贈与税の額はどうやって決まるの?贈与税の計算方法を紹介

贈与税の額について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、贈与税の額について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 贈与税の計算方法
  • 贈与税はどれくらいの額からかかるのか
  • 贈与税が非課税や減税になる方法

 

贈与税の額について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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贈与税と相続税の額の違い

贈与税と相続税は、財産の移転に伴い課される税金ですが、課税方式や税率、基礎控除額などに大きな違いがあります。以下では、それぞれの特徴と額の違いを説明します。

1. 税率の違い

贈与税と相続税では、適用される税率が異なります。

  • 贈与税の税率
    贈与税は累進課税方式が採用されており、課税価格が高くなるほど税率も高くなります。税率は最大で55%に達することがあります。
    一般贈与(親族以外への贈与)の税率例

    • 課税価格200万円以下:10%
    • 課税価格300万円以下:15%(控除10万円)
    • 課税価格1,000万円超:55%(控除400万円)
  • 特例贈与(直系尊属から子・孫への贈与)の税率例
    • 課税価格200万円以下:10%
    • 課税価格1,000万円超:45%(控除640万円)
  • 相続税の税率
    相続税も累進課税方式ですが、税率は贈与税に比べて低めに設定されています。税率は最大で55%ですが、基礎控除額が大きいため、実際の負担は軽減される場合が多いです。
    相続税の税率例

    • 課税価格1,000万円以下:10%
    • 課税価格3,000万円以下:15%(控除50万円)
    • 課税価格3億円超:55%(控除7,200万円)

2. 基礎控除額の違い

  • 贈与税の基礎控除
    贈与税には年間110万円の基礎控除額があります。この控除額を超える財産が課税対象となります。
  • 相続税の基礎控除
    相続税の基礎控除額は、3,000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)です。たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。この控除額は贈与税よりも大きいため、課税される範囲が狭くなります。

3. 課税対象となるタイミングと影響

  • 贈与税
    生前に財産を移転する場合に課される税金で、申告と納税が毎年必要です。贈与額が大きいほど税負担も高くなり、相続税と比較して割高になる場合が多いです。
  • 相続税
    死亡によって発生する財産移転に対して課される税金で、相続開始から10か月以内に申告と納税が必要です。基礎控除が大きいため、贈与税よりも税額が抑えられる場合が多いです。

4. 具体例:財産5,000万円の場合

贈与税の計算例

  • 贈与額:5,000万円
  • 基礎控除:110万円
  • 課税価格:5,000万円 − 110万円 = 4,890万円

累進税率を適用

  • 税率:45%
  • 控除額:265万円
  • 贈与税額:4,890万円 × 45% − 265万円 = 1,965万5,000円

相続税の計算例

  • 相続財産:5,000万円
  • 基礎控除(法定相続人2人):3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
  • 課税価格:5,000万円 − 4,200万円 = 800万円

累進税率を適用:

  • 税率:10%
  • 控除額:0円
  • 相続税額:800万円 × 10% = 80万円

5. まとめ

贈与税は、相続税と比べて基礎控除額が低く、税率が高いため、単年度での贈与では税負担が大きくなりがちです。一方、相続税は基礎控除額が大きいため、課税対象が限られるケースが多く、税額も抑えられる場合があります。計画的な生前贈与や相続対策を行うことで、税負担を軽減することが可能です。

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贈与税はどれくらいの額からかかるのか

贈与税は、年間で受け取った贈与財産の合計額が110万円を超える場合、その超過分に対して課されます。この110万円は、贈与税の基礎控除額として設定されています。

贈与税が課される金額の計算方法

  1. 基礎控除額の適用
    贈与財産の合計額から110万円の基礎控除額を差し引きます。この結果、課税価格が算出されます。
  2. 課税価格に累進税率を適用
    算出された課税価格に累進税率を適用して贈与税額を計算します。

贈与税の累進課税率(一般贈与の場合)

課税価格(万円) 税率(%) 控除額(万円)
200以下 10 0
200超~300以下 15 10
300超~400以下 20 25
400超~600以下 30 65
600超~1,000以下 40 125
1,000超 45 225

 

