プレゼントに贈与税はかかる?かかるケースとかからないケース

  • 2025年6月11日
  • 2025年5月11日
  • 相続税

贈与税は、一定の金額を超える贈り物に課せられる制度です。普段のプレゼントも、非課税枠を上回ると贈与税の対象となるため、注意が必要です。

そこでプレゼントにかかる贈与税について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、プレゼントにかかる贈与税について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • プレゼントでもらったものは贈与税がかかる
  • PayPayで送金すると贈与税はかかる?
  • 贈与税がかからないケース

 

プレゼントにかかる贈与税について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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贈与税とは

贈与税とは、個人が他の個人から金銭や不動産などの財産を無償でもらった際に、受け取った側に課される税金です。

通常、財産を受け取った人がその年の1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の合計額が110万円を超えると、その超過分に対して贈与税がかかります。なお、法人からの贈与は贈与税ではなく所得税の対象となります。

また、生命保険金や債務の免除なども状況によっては贈与とみなされ、課税の対象となることがあります。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、選択する制度によって控除額や課税のタイミングが異なるため、贈与の内容に応じて適切な制度を選ぶことが重要です。

プレゼントでもらったものは贈与税がかかる

プレゼントとして受け取った「物」も、原則として贈与税の対象になります。

金銭のやり取りがない場合でも、その品物に経済的価値がある限り、税務上は金銭と同様に扱われます。たとえば、新築祝いとして130万円相当の家具をもらった場合、その家具は「130万円を現金で受け取ったのと同等」とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与額の合計が110万円を超えると、その超過部分に対して課税されます。プレゼントであっても高額な場合は申告と納税が必要になるため、特に高額な物品を受け取る際は注意が必要です。物品の贈与でも金額の記録を取り、必要に応じて税理士に相談することが大切です。

プレゼントに贈与税がかかるか見極める

誰かにプレゼントを贈ったり、受け取ったりすることは日常の中でよくある行為です。誕生日や記念日、クリスマス、結婚祝いなど、相手を思いやる気持ちから贈るプレゼントは、一般的にとても喜ばれるものです。

しかし、こうした贈り物の中には、税金がかかる可能性があることをご存じでしょうか?実は、プレゼントも税法上は「贈与」とみなされることがあり、一定の条件を超えると「贈与税」の対象になります。

贈与とは、無償で財産を譲り渡し、それを相手が承諾することによって成立する契約です。つまり、贈る側の意思と受け取る側の合意があって初めて「贈与」が成立します。そして贈与が成立した場合、その内容によっては税金が課されることになります。

ただし、すべてのプレゼントが課税対象になるわけではありません。社会常識の範囲内とされる贈り物であれば、贈与税はかからないのが原則です。では、どのような場合にプレゼントが贈与税の対象となり、どんな場合に非課税となるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

プレゼントに贈与税がかかるケース

プレゼントに贈与税がかかる主なケースは、高額である場合や、社会通念上相当とは言い難い贈り物である場合です。たとえば、恋人に数百万円する車を贈る、友人に高級ブランドのバッグや腕時計を複数プレゼントするといった例が該当します。これらは「常識の範囲を超えた贈与」と判断される可能性が高く、贈与税の課税対象となるおそれがあります

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取ったすべての贈与額の合計に対して適用されるもので、複数の人から贈与を受けた場合も、合算した金額で判断されます。たとえば、Aさんから60万円、Bさんから70万円を贈与された場合、合計130万円となり、110万円を超える20万円分について贈与税がかかることになります。

また、現金ではなく物品であっても、金銭的価値が明確なもの、たとえば高級家具や美術品などをプレゼントされた場合、その市場価値をもとに課税対象として扱われます。プレゼントの内容が高額かどうかは、相手の年収や職業、生活状況なども加味されるため、一般的な基準から逸脱する場合は注意が必要です。

