相続放棄受理証明書は、家庭裁判所に申し立てた相続放棄が正式に認められたことを証明する重要な書類です。
本記事では、相続放棄受理証明書について以下の点を中心にご紹介します。
- 相続放棄受理証明書とは
- 相続放棄受理証明書はどのようなときに必要なのか
- 相続放棄受理証明書の取得方法
相続放棄受理証明書について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄受理証明書の概要

相続放棄受理証明書について、以下に解説します。
相続放棄受理証明書とは
相続放棄受理証明書とは、家庭裁判所により相続放棄が正式に認められたことを証明する書類です。
相続放棄をしても、すべての関係者に自然とその事実が伝わるわけではありません。そのため、債権者や関係各所に対して自ら証明する必要があります。相続放棄受理証明書を提示すれば、たとえば故人に借金があった場合でも、債権者からの支払請求を断ることができます。
相続トラブルや不要な督促を防ぐためにも、必要に応じて取得し、適切に対応できるよう備えておくことが大切です。
相続放棄受理通知書との違い
相続放棄に関する書類には、「相続放棄受理証明書」と「相続放棄受理通知書」の2種類があります。両者は似ていますが、用途や取得方法に違いがあります。
相続放棄受理通知書は、相続放棄が家庭裁判所に認められたことを申述人に知らせるための書類で、相続放棄の手続き完了後に自動で本人に送付されます。再発行はできず、申述人本人しか受け取れません。
一方、相続放棄受理証明書は、申請により取得する必要があり、申述人本人はもちろん、利害関係人も申請できます。手数料がかかりますが、何度でも発行可能です。
また、不動産の相続登記など一部の手続きでは、かつては証明書が必要でしたが、現在では通知書でも代用できる場合があります。ただし通知書に必要な情報が記載されていることが条件です。
状況に応じて、どちらの書類が必要かを把握して適切に対応することが大切です。
相続放棄受理証明書はどのようなときに必要なのか

相続放棄受理証明書はどのようなときに必要になるのでしょうか。以下に解説します。
①債権者に相続放棄を証明するとき
相続放棄をすると、被相続人の財産だけでなく、借金などの負債も引き継がないことになります。
ただし、相続放棄の事実は公的に広く知られるわけではないため、第三者にはわかりません。そのため、被相続人に借金があった場合、債権者から支払い請求を受ける可能性があります。こうした場合に、自分がすでに相続放棄していることを証明する手段として「相続放棄受理証明書」が役立ちます。
なお、家庭裁判所から届く「相続放棄受理通知書」のコピーでも説明できる場合はありますが、通知書は再発行できないため、原本を手渡してしまうと他で使えなくなるリスクがあります。
証明書であれば何通でも発行可能なため、債権者に提出する際は受理証明書を用意しておくと安心です。
②相続登記をするとき
不動産の相続登記とは、亡くなった方の名義となっている不動産を、相続人の名義へと変更するために行う重要な手続きです。相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その事実を証明する書類の提出が求められることがあります。
このときに使用できるのが「相続放棄受理証明書」や「相続放棄受理通知書」です。以前は証明書でなければ登記が認められませんでしたが、現在では通知書でも代用が可能となりました。ただし、登記申請では原則、書類の原本を提出する必要があるため、通知書を使う場合は原本還付の手続きを同時に依頼する必要があります。
なお、相続放棄受理証明書は何度でも発行可能ですが、通知書は再発行ができないため、登記の際にどちらを使うか慎重に判断することが重要です。万が一のためにも、証明書を取得しておくと安心でしょう。
相続放棄受理証明書の取得方法

相続放棄受理証明書の取得方法をケースごとにご紹介します。
①相続放棄した本人(申述人)が申請するケース
相続放棄受理証明書を申請する場合、申述人本人は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ手続きを行います。
申請方法は窓口申請または郵送申請のいずれかで、必要書類には「相続放棄受理証明申請書」「相続放棄受理通知書」、申述人の本人確認書類(運転免許証など)、収入印紙(1通150円)、返信用封筒と切手(郵送の場合)が必要です。
家庭裁判所によって求められる書類や書式が異なることがあるため、事前に公式サイトで確認しておきましょう。また、郵送申請では通知書のコピー提出が認められる場合もあります。証明書は何通でも申請可能なため、必要枚数分の収入印紙を用意するようにしてください。
②他の相続人や利害関係人が請求するケース
相続放棄受理証明書は、相続放棄した本人だけでなく、他の相続人や利害関係人も申請することが可能です。利害関係人には、共同相続人、被相続人の債権者、遺言により財産を受け取る受遺者などが含まれます。
申請先は、被相続人が最後に居住していた地域を管轄する家庭裁判所となり、交付手数料として1通150円分の収入印紙が必要です。
申請には、相続放棄受理証明申請書、本人確認書類、利害関係を証明する書類(戸籍謄本や契約書など)、返信用封筒と切手が必要です。法人が申請する場合は、資格証明書や代表者の本人確認書類も添付します。
なお、住民票や戸籍取得にかかる費用が別途発生するため、事前に必要書類と費用を確認しておくことが重要です。
相続放棄申述受理証明書を取得する際の注意点