具体例:贈与額150万円の場合

  1. 贈与額: 150万円
  2. 課税価格: 150万円 − 110万円(基礎控除) = 40万円
  3. 適用税率: 40万円 × 10% = 4万円

この場合、贈与税額は4万円となります。

非課税となる贈与の例

贈与額が110万円を超えない場合は、贈与税はかかりません。また、以下のような場合も非課税となります。

  • 扶養義務者からの生活費や教育費
    通常必要と認められる範囲の贈与は非課税。
  • 特例措置の活用
    教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金の一括贈与で一定の条件を満たす場合は非課税。

まとめ

贈与税は、1年間で受け取った財産の合計額が110万円を超えると課されます。そのため、110万円以下で贈与を行えば、税金を支払う必要はありません。ただし、高額な贈与や特例の適用を考える場合は、正確な計算と適切な手続きが必要です。贈与税の負担を抑えるためには、専門家に相談することをおすすめします。

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があります。それぞれの仕組みを理解し、適切な方法を選択することが重要です。

暦年課税

暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、超過分に対して累進税率を適用する方法です。

計算手順
  1. 贈与財産の合計額を算出する
  2. 基礎控除額110万円を差し引く
  3. 超過分に累進税率を適用する
累進税率(一般贈与の場合)

 

課税価格(万円) 税率(%) 控除額(万円)
200以下 10 0
200超~300以下 15 10
300超~400以下 20 25
400超~600以下 30 65
600超~1,000以下 40 125
1,000超 45 225

 

計算例
  • 贈与額:300万円
  • 基礎控除額:110万円
  • 課税価格:300万円 − 110万円 = 190万円
  • 税額:190万円 × 10% = 19万円

相続時精算課税

相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与が対象となる特例です。この制度では、累計2,500万円までの贈与が非課税となります。2,500万円を超える部分には一律20%の税率が課されます。

特徴
  • 贈与時には大きな非課税枠を利用できる。
  • 贈与財産は相続時に加算され、相続税の計算に影響を与える。
  • 選択後は暦年課税に戻ることができない。
計算例
  • 贈与額:3,000万円
  • 非課税枠:2,500万円
  • 課税価格:3,000万円 − 2,500万円 = 500万円
  • 税額:500万円 × 20% = 100万円
注意点
  • 相続時精算課税を選択した場合、その後の贈与にも同じ制度が適用されます。
  • 贈与財産が相続時に加算されるため、相続税の負担が増える可能性があります。
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贈与税の税率

贈与税は、個人から財産を贈与された際に、その受贈者が課税対象となります。税率は累進課税方式が採用されており、贈与額が多いほど高い税率が適用されます。贈与税には主に以下の2つの税率区分があります。

1. 一般贈与財産の税率

一般贈与とは、直系尊属(父母・祖父母など)以外の人から贈与を受けた場合に適用される税率です。

 

課税価格(万円) 税率(%) 控除額(万円)
200以下 10 0
200超~300以下 15 10
300超~400以下 20 25
400超~600以下 30 65
600超~1,000以下 40 125
1,000超 45 225

 

2. 特例贈与財産の税率

特例贈与とは、直系尊属(60歳以上の父母や祖父母)から18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に適用される税率です。この場合、税率は一般贈与よりも低めに設定されています。

 

課税価格(万円) 税率(%) 控除額(万円)
200以下 10 0
200超~400以下 15 10
400超~600以下 20 30
600超~1,000以下 30 90
1,000超~1,500以下 40 190
1,500超 45 265

 

計算例

一般贈与の例
贈与額が300万円の場合

  1. 課税価格:300万円 – 基礎控除110万円 = 190万円
  2. 税率:10%
  3. 贈与税額:190万円 × 10% = 19万円

特例贈与の例
直系尊属から300万円を贈与された場合

  1. 課税価格:300万円 – 基礎控除110万円 = 190万円
  2. 税率:10%
  3. 贈与税額:190万円 × 10% = 19万円

注意点

  • 基礎控除額は年間110万円で、この金額以下の贈与には税金がかかりません。
  • 特例贈与を選択する場合は、贈与者が直系尊属であることが条件です。

贈与税の税率は財産の移転方法や額によって異なります。適切に計算し、贈与税の負担を軽減するためには、事前に専門家に相談することをおすすめします。

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贈与税が非課税や減税になる方法

贈与税は財産を無償で譲渡する際に課される税金ですが、一定の条件を満たす場合には非課税となる特例や減税措置を活用することができます。
以下に、贈与税を非課税または減税にする主な方法を説明します。

1. 基礎控除の活用

贈与税には、年間110万円の基礎控除が設けられています。1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた金額が110万円以下であれば、贈与税は課されません。

