遺言を用意したいと思っても、「自宅で保管すると紛失や改ざんの心配がある」「相続人にきちんと伝わるのか不安」と感じる方は多いのではないでしょうか。そこで注目されているのが、法務局の遺言書保管制度です。
本記事では、以下の点を中心にご紹介します。
- 制度の基本的な仕組みと特徴
- 保管手続きの流れと必要書類
- 利用する際のメリットと注意点
遺言を検討している方に少しでもお役立ていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧ください。
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遺言保管制度とは何か

遺言は、自身の死後に財産や想いをどのように引き継ぐかを明確に示すための大切な手段です。しかし、従来の自筆証書遺言は自宅で保管するケースが多く、紛失や改ざん、発見の遅れといったリスクがありました。
こうした課題を解決するために導入されたのが”遺言保管制度”です。この制度を利用することで、遺言の存在や内容を確実に残し、相続人や家族がスムーズに手続きを進められるようになります。
遺言保管制度の概要
遺言保管制度は、法務局が自筆証書遺言を預かる仕組みです。2020年7月から運用が開始され、自筆で作成した遺言書を法務局に提出することで、正式に保管されます。
これにより、従来の自宅保管に伴うリスクを避けられ、遺言書が確実に見つかる可能性が高まります。遺言者が存命中は、原則として本人しか閲覧や開示を請求できないため、プライバシーも守られます。
制度の特徴
遺言保管制度には、以下のような特徴があります。
- 安全性の確保:
法務局で保管されるため、火災や盗難による紛失、第三者による改ざんの心配が減少します。
- 家庭裁判所の検認が不要:
通常、自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、この制度を利用すればその手続きが不要になります。これにより相続開始後の手続きがスムーズになります。
- 閲覧や証明制度:
相続人は遺言者の死後、遺言の有無を確認でき、内容について証明書の交付を受けることも可能です。
このように、制度を利用することで、遺言の効力を発揮させやすくなります。
制度を利用する意義
遺言保管制度を利用する意義は、遺言が確実に相続人へ伝わり、故人の意思が尊重される点にあります。相続は家族間での争いが生じやすい分野でもあり、遺言書が適切に保管されていないと、トラブルに発展する可能性が高まります。
法務局での保管により、「遺言があったのに見つからなかった」という事態を避けられることは、相続人にとって安心材料になるのではないでしょうか。
遺言書を法務局に保管するための手続き方法

遺言保管制度を利用すれば、相続開始後に遺言書が紛失したり、改ざんされたりするリスクを減らせるため、手続きを理解しておくことが大切です。
ここでは、初心者にもわかりやすいように、法務局での遺言書保管手続きの流れや必要書類について整理して解説します。
法務局に保管できる遺言書の種類
法務局に保管できるのは自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、自身の意思を自筆で書き残す最も一般的な遺言書ですが、これまで家庭裁判所での検認が必要とされる点や、紛失、隠匿のリスクが課題でした。
そこで2020年から始まった自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局が遺言書を正式に保管してくれるため、相続人がスムーズに手続きを進めやすくなります。公正証書遺言など他の形式は対象外である点に注意が必要です。
遺言書保管の申し込み先と事前準備
遺言書を保管するための申し込みは、遺言者が最後に住民票を置いている住所地や本籍地、所有する不動産所在地のいずれかを管轄する法務局で行います。
事前に予約を入れることが推奨されており、予約なしでは手続きできない法務局もあります。
準備するものは以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 住民票(最新のもの)
- 保管したい遺言書(ホチキス止めや封筒入れは不可)
- 収入印紙(保管手数料として3,900円分)
これらを整えてから法務局へ行くことで、手続きをスムーズに進められます。
手続き当日の流れ
手続き当日は、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。代理人による申請は認められていないため注意してください。
窓口では本人確認を行い、その後、提出された遺言書が保管可能な形式であるかを職員が確認します。書き方自体の内容チェックは行われませんが、日付や署名押印の有無といった形式的な不備は確認されます。
不備があれば受け付けてもらえないため、事前に専門家へ相談しておくとよいでしょう。形式に問題がなければ、法務局が遺言書を受理し、保管証を発行します。この保管証は、相続発生後に相続人が遺言書の有無を確認する際に重要な書類となります。
遺言保管制度のメリットとデメリット

