遺言執行者への報酬はいくら?費用相場から報酬を抑えるポイントまで徹底解説

  • 2025年6月10日
  • 2025年5月10日
  • 遺言

遺言執行者への報酬について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、遺言執行者への報酬について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 遺言執行者とは
  • 遺言執行者への報酬
  • 遺言執行者の報酬を抑えるには

 

遺言執行者への報酬について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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遺言執行者の選任について

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分配するかを指定する書類です。しかし、本人は亡くなっているため、自らその内容を実現することはできません。そこで、遺言の内容を確実に実行するために、遺言者の代わりに手続きを進める役割の人が必要となります。

この役割を担うのが遺言執行者です。

ここでは、遺言執行者の役割、遺言執行者を指名・選任する方法をご紹介します。

遺言執行者の役割

先に触れたように、遺言執行者とは、遺言書に記された内容を実際に実現するために、遺言者に代わって手続きを行う人物です。

 

主な業務としては、財産の調査と財産目録の作成、相続人の確認、そして預貯金の解約や不動産・株式の名義変更などが挙げられます。また、子の認知や相続人の廃除といった法的手続きが記されている場合は、遺言執行者でなければその実行はできません。遺言の内容によっては法律の専門的知識が必要になることもあるため、第三者に依頼することで手続きが円滑に進むケースもあります。

遺言の内容を相続人間で協力して実行できる場合には、必ずしも遺言執行者を立てる必要はありませんが、相続人が遠方に住んでいる、あるいは関係が良好でない場合には、遺言執行者を選任することで円滑な手続きを期待できます。

 

円満な相続を進めるためにも、遺言書作成時に遺言執行者の選任を考えておくと安心です。

遺言執行者を指名・選任する方法

遺言執行者を定めるには、主に2つの方法があります。

 

①遺言書の中で遺言者本人があらかじめ指名しておく方法

この場合、遺言の内容に従い、指名された人物がそのまま遺言執行者として手続きを行います。

 

②遺言書に執行者の指定がない場合に、相続人や利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が適任者を選任するという方法

特に、遺言書に子の認知や相続人の廃除など、法的な効力を持つ重要な事項が含まれている場合には、遺言執行者が必要不可欠です。そのような記載がある場合には、速やかに家庭裁判所への申立てを検討しましょう。

 

遺言内容を確実に実現するためにも、遺言書の作成時に執行者の指定をしておくか、早期に選任手続きを行うことが望ましいといえます。

遺言執行者を専門家に依頼するメリット

遺言執行者には、相続人がなることも、外部の専門家を選任することも可能です。
手続きの内容自体は誰が執行者になっても変わりませんが、実務の負担や精神的な負荷は大きく異なります。

例えば、相続人の中から長男や家督を継ぐ予定の人を執行者にするケースもありますが、法律や手続きに不慣れな一般の方が遺言内容の実現を担うのは簡単ではありません。未成年者や破産者はそもそも遺言執行者になれないといった制限もあります。

 

そのため、遺言執行に精通した専門家に依頼することには多くの利点があります。専門家には弁護士や司法書士、税理士、行政書士、信託銀行などが該当し、法的手続きや相続に関する知識・経験が豊富です。

特に遺言書の作成段階から関わった専門家であれば、被相続人の意向を深く理解しており、遺言の内容を円滑に実現することが可能です。

 

また、相続トラブルが予想される場合は弁護士、不動産の名義変更が多い場合は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士を選任することで、それぞれの専門性を活かした付帯サービスを受けられるのも魅力です。選任時には報酬の金額だけでなく、どのようなサポートが受けられるかも総合的に判断することが重要です。

 

なお、遺言執行者が職務を怠った場合や不適切な行為があった場合には、家庭裁判所に申し立てを行うことで解任することもできます。遺言執行者が変更されたとしても、遺言書そのものの効力が失われることはなく、再選任の手続きを進めることができます。