プレゼントに贈与税がかからないケース

一方で、贈与税がかからないプレゼントも数多く存在します。最も代表的なものが、社会通念上相当と認められる範囲の贈り物です。たとえば、お年玉、誕生日プレゼント、結婚祝い、香典やお見舞い金など、一般的な慣習に従って行われるものは、金額が常識の範囲内であれば贈与税の対象とはなりません。

また、親や配偶者からの生活費や教育費など、生活を送るうえで通常必要とされる支援についても、原則として贈与税の対象にはなりません。ただし、「生活費や教育費」として受け取ったお金であっても、貯蓄したり投資に回したりすると、贈与税の対象になることがあるため注意が必要です。

さらに、プレゼントが年間110万円以下の金額に収まっていれば、たとえ複数人からもらっていたとしても、その合計が非課税枠の範囲内であれば申告や納税の必要はありません。判断に迷うケースでは、税理士や税務署に相談して、事前に対応しておくことが大切です。

婚約指輪などに贈与税はかかるのか

婚約指輪や結婚指輪などのプレゼントにも、条件次第では贈与税が課される可能性があります。

贈与税は、個人が1年間に受け取った贈与の合計額が110万円を超えた場合に、その超過分に課税される制度です。そのため、高額な婚約指輪(たとえば100万円を超える宝石やブランド品)を贈る場合、他の贈与品とあわせて110万円を超えると、受け取った側に贈与税の申告義務が生じることがあります。

ただし、婚約や結婚という社会通念上必要とされる贈与(いわゆる「儀礼的贈与」)と認められる範囲であれば、課税対象外とされるケースもあります。贈与税の判断は金額だけでなく、贈与の目的や社会的慣習に照らして行われるため、グレーな部分も多く、判断に迷う場合は税理士など専門家に相談するのが安心です。

儀礼的贈与とは

儀礼的贈与とは、社会的慣習や礼儀として行われる贈り物のことを指し、通常は贈与税の課税対象外とされます。たとえば、婚約や結婚に伴う指輪や結納金、誕生日や卒業祝い、出産祝い、香典などがこれにあたります。これらは特定の関係性や節目に基づいて贈られるものであり、金額が社会通念上「常識の範囲内」であれば、課税されることは基本的にありません。

しかし、同じ儀礼的な贈り物であっても、著しく高額であったり、贈与の頻度や背景から見て「財産の移転」と判断される場合は、贈与税の対象となることがあります。たとえば、婚約指輪で数百万円以上するような高級品を贈与した場合、それが儀礼的贈与の範囲を超えると判断されれば、贈与税が課税される可能性があります。贈与の意図や金額が曖昧な場合は、税務署や専門家に確認することが望ましいでしょう。

車のプレゼントにかかる税金

車をプレゼントとして贈与すると、受け取った側に「贈与税」が課せられる可能性があります

日本では、個人が1年間に受け取る贈与の合計額が110万円を超えると、その超過分に対して贈与税が発生します。新車や高級車の場合、市場価値が110万円を超えるケースが多いため、課税対象となる可能性が高くなります。

課税の対象となる評価額は、車の年式や走行距離、市場価格などを基に判断されます。なお、税金を回避するために、使用権のみを与える方法や、複数年に分けて贈与する方法もありますが、これらも条件次第では課税対象となる場合があるため、税務署や税理士への事前相談が重要です。

使用権のみをあたえる方法

車を完全に譲渡するのではなく、「使用権のみ」を相手に与える方法であれば、贈与税の課税対象とならない可能性があります。この場合、車の名義は贈与者のままで、受け取る側は使用する権利だけを持つ形となります。たとえば、親が子に自家用車を自由に使わせるといったケースが該当します。ただし、形式的に名義が変わっていなくても、実質的に所有権を移転したとみなされれば、贈与と判断されるおそれがあります。そのため、税務上のリスクを避けるためには、使用契約の有無や管理・維持費の負担関係を明確にしておくことが大切です。ケースによっては、税務署から問い合わせを受ける可能性もあるため、事前に税理士に相談するのが安全です。

