戸籍謄本は基本的に本籍地の市区町村役場で取得するのが一般的ですが、法改正により本籍地以外でも取得可能なケースが増えています。
本記事では戸籍謄本の本籍地について以下の点を中心にご紹介します。
- 戸籍謄本は本籍地以外でも取れるのか
- 本籍地以外でも取得できる戸籍謄本とは
- 戸籍謄本に本籍地は載っているのか
戸籍謄本の本籍地について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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戸籍謄本は本籍地以外でも取れる?

2024年3月1日の戸籍法の改正に伴い、「戸籍謄本等の広域交付制度」が新たに導入されました。
この制度により、戸籍謄本は本籍地以外の役所でも取得できるようになり、従来の煩雑な手続きが大幅に簡易化されています。
以前は、戸籍謄本を取得するために本籍地の役所に出向くか、郵送手続きを行う必要がありました。
本籍地が遠方にある場合や、複数回転籍した人は、必要書類を揃えるために時間や手間がかかっていました。
しかし、この新制度により、現在の居住地からでも簡単に戸籍を取得することが可能になり、多くの人にとって負担が軽減されます。
広域交付制度のポイント
広域交付制度とは以下のようなポイントがあります。
- 全国どこでも取得可能
本人確認ができれば、全国の市区町村役場で戸籍謄本を取得できるようになりました。 - 複数の本籍地の戸籍を一度に取得
引っ越しや結婚などで複数の本籍地に戸籍がある場合でも、一度の手続きで必要な戸籍をまとめて取得できます。 - 対象書類が多岐にわたる
戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本も取得対象です。
この制度により、特に本籍地が遠方にある方や、転籍が多い方でも負担が大幅に軽減されました。
現在住んでいる地域の役所で一括して手続きが行えるため、手間と時間の節約につながります。
新たな制度によって戸籍取得の利便性が向上し、手続きがシンプルになったことで、多忙な方や遠方に住む方にも利用しやすい仕組みが整備されました。
本籍地以外でも取得できる戸籍謄本とは

広域交付制度では、以下のような種類の戸籍が本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました。
それぞれの特徴と用途を簡単にまとめました。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
特徴:現在の戸籍に記載されている全情報
用途:相続手続き、婚姻、就職など - 除籍謄本
特徴:戸籍が閉鎖された後の全情報 相続手続き
用途:戸籍調査 - 改製原戸籍謄本
特徴:旧様式の戸籍に記載されている全情報
用途:相続手続き、戸籍調査など
この制度により、従来は本籍地の役所に出向く必要があった戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本が、全国どこの役所でも取得できるようになりました。
これにより、婚姻や転居などで本籍地が変わった方や、遠方に本籍地がある方にとって、利便性が大きく向上しています。
戸籍謄本は本人以外は請求できない
広域交付制度には、戸籍謄本の請求に関する重要な制限があります。
原則として、戸籍謄本の請求は本人が直接窓口で行う場合に限られており、第三者による請求は認められていません。この制限は、個人情報保護の観点から設けられています。
具体的には、以下のような制限があります。
- 郵送での請求は不可
- 代理人による請求は不可(親族であっても例外ではありません)
- 弁護士などの専門資格を持つ第三者でも請求は不可
広域交付制度で取得可能な戸籍は、本人、配偶者、直系尊属(例:父母や祖父母)および直系卑属(例:子や孫)に限られています。
一方、兄弟姉妹や叔父、叔母の戸籍を取得するには、引き続き本籍地の市区町村役場での手続きが必要です。
この制度は、本人が効率的に手続きを行えるよう利便性を高めることを目的としています。
一方で、他人による不正請求を防ぐための制限が設けられていることを理解しておくことが重要です。
広域交付制度を利用して戸籍謄本を取得する流れ

広域交付制度を活用して戸籍謄本を取得する場合、以下のような4つのステップで手続きを進めます。
具体的な手続き内容は自治体によって異なる場合があるため、事前に公式ウェブサイトや窓口で確認することをおすすめします。
事前準備:来庁予約と必要書類の確認
まず、利用する自治体で来庁予約が必要かを確認します。予約が必要な場合は、ウェブサイトや電話で予約を行い、希望する日時を選びましょう。また、広域交付の受付時間が通常の窓口受付時間と異なる場合があるため、時間帯にも注意が必要です。
申請に必要な書類として、顔写真付きの公的な身分証明書(例:運転免許証、マイナンバーカード)や、本籍地、筆頭者名、対象者の生年月日などの情報を事前に準備してください。
役所での申請手続き
予約した日時(または受付時間内)に役所を訪れ、戸籍窓口で申請書を提出します。申請書には、本籍地、筆頭者名、対象者の氏名と生年月日などを正確に記入する必要があります。
不明点がある場合は窓口で確認して、記入ミスを防ぎましょう。申請書の形式は自治体によって異なる場合がありますが、基本的な記入内容は統一されています。
手数料の支払い
戸籍謄本などの発行には手数料が必要です。料金は証明書の種類や自治体ごとに異なる可能性がありますが、一般的な目安は以下の通りです。
受付時に指定された金額を支払い、領収書を受け取ってください。
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本:750円
- 改製原戸籍謄本:750円
証明書の受け取り
広域交付制度では、本籍地の市区町村役場への確認手続きが必要なため、証明書の発行に時間がかかる場合があります。
即日受け取れない場合は、後日再度役所を訪れる必要があることもあります。
受け取った証明書の内容を必ず確認し、誤りがあればその場で職員に伝えましょう。
また、個人情報が含まれるため、取得した証明書の取り扱いには十分注意してください。
戸籍の広域交付の注意点とは

