贈与税は、財産の贈与を受けた際に発生する税金のことで、その計算方法や税率は相続税とは異なる特徴があります。本記事では贈与税の税率について以下の点を中心にご紹介します。
- 贈与税とは
- 贈与税の税率の計算方法
- 贈与税の減額や非課税になる条件
贈与税の税率について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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贈与税とは?

贈与税とは、個人から個人へ財産を無償で譲り渡す「贈与」に対して課される税金のことです。
贈与を行う側を「贈与者」、受け取る側を「受贈者」と呼びます。
特に親から子どもへの贈与が一般的なケースとしてよく見られますが、たとえ家族間での財産移転であっても、法律上は贈与税の対象となる場合があります。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与を基準に課税されます。この税金の支払い義務は、財産を受け取った受贈者側に発生します。ただし、生活費や教育費など、特定の用途に使われる財産は課税対象外となる例外がある点も重要です。
また、贈与税には基礎控除として年間110万円の非課税枠が設けられており、この範囲内での贈与であれば税金はかかりません。ただし、この基準を超える贈与を受けた場合は、税務署に申告して納付を行う必要があります。申告を怠ると、税務調査の対象となり、加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。
贈与税は財産を移転する際に重要な要素となるため、適切にルールを理解し、正しい手続きを行うことが求められます。
相続税と贈与税は、財産を受け継ぐ際に重要な税金です。 相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続した際に課される税金であり、贈与税は生前に財産を譲り受けた際に課される税金です。 これらの税制は、適切な対策を講じることで税負担[…]
贈与税はいくらかかる?

贈与税は、受け取る財産の額や課税方式によって金額が異なります。
主に「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方式があり、それぞれ非課税枠や計算方法が異なるため、どの方式を選ぶかで贈与税の額が変わります。
以下に、それぞれの方式の特徴と計算方法を詳しく説明します。
- 暦年課税:年間110万円まで非課税
「暦年課税」は、贈与税の基本的な課税方式です。この方式では、1年間(1月1日から12月31日)の間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。
これが基礎控除と呼ばれる非課税枠です。
ただし、複数の人から贈与を受けた場合は注意が必要です。例えば、父親と母親からそれぞれ100万円ずつ贈与された場合、合計額は200万円となり、110万円を超えます。この場合、110万円を超えた90万円が課税対象となります。
また、毎年同じ金額を定期的に受け取る場合「定期贈与」と判断されることがあります。この場合、全額が贈与税の対象になる可能性があるため、計画的な贈与が重要です。
- 相続時精算課税:累計2,500万円まで非課税
「相続時精算課税」は、将来の相続時に贈与財産を相続財産に合算して課税する仕組みです。この方式では、2,500万円までの贈与が非課税となります。つまり、2,500万円を超えない範囲であれば贈与税がかかりません。
しかし、2,500万円を超えた場合には、その超過分に対して一律20%の税率が課されます。例えば、3,000万円の贈与を受けた場合、課税対象は2,500万円を超えた500万円であり、この20%にあたる100万円が贈与税として課されます。
贈与税の税率の計算方法

特例税率の場合
特例税率は、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与に適用される税率です。適用対象は、贈与を受けた時に20歳以上の子どもや孫であることが条件です。
この税率は、一般税率よりも控除額が大きく、税負担が軽減される仕組みになっています。特例税率の詳しい数値は以下の通りです。
- 200万円以下
10%(控除額0円)
- 200万円超400万円以下
15%(控除額10万円)
- 400万円超600万円以下
20%(控除額30万円)
- 600万円超1,000万円以下
30%(控除額90万円)
一般税率の場合
一般税率とは、直系尊属以外からの贈与に施行される税率です。
例えば、配偶者や兄弟姉妹、その他の親族、または第三者からの贈与が該当します。
さらに、直系尊属からの贈与であっても、受贈者が未成年の場合は、この一般税率が適用されます。
この税率は、贈与額に応じて段階的に上昇し、課税価格が大きいほど高い税率が適用される仕組みになっています。基礎控除額110万円を差し引いた後の課税価格にあった税率と控除額は以下になります。
- 200万円以下
税率10%、控除額0円
- 200万円超300万円以下
税率15%、控除額10万円
- 300万円超400万円以下
税率20%、控除額25万円
- 400万円超600万円以下
税率30%、控除額65万円
- 600万円超1,000万円以下
税率40%、控除額125万円
- 1,000万円超1,500万円以下
税率45%、控除額175万円
- 1,500万円超3,000万円以下
税率50%、控除額250万円
- 3,000万円超
税率55%、控除額400万円
贈与税の計算は、財産の贈与を受けた際に避けて通れない手続きです。 贈与額に応じて税率が異なるため、その計算方法を正しく理解することが重要です。 そこで、贈与税の計算について気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、贈[…]
贈与税の減額と非課税になる例とは