遺言保管制度は、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度です。
制度を利用することで手続きを円滑に進めやすくなりますが、注意すべき点も存在します。
ここでは、初心者の方にも分かりやすく、この制度のメリットとデメリットを整理してご紹介します。
メリット:安全性と確実性が高まる
遺言保管制度を利用するメリットは、法務局が遺言書を確実に保管してくれる点です。従来の自筆証書遺言は、自宅での保管中に紛失したり、火災や水害で破損したりするリスクがありました。
また、相続人が遺言書を発見できないケースや、一部の相続人によって故意に隠される恐れも否定できません。法務局に預けることで、こうしたリスクを防ぎ、遺言者の意思を確実に残すことが可能になります。
さらに、この制度では家庭裁判所での検認が不要になります。検認とは、遺言書が本人のものであるかを確認する手続きですが、時間や手間がかかるため相続手続きが遅れる原因にもなっていました。
法務局保管の遺言であれば、スムーズに相続手続きを進められるのも利点といえるでしょう。
メリット:手続きの透明性と相続人への通知
もう一つのメリットは、制度利用により手続きの透明性が担保される点です。遺言者が亡くなると、法務局から相続人に”遺言書が保管されている”旨の通知が送られます。
これにより、相続人が遺言の存在を知らずに相続を進めてしまうといったトラブルを防げます。特定の相続人だけが遺言書を隠し持つ心配もなく、公平性が保たれやすい仕組みといえるでしょう。
また、遺言保管制度を利用すると、相続人や利害関係人が法務局で遺言書の内容を確認できるため、手続きの透明性が高まります。相続の話し合いを始める前に遺言内容を客観的に確認できる点は、家族間の無用な争いを避けるうえで意味を持ちます。
デメリット:制度の限界と利用上の注意点
一方で、制度にはデメリットや限界もあります。まず、法務局は遺言書を保管するだけで、内容の適切さを保証してくれるわけではありません。
例えば、法律で定められた方式を守っていなければ、保管していても無効になる可能性があります。誤字や押印の不備といった形式的なミスも無視できないリスクです。そのため、専門家に確認を依頼することが推奨されます。
また、遺言保管制度は”自筆証書遺言”に限られるため、公正証書遺言のように公証人が内容の適法性を確認するわけではありません。相続人間で内容を巡って争いが起こる余地は残ります。
さらに、遺言書の内容変更や取り消しする場合には、再度法務局に出向いて手続きをしなければならず、利便性の面で負担に感じる方もいるかもしれません。
デメリット:費用と手続きの手間
制度を利用する際には、費用や手間も発生します。遺言書1通あたり3,900円の保管手数料が必要であり、利用者自身が法務局に出向かなければ手続きできません。郵送や代理人での申請は認められていないため、体調や交通の事情によっては利用が難しい場合もあります。
さらに、遺言の内容確認する際にも手数料がかかるため、費用面をあらかじめ把握しておくことが重要です。
法務局での遺言保管制度と他の遺言方式の違い

遺言は相続において大切な役割を果たしますが、その作成方法によって効力や取り扱いが変わります。
ここでは、法務局での遺言保管制度と、他の遺言方式との違いを分かりやすく整理してご紹介します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、全文を自筆で書き、署名と押印をすることで成立します。最も手軽に作れる反面、家庭で保管するケースが多く、紛失や隠匿、改ざんといったリスクが課題でした。
また、相続開始後は家庭裁判所での検認手続きが必要であり、相続人にとっては時間や手間がかかるのもデメリットです。
一方で、法務局保管制度を利用すれば、遺言書の存在が明確に記録されるため、こうした問題は大幅に軽減されます。とはいえ、内容そのものが法的に適切かどうかは本人の作成能力に依存するため、専門家のチェックを受けることが望ましいでしょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら公文書として作成する方式です。法的な効力があり、家庭裁判所での検認も不要です。
さらに、原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配もありません。そのため、確実に意思を反映させたい場合や、相続人間のトラブルを防ぎたい場合には公正証書遺言が選ばれることが多いです。
ただし、作成には費用がかかり、証人も必要になるため、心理的、経済的な負担を感じる方も少なくありません。一方、法務局での遺言保管制度は費用が低く、証人も不要であることから利用しやすい制度といえるでしょう。
それぞれの遺言方式の選び方
どの方式を選ぶべきかは、状況や目的によって変わります。自筆証書遺言は手軽さを重視する人に向いていますが、リスクも大きいです。法務局での遺言保管制度は、手軽さと安全性のバランスをとりたい人に適しています。
そして、公正証書遺言は、法的な確実性を最優先する場合に適した方法といえるでしょう。重要なのは、自身の財産状況や家族関係を踏まえて、適切な方式を選択することです。場合によっては、専門家に相談して適切な方法を検討することが望ましいでしょう。
法務局に遺言を預ける際に知っておくべき費用と注意

