続人として相続権を持ちます。

したがって、相続廃除によって相続人を排除しても、その子どもに遺産が引き継がれる可能性があります。

代襲相続人にも遺産を相続させたくない場合は、代襲相続人に対しても相続廃除の申立てを行う必要があります

このためには、代襲相続人からも被相続人が虐待や重大な侮辱を受けていた証拠が必要です。

相続欠格との違い

相続欠格は法律により自動的に相続権を失う制度です。

例えば、被相続人を殺害しようとした場合や遺言書を偽造・破棄した場合が該当します。

相続廃除は家庭裁判所への申し立てが必要ですが、相続欠格は法律上の要件に該当すれば自動的に適用されます。

相続欠格は被相続人の意思に関係なく適用されるため、より強力な効果を持ちます。

廃除が認められるのは難しい

相続廃除は家庭裁判所で慎重に審査されます。

相続廃除が認められるためには、客観的かつ具体的な証拠が必要です。

統計によれば、相続廃除が認められるのは全申立件数の約20%程度に過ぎません。

家庭裁判所は相続権を剥奪するという重大な決定を下すため、厳格な基準を適用します。

相続廃除は取り消すことができる

被相続人が相続廃除を取り消すことができます。

生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言書で取り消しの意思を表示する方法があります。

廃除取り消しの手続きは、相続廃除の手続きと同様に家庭裁判所で行われます。
取り消しが認められると、相続廃除は無効となり、相続権が回復されます。

相続廃除を行う際には、代襲相続の可能性、相続欠格との違い、廃除が認められる難しさ、そして廃除の取り消し可能性など、さまざまな注意点を考慮する必要があります。

家庭裁判所への申し立てや必要な証拠の準備など、慎重な対応が求められます。

専門家の助言を得ながら、適切な手続きを進めることが重要です。

相続廃除についてよくある質問

相続廃除とは、特定の相続人の相続権を取り消すための制度ですが、その手続きや影響について多くの疑問があります。

以下に、相続廃除に関してよくある質問とその回答をまとめました。

相続廃除と相続欠格は何が違うのですか?

相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てることにより、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。
廃除の理由としては、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行が必要です。

相続欠格は、相続欠格は法律により自動的に相続権を失う制度で、被相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造したりした場合に適用されます。
相続欠格は家庭裁判所への申し立てを必要とせず、法律上の欠格事由に該当する行為を行った時点で自動的に相続権を失います。

相続廃除された人の子は相続できるのですか?

相続廃除が認められた場合、その相続人の子どもや孫には代襲相続権が発生します。

つまり、廃除された相続人の代わりにその子や孫が相続権を持ちます。

このため、廃除された相続人が子どもや孫を通じて間接的に相続財産を得る可能性があるため、さらにその子や孫をも廃除することが必要な場合もあります

相続廃除の取り消しは可能ですか?

相続廃除は被相続人の意思に基づいて行われるため、被相続人が廃除を取り消したいと考えた場合も、同じく家庭裁判所に申し立てを行うことで取り消しが可能です。

取り消しの申し立ては、生前に行う場合と遺言で行う場合があります。

遺言による取り消しの場合は、遺言執行者が家庭裁判所に手続きを行います。

相続廃除についてのまとめ

ここまで相続廃除についてお伝えしてきました。

相続廃除の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続廃除とは、特定の相続人から相続権を剥奪する制度
  • 相続廃除にする条件は、被相続人に対して肉体的、精神的な虐待を行った場合、重大な侮辱を加えた場合など
  • 相続廃除の注意点は、相続廃除が認められると相続権は代襲相続される点、相続廃除が認められるのは難しい点など

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
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