「相続人に認知症の方がいる場合、相続の手続きはどうなるのだろう」と不安に思ったことはありませんか。
遺産分割協議や相続放棄といった重要な判断は、本人の意思能力が前提となるため、認知症があると手続きが滞るケースが多く見られます。
本記事では、認知症の相続人がいる場合に知っておきたい以下の点を整理して解説します。
- 遺産分割や相続放棄ができない理由と注意点
- 成年後見人を選任する必要性と手続きの流れ
- 生前に備えておくべき対策の具体例
認知症の相続人を含む手続きは複雑になりやすいため、事前に理解を深めておくことが家族の安心につながります。
ぜひ最後までご覧ください。
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相続人が認知症でも相続手続きを進められる?

相続人が認知症の場合、相続の手続きは大きく制限されます。
遺産分割協議や相続放棄のような重要な判断は、本人の意思能力が前提になるためです。
ここでは、どのような場面で手続きが進められないのかを整理して解説します。
遺産分割協議はできない
遺産分割協議は、相続人全員が集まり、遺産をどのように分けるかを話し合う手続きです。
協議の合意は「有効な意思表示」に基づかなければならず、認知症の相続人は意思能力を欠いていると判断されるケースが多いため、参加が認められません。
意思能力が不十分な状態で同意したとしても、後に無効となるリスクが高いため、協議自体を進められないのです。
そのため、認知症の相続人がいる場合は、成年後見人などの代理人を立てることが一般的な解決策とされています。
勝手に代筆することは無効
家族の中には「本人が難しいなら代わりに署名してあげよう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、遺産分割協議書や相続放棄の申述書などは、本人が自ら署名・押印することが前提です。
他人が勝手に代筆した書類は、形式的には整っていても法的には無効と判断されます。
相続手続きは一度無効になるとやり直しが必要になり、時間や費用がかかることから、安易な代筆は避けるべきです。
認知症の相続人は相続放棄できない
相続放棄は「財産や債務を引き継がない」という重大な意思決定です。
裁判所に提出する申述も、本人が理解し納得したうえで行うことが前提とされています。
そのため、認知症で判断能力が十分でない相続人は、自ら相続放棄の手続きを行うことができません。
この場合も成年後見人を通じて、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
債務の相続を避けるために相続放棄を検討するケースは多くありますが、認知症の相続人がいる場合には早めに専門家へ相談することが望ましいでしょう。
相続人が認知症で遺産分割をしないデメリット

相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割が滞ってしまうことがあります。
話し合いが進まないまま放置してしまうと、資産の活用ができなくなり、家族全体に不利益が生じます。
ここでは、遺産分割を行わないことで起こり得る主なデメリットを解説します。
預金口座が凍結されたままになる
被相続人が亡くなると、その人名義の預金口座は金融機関によって凍結されます。
相続人全員で遺産分割協議を終えなければ、預金を引き出したり解約したりすることはできません。
認知症の相続人がいる場合、協議に参加できないため、凍結解除の手続きが進まず、葬儀費用や医療費など当面必要なお金を引き出せない事態に陥ることがあります。
生活費に充てる予定だった預金も使えず、他の相続人が立て替えを迫られるケースも少なくありません。
このように、日常生活に直結する不便さが大きな負担となる点は見逃せないでしょう。
不動産を処分できない
相続財産の中に不動産が含まれている場合も注意が必要です。
土地や建物を売却したり名義変更したりするためには、相続人全員の合意が欠かせません。
認知症の相続人が協議に参加できなければ、不動産の処分や管理方法を決めることができず、結果として放置されるケースが多い傾向です。
空き家のまま維持管理費や固定資産税だけがかかり続けるほか、老朽化による近隣へのトラブルリスクも高まります。
資産の有効活用ができないまま負担だけが残るため、相続人にとって大きなデメリットです。
相続に関する関係者が増える
遺産分割を長期間放置すると、相続人の世代交代が起こり、関係者の数が増えるという問題が生じます。
たとえば、相続人の一人が遺産分割の前に亡くなってしまうと、その人の子どもや配偶者が代わりに相続人となるためです。
このように「数次相続」と呼ばれる状態になると、関係者が一気に増え、意見の調整がさらに難しくなります。
人数が増えれば合意形成に時間がかかるだけでなく、相続に関する利害の衝突も起こりやすい点もデメリットです。
結果として、遺産分割の解決が一層困難になる可能性があるため、早めの対応が重要だといえるでしょう。
認知症の相続人に代理人が必要な理由