法務局に遺言を預ける制度は、遺言を残したいと考える方にとって、役立つ仕組みです。自宅で保管する場合より、紛失や改ざんのリスクを避けられるため、さまざまな方が利用を検討しています。
ここでは、法務局に遺言を預ける際に必要となる費用と、利用前に理解しておきたい注意点を整理して解説します。
預ける場合にかかる費用と概要
法務局に自筆証書遺言を預ける場合、基本的に手数料として1件あたり3,900円が必要です。この費用は法務局に支払うもので、預ける遺言書の枚数や保管期間にかかわらず一律となっています。
費用の水準としては抑えられており、公証役場で作成する公正証書遺言よりも負担は軽いといえるでしょう。ただし、遺言書を作成する際に専門家へ依頼すれば、別途で作成費用や相談料がかかる点は理解しておく必要があります。
専門家に依頼するかどうかは、遺産の内容や複雑さを踏まえて判断するとよいでしょう。
保管期間と追加費用の有無
法務局に預けた遺言書は、作成者本人が死亡するまで保管されます。保管の有効期限はなく、長期にわたり管理しても追加費用は発生しません。
ただし、遺言書を取り消したい場合や内容を変更したい場合は、新たに遺言書を作成して改めて預け入れる必要があります。その際も同じく3,900円の費用が発生します。
つまり、変更や差し替えのたびに費用がかかる仕組みになっているため、遺言の内容をよく検討してから預けることが望ましいといえます。
遺言保管制度を利用する際の注意点
法務局に遺言を預ける場合には、いくつか注意すべき点があります。まず、遺言書はあくまで自筆証書遺言に限られるため、パソコンで作成した文書や第三者が代筆した文書は預けられません。
全文・日付・氏名を自筆で書き、押印することが必要です。さらに、遺言書の内容そのものを法務局が確認するわけではないため、文面に不備があれば無効になる可能性もあります。
例えば、財産の記載が曖昧である場合や、相続人の名前に誤字があった場合、遺言の効力が発揮されないことも考えられます。利用する前には、専門家にチェックを依頼して内容に問題がないか確認することが推奨されます。
相続人への影響
法務局に遺言を預けておくことで、相続人は被相続人の死亡後にスムーズに手続きを進めやすくなります。遺言書が法務局にある場合、家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、相続人にとっては時間や費用の負担軽減につながります。
ただし、相続人が遺言の存在を知らなければ活用できないため、信頼できる家族や関係者に預け入れの事実を伝えておくことが欠かせません。
遺言書を法務局に預ける前に検討すべきこと

遺言書を法務局に預ける制度は、自宅で保管する場合より紛失や改ざんの心配が少なく、相続人の手続きを円滑に進められる点が特徴です。ただし、どんな人にも適しているとは限らず、利用する前に確認しておくべきポイントがあります。
ここでは、特に重要な3つの視点から解説します。
預けられる遺言書の形式を理解する
まず確認すべきなのは、法務局に預けられるのは自筆証書遺言に限られるという点です。公証人が関与する公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外です。
自筆証書遺言を預ける場合でも、本人が法務局に出向き、顔写真付きの本人確認書類や手数料を準備しなければなりません。このように、利用できる形式や手続きの流れには制約があるため、自身のケースに合うかどうかを事前に確認することが欠かせません。
修正や撤回にかかる負担を考慮する
遺言は一度書いたら終わりではなく、生活環境や家族関係の変化に応じて見直す必要が出てきます。法務局に預けた遺言も、内容を変更する際には新しい遺言を作成し、再度預け直す手続きが必要です。
そのたびに法務局に出向かなければならず、時間的、身体的な負担が伴います。将来的に何度も修正する可能性がある方は、この点を理解しておく必要があるでしょう。
検認不要のメリットと限界を知る
法務局で保管する利点は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きを経なくてもよい点です。通常の自筆証書遺言では、検認を経なければ効力を発揮できませんが、法務局で保管された遺言はこの手続きが省略されます。
ただし、法務局が保証するのは形式面の正しさに限られます。内容の妥当性や実現可能性は確認されないため、財産分けの方法が現実的でなければ相続人同士の争いにつながる可能性もあります。
そのため、内容自体の適切さについては、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。
このように、法務局に遺言書を預ける前には、上記3点を理解しておくことが大切です。これらを踏まえて利用すれば、相続人への負担を減らし、自身の意思を適切に伝える方法として役立つでしょう。
法務局に遺言を預けた後に想定されるトラブルと防止策

