全財産を一人に相続させる遺言書の書き方について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、全財産を相続させる遺言書の書き方について以下の点を中心にご紹介します!
- 全財産を一人に相続させることはできるのか
- 全財産を相続させる遺言書の書き方
- 全財産を一人に相続させたい場合に注意すべきポイント
全財産を一人に相続させる遺言書の書き方について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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そもそも全財産を一人に相続させることはできるのか
相続とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産を、法定相続人が分け合って受け継ぐ制度です。
しかし、なかには「自分の財産を特定の一人にすべて相続させたい」と考える方もいるでしょう。
そのような希望を実現するためには、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言がある場合とない場合では、相続の進め方や財産の配分が大きく異なるため、まずはその違いを理解することが大切です。
ここでは、遺言書のある相続と遺言書のない相続の違いを解説します。
遺言書のある相続
遺言書は、故人が自身の財産の行方を明確に示すための大切な手段です。
遺言書がある場合、相続は原則としてその内容に沿って進められるため、被相続人の意思が強く反映されます。
例えば、「全財産を特定の相続人に相続させたい」といった希望がある場合でも、遺言書を作成しておけば、法律上可能となります。
遺言書には、自分の財産を誰にどのような割合で渡すか、具体的に記載することができるため、遺族間のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
また、遺言が法的に有効であるためには、形式や記載内容に一定のルールがあるため、専門家に確認しながら作成すると安心です。
このように、遺言書がある相続では、被相続人の意思を尊重した遺産分割が基本となるため、相続の方向性を明確にしたい場合には、遺言書を準備しておくことをおすすめします。
遺言書のない相続
遺言書が作成されていない場合、相続手続きは法律に基づいて進められます。
具体的には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを話し合って決める必要があります。話し合いの際には、民法で定められた法定相続分が、遺産分割の基本的な目安となります。
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐ権利を法律で認められた人のことで、配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者のほかに子どもがいれば、その子どもも相続人となり、配偶者と子どもで財産を分けることになります。もし子どもがいない場合は、親や兄弟姉妹など、一定の順位で親族に相続権が移りますが、上位の相続人がいる限り下位の親族には権利が生じません。
また、法定相続分はあくまでも目安であり、必ずしもその割合で分けなければならないわけではありません。
相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる方法で分割することも可能です。しかしその場合は、全員の同意を前提とした遺産分割協議書を作成する必要があります。
不要なトラブルを避けて相続を進めるためにも、事前に家族間での話し合いや、専門家への相談が重要になります。
全財産を相続させたいときの遺言書の書き方
ここでは、全財産を相続させたいときの遺言書の書き方についてご紹介します。
簡潔な記載方法
遺言書を作成する際、相続財産の内容が複雑でない場合や、受け取る相続人が財産内容を十分に把握している場合には、あえて細かい記載を避けて、簡潔に「すべての財産を相続させる」と明記する方法もあります。
とくに、病気などで時間的猶予がなく、遺言書を急いで用意したい場合に用いられるケースが多い文型です。
【遺言書(簡潔な形式)】
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者の所有する一切の財産を、妻△△(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
令和〇年〇月〇日
住所:〇〇〇〇〇〇
遺言者氏名:〇〇〇〇(署名・押印)
このような形式であれば、内容が端的で読みやすく、書き手の意思が明確に伝わりやすい点がメリットです。ただし、財産の内容が多岐にわたる場合には、後の手続きに支障が出ることもあるため、必要に応じて財産目録の作成や専門家への相談も検討しましょう。
