遺言書の作成を考える中で、「ゆいごん」と「いごん」という二つの読み方に戸惑った経験はありませんか?
実はこの違いは、単なる読み方の違いにとどまらず、法律的な意味合いや使われる場面によって明確に区別されているのです。
特に、法律家との会話や正式文書に触れる場面では、この違いを正しく理解しておくことが求められます。
本記事では、「遺言」の読み方に関して以下のポイントを解説します。
- 「いごん」「ゆいごん」の違いとそれぞれの使用場面
- 資格取得や法律実務における読み方の扱われ方
- 遺言書の種類や形式による実務上の選び方のヒント
「遺言」の読み方について、日常的な言葉の使い方と法律的な用語の読み方が異なる場面では、適切な理解と判断が必要です。
遺言書の作成を検討している方だけでなく、家族や親族の相続に関わる可能性があるすべての方にとって、有益な知識をわかりやすくお届けします。
ぜひ最後までご覧ください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
遺言とは

遺言書は、自身の死後に財産や想いを誰に、どのように託すかを明文化する法的文書です。
相続トラブルを未然に防ぐための有効な手段であり、「誰に何を残すか」を自分の意思で決められるのが最大のメリットです。
例えば、特定の子や配偶者に多めに財産を残したい場合、法定相続分だけでは対応できないことがありますが、遺言書があればその意思を実現できます。
また、遺贈や寄付、内縁関係のパートナーへの配慮も可能です。
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、それぞれ法律に基づく作成要件があります。
内容が無効とならないよう、専門家に相談することも重要です。
円満な相続のためには、生前からの備えが欠かせません。
法律上の遺言の読み方は「いごん」

「遺言書」と聞くと、多くの方が「ゆいごんしょ」と読むのが一般的です。
しかし、法律の専門家や資格取得を目指す人々の間では「いごんしょ」という読み方が基本とされています。
この違いには、単なる発音の問題ではなく、法的な正確性や専門性を意識する文化が根づいています。
法律の現場では条文や判例と整合性のある読み方が求められ、実務でもそれが当然とされます。
そのため、法律系資格の勉強では「いごん」という読み方を徹底して学ぶことが常識となっているのです。
ここからは、なぜこのような読み方の使い分けがあるのか、そして実務上どのような場面でその違いがあらわれるのかを解説していきます。
資格取得の際に習う読み方は「いごん」
法律系の資格取得を目指す方が必ずと言っていいほど出会うのが、「遺言=いごん」という読み方です。
例えば、行政書士や司法書士、税理士などの試験勉強では、「ゆいごん」ではなく「いごん」という発音が一般的かつ正しいとされています。
試験対策用のテキストや問題集でも「いごんしょ」と記載されており、誤読を避けるための注意喚起がされている場合もあります。
これは、条文や判例における用語の統一性が重視されるためで、資格を取得し法律実務に携わる者として、正しい読み方を理解し使いこなすことが求められるからです。
こうした背景から、資格勉強の段階で「いごん」という読み方を徹底して学ぶ必要があるのです。
法律家目線とお客様目線で違う読み方
法律家の世界では「いごん」という読み方が基本ですが、一般のお客様は多くの場合「ゆいごん」と理解しています。
この読み方の違いは、時に専門家と依頼者の間に認識のズレを生じさせる原因となります。
例えば、相談時に「遺言書(ゆいごんしょ)を作りたい」と話すお客様に対して、法律家が「いごん」と返すと、違和感を覚える方も少なくありません。
このような場面では、専門知識を押し付けるのではなく、相手の理解度に合わせた表現を選ぶ配慮が求められます。
正確性を重視しつつも、相手に安心感を与えるコミュニケーション力が重要です。
「いごん」と「ゆいごん」の違いは、専門性とサービス精神のバランスを考えるうえでも意義のあるポイントといえるでしょう。
「遺言書」の読み方による意味の違い