贈与税の申告

贈与税は、個人が1年間に受け取った贈与の合計額が110万円を超える場合に申告義務が発生します。

申告の対象となる贈与には、現金や預貯金、不動産、株式、高額なプレゼントなど、無償で譲り受けたすべての財産が含まれます。贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までで、所轄の税務署に申告書を提出し、納税を完了させる必要があります。

申告には、贈与税申告書のほか、贈与契約書、財産の評価資料、身分証明書などの添付書類が必要です。特に金額が大きい場合や不動産の贈与、相続時精算課税制度を利用する場合などは、申告内容が複雑になるため、税理士に相談することが推奨されます。

申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、適切な期限内に正確な申告を行うことが非常に重要です。

申告の流れ

贈与税の申告は、以下の手順で行います。申告期間は毎年2月1日から3月15日までなので、早めの準備が重要です。

贈与内容の確認

まず、1年間に受け取った贈与財産の内容と金額を確認します。現金だけでなく、不動産、株式、車、宝石類なども対象になります。

課税価格の計算

贈与財産の時価をもとに、課税対象額を算出します。110万円の基礎控除を差し引いた残額が課税対象となり、累進税率に基づいて税額を計算します。

必要書類の準備

申告には以下の書類が必要です。

  • 贈与税の申告書(第一表・第二表など)
  • 贈与契約書(あれば)
  • 財産の評価資料(不動産登記事項証明書など)
  • 受贈者の本人確認書類
  • その他、特例を適用する場合の添付書類(住宅取得資金の贈与など)

申告書の作成と提出

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」または税務署窓口で申告書を作成し、所轄税務署に提出します。e-Taxを使えばオンライン申告も可能です。

税金の納付

計算された贈与税額を、申告期限内に納付します。納付方法は現金、振替納税、インターネットバンキングなどがあります。

必要な書類

贈与税の申告を行う際には、正確な申告と税務署での確認のため、以下のような書類を準備する必要があります。内容や贈与の種類によって追加書類が必要となることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

贈与税申告書(第一表・第二表など)

国税庁の様式に従って記入する申告書で、贈与を受けた財産の内容や金額、計算した税額などを記載します。

贈与契約書の写し(任意)

贈与が事実であることを証明するための書類。特に現金手渡しなど記録が残りにくい贈与では重要です。

財産の評価に関する書類

不動産なら「固定資産評価証明書」や「登記事項証明書」、上場株式なら「取引価格の明細」など、評価額を示す資料が必要です。

受贈者(贈与を受けた人)の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などがあります。

マイナンバーの確認書類および本人確認書類(別途添付)

番号確認と身元確認のため、マイナンバーが記載された書類(通知カードや個人番号カード)と顔写真付きの本人確認書類が必要です。

特例を適用する場合の証明書類

例として、住宅取得資金の非課税特例を利用する場合は「住宅取得契約書の写し」「登記事項証明書」などが必要になります。

 

申告内容によって必要な書類は変わるため、贈与の種類や特例の有無を確認し、漏れのないように準備を進めましょう。

 

贈与税の税率と計算方法

贈与税は、受け取った財産の額に応じて累進課税される仕組みです。課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、ここでは多くの人が利用する暦年課税制度に基づく税率と計算方法をご紹介します。

■基本の計算ステップ

年間の贈与額を合計

1月1日〜12月31日の間に、1人の受贈者が受け取った贈与額を合計します。

基礎控除(110万円)を差し引く

年間110万円までは非課税です。これを超える部分が課税対象になります。

課税対象額に税率を適用して税額を算出

以下の税率表に基づいて税額を計算します。

 

■贈与税の速算表(2024年4月以降・特例適用なし)

 

課税価格(基礎控除後) 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

■計算例

たとえば、年間で父親から300万円の贈与を受けた場合

  • 贈与額:300万円
  • 基礎控除:110万円
  • 課税対象:190万円
  • 税率:10%(200万円以下)
  • 控除額:0円

190万円×10%=19万円(納付税額)

特例税率(直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与)はさらに軽減される場合がありますが、適用には一定の条件があります。複雑な贈与や複数年にわたる贈与の場合には、税理士などの専門家に相談するのが安全です。

プレゼントにかかる贈与税に関するよくある質問

ここでは、プレゼントにかかる贈与税に関するよくある質問について紹介します。

現金をプレゼントした場合はどうなる?

