相続というと、財産や資産を受け継ぐイメージが強いかもしれませんが、実は借金も相続の対象となります。
相続人が故人の財産を受け継ぐ際、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も引き継ぐことになるのです。
本記事では、相続の借金について以下の点を中心にご紹介します!
- 借金の相続
- 相続放棄の注意点
- 借金があったとき弁護士に依頼するメリット
相続に借金があるときについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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借金の相続

相続というと故人の財産や資産を受け継ぐイメージが強いかもしれませんが、実は借金も相続の対象となります。
故人が残した借金は、相続人が責任を持って返済する必要があります。
これは、故人の財産や資産と同じように、借金も相続の対象となるためです。
ただし、借金の返済額が故人の財産や資産を上回る場合、相続人は相続放棄をすることで借金の返済義務から逃れられます。
相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
また、相続人が複数いる場合、一部の相続人だけが相続放棄をすることも可能です。
借金を相続しない方法

故人が残した借金を相続しないためには、相続放棄や限定承認などの手続きがあります。
これらの手続きを利用することで、相続人は故人の借金を返済する義務から逃れられます。
ここでは借金を相続しない方法について解説します。
相続放棄
相続放棄は、故人の財産や借金を一切受け継がないという選択をする手続きです。
相続放棄を行うには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄を行うと、相続人は故人の財産や借金を一切受け継がないため、借金の返済義務から逃れられます。
限定承認
限定承認は、故人の財産を相続する際に、財産の範囲内でのみ借金の返済義務を負うという選択をする手続きです。
限定承認を行うには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
限定承認を行うと、相続人は故人の財産の範囲内でのみ借金の返済義務を負うため、財産を超える借金の返済義務から逃れられます。
債権者の承諾
債権者の承諾を得ることで借金の返済義務を軽減できます。
故人の死亡と相続の事実を債権者に通知し、返済計画の提案や返済額の減額、返済期間の延長などを交渉します。
交渉は相続人が直接行うか、専門家に依頼することも可能です。
うまく交渉が進めば相続人の負担が軽減されますが、債権者が応じない場合もあります。
相続放棄の手続き

相続放棄は、故人の財産や借金を一切受け継がないという選択をする手続きです。
相続放棄を行うことで、相続人は故人の借金の返済義務から逃れられます。
ここでは、相続放棄の手続きや必要な書類について解説していきます。
必要書類と手続き
相続放棄を行うためには、まず相続開始の事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申立には、相続放棄申述書や戸籍謄本、住民票などの書類が必要です。
また、相続人全員の同意が必要な場合もありますので、事前に確認しておくことが重要です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に提出する書類の準備から始まります。
- 相続放棄申述書を作成し、それに必要な戸籍謄本や住民票などの書類を添付します。
- 家庭裁判所に提出し、裁判所の審査を待ちます。
- 審査が終わると、相続放棄が認められ、相続人は故人の財産や借金を一切受け継がないことになります。
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相続放棄の注意点

相続放棄は、故人の財産や借金を一切受け継がないという選択をする手続きです。
相続放棄を行うことで、相続人は故人の借金の返済義務から逃れられます。
しかし、相続放棄にはいくつかの注意点がありますので、以下に詳しく解説していきます。
家庭裁判所の手続きが必要
相続放棄を行う際には、家庭裁判所への申し立てが必要です。
裁判所への申述がない限り、正式な相続放棄が承認されません。
言い換えれば、手続きを怠ると相続放棄ができない場合があります。
家庭裁判所への申し立てには、相続放棄申述書や戸籍謄本、住民票などの書類が必要です。
また、相続人全員の同意が必要な場合もあるので、前もって確認しておくことが重要です。
撤回できない
一度相続放棄手続きを行った場合、後で撤回できません。
相続放棄の手続きを済ませると、その後で故人の財産を受け継ぐことはできなくなります。
したがって、相続放棄を行う前に、故人の財産や借金の総額を正確に把握し、慎重に判断することが大切です。
期限がある
相続放棄手続きを行うには、相続開始事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この3ヶ月の期限を遵守しないと、相続放棄ができなくなります。
期限を過ぎると、相続放棄が不可能になるだけでなく、故人の財産や借金を受け継ぐことになるため、期限を厳守することが極めて重要です。
相続放棄のその他の注意点
相続放棄に関しては、以下の点も注意が必要です。
- 死亡前は相続放棄できない
- 財産を一部処分すると相続放棄できない
- 相続放棄するとプラス財産も相続できない
- 相続放棄は他の相続人の同意なしでできる
- 相続放棄しても保険金は受け取れる
これらの点を踏まえて、相続放棄の手続きを行うことで、相続人は故人の財産や借金を一切受け継がないことができます。
しかし、相続放棄にはいくつかの注意点がありますので、慎重に判断し、適切な手続きを行うことが重要です。
相続放棄をした場合の借金の行方