2. 教育資金贈与の非課税特例

親や祖父母から教育資金を一括で贈与された場合、次の条件を満たすことで非課税になります:

  • 非課税限度額:1,500万円(学校以外の教育費用は500万円まで)
  • 使用目的:授業料、教材費、学校活動費など
  • 贈与者:直系尊属(親や祖父母)
  • 手続き:金融機関を通じて「教育資金贈与契約」を締結

3. 結婚・子育て資金贈与の非課税特例

結婚や子育てに必要な資金を贈与された場合、以下の条件で非課税となります。

  • 非課税限度額:1,000万円(結婚費用は300万円まで)
  • 使用目的:結婚式費用、出産費用、育児費用など
  • 贈与者:直系尊属
  • 手続き:金融機関を通じて管理

4. 住宅取得資金贈与の非課税特例

親や祖父母から住宅取得のための資金を贈与された場合、以下の条件で非課税が適用されます:

  • 非課税限度額:500万円~1,000万円(省エネ住宅の場合1,000万円)
  • 使用目的:自宅の購入・新築・増改築費用
  • 受贈者の年齢:18歳以上(令和4年4月1日以降)
  • 年収:合計所得金額が2,000万円以下
  • 手続き:贈与税申告書の提出

5. 相続時精算課税制度の活用

直系尊属から贈与を受ける場合、この制度を選択すると累計2,500万円までの贈与が非課税になります。ただし、贈与財産は相続時に加算され、相続税の対象となります。非課税枠を超えた分には一律20%の贈与税が課されます。

6. 扶養義務者間の生活費や教育費

扶養義務者(親や配偶者など)から、生活費や教育費として通常必要と認められる範囲の贈与は非課税です。ただし、贈与された資金を預金や投資に回した場合は課税対象になる可能性があります。

7. 社会通念上適切と認められる贈与

香典やお祝い金、年末年始の贈り物など、社会通念上適切と認められる範囲の贈与は非課税です。ただし、高額になる場合は課税対象となることがあります。

まとめ

贈与税を非課税または減税にするためには、特例制度や基礎控除を計画的に活用することが重要です。贈与額や使用目的に応じて最適な方法を選び、必要な手続きや申告を行うことで、贈与税の負担を軽減できます。特例の適用条件や手続きが複雑な場合には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

贈与税の額に関するよくある質問

ここでは、贈与税の額に関するよくある質問について紹介します。

現金を手渡しした場合いくらまで大丈夫?

現金を手渡しで贈与する場合でも、年間の贈与総額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。この110万円は「基礎控除」と呼ばれ、1月1日から12月31日までの1年間に受け取る贈与に適用されます。

110万円を超える場合の注意点

現金を手渡しで贈与した際に110万円を超えると、その超過分に対して贈与税が課されます。具体的には以下の流れで課税されます。

  1. 贈与総額を計算する
    その年に贈与された現金の総額を確認します。
  2. 基礎控除額(110万円)を差し引く
    贈与総額から110万円を引き、課税価格を算出します。
  3. 課税価格に応じた累進税率を適用
    累進税率に従い、贈与税額を計算します。

手渡し贈与の注意点

  1. 記録を残すことが重要
    現金の手渡しは、書面や銀行取引のような証拠が残りにくいため、税務署からの指摘を受けやすいです。贈与契約書を作成するなど、贈与の事実を明確にしておくことが推奨されます。
  2. 110万円以下でも贈与が認定されるケース
    贈与のタイミングや目的が不明瞭だと、贈与が否認される可能性があります。特に、相続対策として計画的に行われた贈与は、税務署の調査対象になりやすいため注意が必要です。
  3. 相続税との関係
    相続開始前7年以内に行われた贈与は、一定の条件下で相続財産に加算される場合があります(生前贈与加算)。このため、贈与は計画的に行うことが重要です。

具体例

  • 110万円以内の贈与
    親が子に50万円を贈与し、さらに年内に60万円を手渡した場合

    • 総額:50万円 + 60万円 = 110万円
    • 贈与税:0円(基礎控除内)
  • 110万円を超える贈与
    親が子に200万円を手渡しで贈与した場合

    • 課税価格:200万円 – 110万円 = 90万円
    • 贈与税額(10%適用):90万円 × 10% = 9万円

まとめ

現金を手渡しで贈与する場合、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。ただし、贈与の事実を証明するための記録を残しておくことが重要です。また、110万円を超える場合や生前贈与を計画している場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

贈与税をなくすには?

