相続税が払えない場合の対処法!相続税の延納についてなど解説します

相続税が支払えない状況に直面することは、思いがけない重荷になることがあります。
特に、相続する財産が多額である場合や、現金が不足している場合には、その納税が困難を極めることも少なくありません。

そこで、相続税が払えない場合について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、相続税が払えない場合について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続税が払えないという状況とは
  • 相続税が払えない時の対処法
  • 延納の手続き

相続税が払えない場合について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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相続税が払えないという状況

相続税が支払えない状況は、相続財産の多くが現金以外の不動産や株式といった流動性の低い資産で構成されている場合に発生しやすい問題です。

また、納税期限が相続開始から10か月以内と限られているため、迅速な対応が求められます。
このような状況においては、納税のための資金を確保するために以下のような選択肢があります。

  1. 延納(分割払い)
    相続財産の大部分が不動産などの場合、税務署に申請して最長20年間の分割払いが認められることがあります。ただし、延納には一定の利子税が発生します。
  2. 物納(不動産や株式での納税)
    現金での納付が困難な場合、相続財産である不動産や有価証券を納税に充てる方法です。物納には厳しい要件があり、認められるためには慎重な手続きが必要です。
  3. 財産の売却
    不動産や株式を売却し、納税資金を調達する方法です。ただし、売却には時間がかかる場合があるため、早めの対応が求められます。
  4. 法定相続分の預金払い出し請求
    預貯金については、法定相続分の範囲内で金融機関に払い出しを請求し、納税資金に充てることが可能です。
  5. 金融機関からの借入れ
    金融機関から資金を借り入れることで納税資金を確保する方法です。借入れには利息が発生するため、計画的な返済計画が必要です。
  6. 相続放棄
    遺産の相続を放棄し、相続人としての地位を失うことで納税義務を回避する方法です。ただし、他の相続人や関係者への影響を考慮しなければなりません。

相続税を支払えない場合は、これらの選択肢を慎重に検討する必要があります。
また、納税期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があるため、速やかな対応が求められます。

専門家の助言を仰ぎながら、適切な対策を講じることが重要です。

相続税の申告と納付

ここでは、相続税の申告と納付について紹介します。

相続税の申告と納付が必要な場合

相続税の申告と納付が必要になるのは、被相続人の財産総額が基礎控除額を超える場合です。

基礎控除額は次の式で計算されます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

被相続人が所有していた不動産、現金、預貯金、株式、保険金などのすべての財産の合計額がこの基礎控除額を上回る場合、相続税の申告が必要となります。

申告期限は、相続開始(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
この期限内に相続税を申告し、納付を行わないと延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。

特に不動産など流動性の低い財産が多い場合は、延納や物納などの方法を検討し、早めに専門家に相談することが推奨されます。

相続税の申告と納付が不要な場合

相続税の申告と納付が不要になるのは、被相続人の財産総額が基礎控除額を下回る場合です。
この場合、相続税が発生しないため申告の義務もありません。

また、以下のケースでは非課税の財産として扱われるため、相続税の課税対象にはなりません。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠

法定相続人1人につき500万円まで非課税となります。

墓地や仏壇などの祭祀財産

これらは課税対象外とされています。
さらに、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例が適用され、課税価格が基礎控除額以下になる場合も相続税は発生しません。

ただし、特例を適用するためには相続税の申告が必要な場合があります。

相続税がかからないケースであっても、遺産分割や財産の把握のために専門家の助けを借りることが有益な場合があります。

適切な手続きを行い、後々のトラブルを防ぐことが重要です。

相続税が払えない場合の対処法

相続税の支払いが困難な場合には、以下のような対処法を検討することができます。
これらの方法は、相続財産の内容や納税資金の状況に応じて選択する必要があります。

1.延納(分割払い)

相続税を一括で支払えない場合、税務署に申請して分割払いを行うことができます。

以下の条件を満たす必要があります。

  • 納付税額が10万円を超えていること
  • 金銭での一括納付が困難であること
  • 相続財産のうち、50%以上が不動産などの流動性の低い資産であること

延納期間は最長20年まで認められる場合がありますが、利子税が発生し、延納額や期間に応じて担保の提供が必要な場合もあります。

2.物納(不動産などでの納付)

延納を行っても金銭での納付が困難な場合、不動産や有価証券などの相続財産で相続税を納める方法です。

物納には以下の条件があります。

  • 金銭納付や延納が困難であること
  • 物納に充てる財産には順位があり、基本的に不動産が優先される
  • 物納申請は厳しい審査があるため、申請手続きに注意が必要