相続放棄申述受理証明書を取得する際どのような事に注意すればよいのでしょうか。以下に解説します。
①即日発行はできない
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で申請しても、その場で即日交付されるわけではありません。
発行には裁判官の許可が必要となるため、申請から交付までに一定の日数がかかります。具体的な所要日数は裁判所ごとに異なるため、申請前に確認しておくと安心です。
また、相続放棄の申述が受理された後、その情報は家庭裁判所で30年間保管されます。しかし、債権の時効は通常5年から10年程度とされているため、長期間経過後に証明書が必要になるケースはまれです。
証明書が必要な場面に備え、早めの申請を心がけることが大切です。
②申請できるのは30年以内
相続放棄申述受理証明書には申請期限が法律上明確に設けられているわけではありませんが、相続放棄に関する記録は家庭裁判所で30年間保存されると定められています。この保存期間を過ぎると、申述記録が廃棄されるため、証明書の発行を受けることができなくなります。
もっとも、一般的に借金などの債権には5年から10年程度の時効があるため、30年以上経過してから証明書が必要になるケースは少ないでしょう。しかし、心配な場合は早めに証明書を取得しておくか、相続財産の調査を専門家に依頼するのも一つの方法です。
安心して手続きを進めるためにも、早めの準備を心がけましょう。
③事件番号が必要
相続放棄申述受理証明書を申請する際には、申請書に相続放棄の「事件番号」を記載する必要があります。事件番号は通常、家庭裁判所から交付される「相続放棄申述受理通知書」に記載されていますが、通知書を紛失してしまった場合や、利害関係人が本人の協力を得られない場合には確認ができません。
そのような場合には、家庭裁判所に対して「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」という手続きを行うことで、事件番号を調べることが可能です。
この照会手続きには費用はかからず、必要書類を提出すれば家庭裁判所から事件番号や受理年月日が記載された書面で回答を受けることができます。
スムーズな申請のため、事前に事件番号を確認しておきましょう。
相続放棄受理証明書についてのよくある質問

相続放棄受理証明書の取得まで何日かかりますか?
相続放棄受理証明書は、申請後すぐに発行されるわけではありません。
家庭裁判所に申請書が到着してから、通常3日から1週間程度で発行されるのが一般的です。郵送申請の場合は、発送から到着までの時間(1日〜3日程度)も加わるため、実際の受領までさらに日数がかかることになります。
また、申述人本人が申請する場合は比較的早く手続きが進みますが、利害関係人が申請する場合は、利害関係を確認するための審査が必要となり、1ヶ月程度かかるケースもあります。
裁判所の混雑状況によっても異なるため、急ぎの場合は事前に申請先の家庭裁判所へ確認しておくことをおすすめします。
相続放棄申述受理証明書に有効期限はありますか?
相続放棄申述受理証明書には、発行後の有効期限は設けられていません。一度取得すれば、特別な事情がない限り、期間の経過によって効力が失われることはありません。
ただし注意が必要なのは、証明書の発行自体には期限がある点です。前項でご紹介したとおり、相続放棄に関する記録は家庭裁判所で30年間保存されると定められており、この期間を過ぎると証明書の新たな発行はできなくなります。
万が一に備え、相続放棄申述受理証明書は早めに取得し、「相続放棄申述受理通知書」と一緒に大切に保管しておくと安心です。特に債権者対応や不動産手続きが必要になる可能性がある方は、事前に備えておくことをおすすめします。
相続放棄受理証明書についてのまとめ

ここまで相続放棄受理証明書についてお伝えしてきました。相続放棄受理証明書について要点をまとめると以下のとおりです。
- 相続放棄受理証明書は、家庭裁判所が相続放棄を正式に認めたことを証明する書類
- 相続放棄受理証明書は、債権者から故人の借金返済を求められた際や、不動産の相続登記を行う際に必要となる書類
- 相続放棄受理証明書は、申述人本人または利害関係人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請した後、必要書類や手数料を準備し、窓口または郵送で手続きを行う
相続放棄受理証明書は、万が一の相続トラブルや債権者対応に備えるために、早めに取得しておくと安心です。必要な場面や申請方法をしっかり理解し、状況に応じた適切な対応を心がけましょう。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。