遺言者が認知症の場合の遺言の有効性について気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では認知症の場合、遺言書の有効性の可否について以下の点を中心に解説していきます。
- 遺言能力とは
- 遺言者が認知症の場合、遺言書の効力性について
- 遺言能力を判断するポイント
遺言者が認知症の場合の遺言の有効性について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺言能力とは

遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる意思能力のことを指します。
具体的には、以下のような能力が必要です。
- 自分が誰なのか、自分の財産状況を把握している
- 遺言によってどのような結果が生じるかを理解している
- 自分の意思に基づいて、自由に選択できる
もし、これらの能力が欠けていた場合、作成した遺言は無効とみなされる可能性があります。
では、誰が遺言能力を持っているのでしょうか?
民法では、満15歳に達した者は遺言能力を有するとされています。
ただし、以下の場合には、たとえ15歳以上であっても、遺言能力がないと判断される可能性があります。
- 精神上の障害により、判断能力が著しく低下している
- 認知症を発症している
- 薬物やアルコールの影響で、正常な判断ができない
遺言能力は、遺言作成時だけでなく、遺言の内容を理解し、判断できる能力が維持されていることが重要です。
専門家のサポートを受けることで、遺言能力の有無を判断し、必要に応じて適切な対策を講じることが重要です。
遺言者が認知症の場合、遺言書の効力性について

遺言書は、自分の死後の財産や子供たちの将来などについて、希望を書き残しておくための大切なものです。
しかし、認知症を発症している人が遺言書を作成した場合、その遺言書の効力性が問題になることがあります。
遺言書の効力性は、遺言者が遺言書を作成した時点で、遺言能力を有していたかどうかによって判断されます。
認知症は、判断能力を低下させる病気です。
そのため、認知症を発症している人が遺言書を作成した場合、遺言能力を有していなかったと判断され、遺言書が無効になる可能性があります。
遺言能力の有効・無効を判断するの誰か?

遺言能力の有効・無効を判断するのは、裁判所です。
遺言書の効力性が争われた場合、裁判所は、遺言書の作成時の遺言者の状況や、遺言書の内容などを考慮して、遺言能力の有無を判断します。
有効と判断される場合
認知症の人の遺言書が有効とされる場合、その遺言書を作成した時点で、遺言者が遺言能力を有していたかどうかが判断されます。
例えば、遺言書の内容がシンプルで、遺言者が遺言書の内容を理解できていたと判断された場合、遺言書は有効と判断される可能性があります。
また、遺言書を作成した当時の遺言者の年齢や健康状態、遺言書を作成した前後の遺言者の行動なども、遺言能力の判断材料となります。
無効と判断される場合
認知症の人の遺言書が無効と判断される場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 遺言書を作成した当時の遺言者の認知症の進行具合が、遺言能力を有していなかったことを示唆する
- 遺言書の内容が複雑で、遺言者が遺言書の内容を理解できていなかった
- 遺言書を作成した当時の遺言者の行動が、遺言能力を有していなかったことを示唆する
遺言能力を有していなかったと判断された場合、遺言書は無効となります。
遺言書が無効となった場合、遺産は、民法の規定に従って、相続されます。
遺言能力を判断するポイント

遺言書は、自分の死後の財産や子供たちの将来などについて、希望を書き残しておくための大切なものです。
しかし、認知症を発症している人が遺言書を作成した場合、その遺言書の効力性が問題になることがあります。
遺言能力の有無は、裁判所が判断し、遺言書の作成時の遺言者の状況や、遺言書の内容を基に、遺言能力の有無を判断します。
遺言者が認知症を発症している場合、遺言書の効力性を高めるために、以下の5つのポイントに注意するとよいでしょう。
①シンプルな遺言内容にする
遺言の内容が複雑すぎると、遺言者が理解できず、遺言能力を有していなかったと判断される可能性があります。
遺言の内容は、できるだけシンプルにしておきましょう。
②当時の進行具合を証明する医療記録を残す
遺言書を作成した当時の遺言者の進行具合を証明する記録があれば、遺言能力を有していたことを示す証拠になります。
例えば、医師の診断書や、介護記録などが有効です。
③公正証書遺言を作成する
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を直接確認して作成する遺言書です。
そのため、遺言能力を有していなかったと判断される可能性が低くなります。
④長谷川式認知症スケールの点数でも遺言能力が判断できる
長谷川式スケールは、認知症の進行度を測定する簡易なテストです。
遺言書を作成した当時の遺言者の長谷川式スケールのスコアを記録しておくと、遺言能力を有していたことを示す証拠になります。
⑤相続人が納得している
相続人が遺言書の内容に納得していれば、遺言能力を有していたことを示す証拠になります。
遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印をすることが重要です。
認知症に関する遺言書の有効性で揉めた場合の解決法

