公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、法的に有効で信頼性の高い遺言方法とされています。しかし、場合によっては無効と判断されることもあります。
本記事では公正証書遺言の効力について以下の点を中心にご紹介します。
- 公正証書遺言の効力について
- 公正証書遺言の効力が保たれる期間
- 公正証書遺言が無効になるケース
公正証書遺言の効力について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言の内容を文章化し、法的に有効な形式で作成する遺言書のことです。
遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」もありますが、形式の不備や内容のあいまいさによって無効になるおそれがあるほか、紛失や改ざんといったリスクも少なくありません。
これに対して公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されるため、遺言書の発見漏れや改ざんの心配がなく、死後の相続手続きもスムーズに進められます。
また、法的要件を満たした状態で作成されるため、遺言の有効性が高く、トラブル防止にもつながります。
確実に意思を遺したい方にとって、最も安心できる遺言の方法といえるでしょう。
公正証書遺言の効力について
公正証書遺言は、他の方式の遺言書と比べて特別に効力が強いわけではありません。
民法で定められた方式に則って作成されていれば、自筆証書遺言や秘密証書遺言でも同様に法的な効力を持ちます。つまり、遺言書の効力に関しては形式の違いによる優劣はなく、いずれの方式も法定要件を満たしていれば有効です。
ただし、公正証書遺言は公証人が関与するため、形式不備や内容の曖昧さによる無効のリスクが極めて低く、遺言の存在自体が見落とされるおそれも少ないという点で、実務上は安心度が高い方法といえるでしょう。
なお、遺言の効力は「法定遺言事項」として定められた内容に限られ、それ以外の私的な希望や指示には法的拘束力は生じません。
また、複数の遺言書がある場合、内容が矛盾する部分については、後に作成された遺言書が優先されます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットにはどのようなことがあるのでしょうか。以下に解説します。
公証役場で保管される
公正証書遺言の大きな利点のひとつが、公証役場で原本が厳重に保管されることです。
自筆証書遺言などと異なり、自宅で保管する必要がないため、紛失や破棄、偽造、改ざんといったリスクを大幅に回避できます。生前に公正証書遺言の存在を信頼できる家族などに伝えておけば、相続開始後も確実に遺言が発見され、内容に基づいた手続きが速やかに進められます。
また、全国の公証役場では「公正証書遺言検索システム」が導入されており、被相続人が遺言を残していたかどうかを調査することが可能です。
検索には、死亡の事実と請求者との関係性がわかる戸籍謄本、および顔写真付きの本人確認書類が必要となります。
このように、公正証書遺言は作成後も信頼性と安全性の高い取り扱いがされる点が大きな強みです。
形式の不備で無効になることが少ない
公正証書遺言は、法律の専門知識を持つ公証人が内容を確認しながら作成するため、形式の不備によって無効となる可能性が極めて低いのが大きな特徴です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、全文を手書きしなければならない、日付や署名の記載が必要、訂正方法にも厳格なルールがあるなど、形式面での条件が多く、これらを一つでも誤ると遺言全体が無効になるリスクがあります。
特に法的な知識がない人にとっては、正しい形式を理解し、すべての条件を満たして作成するのは簡単なことではありません。
その点、公正証書遺言であれば、公証人が法的要件を満たすように内容を整えてくれるため、方式違反での無効を心配せずに済み、確実に意思を遺すことができる手段といえるでしょう。
家庭裁判所による検認手続きが不要
公正証書遺言の大きな利点の一つに、家庭裁判所での検認手続きが不要であることが挙げられます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者が亡くなった後に遺言書を開封・利用するために、家庭裁判所で「検認」という法的手続きが必要になります。
この手続きには一定の時間と手間がかかるうえ、相続人全員に通知される必要があるため、内容が第三者に知られるリスクもあります。
