相続における事業継承とは?普通の相続とはどう違う?事業継承の方法や生前にできる対策について解説

事業継承は、企業の持続的な成長と発展を確保するための重要な手続きです。
しかし、その過程は複雑であり、特に相続税制の面では多くの課題が存在します。

この記事では、相続における事業継承について以下の点を中心にご紹介します!

  • 事業継承とは
  • 事業継承の方法
  • 事業継承税制とは

事業継承の相続について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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事業継承とは

事業継承とは、先代経営者が後継者に事業を引き継ぐことです。
これは、企業の存続と成長を確保するための重要な手続きであり、親族内事業承継、社内事業承継、M&Aによる事業承継など、さまざまな形態が存在します。

事業継承の重要性

事業継承は、企業の持続的な成長と社会的責任を果たすために不可欠です。
経営者が年齢を重ねる中で、事業を継続するために事業承継を視野に入れることが重要です。

また、事業承継は、経営者の知識、経験、そしてビジョンを次世代に伝える手段でもあります。

事業継承と相続の違い

事業継承と相続は、両者ともに財産の移転を伴いますが、その目的と手続きは大きく異なります。
相続は、一般的には死亡によって発生し、法律によって自動的に財産が移転します。

一方、事業継承は、経営者が意図的に行うプロセスであり、事業の継続と成長を目指します。
また、事業継承は、相続税や贈与税の問題を解決するための「事業承継税制」など、特別な税制措置が存在します。

事業継承 相続
発生条件 経営者が自発的に行う行為 主に死亡時に自動的に発生
目的 事業の持続と発展を目指す 法的に財産が移転する
税制 「事業承継税制」などの特別措置がある 通常の相続税や贈与税が適用される

事業継承の方法

事業継承は、企業の経営を現経営者から次世代へと引き継ぐ重要な手続きです。
これは単なる相続の問題ではなく、企業の存続に関わる重大な経営課題であり、慎重に検討し進める必要があります。

親族への事業継承

親族への事業継承は、主に現経営者の子供や配偶者が事業を引き継ぐ形態を指します。
しかし、複数の相続人がいる場合、経営権を一人の後継者に集中させることが難しいという課題があります。

従業員への事業継承

従業員への事業継承は、社内の役員や若手経営陣が事業を引き継ぐ形態を指します。
ただし、後継者が経営に対する強い意志を持っていない場合、事業継承がスムーズに進行しないという問題があります。

M&Aによる事業継承

M&Aによる事業継承は、企業の売却を通じて行われます。
手法は多岐にわたり、株式譲渡・合併・会社分割・事業譲渡・株式交換・株式移転などがあります。

しかし、希望条件(売却価格、従業員の雇用等)を満たす買い手を見つけることが難しいという課題があります。

M&Aとは

M&A(エムアンドエー)は、Mergers(合併)とAcquisitions(買収)の略語で、企業の合併や買収を指します。
これは、2つ以上の企業が一つになる(合併)、またはある企業が他の企業を買う(買収)ことを意味します。

M&Aの広義では、企業の合併や買収だけでなく、提携までを含むこともあります。

M&Aは、企業の成長戦略の一部として行われ、新規事業への参入、事業の多角化、シナジー効果の創出など、さまざまな目的で利用されます。
また、M&Aは企業の経営資源を最大限に活用し、事業の拡大や効率化を図るための重要な手段となります。

しかし、M&Aには注意点もあります。

例えば、既存の顧客や取引先との契約や関係性が変わる可能性があります。
また、M&Aは経営資源の最適化を図る一方で、組織文化の違いや経営方針の不一致など、新たな課題を生じさせる可能性もあります。

生前にできる事前継承の対策

事業継承は、企業の経営を現経営者から次世代へと引き継ぐ重要な手続きです。
これは単なる相続の問題ではなく、企業の存続に関わる重大な経営課題であり、慎重に検討し進める必要があります。