戸籍謄本等の広域交付制度は便利な仕組みですが、利用にあたってはいくつかの重要な制限や注意事項があります。
これらを事前に理解しておくことで、スムーズな手続きを進めることができます。
兄弟姉妹や親族の一部は請求対象外
広域交付制度を利用できるのは、本人、その配偶者、直系尊属(例: 父母や祖父母)および直系卑属(例: 子や孫)に限定されています。
このため、兄弟姉妹や叔父、叔母、甥、姪の戸籍は取得できません。
これらの戸籍が必要な場合は、従来のように本籍地の役所で手続きを行う必要があります。
郵送や代理人による請求は不可
広域交付制度では、窓口に直接出向くことが求められるのは請求者本人のみです。
郵送による申請や、委任状を使用した代理手続き、さらには弁護士や司法書士による職務上の請求も認められていません。
厳格な本人確認が行われるため、身分証明書を携帯し、自身で手続きを進める必要があります。
即日交付が難しい場合がある
広域交付の場合、本籍地の市区町村役場への確認が必要となるため、発行までに時間がかかる場合があります。
即日交付ができず、後日受け取りとなるケースもあるため、急ぎの場合はこの点を考慮して手続きを進めましょう。
一部の戸籍や附票は対象外
広域交付制度では、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本は取得可能ですが、以下の書類は対象外となります。
- 戸籍抄本
- 除籍抄本
- 戸籍の附票
- コンピューター化されていない戸籍
特に戸籍の附票は、相続手続きや不動産登記で必要になることがあるため注意が必要です。
戸籍謄本はどんなシーンで必要?

戸籍謄本や戸籍抄本は、さまざまな場面で重要な手続きに必要となります。
特に家族に関する事柄や公的な手続きにおいて、その記載内容が証明として求められることが多いです。
以下は代表的なケースです。
- 家族に関する手続き
- 婚姻届の提出
本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合、戸籍謄本が必要です。これにより婚姻の証明が行われます。
- 相続手続き
家族が亡くなった場合、相続の権利関係を確認するために、被相続人や相続人の戸籍謄本が求められます。
- 配偶者加給年金の申請
一定条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に支給される加給年金を受け取る際にも、家族関係を証明するために必要です。
- パスポートの申請
新たにパスポートを作成する際や、本籍地を変更した後にパスポートを申請する場合には、戸籍謄本や抄本が必要です。
戸籍謄本は、家族構成や法律上の関係を証明する重要な書類であり、法的な手続きにおいて欠かせないものです。
こうした場面で速やかに対応できるよう、必要な場合には事前に取得しておくと良いでしょう。
戸籍謄本の本籍地についてよくある質問

戸籍謄本の本籍地についてよくある質問は以下のとおりです。
戸籍謄本に本籍地は載っていますか?
戸籍謄本には本籍地が記載されています。
戸籍謄本は戸籍に記載されているすべての情報を写し取ったものであり、本籍地の情報はその一部として必ず含まれます。
戸籍謄本で本籍地は分かりますか?
戸籍謄本には本籍地が記載されているため、現在の本籍地を確認することができます。
戸籍謄本は、親族関係や身分事項(結婚や養子縁組、出生、死亡など)が詳しく記載された公式な書類です。
本籍地はその基本情報の一部として明記されており、他の家族構成や身分上の変動とともに確認することができます。
戸籍謄本は本籍地でしか取れないの?
以前は、戸籍謄本や抄本を取得するには本籍地のある市区町村役場に直接請求する必要がありました。
しかし、現在では法改正により、条件を満たせば本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。
この「広域交付制度」を利用することで、配偶者や直系親族(親、祖父母、子、孫など)の戸籍謄本を本籍地以外で請求することが可能です。
戸籍謄本の本籍地についてのまとめ

ここまで戸籍謄本の本籍地についてお伝えしてきました。
戸籍謄本の本籍地の要点をまとめると以下の通りです。
- 2024年3月1日の戸籍法改正により、新たに「戸籍謄本等の広域交付制度」が導入され、この制度により、戸籍謄本を本籍地以外の役所でも取得できるようになり、従来の煩雑な手続きが大幅に簡略化された
- 本籍地以外でも取得できる戸籍謄本には、戸籍謄本(全部事項証明書) 、除籍謄本、改製原戸籍謄本がある
- 戸籍謄本は婚姻届の提出時、相続手続き、配偶者加給年金の申請時に必要である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。