3.財産の売却

不動産や株式などの相続財産を売却し、得た資金で相続税を納付する方法です。
売却には時間がかかる場合もあるため、早めに対応することが重要です。

また、売却による所得には譲渡所得税が課される場合があるため、専門家に相談しておくとよいでしょう。

4.金融機関からの借入れ

金融機関からの借入れによって納税資金を調達する方法です。

特に、相続税専用のローンを取り扱う金融機関もあります。
借入れには利息が発生するため、計画的な返済計画を立てる必要があります。

5.相続放棄

相続財産全てを放棄することで、相続税の支払い義務を免れる方法です。

相続放棄を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないことになります。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

注意点

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、早めの対応が求められます。

相続税の支払いに関する問題を抱えている場合は、税理士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

相続税の延納とは

相続税の延納とは、相続税を一括で支払うことが困難な場合に、一定の条件を満たすことで税務署に申請し、分割払いを認めてもらう制度です。
相続財産の中に現金化しにくい不動産や株式が多く含まれる場合、納税資金の確保が難しいケースがあるため、この制度が利用されます。

延納を申請するためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 納付すべき相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭による一括納付が困難であること
  • 相続財産の50%以上が不動産などの流動性の低い資産であること
  • 利子税を加算して納付すること

延納期間は最長20年とされており、期間内に計画的に分割払いで納付します。

相続税の延納のメリット

  1. 資金繰りの緩和
    一括で支払う必要がないため、相続人の資金繰りに余裕が生まれます。特に、不動産や事業用資産を売却せずに所有し続ける場合に有効です。
  2. 財産の維持が可能
    家族の住居や事業用不動産をそのまま維持したい場合、延納を利用することで財産を手放さずに相続税を支払うことができます。
  3. 計画的な支払い
    分割払いにより、長期間にわたって計画的に相続税を支払うことができるため、負担を軽減できます。

相続税の延納のデメリット

  1. 利子税の発生
    延納には利子税が加算されるため、最終的に支払う金額が増える可能性があります。利子税率は、延納期間や担保の有無によって異なります。
  2. 担保の提供が必要
    延納額や期間によっては、相続財産を担保として提供する必要があります。担保を設定する手続きには費用や手間がかかります。
  3. 手続きの煩雑さ
    延納を申請するためには、多くの書類や厳格な審査が必要です。また、延納が認められない場合もあるため、事前の準備が重要です。
  4. 長期的な負担
    延納期間中は毎年一定額を支払う必要があり、相続人の財務状況に影響を及ぼす場合があります。

相続税の延納を利用する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、自身の資産状況や将来の負担を見据えた計画を立てることが重要です。
専門家に相談しながら適切な方法を選択することが推奨されます。

相続税の延納の手続きと書類

ここでは、相続税の延納の手続きと書類について紹介します。

相続税の延納の手続き

相続税の延納を申請するためには、税務署に対して正式な手続きを行う必要があります。

以下の手順に従って進めます。

  1. 条件の確認
    延納を利用するには以下の条件を満たす必要があります。

    • 相続税額が10万円を超えている
    • 金銭による一括納付が困難である
    • 相続財産の50%以上が不動産などの流動性の低い資産である
    • 延納に必要な担保を提供できる
  2. 申告期限内に申請
    延納の申請は、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに行う必要があります。
  3. 担保の提供
    延納額や期間に応じて、相続財産やその他の財産を担保として提供します。担保は通常、不動産や有価証券が対象となります。
  4. 税務署の審査と承認
    税務署は申請内容を審査し、延納が妥当と認められた場合に承認します。審査には時間がかかることがあるため、余裕を持って準備することが重要です。

相続税の延納の書類

延納を申請する際には、以下の書類を準備して税務署に提出する必要があります。

  1. 相続税延納申請書
    延納を希望する旨を記載した正式な申請書です。
  2. 担保提供書
    延納の担保として提供する財産の詳細を記載します。対象となる財産(不動産、有価証券など)の評価額も含みます。
  3. 担保に関する証明書類
    • 不動産の場合:登記簿謄本、固定資産税評価証明書
    • 有価証券の場合:証券会社発行の残高証明書
  4. 財産目録
    相続財産の全体像を把握するための目録。金額や資産の種類を明確に記載します。
  5. 収入印紙
    延納申請には所定の収入印紙を貼付する必要があります。
  6. 納付計画書
    延納税額や支払いスケジュールを記載した書類です。分割払いの回数や利子税を含めた総額を明示します。
  7. その他必要書類
    税務署から指示される追加書類が必要になる場合があります。