財産の一部を遺言書に明記する方法
相続手続きをスムーズに進めたい場合は、遺産の内容を特定し、個別に記載しておく方法が有効です。
不動産や預貯金などの主要な資産を明記することで、各財産が遺言の対象に含まれていることが明らかになります。その結果、名義変更や相続登記などの事務手続きが円滑に進めやすくなります。
【遺言書(具体的財産を記載)】
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 下記の財産を含む、遺言者が保有するすべての財産を、妻△△(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
1.土地:東京都〇〇区〇〇1丁目 地番2番 宅地 100.00㎡
2.建物:東京都〇〇区〇〇1丁目2番地 木造2階建 居宅
3.預貯金:○○銀行△支店 普通預金 口座番号 2223333
令和〇年〇月〇日
住所:〇〇〇〇〇〇
遺言者氏名:〇〇〇〇(署名・押印)
このように詳細に記すことで、相続財産が特定しやすくなり、受け取る人が手続きで困るリスクを減らすことができます。遺言書を作成する際には、資産の状況を正確に把握し、記載漏れがないよう心がけることが大切です。
付言事項を記載する方法
遺言書には、法的効力を持たない付言事項(ふげんじこう)という任意のメッセージを記載することも可能です。これは、なぜ特定の人物に相続させたいのか、その想いを家族に伝える役割を果たします。
特に、全財産を一人に託す場合など、ほかの相続人の感情的な理解を得たいときには、付言事項が大きな意味を持ちます。
【遺言書(付言事項あり)】
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者が有するすべての財産を、妻△△(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
1.土地:東京都〇〇区〇〇1丁目 地番2番 宅地 100.00㎡
2.建物:東京都〇〇区〇〇1丁目2番地 木造2階建 居宅
3.預貯金:○○銀行△支店 普通預金 口座番号 2223333
【付言事項】
長年にわたり苦楽を共にしてくれた妻△△には、心から感謝しています。多くの困難を一緒に乗り越え、私の人生に欠かせない存在でした。この感謝の気持ちを込めて、全財産を△△に託したいと考えています。長男□□にも、私の気持ちを理解し、お母さんを支えていってくれることを願っています。
令和〇年〇月〇日
住所:〇〇〇〇〇〇
遺言者氏名:〇〇〇〇(署名・押印)
付言事項に法的な拘束力はありませんが、相続人同士のトラブル防止や円滑な相続の促進において、重要な役割を果たします。相続人の理解を得るためにも、素直な気持ちや感謝の言葉を添えることをおすすめします。
全財産を一人に相続させたい場合に注意すべき遺言書の書き方
全財産を特定の一人に相続させる遺言書を作成する際には、法的な要件を満たすだけでなく、ほかの相続人との関係性や感情面にも配慮することが重要です。注意すべきポイントを詳しく解説します。
理由を明記する
遺言書で全財産を一人に相続させる場合、その理由を明確に記載することが大切です。ほかの相続人が納得できるよう、なぜその人に全財産を託すのかを具体的に説明しましょう。
例えば、「長年にわたり私を支えてくれた配偶者に感謝の気持ちを込めて全財産を託したい」といった形で、感情や背景を伝えることが有効です。このような付言事項は法的効力はありませんが、ほかの相続人の理解を得る助けとなります。
自身の意思を尊重してほしいとお願いする
特定の一人に全財産を相続させる場合、ほかの相続人に対しても配慮を示すことが重要です。遺言書の中で、ほかの相続人への感謝の気持ちや、遺言内容を尊重してほしい旨を伝えることで、感情的な対立を避けることができます。
例えば、「子どもたちには生前に十分な援助を行ったため、残りの財産は配偶者に託したい」といった形で、ほかの相続人への配慮を示しましょう。
全財産を特定し記載する
遺言書には、相続させる財産の内容を具体的に記載することが望ましいです。「全財産を相続させる」とだけ記載すると、後に財産の特定や分割方法について争いが生じる可能性があります。
不動産であれば所在地や地番、預貯金であれば銀行名や口座番号など、詳細な情報を明記しましょう。
また、財産目録を作成し、遺言書に添付することで、相続手続きを円滑に進めることができます。
遺言書が無効になるケース
遺言書は、法的な要件を満たしていない場合や、内容に問題がある場合には無効と判断されることがあります。以下に、遺言書が無効とされる主なパターンを解説します。
ケース①遺言能力が認められないとき
遺言能力とは、遺言者が遺言の内容やその法的効果を理解し、自身の意思で遺言を作成できる能力を指します。
民法第963条では、遺言者は遺言をする時点でその能力を有していなければならないと規定されています。つまり、遺言書を作成する際には、遺言者がその内容を十分に理解し、判断できる状態であることが求められます。