相続放棄を行うと、故人の財産だけでなく借金も受け継がないことになります。
しかし、相続放棄をしても借金が消えるわけではありません。
借金は相続人が変わるだけで、故人の財産から返済されることになります。
相続放棄を行った場合、借金の返済責任は次の相続人に移ります。
長男が相続放棄
長男が相続放棄を行った場合、次に相続権がある人が借金の返済責任を負うことになります。
長男が相続放棄を行っても、他の相続人が借金を返済する義務があります。
子供全員が相続放棄
子供全員が相続放棄を行った場合、次に相続権がある人が借金の返済責任を負うことになります。
子供全員が相続放棄を行っても、他の相続人が借金を返済する義務があります。
配偶者、子供全員が相続放棄
配偶者と子供全員が相続放棄を行った場合、次に相続権がある人が借金の返済責任を負うことになります。
配偶者と子供全員が相続放棄を行っても、他の相続人が借金を返済する義務があります。
法定相続人全員が相続放棄
法定相続人全員が相続放棄を行った場合、借金の返済責任は次に相続権がある人に移ります。
法定相続人全員が相続放棄を行っても、他の相続人が借金を返済する義務があります。
相続放棄を行うことで、故人の財産だけでなく借金も受け継がないことになりますが、借金が消えるわけではありません。
借金は相続人が変わるだけで、故人の財産から返済されることになります。
相続放棄を行った場合、借金の返済責任は次の相続人に移りますので、相続放棄を行う際には十分な注意が必要です。
相続財産の調査

借金がある場合、財産の調査は非常に重要な手続きとなります。
プラスの財産とマイナスの財産を比較し、相続の方法を選択するための情報を得られます。
プラス財産の調査方法
プラスの財産を調査する際には、まず亡くなった方の遺品を整理し、預貯金通帳や金融機関からの郵便物を確認します。
これにより、預貯金の残高証明書や株式の残高証明書を発行できます。
また、不動産に関しては、市区町村役場から固定資産税の納税通知書を利用して土地や建物を確認できます。
マイナス財産の調査方法
マイナスの財産を調査する際には、まず通帳を確認し、金融機関に行って残高証明書を発行してもらいます。
また、遺品の中に私的な借用証や金銭消費貸借契約書などの書類がないか確認する必要があります。
さらに、信用情報機関を利用して借入の状況を確認できます。
相続手続きにおいて、財産調査は非常に重要な手順です。 故人が残した遺産を正確に把握することで、公正な遺産分割を実現し、相続税の適正な申告を行うための基盤を築くことができます。 しかし、財産調査は多岐にわたる手続きや専門知識を必要[…]
借金があったとき弁護士に依頼するメリット

