相続放棄を考えている方の中には、どう手続きを進めればよいのか、また何をしなければならないのかと戸惑う方も多いのではないでしょうか。
特に、相続放棄の手続きが遺産分割や相続税の計算にどのような影響を与えるのかについては、初めての方には難解に感じられることもあります。
本記事では、相続放棄に関する以下のポイントについて解説します。
- 相続放棄の基本的な手続きと注意点
- 生前に相続放棄を促すための方法
- 相続放棄の手続きを進める際の重要なステップ
相続放棄の手続きや方法について理解を深め、今後の手続きに役立てていただける内容をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。
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生前の相続放棄はできない

相続放棄は、相続人が相続を放棄する手続きであり、民法に基づき、被相続人が死亡した後に実施する必要があります。具体的には、相続放棄は相続開始後、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てることで成立します。
しかし、生前の相続放棄は認められていません。
これは、相続放棄が「相続が開始された後」に行うべき法的手続きであるためです。つまり、相続が実際に発生していない段階では、放棄の意思を表明しても法的に効力を持たないということになります。
生前に相続放棄したい場合は、遺言書でその旨を記載することも考えられますが、遺言書で「相続放棄の意思」を示すことは、相続が実際に開始された後に効力を発揮することはありません。
従って、生前に「相続放棄したい」と考えている場合は、相続開始後に放棄手続きすることが求められます。
相続放棄の手続きを進めることで、相続人は相続財産を一切受け取らず、同時に相続に伴う債務も免れます。ただし、相続放棄する際は、しっかりと法的な手続きを踏まなければならず、慎重に進める必要があります。
生前に相続放棄してもらいたい場合の対処法

生前に相続放棄してもらいたい場合、法律上、相続が開始される前には相続放棄の手続きはできません。
しかし、相続人が相続放棄する意思を示す方法は複数あります。以下に、相続人に相続放棄を促すための対処法を解説します。
遺言書を作成するだけでは不十分
遺言書を作成することは、自分の遺産分配に関する希望を伝える方法として非常に重要ですが、相続放棄を生前に強制するためには不十分です。遺言書に相続放棄を記載しても、それは単なる意思表示であり、法的効力を持つものではありません。遺言書で放棄を希望しても、相続人が実際に相続放棄する義務はなく、放棄するための法的手続きをしなければならないため、遺言書だけでは目的を達成できません。
遺言書の作成に加えて遺留分の放棄をしてもらう
遺留分とは、法定相続人に対して最低限保障されている相続分であり、相続人が遺言で財産を分ける際に遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求を受けることがあります。この問題を回避するためには、相続人に遺留分の放棄をしてもらうことが重要です。遺留分を放棄してもらうことで、相続人が自分の遺産を他の人に譲ることを希望する場合に、遺言書を実行しやすくなります。遺留分放棄は、遺言書で指示するだけではなく、相続人が別途手続きする必要があるため、相続人にその意思を強く伝える必要があります。
推定相続人の廃除を申し立てる
相続人が相続放棄しない場合、その人を相続人から除外する方法として「推定相続人の廃除」という手続きを申し立てます。これは、相続人が重大な理由で相続権を失う場合に、その相続人を相続人から除外してもらう手続きです。廃除の理由には、相続人による犯罪行為や家庭内での重大な不正行為などが含まれます。この手続きが承認されれば、相続人は相続権を失い、相続放棄したことと同じ結果を得られます。
生前贈与する
生前に相続放棄する代わりに、相続人に生前贈与することも一つの方法です。生前贈与は、相続税の軽減にもつながり、相続開始後に相続人が受け取る遺産の額を減らせます。相続人に対して生前贈与することで、相続財産を減らし、相続人がその分、相続放棄した場合と似た結果を得ることが可能です。ただし、贈与税の課税対象となるため、贈与金額やタイミングには注意が必要です。
相続欠格について
相続欠格とは、特定の相続人が相続権を失う事態を指します。相続欠格は、主に相続人が被相続人に対して犯罪行為や、相続を放棄しなかった場合に適用されることがあります。たとえば、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合には、相続権を剥奪されることがあります。この措置をとることで、相続人に相続権が与えられなくなり、結果としてその相続人が遺産を受け取ることはなくなります。
相続放棄までの5 ステップ