以下のような場合、遺言能力が欠如していると判断され、遺言書が無効とされる可能性があります。
未成年者による遺言:
遺言を作成できる年齢は15歳以上と定められています。15歳未満の者が作成した遺言書は無効となります。
認知症や精神疾患による判断能力の低下:
認知症や精神疾患により、遺言者が遺言の内容やその結果を理解できない状態で作成された遺言書は、無効とされる可能性があります。例えば、長谷川式認知症スケール(HDS-R)で低得点を示した場合、遺言能力が否定されることがあります。
遺言作成時の健康状態の悪化:
遺言作成時に遺言者の健康状態が著しく悪化しており、意思表示が困難な場合、遺言能力が欠如していると判断されることがあります。
ケース②利害関係者により書かされたとき
遺言書は、遺言者の自由な意思に基づいて作成されるべきものです。しかし、以下のような状況では、遺言者の意思が不当に影響されたと判断され、遺言書が無効とされる可能性があります。
詐欺による誘導:
遺言者が虚偽の情報を信じて遺言書を作成した場合、詐欺による意思表示とされ、遺言書は取り消すことができます 。
強迫による作成:
遺言者が脅迫を受けて遺言書を作成した場合、その遺言書は取り消すことができます 。
他者の関与による作成:
遺言者が他者の手を借りて遺言書を作成し、その内容が遺言者の真意と異なる場合、遺言書は無効とされる可能性があります。
ケース③不適切な内容のとき
遺言書の内容が社会的に不適切と判断される場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。
特に、配偶者や子どもなどの法定相続人がいるにもかかわらず、特定の交際相手に多額の遺贈を指定するようなケースでは、遺言書の有効性が争われることがあります。
民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と規定されています。これに基づき、社会通念や道徳に反する内容の遺言書は、公序良俗に反するとして無効とされることがあります。例えば、愛人契約のように、婚姻外での性的関係を維持することを目的とした贈与や遺贈は、公序良俗に反するため無効とされる可能性があります。
ただし、遺贈の目的が交際相手の生活支援や長年の貢献に対する感謝の意を示すものであり、社会的に妥当と認められる場合は、有効とされることもあります。遺言書の内容が公序良俗に反しないかどうかは、具体的な事情や社会的背景を踏まえて判断されます。
遺言書を作成する際には、法定相続人の権利や社会的な道徳観念を考慮し、内容が公序良俗に反しないよう注意が必要です。
ケース④法定相続人全員が遺言書に従わないとき
民法では、遺言書が存在する場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことが認められています。これは、遺言書の内容に対して相続人全員が異議を唱え、別の分割方法に合意した場合に適用されます。
例えば、遺言書で特定の相続人に全財産を相続させる旨が記載されていたとしても、他の相続人全員がその内容に同意せず、全員で別の分割方法に合意した場合、その合意に基づいた遺産分割が有効となります。
遺留分対策について
遺言書で特定の相続人に全財産を渡す内容にすると、ほかの相続人から遺留分侵害の主張がされる可能性があり、相続トラブルにつながることがあります。
こうした紛争を避けるためには、遺言書を作成する段階で遺留分への配慮を行うことが重要です。遺言書を作成する際に講じることができる遺留分対策には、いくつかの方法があります。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人のうち配偶者や子ども、直系尊属(父母など)に法律で保障されている最低限の相続分を指します。
これは、被相続人の意思によって自由に遺産を配分できる権利を一定の範囲で制限する制度であり、たとえ遺言書で全財産を特定の人物に相続させると記載されていたとしても、遺留分を持つ相続人は自身の取り分を確保するために請求することが可能です。この請求は、遺留分侵害額請求と呼ばれます。
相続トラブルを未然に防ぐためにも、遺留分の存在を十分に理解し、遺言書を作成する段階からその対策を講じることが大切です。
遺留分対策①全財産から遺留分を差し引いた内容で遺言書を作成する
遺留分を考慮しつつ、特定の相続人に財産を集中して相続させたい場合には、全体の遺産額から他の相続人の遺留分をあらかじめ差し引いたうえで、残りを一人に相続させる形で遺言書を作成する方法があります。
遺留分は法律で保障されている取り分であり、遺言によってもこれを奪うことはできません。そのため、仮に全財産を一人に与える内容の遺言を残しても、他の相続人から遺留分相当の金銭を請求されるおそれがあります。こうした事態を回避するためにも、遺言作成時に遺留分を正確に算出し、それを除いた分を一人に相続させるよう調整することが、円滑な相続実現のための有効な対策となります。