借金がある場合、弁護士に依頼することで、法的な手続きを適切に進められ、スムーズな解決が期待できます。
弁護士は専門的な知識を持っているため、適切なアドバイスを提供し、借金問題を解決するための最適な方法を提案してくれます。
手続きが早い
弁護士に依頼することで、相続放棄に必要な書類を迅速に集められます。
相続放棄の手続きは複雑であり、必要な書類も多いため、一人で進めるのは大変です。
しかし、弁護士がサポートしてくれることで、手続きがスムーズに進み、時間を節約できます。
債権者からの催促に対応
相続が発生すると、故人の借金返済を求める債権者からの催促を受けた際には、
弁護士のサポートを得られ、債権者との交渉や対応を代行してもらえます。
弁護士は法的知識を活かし、返済条件の合意や不当な取り立てに対処し、相続人の権利を守ります。
また、相続放棄や限定承認などの手続きを進め、相続人の負担を軽くできます。
期限過ぎでも相続放棄可能になるかも
相続放棄は借金の存在を知った時から3カ月以内に行う必要がありますが、弁護士に依頼することで、期限を過ぎても相続放棄が可能になる場合があります。
弁護士は法的な手続きを適切に進めることで、相続放棄の可能性を高めてくれます。
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消滅時効の成立

借金の支払いが長期間されていない場合、消滅時効の援用をすることで債務を消滅させられる可能性があります。
消滅時効の援用とは、「時効の利益を受ける」という意思表示で、通常は相手方に対して時効援用通知書を内容証明郵便で送付する方法で行います。
クレジットカードや消費者金融からの借金や立替金については、通常、最後に返済をしたときから5年で時効にかかりますが、時効期間は借金の発生の時期や種類によって異なる場合があります。
消滅時効の援用
消滅時効の援用は、借金の支払いが長期間されていない場合に債務を消滅させるための手段です。
消滅時効の援用をすることで、債務がなくなる可能性があります。
消滅時効の援用は、「時効の利益を受ける」という意思表示で、通常は相手方に対して時効援用通知書を内容証明郵便で送付する方法で行います。
クレジットカードや消費者金融からの借金や立替金については、通常最後に返済をしたときから5年で時効にかかりますが、時効期間は借金の発生の時期や種類によって異なる場合があります。
過払い金

「過払い金」に関して、過払い金が発生している可能性がある場合、相続人から過払い金の返還請求ができることを知っておくことが重要です。
過払い金とは、借金が高金利の消費者金融や信販会社等からの借入で、被相続人が生前に長期間に渡って借り入れと返済を繰り返していた場合に、利息制限法による引き直し計算によって借金がなくなり、逆に「過払い金」が発生している状態を指します。
過払い金の発生
過払い金が発生している場合、相続人は過払い金の返還請求を行えます。
遺産分割協議を行い、過払い金を相続する相続人から返還請求を行うことが一般的です。
過払い金の返還請求
過払い金の返還請求は、相続人が行えます。
遺産分割協議を行い、過払い金を相続する相続人から返還請求を行うことが一般的です。
過払い金の返還請求には、過払い金専門の法律事務所や司法書士事務所のサポートを受けられます。
過払い金の計算方法
過払い金の計算方法は、利息制限法による引き直し計算を行うことで算出されます。
この計算方法により、過払い金が発生しているかどうかを判断できます。
過払い金の計算には、専門の知識が必要なため、法律事務所や司法書士事務所のサポートを受けることがおすすめです。
以上が、過払い金に関する情報となります。
過払い金が発生している場合、相続人からの返還請求が可能であることを知っておくことが重要です。
金銭債権とは

金銭債権とは、お金の支払いを求める権利のことを指します。
この権利は、一般的に「債権者がその権利を行使できることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使できる時から10年」を経過したときに、時効によって消滅します。
ただし、借金や利息の支払いが求められる場合、弁済期から5年を経過すると、時効によって消滅することがあります。
もし弁済期が過ぎても借金の一部を支払った場合や、貸主が裁判を起こした場合などには、時効の完成が猶予されることがあります。
相続に借金があるときについてまとめ

ここまで相続に借金があるときについてお伝えしてきました。
相続に借金があるときの要点をまとめると以下の通りです。
- 借金の相続は故人が借金をしていた場合、原則として借金も相続の対象となる
- 相続放棄は一度相続放棄をすると撤回できないので注意が必要
- 借金があったとき弁護士に依頼するメリットは借金を相続する場合の注意点や手続きなどを解説してくれる点
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