遺言書作成

遺言書は、経営者が自分の意志を明示し、事業継承をスムーズに行うための重要な手段です。
遺言書を通じて、特定の相続人に特定の遺産を相続させることが可能となります。

債務・保証・担保の承継

中小企業では、経営者個人の保証が付いている借入金や、経営者個人の資産に設定されている担保が多く見られます。
これらの個人保証や担保も後継者に引き継ぐためには、生前からの準備が必要となります。

生前贈与及び売買

生前贈与は、経営者が生前に後継者に対して、株式や事業用資産を贈与する方法を指します。

また、株式の譲渡は、後継者が経営者から株式などの事業用資産を購入する方法を指します。
これらの方法は、遺留分を考慮する必要がないという利点があります。

会社の評価額を低下させる方法

相続財産全体における会社(株式)の価値の割合を低下させる方法として、役員退職金の支給や自己株式の取得などがあります。
これらの方法を利用することで、会社の価値を下げ、相続税の負担を軽減することが可能です。

生前にできる対策については、こちらの記事もお読みください。

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経営承継円滑化法の活用

事業継承は、企業の存続と成長を確保するための重要な手続きです。
そのため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)を活用することで、事業継承を円滑に進めることが可能となります。

遺留分に関する民法の特例

遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない範囲を保障する制度を指します。

しかし、経営承継円滑化法を活用することで、特定の相続人に対する遺留分の制約を緩和することが可能となります。
これにより、経営者の意志により事業継承を行うことが可能となります。

事業承継税制の活用

事業承継税制とは、事業承継に伴う税負担を軽減するための特例を指します。
具体的には、非上場株式等や個人の事業用資産に係る贈与税・相続税について、都道府県知事の認定を受けた場合に、贈与税や相続税の支払いを延期したり免除されることができます。

経営承継円滑化法の活用は、事業継承を円滑に進めるための重要な手段です。

しかし、その活用には専門的な知識が必要となります。
そのため、事業継承を考えている経営者は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

事業承継税制

事業承継税制は、中小企業の経営者やその後継者が、自社株式を贈与や相続する際に発生する高額な税金(贈与税、相続税)の負担を軽減するための制度です。
この制度は、2009年に導入され、その後2018年の税制改正で大幅に拡充されました。

事業承継税制の特徴

事業承継税制の最大の特徴は、自社株式の贈与税・相続税が「納税猶予」されることです。
これは、税金の支払いを一時的に先延ばしにすることを意味します。

さらに、特定の条件を満たすと、納税が免除され、「税金ゼロ」になる可能性もあります。

事業承継税制の適用をうけるための要件

事業承継税制は、中小企業の経営者やその後継者が、自社株式を贈与や相続する際に発生する高額な税金(贈与税、相続税)の負担を軽減するための制です。
この制度を適用するためには、特定の要件を満たす必要があります。

会社の要件

会社の要件とは、事業承継税制の適用を受けるために会社が満たすべき条件を指します。
これには、会社の規模、業種、経営状況などが考慮されます。

後継者の要件

後継者の要件とは、事業承継税制の適用を受けるために後継者が満たすべき条件を指します。
これには、後継者の年齢、経験、スキル、会社への関与度などが考慮されます。

先代経営者の要件

先代経営者の要件とは、事業承継税制の適用を受けるために先代経営者が満たすべき条件を指します。
これには、先代経営者の年齢、健康状態、退職予定などが考慮されます。

担保の要件

担保の要件とは、事業承継税制の適用を受けるために必要な担保に関する条件を指します。
これには、
担保の種類、価値、提供可能な期間などが考慮されます。

事業継承税制の手続き

事業継承税制は、中小企業の経営者やその後継者が、自社株式を贈与や相続する際に発生する高額な税金(贈与税、相続税)の負担を軽減するための制度です。
事業継承税制を適用するためには、特定の手続きを経る必要があります。