これに対し、公正証書遺言は作成時に公証人が内容や手続きの正当性を確認しているため、死亡後の検認は不要で、すぐに遺言の内容に基づいた相続手続きに入ることが可能です。
手続きの簡略化やスムーズな相続を実現したい場合、公正証書遺言は非常に有効な選択肢といえるでしょう。
公正証書遺言の効力が保たれる期間
公正証書遺言には、有効期限や時効といった制限はありません。
民法第985条により、遺言は遺言者の死亡と同時に効力を生じ、一定期間が経過したからといって効力が消滅することはないとされています。
つまり、公正証書遺言をはじめとした遺言書は、遺言者の死後であればいつでも法的な効力を発揮することが可能です。
一方で、公証役場での保管期間については「公証人法施行規則」に基づき原則20年とされていますが、遺言に関しては「特別の事由」として取り扱われており、多くの公証役場では遺言者が生後120歳になるまで保存するなど、実質的には半永久的に保管されているケースもあります。
長期間にわたり確実に保管されることから、遺言の存在や内容が後に確認できなくなるといったリスクも極めて低く、信頼性の高い方法といえるでしょう。
公正証書遺言が無効になるケース
公正証書遺言が無効になるのはどのようなケースなのでしょうか。以下に解説します。
遺言能力の欠如
公正証書遺言であっても、遺言者に「遺言能力」がなかったと判断されれば、その遺言は無効となる可能性があります。
遺言能力とは、遺言の内容やその影響を理解し、自らの意思で判断できる能力のことを指し、民法では15歳以上であることに加え、意思能力を備えていることが必要とされています。
認知症などによって判断能力が著しく低下していた場合、遺言能力の欠如を理由に無効が争われることがあり、実際に裁判となるケースも少なくありません。
公証人は遺言者の健康状態を専門的に診断する立場ではないため、認知症の有無を見抜けない場合もあります。
遺言能力の有無が問題になった際は、病院の診療記録や介護記録などが証拠として用いられ、裁判所による総合的な判断が下されます。
したがって、公正証書遺言であっても、遺言者の精神状態には十分な注意が必要です。
証人が不適格であった
公正証書遺言を作成する際には、民法に基づき2名以上の証人の立ち会いが必要ですが、この証人には一定の資格要件が課されています。
たとえば、未成年者、遺言によって財産を受け取る予定の推定相続人や受遺者、またそれらの配偶者や直系血族、公証人の配偶者・近親者などは証人として認められておらず、これらの「欠格事由」に該当する人物が証人となった場合には、その公正証書遺言は無効とされるおそれがあります。
公証人が関与するため形式的なチェックは行われるものの、実際には見落とされる可能性もゼロではありません。
したがって、公正証書遺言の作成にあたっては、証人の適格性を事前に十分確認することが重要です。
信頼できる第三者や専門家を証人に選任することで、後々の無効リスクを避けることができます。
口授を欠いていた
公正証書遺言を有効に成立させるには、遺言者が公証人に対して遺言内容を「口授」、すなわち口頭で伝えることが法律上の要件として求められます(民法第969条)。
この「口授」を欠いた場合、たとえその他の手続きが整っていたとしても、その遺言は無効とされる可能性があります。
実務では、公証人があらかじめ作成しておいた内容を遺言者に読み聞かせる形式が多く見られますが、その際に遺言者が十分に内容を理解し、自らの言葉で意思表示をしていなければ、口授があったとは認められません。
たとえば、うなずきや簡単な相づちのみで進められた場合には、後にその有効性が争われることもあります。
ただし、発話が困難な人については、筆談や通訳を用いて意思を伝えることも認められています。
したがって、公正証書遺言を作成する際には、形式的な口授の要件を適切に満たしているかどうかが極めて重要となります。
詐欺・脅迫・錯誤があった
公正証書遺言であっても、詐欺や脅迫、あるいは錯誤によって作成されたものであれば、民法の規定により取り消すことが可能です。
ただし、こうした事情が認められるのは非常に稀で、遺言者本人が生前に気づき自ら撤回または修正できる場合を除けば、問題となるのは多くの場合遺言者の死後です。
遺言者が既に亡くなっている以上、詐欺や脅迫があったことを第三者である相続人が証明するのは困難であり、裁判で争われることは限定的です。
公正証書遺言の場合、公証人の面前で遺言者が自らの意思を述べる形式をとるため、第三者の不当な介入が入りにくく、詐欺や脅迫による作成が行われにくいという実務上の安全性があります。
ただし、まれに周囲の圧力や錯誤による判断ミスがあった場合には、無効の主張がなされる可能性も否定できません。