延納の手続きや書類の準備は煩雑であり、審査が通らない可能性もあるため、早めに専門家(税理士など)に相談することをおすすめします。
適切な準備を行うことで、スムーズに延納が承認される可能性が高まります。

片方の兄弟が相続税を払えない時

相続財産を分割する際、相続税の負担が兄弟姉妹で異なるケースがあります。

一方の兄弟が相続税を払えない場合、以下のような対応策を検討することが可能です。

1.納税資金を貸し付ける

兄弟間で話し合いを行い、相続税が支払えない兄弟に納税資金を一時的に貸し付ける方法があります。
この場合、将来的に遺産の売却益や自身の資金で返済してもらう形となります。

2.納税額に応じた遺産分割を検討する

相続税が払えない原因が財産の内容にある場合、相続税負担が少なくなるように遺産分割を再調整することを検討できます。
たとえば、現金や預貯金を多く相続する兄弟に納税をお願いし、不動産や株式を他の兄弟が相続する形です。

3.延納制度を利用する

相続税を一括で支払えない場合、延納制度を活用する方法があります。
相続税を数年に分けて支払うことで、一時的な負担を軽減できます。

ただし、利子税が発生するため、兄弟間で事前に合意を得ることが重要です。

4.物納制度を利用する

どうしても現金が用意できない場合、不動産や有価証券を相続税の納税に充てる物納制度を利用することができます。
この場合、物納に適した財産を持つ兄弟が協力する必要があります。

5.不動産や財産の売却

遺産として相続した不動産や高額の資産を売却し、その売却代金で相続税を支払う方法です。
売却に時間がかかる場合もあるため、早めの準備が必要です。

6.専門家への相談

兄弟間での納税負担や遺産分割に関するトラブルを防ぐため、税理士や弁護士などの専門家に相談することが有効です。
専門家のアドバイスをもとに、適切な納税計画や分割方法を検討できます。

兄弟の一方が相続税を支払えない状況は、相続人間でのコミュニケーション不足が原因で複雑化することがあります。
全員が納得できる解決策を見つけるため、早めに話し合いを行い、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが重要です。

相続税が払えない場合に関するよくある質問

ここでは、相続税が払えない場合に関するよくある質問について紹介します。

相続で現金がない場合は?

相続財産の多くが不動産や株式などの流動性の低い資産で構成されている場合、相続税の支払いに必要な現金が不足することがあります。
このような状況に直面した際には、以下のような方法を検討することが可能です。

1.延納制度を利用する

相続税を一括で支払えない場合、延納制度を活用して分割払いを申請することができます。

以下の条件を満たす必要があります。

  • 納税額が10万円以上であること
  • 相続財産の50%以上が不動産などの流動性の低い資産であること
  • 担保を提供できること

延納期間は最長20年で、分割払い中には利子税が発生します。

2.物納制度を活用する

延納を利用しても現金が確保できない場合、不動産や株式などの相続財産を納税に充てる物納制度を検討できます。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 金銭での納付や延納が困難であること
  • 物納に適した財産であること(不動産や有価証券など)
  • 物納申請が税務署に承認されること

3.相続財産の売却

相続した不動産や株式を売却し、その売却代金で相続税を支払う方法です。

特に、収益性が低い不動産や維持費が高い資産を売却することで、納税資金を確保しつつ、将来的な負担を軽減することができます。
売却には時間がかかる場合があるため、早めの計画が必要です。

4.金融機関からの借入れ

相続財産を担保に金融機関から現金を借り入れる方法も選択肢の一つです。

特に、不動産を担保にした相続税専用ローンを提供している金融機関もあります。
借入れには審査があり、利息が発生するため、返済計画を立てて慎重に進める必要があります。

5.遺産分割の見直し

相続人間で話し合い、遺産分割を見直すことで現金不足を解消する方法もあります。

例えば、不動産を共有せずに現金化しやすい資産を優先的に分配することで、相続税の納税資金を確保できます。

6.専門家に相談

相続財産の構成や納税計画に応じた最適な対策を見つけるためには、税理士や弁護士などの専門家への相談が有効です。
専門家のサポートを受けることで、手続きや税務上のリスクを最小限に抑えることができます。

相続で現金が不足している場合は、早期の対応と計画的な資金確保が重要です。
状況に応じた方法を組み合わせ、納税資金を確保することが相続手続きの円滑な進行につながります。

相続税を放置したらどうなる?