遺言執行者への報酬を決める方法

遺言執行者に支払う報酬は、遺産の総額に対して1〜3%程度が目安とされています。なお、この報酬については、遺言書の中で具体的な金額や支払い方法が定められている場合もあれば、特に記載がなく、相続人との協議や家庭裁判所の判断によって決まる場合もあります。
それぞれのケースに応じた対応が必要です。

遺言書に報酬が記載されているケース

遺言執行者の報酬については、遺言書に明記されている場合、その内容に従って支払われます。報酬の額や支払い方法をあらかじめ定めておくことで、相続人同士のトラブルや遺言執行者との金銭的な争いを未然に防ぐことができます。

 

  • 遺言執行者の報酬は、遺産総額の○○%とする
  • 遺言執行者には、△△万円を報酬として支払う
  • 遺言執行者の報酬は、□□法律事務所の報酬基準に従う

 

このように具体的な記載をしておくことで、相続手続きがより円滑に進みやすくなります。

遺言書に報酬の記載がないケース

遺言書に遺言執行者の報酬について特に記載がない場合、まずは遺言執行者と相続人全員で協議し、報酬額を取り決めることになります。しかし、協議がまとまらない場合には、遺言執行者の申立てにより、家庭裁判所が報酬の適正額を判断し、決定することができます。

 

このような制度により、公平な形で報酬が設定される仕組みが用意されています。

相続人が遺言執行者選任の申し立てをするケース

相続人が家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てた場合、その報酬額は裁判所が最終的に決定します。

申し立てが必要となるのは、以下のような状況です。

 

  • 遺言書に遺言執行者の指定がされていない
  • 指定された遺言執行者が就任を辞退した
  • 指定された遺言執行者がすでに亡くなっている

 

これらの場合、相続人や受遺者などの利害関係者が申し立てを行い、裁判所が適任者を選びます。申立人が候補者を推薦することもできます。

 

報酬の額は、相続財産の内容や執行に要する作業の難易度、手続きの煩雑さなどをもとに、家庭裁判所が総合的に判断して決定します。なお、裁判所が定めた報酬額については不服を申し立てることはできません。

士業へ依頼した場合の報酬

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現するために、必要な手続きを進める役割を担う人物です。
遺言執行者がいることで、財産の分配がスムーズに行え、相続に関するトラブルの防止にもつながります。

 

未成年者や破産している人を除けば、誰でも遺言執行者に指定することができますが、実際には信頼のおける人物に依頼するのが推奨されます。

ここでは、士業に依頼した場合の遺言執行者の報酬について、その相場を紹介します。

弁護士への報酬相場

遺言執行者を弁護士に依頼する際の報酬は、30万円~100万円前後が目安となります。ただし、実際の報酬額は法律事務所ごとに異なり、各事務所が独自に設定しているため、事前に確認しておくことが大切です。

 

多くの弁護士は、かつての日本弁護士連合会報酬基準に基づいて報酬を決定しており、以下のような計算方式がよく用いられます。

 

  • 財産額300万円以下:30万円
  • 300万円超~3,000万円以下:2%+24万円
  • 3,000万円超~3億円以下:1%+54万円
  • 3億円超:0.5%+204万円

 

これらはあくまで参考値であり、特に都市部の大規模事務所では、これ以上の報酬が設定されていることもあります。そのため、ホームページや相談時に見積もりを取り、費用の透明性を確認することが重要です。

 

弁護士に遺言執行を依頼するメリットは、相続トラブルが発生した場合でも、法的知識に基づいて的確な対応ができる点です。遺産分割をめぐって争いが予想されるケースでは、第三者としての立場から冷静に手続きを進めてくれる弁護士を選任することで、相続全体を円滑に進めることができます。
費用面では士業の中でも高めですが、安心と確実性を求めるなら、弁護士への依頼は有効な選択肢といえるでしょう。

司法書士への報酬相場

遺言執行者として司法書士に依頼する際の報酬は、20万円~75万円程度が相場とされています。ただし、司法書士報酬には法的な統一基準がないため、実際の金額は事務所ごとに異なります。そのため、依頼前に公式サイトなどで料金体系を確認し、必要に応じて見積もりを取ることが大切です。