遺留分対策②付言事項を活用し自身の思いを記載する
遺言書を作成する際に付言事項を上手に取り入れることも、遺留分への配慮として有効な手段です。
付言事項とは、遺言の中に記載する本人の思いや家族へのメッセージなど、法的な効力を持たない自由記述部分を指します。法的拘束力はないものの、相続人に対して遺言者の気持ちや背景を伝える手段として重要な役割を果たします。
例えば、なぜ特定の人物に全財産を渡すのか、その理由や感謝の言葉などを記しておくことで、他の相続人の心情的な理解が得られやすくなり、遺留分の請求がされにくくなることもあります。相続トラブルを避けるためにも、全財産を一人に相続させる内容の遺言書には、付言事項で丁寧に背景を説明することが望まれます。
遺留分対策③遺留分の放棄を打診する
遺言書を作成する際の遺留分対策として、遺留分の放棄を事前に相談するという方法があります。
遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の相続権ですが、本人の意思でこれを放棄することも可能です。いったん放棄が認められれば、後から遺留分を主張することはできなくなります。
この放棄は相続発生後だけでなく、生前に家庭裁判所の許可を得て行うこともできます。したがって、全財産を特定の人物に相続させる内容の遺言書を検討している場合には、該当する相続人に遺留分の放棄について話し合いを持つことが有効です。
その際、「なぜそのような遺言内容にしたのか」「なぜ放棄してもらいたいのか」を誠実に説明することで、理解と同意を得られる可能性が高まります。遺留分の放棄を事前に得ておくことで、より確実に希望通りの遺産分配が実現しやすくなります。
遺留分対策④遺言執行者に専門家を選任しておく
遺言書を作成する際には、遺言執行者として弁護士などの専門家をあらかじめ指定しておくことも、遺留分に配慮した対策の一つです。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きや事務を行う人物のことで、法律上、未成年者や破産している人でなければ誰でも就任できます。
そのため、家族や相続人に限らず、弁護士などの第三者の専門家に依頼することも可能です。法律や相続に精通した専門家を選んでおけば、遺言内容の背景や遺言者の思いを適切に伝えられるうえ、専門的な視点から相続手続きを進めてくれるため、遺留分を巡る争いが起きにくくなります。
特に弁護士を遺言執行者に指名しておけば、万が一トラブルが発生しても、法的な対応を含めて解決まで任せることができるでしょう。
全財産を相続させる遺言書の書き方に関してよくある質問
全財産を相続させる遺言書の書き方に関してよくある質問についてご紹介します。
Q.遺言書を書く場合、弁護士に相談するメリットは何ですか?
遺言書を書く際に弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
- 法的に有効な遺言書を確実に作成できる
- 全財産を一人に相続させるための適切な方法を提案してもらえる
- 遺留分トラブルなど相続に関する紛争の予防につながる
- 相続人間でトラブルが起きた際にも、弁護士が解決をサポートしてくれる
- 専門知識に基づいた的確なアドバイスが受けられる
Q.手書きの遺言書に効力はありますか?
遺言書は自筆で作成することも可能ですが、法律で定められた形式を守らなければ無効になるおそれがあります。さらに、自宅で保管する場合は、紛失や第三者による改ざんといったリスクも否定できません。
こうしたリスクを避けたい場合は、法務局の遺言書保管制度を活用するか、公証人が関与する公正証書遺言を選ぶと安心です。信頼性の高い遺言を残したい方には特におすすめの方法です。
また、遺留分をめぐる争いを未然に防ぐためにも、遺言の内容についてはあらかじめ司法書士や弁護士と相談し、専門的なアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
全財産を相続させる遺言書の書き方についてのまとめ
ここまで全財産を相続させる遺言書の書き方についてお伝えしてきました。
全財産を相続させる遺言書の書き方の要点をまとめると以下の通りです。
- 「全財産を特定の相続人に相続させたい」といった希望がある場合でも、遺言書を作成しておけば、法律上可能
- 全財産を相続させたいときの遺言書の書き方には、簡潔な記載方法や財産の一部を遺言書に明記する方法、付言事項を記載する方法などがある
- 全財産を一人に相続させたい場合に注意すべきポイントは、理由を明記すること、自身の意思を尊重してほしいとお願いすること、全財産を特定し記載すること
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。