相続税の申告や納付を放置した場合、以下のような問題が生じる可能性があります。
これらのリスクを理解し、適切な対応を取ることが重要です。

1.延滞税や無申告加算税が課される

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
この期限を過ぎると、以下のペナルティが発生します。

  • 延滞税:期限を過ぎた日数に応じて課税される利息的な税金
  • 無申告加算税:納付すべき相続税額に対して課される追加の税金(申告が期限を過ぎてから自主的に行った場合は軽減される可能性があります)

これにより、相続税の総額が大幅に増加する可能性があります。

2.財産の競売リスク

相続税を納付できないまま放置すると、相続財産に対して差し押さえが行われる可能性があります。
不動産やその他の資産が競売にかけられ、適正な価格より低い額で売却されてしまうこともあります。

3.遺産分割が複雑化する

相続税申告を放置している間に、以下のような事態が発生することがあります。

  • 相続人の高齢化:相続人が高齢になり、認知症などで判断能力が低下すると、遺産分割協議が困難になります。
  • 相続人の増加:相続税申告を放置中に新たな相続人(次世代)が加わることで、協議が複雑化します。

4.借金の相続問題

相続放棄を行わずに相続を放置した場合、故人の借金も相続することになります。
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければならないため、放置することで返済義務が発生します。

5.家族間のトラブル

相続を長期間放置すると、相続人間で意見が対立しやすくなります。
相続手続きの遅れや財産の取り扱いを巡って、家族間の関係が悪化する可能性があります。

早期対応の重要性

相続税を放置すると、多額の追加費用や法的なリスクが発生します。
これらの問題を防ぐためには、以下の対応が必要です。

  • 相続税の申告・納付期限を守る
  • 必要に応じて、延納や物納制度を活用する
  • 相続放棄が必要な場合、期限内に手続きを行う
  • 遺産分割協議を早期に進める

相続税や手続きに関する不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することで、スムーズに問題を解決できます。

お金がないと相続税はどうなる?

相続財産の多くが現金ではなく、不動産や株式など流動性の低い資産で構成されている場合、相続税を支払うための現金が不足することがあります。
このような場合でも、相続税の支払いを回避することはできませんが、以下の方法で対応することが可能です。

1.延納制度を活用する

相続税を一括で支払うことが難しい場合、税務署に申請して分割払い(延納)を利用することができます。

延納制度の主な条件は次の通りです。

  • 相続税額が10万円以上であること
  • 相続財産の50%以上が不動産などの流動性の低い資産であること
  • 延納額に応じた担保を提供すること

延納期間は最長20年で、期間中に利子税が発生します。

2.物納制度を利用する

延納を利用しても納税が難しい場合、不動産や株式などの相続財産を税務署に納める「物納制度」を活用できます。

物納の主な条件は以下の通りです。

  • 金銭での納税や延納が困難であること
  • 納税対象の財産が適格であること(不動産や有価証券など)
  • 税務署による審査と承認を得ること

物納を申請する際には、手続きに時間がかかることがあるため、早めの準備が必要です。

3.相続財産の売却

相続財産の中に売却可能な不動産や有価証券がある場合、それを売却して納税資金を調達することができます。
特に、維持費が高い資産や収益性の低い不動産は売却を検討する価値があります。

ただし、売却には譲渡所得税が課される場合があるため、事前に専門家に相談すると良いでしょう。

4.金融機関からの借入れ

相続財産を担保に金融機関から借入れを行い、その資金を納税に充てる方法もあります。

一部の金融機関では、相続税専用のローンを提供している場合もあります。
借入れには利息が発生するため、返済計画を慎重に立てることが重要です。

5.相続放棄を検討する

相続財産よりも負債が多い場合や、相続税の支払いがどうしても困難な場合には、相続放棄を検討することも一つの選択肢です。

ただし、相続放棄を行うと、プラスの財産も負債もすべて相続しないことになるため、慎重な判断が求められます。
相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

6.専門家に相談する

相続税を支払うための現金が不足している場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することで、状況に応じた最適な解決策を見つけることができます。
手続きの煩雑さやリスクを軽減するためにも、早めの対応が重要です。

お金がない場合でも、相続税の支払いを避けることはできません。
適切な制度や方法を活用して納税資金を確保することで、相続手続きを円滑に進めることが可能です。

相続税が払えない場合についてのまとめ

ここまで相続税が払えない場合についてお伝えしてきました。
相続税が払えない場合の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続税が支払えない状況は、相続財産の多くが現金以外の不動産や株式といった流動性の低い資産で構成されている場合に発生しやすい
  • 相続税が払えない時は、延納や物納などの対処法がある
  • 相続税の延納とは、相続税を一括で支払うことが困難な場合に、一定の条件を満たすことで税務署に申請し、分割払いを認めてもらう制度のこと

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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