「ゆいごん」と「いごん」という同じ漢字で表されるこの二つの言葉に、違いはあるのでしょうか?
遺言書に関する情報を調べていると、読み方が統一されていないことに気づいた方も多いはずです。
実はこの読み方は、場面や立場によって使い分けられており、法律用語としての意味合いや専門家の視点とも関係しています。
日常生活では「ゆいごん」という言葉がよく使われますが、法律文書や専門的な会話では「いごん」という表現が好まれることもあります。
この記事では、それぞれの読み方が持つ背景や意味の違いを解説し、なぜ正しい理解が必要なのかを掘り下げていきます。
さらに、誤解を防ぎ正確な意思を残すためには、言葉の選び方一つにも注意を払うことが重要です。
特に、相続に関する場面では、読み方の理解が実務の正確性にも影響を及ぼします。
「遺言(ゆいごん)」とは?
「ゆいごん」とは、一般的に故人の最期の意思を指す言葉として広く使われています。
家族や友人に向けた想いを伝えるものとして受け止められており、必ずしも法律的効力を持たなくても、気持ちの面で大切に扱われることが多いのが特徴です。
例えば「これを長男に託したい」「遺骨は海にまいてほしい」など、感情や願いを表現する際に用いられます。
そのため、「ゆいごん」は人間関係や心情を重視する文脈で登場し、遺言書というよりも「最期の言葉」のようなニュアンスで捉えられることが多いのです。
法律文書とは異なり、思いやりや感謝の気持ちを込めた言葉としての位置づけがなされています。
また、遺族にとっては精神的な支えになることもあり、形式にこだわらずとも十分に意味を持つ大切な「ことば」として受け入れられる場合が多いのです。
「遺言(いごん)」とは?
一方で「いごん」という読み方は、法律上の用語として明確に位置づけられた言葉です。
民法においては「いごん」という読み方が正確であり、相続や財産分配に直接関係する法的効力を持つ文書を指します。
例えば、公正証書遺言や自筆証書遺言といった形式で作成された遺言書は、法定相続に優先される効力を発揮します。
そのため、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家は「いごん」という表現を用いて法律的な正確性を担保しようとします。
読み方一つで、一般的な遺志と法的文書としての「遺言」とが区別されるため、理解のずれが生まれないようにすることが重要です。
法律の実務においては、用語の統一や文書の有効性にも関わるため、専門家の間で「いごん」が厳密に使い分けられているのが実情です。
公正証書遺言書(ゆいごんしょ)と読む理由とは?

「こうせいしょうしょゆいごんしょ」という言葉を聞いて、どこか形式ばっていて難しいと感じる方も少なくないでしょう。
しかし、この言葉には、遺言の中でも特に信頼性が高い「公正証書遺言書」という法的文書の重要性が込められています。
そして注目したいのが、「ゆいごんしょ」と読まれていることです。
本来、法律用語としては「いごん(遺言)」が正式な読み方とされていますが、現実には多くの場面で「ゆいごん」という言い方が浸透しています。
特に「公正証書遺言書」のように、一般の方にも関わりのある手続きでは、親しみやすく分かりやすい「ゆいごんしょ」という表現があえて選ばれることもあるのです。
「公正証書遺言書」の信頼性と読み方の関係
「公正証書遺言書(ゆいごんしょ)」と表現されるこの文書は、まず公証人という法律の専門家が、遺言者の意思を聞き取ります。
それを法律に基づいた形式で記録するという厳格な手続きによって作成されます。
これにより、遺言書の偽造や紛失といったリスクを回避でき、家庭裁判所での検認も不要となります。
このような確実性の高い制度であるにもかかわらず、「ゆいごんしょ」と一般的な読み方が使われる背景には、法律用語の専門性と、市民に対する「わかりやすさ」のバランスがあります。
専門家の間では「いごんしょ」と呼ばれることもありますが、実務の現場や相談の場では、「ゆいごんしょ」の方がスムーズな理解と安心感を与えるケースが多いのです。
遺言書の3つの種類