事業承継税制の手続きの流れ

事業承継税制の手続きは、以下の手順で進行します。

事業承継計画の作成:まず、事業承継計画を作成します。
この計画には、事業承継の目的、方法、スケジュールなどが含まれます。

  • 適用要件の確認:次に、事業承継税制の適用要件を確認します。
    これには、「会社の要件」「後継者の要件」「先代経営者の要件」「担保の要件」が含まれます。
  • 納税猶予申告の提出:要件を満たした場合、納税猶予申告を提出します。
    この申告には、事業承継計画や適用要件の詳細などが含まれます。
  • 納税猶予の確認:納税猶予申告が承認されたら、納税猶予が確認されます。
    これにより、贈与税・相続税の支払いが一時的に先延ばしになります。
  • 要件の維持:最後に、一定期間(通常は5年間)、適用要件を維持します。
    この期間中に要件を満たし続けることで、納税猶予された税額が免除されます。

事業承継税制のメリット、デメリット

事業承継税制は、中小企業の経営者が事業を次世代に引き継ぐ際に、税金の負担を軽減するための制度です。
しかし、この制度には利点と欠点があります。

以下にそれぞれを詳細に説明します。

メリット

  • 税金の負担軽減:事業承継税制の一番の利点は、後継者から次の後継者への株式承継時に猶予された税額が免除されることです。
    これにより、事業が継続している限り、贈与税や相続税の支払いが不要となります。
  • 対象株式数の上限なし:事業承継税制では、対象となる株式数の上限がなく、猶予割合が100%に拡大されています。
    これにより、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担がなくなります。
  • 対象者の拡大:一般的な規定では、一人の先代経営者から一人の後継者への贈与や相続が考慮されますが、特別な規定では、親族以外の複数の株主から、代表者である後継者への承継も対象になります。

デメリット

  • 利子税の負担:事業承継税制の欠点としては、納税が必要な場合、猶予された税額に加えて利子税も支払わなければならないことです。
  • 期間制限:特例措置は期限が2027年12月まで設けられており、特例承継計画の提出期限は2024年3月までとなっています。
  • 納税の必要性:会社の株式の譲渡や贈与、または会社の解散の場合、猶予された税金を支払う必要があります。

以上が事業承継税制の利点と欠点です。
この制度を利用するかどうかは、各企業の状況や目指す方向性によります。

適切な選択をするためには、専門家の意見を求めることも重要です。

事業承継税制は、事業の継続性を保つための重要なツールであり、その利用には慎重な判断が求められます。
事業承継を考えている経営者は、事業承継税制の利点と欠点を理解し、自社の状況に最適な選択をすることが重要です。

事業継承税制以外の方法

事業継承は、企業の持続的な成長と発展にとって重要な手順です。

特に、2027年12月までの期間限定で、「事業承継税制」が大幅に充実し、非上場株式の事業承継時にかかる贈与税や相続税が完全に免除される、特別な制度が措置されています。
しかし、この制度の適用を受けることが必ずしも全ての会社にとって最善の選択とは限りません。

ここでは、事業承継税制以外の主な選択肢について詳しく説明します。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、一定の親族間で財産の生前贈与を受ける場合、2,500万円まで課税対象外となり、超えた部分については一律20%の贈与税が課税されます。
贈与された資産は相続税の対象となりますが、贈与時の株価を固定することができ、株価上昇が予想される企業に効果的です。

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例は、特定の宅地や同等の資産を相続した際に、その資産に対する相続税の課税額から一定の割合を引いて減額する制度です。
具体的には、居住用(上限330㎡)は80%減額、事業用(上限400㎡)も適用可能です。

個人事業者版事業承継税制

2028年12月までの一時的な措置として、土地、建物、機械・器具備品などの遺産相続や贈与に関連する贈与税や相続税が完全に猶予されます。
ただし、2024年3月までに承継計画の提出が必要です。廃業した場合は納税が必要ですが、免除・減免措置もあります。

事業継承は、企業の持続的な成長と発展にとって重要な手続きです。
事業継承税制はその一つの方法ですが、それ以外の方法も存在し、それぞれが適切な状況や条件下で有効に機能します。