現金をプレゼントとして手渡しした場合でも、贈与税の対象になる可能性があります。贈与税は、「財産の無償移転」に対して課税されるため、金銭の受け渡しが書面での記録や銀行振込でなくても、実際に財産が移った事実があれば課税対象となります。つまり、現金を手渡ししただけであっても、それが年間110万円を超える贈与であれば、贈与税の申告義務が発生します。

また、現金をプレゼントした証拠が残らない場合でも、税務署は調査によって贈与の有無を把握することがあります。たとえば、受贈者の預金残高の急増や生活状況の変化から贈与を疑われることがあるため、注意が必要です。トラブルを避けるためにも、現金で贈与を行う場合は、贈与契約書を作成するなど記録を残しておくことが推奨されます。

paypayで送金すると贈与税はかかる?

PayPayなどの電子マネーを利用して個人間で送金を行った場合でも、内容次第では贈与税の課税対象になります。電子マネーであっても実質的には「現金」と同じように扱われるため、受け取った側が年間110万円を超える金額を無償で受け取れば、超過分に対して贈与税が課される可能性があります。

たとえば、家族間で生活費とは明らかに別枠で多額の送金を行ったり、高額な買い物の資金援助として送金した場合、それが贈与と認定されることがあります。PayPayのようなキャッシュレス決済は履歴が残るため、税務調査でも確認しやすく、隠すことは困難です。

そのため、贈与税の申告義務がある場合には、現金送金と同様にしっかりと申告を行い、トラブルや追徴課税を防ぐことが重要です。用途が生活費や教育費などの非課税に該当する場合でも、明確に記録を残しておくことが安心につながります。

電子マネーによる送金も、贈与とみなされる可能性があるため、注意が必要です。特に高額な送金や頻繁な送金を行う場合は、税務署からの「お尋ね」や調査の対象となることがあります。贈与税の申告漏れが発覚した場合、無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティが科される可能性があるため、適切な申告と記録の保存が重要です。

贈与税の申告や電子マネーの取り扱いについて不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

贈与税の申告漏れはどうなる?

贈与税には申告義務があり、基礎控除額(年間110万円)を超える財産を受け取った場合、原則として翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税が必要です。この申告を怠ったり、意図的に贈与を隠した場合、税務署からの調査により「申告漏れ」として指摘されることがあります。

申告漏れが発覚した場合には、追徴課税として「無申告加算税」や「延滞税」、さらに悪質と判断された場合には「重加算税」が科されることもあります。たとえば、贈与の事実を故意に隠していたと認定されれば、通常よりも重い税率が適用される可能性があります。

また、近年ではキャッシュレス送金や銀行間の資金移動履歴などを通じて、税務署が贈与の実態を把握するケースが増えています。現金手渡しや電子マネーでの送金であっても、「履歴が残らないから大丈夫」と思い込むのは非常に危険です。正確な申告と記録の保管が、余計な税負担や罰則を避ける最善の方法といえるでしょう。

プレゼントにかかる贈与税についてのまとめ

ここまでプレゼントにかかる贈与税についてお伝えしてきました。

プレゼントにかかる贈与税の要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 高額なプレゼントも経済的価値があれば贈与税の対象となるため注意が必要です。
  • 電子マネーの送金でも条件次第で贈与税が課されるため、記録と適切な申告が重要です。
  • 常識的な範囲の贈り物や生活費・教育費は贈与税がかからないことが多く、事前確認が安心です。

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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