大切な人が認知症を発症し、遺言書の内容が原因で家族が揉めてしまった場合、どのように解決すれば良いのでしょうか?
まず、冷静になることが重要です。
感情的にならず、状況を整理しましょう。
次に、専門家に相談しましょう。
弁護士や司法書士などの専門家は、遺言書の有効性に関する法律知識を豊富に持ち、解決策を提示することができます。
具体的な解決方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 協議:相続人全員が話し合いを行い、合意に達することで解決します。
- 調停:家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の助けを借りて解決します。
- 審判:調停が不成立の場合、家庭裁判所に審判を申し立て裁判所の判断によって解決します
以下は、揉め事を防ぐための対策です。
- 遺言書作成時に医師に診断書を書いてもらう
- 遺言書作成時の状況をビデオカメラで撮影する
- 遺言書の内容を相続人に説明しておく
- 専門家に相談し、法的に有効な遺言書を作成する
専門家のサポートを受けながら、冷静に解決を目指しましょう。
公正証書遺言で残されていた場合の効力はどうなるか?

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を直接確認して作成する遺言書です。
そのため、遺言能力の有無を争う可能性が低くなります。
公正証書遺言が遺言能力を有していなかったと判断された場合でも、遺言書の一部が有効と判断される可能性があります。
公正証書遺言は、遺言者の意思をそのまま反映した書面です。
そのため、遺言書の一部が遺言者の意思を反映したものであると判断された場合、その部分は有効と判断される可能性があります。
遺言者が認知症を発症している場合、遺言書の効力性を高めるために、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
公正証書遺言の重要性
認知症の方が遺言書を作成する場合、公正証書遺言にすることを強く推奨します。
公正証書遺言は、公証人という専門家が作成に関与するため、以下のメリットがあります。
遺言能力の推定
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思能力を確認した上で作成されます。
そのため、後日、遺言者の認知症を理由に遺言能力を争われたとしても、公正証書遺言の方が無効と判断される可能性は大幅に低くなります。
形式的な不備の防止
公正証書遺言は、公証人が法的な形式に従って作成するため、形式的な不備による無効性を防ぐことができます。
原本の保管
公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されます。
そのため、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。
公正証書遺言作成時の医師の診断書
公正証書遺言を作成する際には、親が認知症の場合、公証人から医師の診断書の提出を求められることがあります。
診断書には、判断能力の程度が記載されます。
認知症の進行度によって、遺言能力の有無は判断されます。
- 軽度:問題なく遺言能力を有していると判断されることが多い
- 中等度:判断が難しく、医師の診断書など客観的な証拠が必要となる
- 重度:遺言能力を有していないと判断されることが多い
保佐相当の段階であれば、多くの場合、保佐相当であっても、公証人は多くの場合遺言能力を認め、公正証書遺言を作成します。
遺言が有効であると考えられる場合でも油断はトラブルのもと

遺言書は、自分の意思を反映した相続を実現するための重要なツールです。
しかし、作成すれば安心という訳ではありません。
以下、遺言書作成に関する注意点についていくつかご紹介します。
認知症発症前に作成する
認知症等で意思能力が低下すると、遺言書の作成や変更は無効となります。
そのため、できるだけ早い段階で作成しておくことが重要です。
書き換え合戦に注意
早期に作成した遺言書は、後の状況変化によって内容を変更する必要が生じます。
しかし、何度も書き換えを行うと、最終的にどの遺言書が有効となるのか争いが発生する可能性があります。
専門家のサポートを利用する
遺言書は、法的な形式要件を満たす必要があります。
形式に不備があると、せっかく作成しても無効になる可能性があります。
弁護士などの専門家に相談し、適切な遺言書を作成することをおすすめします。
生命保険を活用する
生命保険金の受取人を相続人にしておくことで、遺産分割とは別に財産を分配することができます。
最新の情報に常に注意
法令や判例の変更によって、遺言書の有効性が左右される場合があります。
定期的に専門家に相談し、最新の情報を確認することが重要です。
遺言書を書いても無効となる場合は??