 

司法書士に遺言執行を任せるメリットは、不動産の登記手続きを円滑に進められる点にあります。司法書士は登記のスペシャリストであり、特に被相続人が複数の不動産を所有しているような場合には、手続きの煩雑さを軽減し、ミスなく対応してくれる心強い存在です。

 

費用は弁護士に比べてやや抑えめなことが多い傾向にあるため、主に不動産の名義変更などを中心とした遺言執行を希望する場合には、司法書士への依頼を積極的に検討するとよいでしょう。

行政書士への報酬相場

行政書士に遺言執行を依頼する際の報酬は、一般的に20万円から40万円程度が目安です。遺言の対象となる財産の規模によって金額が変動する場合もありますが、他の士業と比較すると費用が比較的抑えられており、依頼しやすい点が特徴です。

 

行政書士に依頼する大きな利点は、遺言書の作成サポートに強みを持っている点です。行政書士は、契約書や権利義務に関する文書作成を専門としているため、法的に有効な遺言書をスムーズに整えることが可能です。もちろん、弁護士や司法書士でも遺言書作成は可能ですが、行政書士は日常的にこうした文書の作成に携わっているため、実務的な迅速さや正確性が期待できます。

 

費用面と書類作成のスピード・正確性を重視するのであれば、行政書士への依頼は有力な選択肢となるでしょう。依頼前には報酬内容や対応範囲を確認しておくと安心です。

税理士への報酬相場

相続税の申告まで含めてサポートを受けたい場合は、税理士に遺言執行を依頼することで、手続きを一括して進めやすくなります。かつては税理士報酬に上限が設けられていましたが、現在はその規定が撤廃されており、各税理士事務所が独自に報酬を設定しています。

 

近年の基本報酬としては、20万〜30万円程度を設定し、加えて遺産総額の0.5%〜2%を報酬額とする形式が多く見られます。税務処理に関する知識が求められる場面では、税理士の専門性が大いに役立ち、相続税の申告を伴うケースでは特に頼りになる存在です。依頼の際は、料金だけでなく対応範囲や提供サービスも確認しておくと安心です。

士業以外へ依頼した場合の報酬

次に、士業以外の人物に遺言執行を依頼する場合の報酬相場についてご紹介します。

相続人への報酬相場

遺言執行者を相続人の中から選ぶ場合、報酬は無償であることも多く、有償であっても20万円〜30万円程度に設定されます。相続人が報酬を求めずに引き受けてくれるのであれば、特に費用を用意する必要はありません。ただし、遺言書に報酬について明記されている場合には、その内容に従って支払いを行う必要があります。

 

相続人に遺言執行を任せるメリットは、信頼できる身内に手続きを委ねられること、そして費用を抑えられる点にあります。しかし一方で、執行内容に関してほかの相続人との間に意見の対立が生じる可能性もあるため注意が必要です。特に、財産の配分に納得がいかない相続人がいるようなケースでは、感情的なトラブルに発展することもあります。

 

また、遺言執行の手続きには一定の法的知識や事務処理能力も求められるため、負担が大きくなることもあります。こうした点を踏まえ、相続人に任せることに不安がある場合には、専門家への依頼も選択肢として検討するとよいでしょう。

信託銀行への報酬相場

遺言執行者を信託銀行などの金融機関に依頼する場合、報酬は遺産総額の0.2%〜2.0%程度が相場です。加えて、銀行では最低報酬額が設定されていることが多い傾向にあり、その額は数十万円~100万円前後におよぶこともあります。

 

銀行に依頼するメリットは、遺言書の作成から保管、そして執行に至るまでをワンストップで任せられる点にあります。実際に、金融機関ではこれらの手続きを包括的にサポートするサービスを提供しており、手続きの煩雑さを軽減したい方にとっては安心感のある選択肢といえるでしょう。

 

ただし、報酬はほかの士業や相続人に依頼する場合と比較して高額になりやすいため、費用対効果を事前によく検討することが大切です。特に、遺産の内容や相続人の状況によっては、必ずしも銀行に依頼する必要がないケースもありますので、複数の選択肢を比較し、自身に合った遺言執行方法を見極めることが重要です。