相続手続きでは、遺産分割協議や相続放棄といった重要な判断を相続人全員で行う必要があります。
しかし、認知症の相続人は判断能力が不十分な場合が多く、自らの意思を明確に示すことが難しいとされています。
そのままでは手続きを進められないため、代理人の存在が欠かせません。
代理人が必要とされる最大の理由は、認知症の相続人の権利を守ることにあります。
遺産分割や財産の処分は大きな影響を及ぼすため、本人の利益を損なわないように配慮することが不可欠です。
もし代理人を置かずに手続きを進めてしまうと、後になって無効と判断されるリスクがあり、相続全体が振り出しに戻る可能性もあります。
さらに、代理人がいることで次のようなメリットが得られます。
- 本人に代わって遺産分割協議に参加できる
- 不動産や預金の処理を法的に有効な形で進められる
- 本人の生活費や医療費に必要な資金を適切に確保できる
代理人の選任は、家庭裁判所の判断を経て行われることが一般的です。
特に成年後見人制度を利用するケースが多く、専門家や親族が代理人となり、法律上の手続きを担います。
このように、認知症の相続人に代理人が必要なのは、相続の円滑な進行だけでなく、本人の生活や財産を守るためでもあります。
代理人を適切に立てることは、家族全体にとっても安心につながる重要な準備といえるでしょう。
相続人に認知症の方がいる場合成年後見人が必要

相続人に認知症の方がいると、遺産分割や相続放棄などの意思決定を本人だけで行うことが難しくなります。
そのままでは手続きが進まず、後で無効と判断されかねません。
このため、家庭裁判所が選ぶ成年後見人を通じて、相続手続きを適法に進める体制を整えることが現実的な対処になります。
成年後見人とは?
成年後見人とは、判断能力が十分でない成人の代わりに、法律行為や財産管理を行う方です。
相続人が認知症である場合、成年後見人が遺産分割協議に参加し、必要な同意や手続きを行います。
日常の支払い管理から不動産の売却許可の申立てまで、本人の利益を守るための行為を担います。
成年後見人は家庭裁判所が選任し、就任後は定期的な収支報告などの監督を受けなければなりません。
成年後見人の選任手続き
相続人が認知症であるときは、次の流れで成年後見人の選任を進めます。
手続きの所要期間は事案によって変わり、数週間から数か月かかることもあります。
①事前準備
医師の診断書を用意し、相続人の認知症の程度と判断能力の状況を確認します。
②申立書の作成
家庭裁判所に提出する申立書を作成し、戸籍や財産関係の資料をそろえます。
③家庭裁判所への申立て
申立人は配偶者や親族などが一般的ですが、検察官や市区町村長が行う場合もあります。
④調査や審問への対応
家庭裁判所の調査官による聴き取りや、必要に応じた審問に協力します。
⑤審判の確定と登記
選任の審判が出ると確定し、後見登記がされます。成年後見人はこの時点から職務を開始します。
⑥就任後の事務
財産目録の作成や、預金や不動産の管理、遺産分割協議への参加を進めます。重要な処分行為は、別途家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
成年後見人をつけるデメリット
成年後見人の選任は相続手続きを適法に進めるために有効ですが、負担や制約が生じる側面もあります。
制度の利用前に、家族で費用と運用面の影響を確認しておくことが無理のない対応につながるでしょう。
- 費用の負担がある(申立て費用や専門職への報酬が必要)
- 財産処分に家庭裁判所の許可が必要となり、手続きに時間がかかる
- 資産運用の自由度が制限され、柔軟な対応が難しくなる
- 専門職が就任すると家族の関与が薄くなり、意思疎通に工夫が必要になる
これらの点を理解したうえで、相続人が認知症のときは成年後見人の活用と他の選択肢を比較し、状況に合った進め方を検討すると現実的です。
認知症の家族がいるときの生前対策