被相続人がすでに重度の認知症などで遺言書作成が難しい場合、遺言書が無効となる可能性も高くなります。
しかし、相続開始後に以下のような方法で、相続財産を増やす可能性も存在します。
遺留分侵害額請求をする
被相続人の意思能力がなくなる前に、「遺産は全て長男に相続させる」など他者に遺産を集中させる内容の遺言があった場合、遺留分侵害額請求を検討することができます。
遺留分は、法定相続人に認められている最低限保証されている相続分で、遺言よりも優先されます。
ただし、法定相続人の中でも被相続人の兄弟姉妹及び子には遺留分はなくなります。
特別受益の持ち戻し
被相続人の生前に、多額の贈与を受けていた相続人がいる場合、それらの生前贈与された財産を相続前に受け取った利益として遺産の持ち戻しを主張できる可能性があります。
介護を担っていた場合は寄与分
寄与分とは、民法第904条の2に規定される制度で、相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、寄与の程度に応じて、遺産分割協議において通常の相続分よりも多くの財産を取得できる権利です。
介護を担っていた場合は、寄与分を主張できる可能性があります。
介護が寄与分に該当する場合は、被相続人の日常生活の支援や医療・療養の世話など、被相続人の生活の質を維持・向上させるために必要な行為です。
通常の相続人として期待される範囲を超える特別な貢献があったと認められれば、寄与分に該当する可能性があります。
遺言書の有効性に疑問を感じた場合

親や配偶者が遺した遺言書の有効性に疑問を感じた場合、遺言書の無効を主張することができます。
交渉(遺産分割協議)で合意が取れなければ調停へ、調停でも解決できなければ訴訟という手段を順に取っていきます。
詳しく見ていきましょう。
交渉(遺産分割協議)
全ての相続人が話し合いを行い、遺言の内容に合意すれば、遺言に基づいて遺産分割を行います。
遺言の内容に納得できない相続人がいる場合は、合意に至らない可能性があります。
調停
家庭裁判所に調停を申し立て、裁判官を交えて話し合いを行います。
弁護士に依頼することも可能です。
調停が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
訴訟
調停が不成立の場合、遺言の無効を主張して裁判を起こすことができ、弁護士に依頼する必要があります。
裁判で遺言が無効と認められれば、遺言は効力を失い、法定相続に基づいて遺産分割が行われます。
遺言書の有効性に疑問を感じたら、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
成年後見人がいる場合でも、遺言書を作成することは可能です。
ただし、いくつかの条件があります。
成年後見人がいる場合でも遺言書は書けるか?

認知症が進行し、正常な判断能力が不十分な場合、成年後見人がその人の代わりに法律行為を行うことがあります。
遺言能力が一時的にでも回復すれば、医師2名以上の立ち会いのもとで遺言を残すことが可能です。
この際、医師は遺言書に以下を付記し、署名・捺印します。
成年後見人本人、成年後見人の配偶者や子・孫などにとって利益となる遺言は、認められません。
以下、成年後見人がいる場合の遺言作成に関する詳細情報です。
遺言能力の回復
成年後見人がいる方は、基本的に判断能力が不十分と判断されています。
そのため、遺言書を作成するためには、一時的にでも遺言能力が回復している必要があります。
医師2名以上の立ち会い
遺言能力が回復していることを確認するために、医師2名以上の立ち会いが必要です。
医師は、遺言者が遺言の内容を理解し、意思決定できる状態であることを確認する必要があります。
成年後見人等の利益となる遺言は無効
成年後見人本人、成年後見人の配偶者や子・孫などにとって利益となる遺言は、認められません。
これは、成年後見人が被後見人に対して不当な影響を与えることを防ぐためです。
遺言者が認知症の場合、遺言書の有効性についてのまとめ

ここまでに遺言者が認知症の場合の遺言の有効性についてお伝えしてきました。
遺言者が認知症の場合の遺言についての要点をまとめると以下の通りです。
- 遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる意思能力を指す
- 遺言者が遺言書を作成した時点で、遺言能力を有していたかどうかによって判断される
- 遺言書の効力性が問題になる場合、遺言能力を判断する5つのポイントに注意する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。