贈与税は、特定の条件を満たす場合や制度を活用することで、課税額を軽減したり非課税にしたりすることが可能です。
これらの仕組みを上手に利用することで、財産移転時の税負担を大幅に抑えることができます。
以下が贈与税が非課税となるケースです。
生活費や教育費の贈与
生活費や教育費で必要なお金は、贈与税の対象外です。
例えば、子どもの学費や仕送り、日常生活の維持に必要な費用などが該当します。親が子どもを支えることや、夫婦間で生活を助け合うことは当然とみなされるため、課税の対象にはなりません。
ただし、通常必要と認められる範囲内に限られるため、過剰な金額は対象外となる可能性があります。
配偶者への贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産またはその購入資金として贈与された財産は、2,000万円までが非課税となります。さらに、暦年課税の非課税枠110万円を組み合わせることで、合計2,110万円までを非課税にすることが可能です。この制度を活用する場合、贈与を受けた不動産で翌年の3月15日までに居住を開始することが条件となります。
年間110万円以下の贈与
贈与税には「暦年課税」の基礎控除として、年間110万円の非課税枠が設けられています。この枠内で贈与を行う場合、申告や税金の支払いは不要です。ただし、同じ人物から毎年同じ額を繰り返し贈与される場合、「定期贈与」として一括贈与とみなされる可能性があります。この場合、全額が課税対象となるため、贈与額やタイミングに工夫が必要です。
贈与税の非課税枠は、資産を次世代に引き継ぐ際に有効な制度です。 親から子供への資産移転や特定の目的に対する贈与などにおいて、税負担を軽減するための基本的な枠組みとなります。 そこで、贈与税の非課税枠について気になる方も多いのではない[…]
贈与税の税率についてよくある質問

200万円もらったら贈与税はいくらかかりますか?
贈与税の計算は、基礎控除額である110万円を差し引いた金額を課税対象とし、それに税率をかけて算出します。以下に例をご紹介します。
200万円から基礎控除額110万円を差し引くと、課税対象額は90万円です。この金額に対して税率10%が適用されます。贈与税は次のように計算されます。
(200万円-110万円) × 10% = 9万円
つまり、200万円の贈与に対する贈与税額は9万円となります。
1000万円の贈与税はいくらですか?
1,000万円の財産を贈与された場合、贈与税は「暦年課税制度」に基づいて計算されます。
この制度では、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の合計額に応じて税額が決まります。
暦年課税では、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が設けられており、この範囲内であれば贈与税はかかりません。しかし、1,000万円の贈与は基礎控除額を大きく超えるため、その超過分に対して課税されることになります。
贈与税の計算は、贈与額1,000万円から基礎控除額110万円を差し引きます。
<基礎控除後の課税価格>
1,000万円-110万円=890万円(課税価格)
また、税率と控除額は、贈与財産の種類に応じて異なります。直系尊属から20歳以上の子どもへの贈与に適用される「特例税率」を使用します。890万円に対する税率は30%、控除額は90万円です。
計算式は、
890万円 × 30% − 90万円 = 177万円
つまり、1,000万円の贈与を受けた場合、贈与税は177万円となります。
贈与税の税率についてのまとめ
贈与税の税率についてお伝えしてきました。
贈与税の税率についてまとめると以下の通りです。
- 贈与税とは、個人から個人へ財産を無償で譲り渡す「贈与」に対して課される税金のこと。贈与を行う側を「贈与者」、受け取る側を「受贈者」と呼ぶ。特に親から子どもへの贈与が一般的なケースとしてよく見られるが、たとえ家族間での財産移転であっても、法律上は贈与税の対象となる場合がある
- 贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があり、それぞれ非課税枠や計算方法が異なるため、どの方式を選ぶかで贈与税の額が変わる
- 贈与税の税率を計算する上で直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与に適用される「特例税率」と直系尊属以外からの贈与に適用される税率「一般税率」の2種があることを理解しておく。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