遺言執行者の報酬を抑えるポイント

遺言執行者に支払う報酬をできるだけ抑えたいと考える方も多いでしょう。そこで、遺言執行にかかる費用を減らすための具体的なポイントを2つご紹介します。

業務の一部を依頼する

遺言執行にかかる費用を抑えたい場合は、すべての手続きを依頼するのではなく、一部の業務だけを専門家に任せるという方法があります。依頼する作業を限定すれば、その分報酬も抑えやすくなります。

 

遺言執行に必要な主な作業には、以下のようなものがあります。

 

  • 相続人や相続財産の調査
  • 戸籍謄本の収集
  • 財産目録の作成
  • 預貯金の解約や名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 相続人への進捗報告

 

例えば、戸籍謄本の収集は慣れていないと手間がかかるため、専門家に任せたほうが効率的なケースもあります。また、不動産の名義変更は司法書士に依頼したほうが安心です。

 

一方で、預貯金の相続や簡単な財産目録の作成は、相続人自身で対応できることもあります。どの業務を任せ、どこまで自分で行うかを整理することで、無理なく費用を削減できます。不安な点がある場合は、専門家に相談して必要な範囲だけサポートを受ける形も検討してみましょう。

複数から見積もりを取って専門家を比較する

遺言執行者の報酬を抑えるためには、複数の専門家に見積もりを依頼し、内容を比較することが大切です。遺言執行にかかる費用は法律で一律に定められているわけではなく、事務所ごとに自由に設定されています。そのため、依頼先によって金額に差が出るのが実情です。

 

1社の見積もりだけで決めてしまうと、結果的に割高な報酬を支払うことになってしまう可能性があります。納得のいく価格とサービス内容で依頼するためにも、複数の候補から見積もりを取り、金額だけでなく対応範囲やサポート内容なども含めて比較検討するようにしましょう。

 

特に、相続財産の内容や手続きの複雑さに応じて報酬が変わることが多いため、自身の状況に合った適正な価格かどうかを見極めることが重要です。

遺言執行者への報酬に関してよくある質問

ここでは、遺言執行者への報酬に関してよくある質問についてご紹介します。

Q.遺言執行の費用と報酬は別ですか?

はい、遺言執行にかかる経費と報酬は別物です。

民法第1021条に基づき、遺言執行に必要な費用には以下のようなものがあり、そのなかに遺言執行者の報酬も含まれます。

 

① 相続財産の管理費用: 固定資産税など、遺産不動産にかかる費用

 

② 移転登記費用: 登録免許税(不動産価格の0.4%)、登記簿書換など(不動産1件あたり約2,400円)、戸籍・住民票・評価証明書等の取得費用も必要

 

③ 預貯金解約費用: 金融機関ごとの手続きに必要な書類取得費など

 

④ 財産目録作成費: 専門家に依頼する場合は7~10万円程度、自作も可能

 

⑤ 遺言執行者の報酬:遺産総額に応じた額(別章で解説)

 

これらの費用はすべて遺言執行のために必要となる実費であり、報酬とは別に発生します。

Q.遺言執行者の報酬は、誰がいつ支払うのですか?

報酬は相続財産から支払われ、支払い時期は執行完了後です。

民法の規定により、遺言執行にかかる費用は相続財産から支払われます。遺言執行者の報酬も同様で、業務が完了して初めて受け取ることができます。なお、任務の途中で辞退(放棄)した場合には、報酬は支払われません。

遺言執行者への報酬についてのまとめ

ここまで遺言執行者への報酬についてお伝えしてきました。

遺言執行者への報酬の要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 遺言執行者とは、遺言書に記された内容を実際に実現するために、遺言者に代わって手続きを行う人物
  • 遺言執行者への報酬は、各士業によって、また相続人が行う場合でも異なる
  • 遺言執行者の報酬を抑えるポイントは、業務の一部を依頼すること、複数から見積もりを取って専門家を比較すること

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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