贈与税は財産を無償で譲渡する際に課される税金ですが、以下の方法を活用することで、贈与税を実質的にゼロにする、または負担を大幅に軽減することが可能です。

1. 年間基礎控除(110万円)の活用

贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられており、これを活用すれば税金を支払う必要はありません。毎年計画的に基礎控除の範囲内で贈与を行うことで、長期的に見て大きな財産移転が可能です。

2. 扶養義務者間の生活費・教育費

扶養義務者(親や配偶者など)からの生活費や教育費としての贈与は、通常必要と認められる範囲内であれば非課税です。これにより、贈与税を回避することが可能です。ただし、生活費や教育費を貯金や投資に利用した場合は課税対象となることがあります。

3. 特例制度の活用

以下の特例を活用することで、贈与税が非課税となるケースがあります。

  • 教育資金贈与の非課税特例
    • 直系尊属(親や祖父母)からの教育資金贈与に対して、最大1,500万円まで非課税
  • 結婚・子育て資金贈与の非課税特例
    • 結婚や子育てに関する費用として贈与された資金に対し、最大1,000万円まで非課税
  • 住宅取得資金贈与の非課税特例
    • 省エネ住宅の場合、最大1,000万円まで非課税(条件により異なる)

4. 相続時精算課税制度の利用

60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に贈与を行う場合、累計2,500万円までの贈与が非課税となる「相続時精算課税制度」を活用できます。この制度では贈与税がかからない一方、贈与財産は相続財産として加算され、相続税の対象になります。

5. 夫婦間での居住用不動産贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合、最大2,000万円まで非課税となります。この制度を活用することで、贈与税をなくすことができます。

6. 法人からの贈与

法人からの贈与は贈与税ではなく所得税の対象となります。ただし、個人に対して法人が財産を無償で譲渡する場合、別途税務上の処理が必要になるため注意が必要です。

7. 社会通念上適切な贈与

香典や祝い金、年末年始の贈答など、社会通念上相当と認められる範囲内での贈与は非課税となります。ただし、高額な贈与は課税対象になる場合があるため注意が必要です。

まとめ

贈与税をなくすには、法律で定められた非課税制度や特例を適切に活用し、計画的な贈与を行うことが重要です。また、贈与税や相続税に関する規定は複雑なため、贈与を計画する際には税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

香典はいくらまで無料?

香典は「社会通念上相当と認められる贈与」として非課税扱いとなります。
具体的な金額の上限は法律で明確に定められていませんが、一般的には以下の条件を満たせば非課税として認められます。

非課税となる香典の条件

  1. 社会通念上相当な金額であること

故人との関係や地域の慣習に基づき、過度に高額でない金額が対象です。

たとえば、故人が上司や親族である場合、1万円から10万円程度が一般的とされています。

  1. 弔意を表すための金品であること

葬儀や告別式に際して、弔意を表すために渡される金銭や物品である場合が対象です。

  1. 用途が明確であること

葬儀費用の補填や遺族への見舞いなど、適切な用途に充てられることが必要です。

課税対象となる場合

以下のような場合、香典が贈与税の課税対象となる可能性があります。

  • 社会通念上の範囲を超えた過剰な金額の場合
  • 香典として渡されても、遺族がこれを個人の財産として利用し、通常の香典の範囲を超えると認定される場合

具体例

  • 非課税の場合
    • 故人が同僚や近所の方の場合:1万円程度
    • 故人が親族の場合:5万円から10万円程度
  • 課税対象となる可能性がある場合
    • 故人との関係が薄いにもかかわらず100万円以上の香典を渡した場合、税務署が社会通念上相当な範囲を超えると判断する可能性があります。

まとめ

香典は通常、社会通念上適切な金額であれば非課税です。
ただし、金額が高額であったり、用途が明確でない場合には課税対象となる可能性があるため、適切な範囲での対応が推奨されます。疑問点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

贈与税の額についてのまとめ

ここまで贈与税の額についてお伝えしてきました。

贈与税の額の要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 贈与税の計算方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式がある
  • 贈与税は、年間で受け取った贈与財産の合計額が110万円を超える場合、その超過分に対して課される
  • 扶養義務者からの生活費や教育費や特例措置の活用をする

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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