公序良俗に違反している
公正証書遺言であっても、その内容が社会的に著しく不適切であると判断される場合、民法第90条に基づく「公序良俗違反」として無効になることがあります。公序良俗とは、社会の道徳的秩序や公共の利益に反しないという原則を指します。
たとえば、法的な婚姻関係にある配偶者や子どもがいるにもかかわらず、長年交際していた愛人に全財産を譲渡するような遺言は、その目的や背景から社会通念に照らして不相当とされ、無効と判断される可能性があります。
もっとも、公序良俗違反かどうかは個別の事情に大きく左右され、判断が分かれることも多いため、遺言内容を決める際には慎重な検討が必要です。
弁護士に事前相談を行うことで、公序良俗に反しないかどうかを確認しておくと安心でしょう。
公正証書遺言が有効となる要件
公正証書遺言が法的に有効となるためには、民法で定められた一連の要件を満たす必要があります。
まず、遺言を行うには「遺言能力」が求められ、遺言者の年齢が15歳以上であることが前提です(民法961条)。
次に、公証役場において証人2名以上の立ち会いのもとで作成される必要があり(民法969条1号)、遺言者がその内容を口頭で公証人に伝える「口授」も欠かせません(同条2号)。
そのうえで、公証人が口授の内容を筆記し、その内容を遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させ、両者が正確性を確認して署名・押印を行うことが求められます(同条3号・4号)。
最後に、公証人自身もこれら一連の手続きが正当に行われたことを付記し、署名押印することが必要です(同条5号)。
これらの要件がすべて整ってはじめて、公正証書遺言は法的に有効と認められます。
公正証書遺言の効力についてよくある質問
公正証書遺言の効力についてよくある質問を以下にご紹介します。
公正証書遺言の内容に不服がある場合どうすればよいですか?
公正証書遺言の内容に納得できない場合、まずは相続人および受遺者全員で話し合いの場を設けることが重要です。
遺言書に法的効力があっても、関係者全員の合意が得られれば、その内容とは異なる遺産分割をすることが可能です。
合意に至った場合は、その内容を明記した遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印することで、遺言に従わない分割も認められます。
ただし、意見が対立して話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に対して「遺言無効確認の訴え」を提起するという方法もあります。
遺言能力の欠如や証人の不適格、公序良俗違反などが認められれば、公正証書遺言であっても無効と判断される可能性があります。
不服がある場合は、法的な判断を仰ぐ前に弁護士への相談も検討するとよいでしょう。
公正証書遺言は更新できますか?
公正証書遺言は、一度作成した後でも内容を変更・撤回することが可能です。
遺言者が意思を変えた場合には、新たに遺言書を作成することで、過去の内容を更新できます。
複数の遺言書が存在する場合、法的には日付が最も新しい遺言書の内容が優先され、以前の遺言書と矛盾する部分については後の遺言書によって撤回されたものとみなされます。
ただし、更新の際に新たな遺言書が法律で定められた形式を満たしていなければ、無効とされる可能性があるため注意が必要です。
特に自筆証書遺言で書き直す場合は形式ミスが起こりやすく、内容の正確性や有効性を確保するためにも、公正証書遺言として再度作成することが推奨されます。
更新を検討する際には、専門家に相談することでリスクを最小限に抑えることができます。
公正証書遺言の効力についてのまとめ
ここまで公正証書遺言の効力についてお伝えしてきました。
公正証書遺言の効力の要点をまとめると以下の通りです。
- 公正証書遺言は他の遺言方式と法的効力は同じであるが、公証人が関与するため無効リスクが低く、実務上は特に信頼性が高い遺言方法とされている
- 公正証書遺言には時効がなく、遺言者の死亡と同時に効力が生じる。公証役場では多くの場合、遺言者が120歳に達するまで保管されるため、長期間の信頼性も高いといえる
- 公正証書遺言でも、遺言能力の欠如や証人の不適格、口授の欠如、詐欺・脅迫・錯誤、公序良俗違反などがあれば無効となる可能性がある。作成時には慎重な確認が重要
公正証書遺言は信頼性の高い遺言方法ですが、無効となるリスクもゼロではありません。確実に意思を遺すためにも、作成時は法的要件の確認と専門家への相談が重要です。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。