法務局に自筆証書遺言を預けたからといって、すべてのリスクが解消されるわけではありません。実際には、相続人間での解釈の違いや手続き上の誤解からトラブルになることも考えられます。
ここでは、想定される問題とその防止策について整理してご紹介します。
遺言の内容をめぐる相続人間の争い
法務局に預けた遺言であっても、内容そのものに不満を持つ相続人がいれば争いが起こる可能性があります。特に「なぜ特定の相続人に多く財産を配分したのか」「公平性に欠けるのではないか」といった点が火種になりやすいです。
預ける手続き自体が公正であっても、分割内容に納得できなければ遺留分侵害額請求や遺産分割協議で対立することがあります。
防止策としては、遺言を書く段階で理由を明確にしておくことが重要です。例えば「長年介護してくれたから多めに相続させたい」といった経緯を付言事項として残すと、相続人の理解が得られやすくなります。
また、専門家の立会いのもとで遺言を作成すれば、形式面での不備が少なく、後の争いを減らせるでしょう。
遺言の存在が周知されていない
法務局に遺言を預けても、その存在を家族が知らなければ、開封されずに埋もれてしまいます。実際に、遺言があるにもかかわらず相続人が気づかず、通常の相続手続きを進めてしまうケースもあります。
このリスクを避けるには、信頼できる家族や相続人に”法務局に遺言を預けている”と伝えておくことが必要です。加えて、預かり証を相続人が見つけやすい場所に保管しておくのもよいでしょう。
もし周囲に伝えることを避けたい場合は、弁護士や信託銀行などに情報を共有しておくのも一つの方法です。
古い遺言のままで更新されていない
遺言を預けた後に生活状況や財産内容が変化しても、そのまま放置されることがあります。例えば、不動産を売却したり、新しい家族が増えたりしても、古い遺言が残っていると実際の状況に合わない内容になってしまいます。
防止策としては、定期的に遺言を見直すことです。特に不動産の売却や大きな財産の変動、家族関係の変化などがあった場合は、遺言を修正または新たに作り直す必要があります。
法務局の預け入れは一度取り消して再度預け直すことが可能なので、変化があれば手続きを検討するのが適切です。
法務局での遺言書保管制度に関してよくある質問

ここでは、法務局での遺言書保管制度に関してよくある質問をご紹介します。
遺言書を法務局に預けても無効になるケースはありますか?
制度を利用しても、遺言の書き方自体に不備があると無効になる可能性があります。例えば、日付が入っていない、自署が欠けている、財産の特定が曖昧すぎるといった場合です。
法務局は”保管”だけを行うため、内容のチェックはしてくれません。そのため、形式面の不備を避けたい場合は、事前に弁護士や司法書士に確認してもらうことが大切です。
相続人が遺言書を確認する際、全員が同時に手続きする必要はありますか?
遺言者が亡くなった後、相続人が遺言を確認するには、各自が法務局に請求します。必ずしも全員が同時に行う必要はなく、個別に請求可能です。
ただし、一部の相続人だけが遺言内容を把握し、他の相続人が知らないまま手続きを進めると、後々のトラブルの火種になりかねません。公平性を保つためには、相続人全員で情報を共有することが望ましいといえます。
法務局での遺言書保管制度についてのまとめ

ここまで、遺言書保管制度について解説してきました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 法務局の制度では、自筆証書遺言を公的に預けて管理できる
- 利用には本人が法務局で手続きを行い、必要書類や手数料を準備する必要がある
- 制度を使えば紛失や改ざんを防げ、相続手続きもスムーズになる
遺言は”残すだけ”でなく”正しく保管すること”が大切です。今回の記事が、遺言を検討する際の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。