遺言書を作ろうと思っても、どの形式を選べばいいのか迷ってしまう方は少なくありません。
実は、遺言書には法律上3つの種類があり、それぞれ作成方法や保管方法、活用シーンに大きな違いがあります。
相続のトラブルを防ぎ、確実に自分の意思を伝えるためには、自分に合った形式を選ぶことがとても大切です。
以下では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類について、それぞれどんな方に向いているのか、どのようなケースで使われるのかを詳しく解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自らの手で全文・日付・署名を書き記し、遺言として法的に認められる形式の遺言書です。
最大の特徴は、費用がかからず、自宅でも簡単に作成できる点です。
2020年の法改正により、財産目録についてはパソコン等で作成した書類も添付可能となり、利便性が向上しました。
しかし、様式の不備や記載ミス、内容の曖昧さがあると無効になる恐れがあり、家庭裁判所による検認も必要です。
信頼性の面では他の方式に劣るため、内容がシンプルで相続人が少ない場合などに限定的に選ばれる傾向があります。
自筆証書遺言を選ぶ方の特徴
自筆証書遺言は、手軽に自分で作成できるのが特徴で、費用をかけたくない方や、気軽に遺言を残したいと考える方に選ばれがちです。
特に、内容がシンプルで財産も複雑でない場合、自分の意志だけで作成できる安心感があります。
また、第三者に知られずに済むため、プライバシーを重視する方にも適しています。
自筆証書遺言を選ぶケース
相続人が少なく、財産の分け方も明確で争いの心配がない場合に適しています。
例えば、「全財産を配偶者に譲る」といったシンプルな内容であれば、自筆証書遺言で十分機能します。
ただし、書式の不備や記載ミスがあった場合は無効になるリスクもあるため、慎重に作成する必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する方式で、もっとも安全性が高い遺言書の一つです。
遺言者本人が内容を口頭で伝え、2人以上の証人の立ち会いのもと、法的要件を満たす文書として記録されます。
この形式では偽造や紛失のリスクがなく、家庭裁判所での検認も不要なため、相続開始後すぐに手続きに移れる利点があります。
費用や手間はかかりますが、争いを防ぎたい場合や、複雑な相続内容を確実に実現したい方にとって非常に有効な手段です。
公正証書遺言を選ぶ方の特徴
法律の専門家である公証人が関与するため、内容の信頼性や法的効力を重視する方に向いています。
特に、財産が多い、相続人が複数いる、あるいは将来の争いを回避したいと考える方は、公正証書遺言を選ぶ傾向があります。
また、高齢で字を書くことが難しい方にも適しています。
公正証書遺言を選ぶケース
相続に関してトラブルが予想される場合や、遺言内容に複雑な指定(例えば、複数人への分割や遺贈)がある場合に最適です。
家庭裁判所の検認が不要で、相続開始後すぐに使えるという利点があり、確実に意思を残したいという方に選ばれます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で証明を受ける形式の遺言書です。
本人が遺言書を作成し、封をしたうえで公証人と証人に提出することで、存在のみを証明するものです。
内容は公証人にも明かさないため、極めてプライベートな内容を含めることができます。
とはいえ、自筆証書遺言と同様に、遺言の方式や内容に不備があれば無効となる可能性があります。
また、家庭裁判所による検認が必要な点にも注意が必要です。
作成時の手続きが煩雑なことから、利用者は非常に少なく、特定の事情を抱える方に限って選ばれる傾向にあります。
秘密証書遺言を選ぶ方の特徴
内容を誰にも知られたくない、しかし法的な形式は整えたいという方に選ばれる形式です。
遺言の存在は公証役場で確認されるものの、中身は本人以外には開示されません。
遺言内容を最後まで秘密にしたいという強い意志がある方に向いています。
秘密証書遺言を選ぶケース
特定の相続人にのみ財産を譲りたい場合や、相続人以外に遺贈したい意向がある場合などに使われることがあります。
第三者の干渉を避けつつ、法的な形式を整えたいときに有効ですが、家庭裁判所の検認が必要である点や、作成手続きがやや複雑である点には注意が必要です。
言葉の意味ではない本当に重要な「遺言」の区別とは?