家族の中に認知症の方がいる場合、相続手続きが円滑に進みにくくなります。
そのため、元気なうちから準備を進めておくことが重要です。
ここでは代表的な生前対策を紹介します。
遺言書を作成しておく
遺言書は、本人が自分の意思を明確に残せる有効な手段です。
遺産の分け方を事前に指定しておけば、相続人同士の争いを避けやすくなります。
特に公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を経ずに手続きできるため、確実性が高いとされています。
認知症が進行すると遺言書を作成できなくなるため、早い段階で準備しておくことが重要です。
家族信託を検討する
家族信託とは、財産の管理や処分を信頼できる家族に託す仕組みです。
認知症の発症後でも、受託者が契約に従って財産を管理できるため、柔軟な対応が可能となります。
不動産や預金を対象に設定でき、成年後見制度よりも自由度が高い点が特徴です。
相続人が認知症になる可能性を見越して、事前に検討しておく価値があるでしょう。
認知症が進行する前に家族で話し合う
財産や相続に関する方針は、認知症が軽度のうちに家族全員で話し合っておくことが望ましいでしょう。
本人の希望を確認し、家族の理解をそろえておくことで、後のトラブルを減らせます。
誰がどの財産を管理するのか、介護費用をどう負担するのかといった点も、早い段階で共有しておくと安心です。
財産を整理する
財産の全体像を把握できるように整理しておくことも重要です。
不動産、預金、保険、有価証券などの情報を一覧にまとめておくと、相続時の手続きがスムーズになります。
負債がある場合も明確にしておくことで、相続放棄や限定承認を検討しやすくなります。
生前贈与をしておく
生前贈与を活用すれば、認知症になる前に財産を計画的に移転できます。
年間110万円までの基礎控除を利用すれば、贈与税の負担を抑えながら生前贈与を進めることも可能です。
教育資金や住宅取得資金など、非課税枠が設けられている制度を使う方法もあります。
相続人が認知症になった後では意思確認が難しくなるため、早めに検討することが現実的な対策といえるでしょう。
認知症の相続人に関してよくある質問

相続人に認知症の方がいると、手続きを進めるうえで多くの疑問や不安が生じます。
ここでは、よくある質問を取り上げ、基本的な考え方を解説します。
Q. 認知症と診断された相続人は、遺産分割協議への参加はできませんか?
遺産分割協議は、相続人全員が有効な意思表示を行うことで成立します。
認知症と診断された場合でも、必ずしも一律に参加できないわけではありません。
判断能力が十分に保たれている状態であれば、協議に加わることは可能です。
ただし、日常生活にも支障がある程度の認知症であれば、意思能力が認められないと判断され、協議への参加は難しいとされます。
その場合は、家庭裁判所を通じて成年後見人を選任し、代理人が協議に参加する必要があります。
協議が有効に成立しないと、後に無効とされるリスクもあるため、相続人が認知症の場合は早めに法的な手続きを確認すると安心です。
Q.認知症の相続人がいるときにどの専門家に相談すればよいですか?
認知症の相続人がいる場合、状況に応じて複数の専門家へ相談することが適切です。
- 弁護士:遺産分割協議や相続放棄など、法的な手続きを総合的にサポート。争いがある場合も対応できる。
- 司法書士:登記手続きや成年後見人の申立書作成を依頼できる。
- 税理士:相続税や贈与税の計算、申告手続きをサポート。
- 行政書士:遺言書の作成支援や相続に必要な書類作成を依頼できる。
認知症の相続人が関わるケースは複雑になりやすいため、まずは弁護士に相談し、必要に応じて他の専門家と連携する方法が現実的です。
状況に合わせて適切な専門家を選ぶことで、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
認知症の相続人にまつわる相続手続きについてまとめ

ここまで、相続人が認知症の場合に必要となる対応について解説しました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 認知症の相続人は意思能力が不十分なため、遺産分割や相続放棄に直接参加できず、成年後見人などの代理人が必要になる
- 預金の凍結や不動産の処分不能など、遺産分割を進めないデメリットは大きく、放置すると関係者が増えて解決が困難になる
- 遺言書の作成や家族信託、生前贈与などの事前対策を行うことで、相続時の負担を軽減できる
相続人に認知症の方がいる場合は、早めに専門家へ相談し、適切な制度や対策を検討することが大切です。
今回の記事が、家族の将来を考えるうえでの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。