相続放棄するには、相続が開始された後に所定の手続きを踏んで放棄を申し立てる必要があります。
相続放棄は法的に重要な手続きであり、一度決定すると取り消しができないため、慎重に進めることが求められます。以下に、手続きを進めるための5つのステップを詳しく説明します。
相続財産の調査
相続放棄する前に、まずは相続財産を調査することが重要です。相続財産には、現金や不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も含まれます。相続人は、プラスの財産があるかどうか、また負債がどれくらいあるのかを調査する必要があります。負債がプラスの財産を上回る場合や、遺産がマイナスになる場合、相続放棄することが合理的です。財産調査を怠ると、後で予想外の負担を負うことになるため、正確な情報を集めることが大切です。
相続放棄の意思を固める
相続放棄する際、最も重要なのは、その意思を固めることです。相続放棄は、相続人が相続財産を一切受け取らないことを決定することであり、放棄後は一切の相続権が失われます。これにより、相続財産に対する責任も一切負わなくなりますが、その決断は重大です。相続放棄することで、遺産の一切を受け取らず、同時に負債も引き継がないことになりますが、他の相続人に対する影響や将来的な問題も考慮しなければなりません。意思を固めた上で、手続きを進めるようにしましょう。
必要な書類をそろえる
相続放棄の手続きを進めるためには、必要な書類を揃える必要があります。
これには、亡くなった方の死亡証明書や戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが含まれます。これらの書類は、相続放棄を申し立てる際に必須となります。特に注意すべきは、相続放棄申立書に記載する内容に関して、誤りがないように確認することです。また、相続財産の調査結果に基づき、必要に応じて財産目録も提出する場合があります。書類が整うことで、手続きを円滑に進められます。
相続放棄申述書を作成して裁判所に提出する
必要な書類を揃えたら、次に相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。この申述書には、相続放棄したい旨を明記し、提出する書類とともに家庭裁判所に提出します。申述書は、所定のフォームに従って記入し、誤りがないように作成することが求められます。申立ては、被相続人が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に行わなければならず、この期限を過ぎると相続放棄が認められなくなります。したがって、期限内に必要な書類を整えて提出することが非常に重要です。
裁判所からの通知が届く
相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出した後、裁判所からの通知を待つことになります。裁判所は、提出された書類を審査した上で、相続放棄の申立てが認められるかどうかを決定します。通常、申立てから数週間から数ヶ月の期間を要することがあります。申立てが受理されると、裁判所から正式な通知が届き、相続放棄が成立したことが確認されます。この通知を受け取った後、相続放棄は正式に完了となります。なお、相続放棄の決定が下されると、相続人は一切の相続権を失い、相続財産を受け取ることはありません。
生前に被相続人ができる財産を残す方法3つ

相続に関して、生前にできる財産の残し方にはいくつかの方法があります。相続税の対策や、遺産トラブルを避けるためにも、計画的に財産を残すことが重要です。
以下では、生前に財産を残す3つの方法について解説します。
相続させたくない債務を整理する
相続人に不必要な負担をかけたくない場合、事前に債務整理することが重要です。特に、被相続人が多額の借金を抱えている場合、そのまま相続されると、相続人が借金を背負い込むことになります。事前に債務整理を進め、可能な限り返済を終わらせることで、相続時に無駄な負担を避けられます。これにより、相続人は残された財産だけを引き継ぎ、遺産相続の負担が大きく軽減されます。
生命保険に加入して相続させたい人を受取人にする
生命保険に加入し、受取人を指定することで、死亡後にその受取人に保険金が支払われます。保険金は遺産とは別に支払われるため、遺産分割を巡る争いを避けられる場合があります。また、受取人に対して特定の金額を渡すことで、遺産分けで不公平が生じないように配慮することも可能です。
相続させたい人に生前贈与する
生前贈与は、相続人に財産を早い段階で譲る方法です。贈与には年間110万円までの基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。また、贈与を通じて、生前に自分の財産を分け与え、相続の際に遺産の分割争いを避けられます。生前贈与を受けた人は、その後の相続で他の相続人とトラブルになることを防げる可能性が高く、家族間の関係がスムーズに保たれやすくなります。ただし、贈与税が課せられる場合があるので、贈与額やタイミングには注意が必要です。
生前の相続放棄に関してよくある質問

生前の相続放棄に関してよくある質問をご紹介します。
相続放棄する前にしてはいけないことは何ですか?
相続放棄を決めた場合、まず重要なのは「相続開始後に一定期間内に手続きすること」です。しかし、相続放棄する前に、いくつかの重要なポイントを守る必要があります。例えば、相続放棄する前に、相続財産の一部を処分したり、利用したりしてしまうと、その後の放棄手続きに影響を与えることがあります。財産を処分する行為や遺産を使用することは、「相続の承認」とみなされ、相続放棄の権利を失う可能性があります。したがって、相続放棄する前には、相続財産に関与せず、そのまま放置しておくことが大切です。
親と縁を切ったら相続権はなくなりますか?
親と縁を切ること、例えば絶縁して親と接触しなくなることが、相続権を失う理由にはなりません。民法において、相続権は血縁に基づいており、法的に親との縁を切ったとしても、相続権は自動的には放棄されません。相続権を失うためには、特別な手続きが必要です。例えば、親から相続を受ける資格を剥奪するために、「推定相続人の廃除」手続きが必要です。相続人としての資格を取り消すものであり、単に縁を切るだけでは相続権を失うことはありません。
公正証書遺言があっても生前相続放棄はできますか?
公正証書遺言があっても、生前に相続放棄することはできません。遺言書は被相続人が亡くなった後に効力を持ちますが、相続放棄は相続が開始された時点で実行できます。つまり、公正証書遺言によって相続財産の分配方法が記載されていても、それが生前の相続放棄を無効にするわけではありません。遺言書に従った遺産分割が行われる前に、相続人は相続放棄ができ、遺言書の内容が影響を受けない場合もあります。しかし、遺言書で特定の相続人を除外する意図があった場合、その相続人は相続放棄しない限り、相続の権利を持つことになります。
生前の相続放棄についてのまとめ

ここまで、相続放棄について解説してきました。要点をまとめると以下の通りです。
- 東京家庭裁判所での相続放棄は、被相続人の住所地に応じて申述先が分かれる
- 相続放棄は「死亡を知った日から3か月以内」に申述する必要がある
- 相続放棄の手続きを進める際は、相続財産の調査と必要書類の準備が重要
相続放棄は一度決定すると取り消しができませんので、慎重に進めることが大切です。この記事が、相続放棄に関する手続きの理解を深め、今後の参考になることを願っています。最後までお読みいただき、ありがとうございました。