「遺言」と一口に言っても、その本質的な違いは単なる読み方や言葉の意味にとどまりません。
実は、遺言の種類や作成方法によって、その有効性や実現性に大きな差が生まれます。
例えば、自筆証書遺言は手軽に作成できますが、記載ミスや形式不備により無効となるリスクがあり、家庭裁判所での検認も必要です。
一方、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が関与することで、法的トラブルを回避しやすく、すぐに効力を発揮できます。
つまり、「遺言」は何をどう残すかだけでなく、「どう作成するか」が非常に重要なのです。
言葉の違いにとらわれず、目的に合った形式を選ぶことが、円満な相続の第一歩となります。
「遺言」の読み方に関してよくある質問

「遺言」の読み方に関してよくある質問についてご紹介します。
Q.「遺言」はなぜ「ゆいごん」と読むのですか?
「遺言」という言葉には「いごん」と「ゆいごん」という二つの読み方がありますが、日常会話では圧倒的に「ゆいごん」が多く使われています。
その理由は、日本語の歴史的な音の変化にあります。
「遺言」はもともと中国語由来の熟語で、「いごん」という読み方は漢語的な音読みです。
しかし、日本では「いごん」よりも柔らかく響く「ゆいごん」という慣用読みが一般に浸透し、感情的・人間的なニュアンスを含む言葉として定着しました。
一方で、法律用語としての「遺言」は「いごん」と読むのが正式とされ、民法などの条文でもこの読み方が基本です。
つまり、実務上では「いごん」、日常生活では「ゆいごん」と使い分けられており、用途や場面によって自然に読み分けられているのです。
この違いを理解することで、遺言書作成の場面でも、より的確な表現や対応ができるようになります。
Q.「遺言書」は読み方によって違いがありますか?
「遺言書(いごんしょ/ゆいごんしょ)」という言葉には、法律上の意味と日常的な使い方に違いがあります。
結論から言えば、読み方によって法的な効力や内容が変わることはありません。
つまり、「いごんしょ」と読んでも「ゆいごんしょ」と読んでも、文書としての法的効力には影響しないのです。
ただし、法律の専門家や実務の場面では「いごんしょ」という読み方が好まれます。
これは、民法などの法文で「遺言(いごん)」と読むのが原則とされているためで、正確性や専門性が求められる文脈で使われます。
一方、一般の人々の間では「ゆいごんしょ」という読み方が主流で、遺志や気持ちを残す柔らかい言葉として使われる傾向があります。
このように、「遺言書」という言葉は、読み方によって意味が変わるわけではありませんが、使われる場面や立場によって読み分けが自然と行われているのです。
相手に応じて適切な言葉を選ぶことが、円滑なコミュニケーションにもつながります。
「遺言」の読み方についてのまとめ

ここまで、「遺言」の読み方や種類、作成方法の違いについて解説してきました。要点をまとめると以下の通りです。
- 「遺言」は、法律用語としては「いごん」、一般的な場面では「ゆいごん」と読み分けられている。
- 遺言書には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があり、それぞれに特徴と適した活用シーンがある
- 遺言の読み方よりも、「どの形式で」「誰のために」「どのように」残すかが重要
「遺言」の読み方についてどのような側面があるのか理解しておくことは重要です。
また、遺言書は単なる形式ではなく、大切な方への想いを形にする手段です。
正しく理解し、自分に合った方法を選ぶことが、トラブルのない円満な相続へとつながります。
この記事が、遺言に対する理解を深める一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。