事業継承の計画を立てる際には、これらの方法を理解し、自社の状況に最適な選択をすることが重要です。

事業継承税制を受ける際の注意点

事業継承は、企業の成長と持続性を保証する重要な手続きです。
しかし、この手続きは複雑であり、特に税制面での課題が多いです。

日本の事業継承税制は、これらの課題を緩和するための制度を提供していますが、その利用には注意が必要です。

中小企業者の要件

事業継承税制を利用するためには、まず会社が中小企業者に該当することが必要です。
資本金の額がこの要件に該当しない場合でも、事前に減資することによって、中小企業者となり、事業継承税制の適用を受けることができます。

中小企業者の定義は、中小企業基本法に基づいています。

具体的には、資本金または出資総額が1億円以下であること、または従業員数が300人以下であることが要件となっています。
これらの要件を満たす企業は、事業継承税制の適用を受けることができます。

経営者と後継者の要件

事業継承税制を利用するためには、先代経営者と後継者が特定の要件を満たす必要があります。

具体的には、先代経営者は過去に代表取締役であった経験が必要であり、後継者は贈与を受ける時に会社の代表取締役になっていることが必要です。
これらの要件は、事業継承税制の目的である「事業の継続」を確保するために設けられています。

先代経営者が経営の経験を持ち、後継者が経営の責任を引き継ぐことで、事業の継続性が保たれます。

税金の免除条件

事業継承税制の最大のメリットは、一定の条件を満たすと、本来支払うはずだった相続税や贈与税が全額免除されることです。
しかし、この免除を受けるためには、後継者が事業を継続し、将来的に次の後継者に事業を引き継ぐことが必要です。

具体的には、後継者は贈与を受けた後、5年間以上事業を継続することが必要です。
また、その間に事業を売却したり、資本金を増やしたりすると、免除された税金を追徴される可能性があります。

事業継承税制は、事業の継続と成長を支援する有用な制度ですが、その利用には慎重な計画と準備が必要です。
適切なアドバイスとサポートを受けることで、事業継承税制を最大限に活用し、事業の成功を確保することができます。

事前対策をせず経営者の相続が開始した場合

経営者の相続は、特に事前対策を講じていない場合、多くの課題を引き起こす可能性があります。
突然の経営者の死亡は、会社の運営に混乱をもたらし、相続人間でのトラブルを引き起こすことがあります。

遺産分割の基本

遺産分割は、相続人間で遺産を分ける手続きのことで、遺産に対する執着や意見の相違から、相続人間でのトラブルが発生するケースも珍しくありません
遺産分割を円滑に進めるためには、遺産分割協議で合意した内容を遺産分割協議書にまとめることが重要です。

遺産分割協議書は、遺産分割の内容を明確にし、将来的なトラブルを防ぐための重要な文書です。
この協議書には、遺産の具体的な分割方法、分割後の各相続人の持分、遺産の評価額などが記載されます。

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、次の4種類があります。

  • 現物分割:現金、土地などの遺産を相続人間で物理的に分ける。
    この方法は、遺産が具体的な物品や不動産の場合に適しています。
  • 代償分割:遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を払う。
    この方法は、遺産の価値が明確で、かつ、相続人間での分割が困難な場合に適しています。
  • 換価分割:遺産を売却し、相続財産から得られた資金を相続人で分配する。
    この方法は、遺産の価値が高く、かつ、現物分割が困難な場合に適しています。
  • 共有分割:遺産を複数の相続人の共有名義とする。
    この方法は、遺産の管理や利用を共同で行いたい場合に適しています。

経営者の相続手続きが開始された場合、これらの遺産分割の方法を適切に選択し、適用することが重要です。
それにより、経営の安定と相続人間のトラブルを防ぐことが可能となります。

一般事業承継税制と特例事業承継税制の違い

事業承継は、企業の成長と持続性を保証する重要な手続きです。
しかし、このプロセスは複雑であり、特に税制面での課題が多いです。

日本の事業承継税制は、これらの課題を緩和するための制度を提供していますが、その中には「一般事業承継税制」と「特例事業承継税制」の2つの制度が存在します。

一般事業承継税制 特例事業承継税制
定義 事業承継税制の基本的な形態で、恒久的な措置 一般事業承継税制の欠点を解消するために設けられた時限的な措置
非上場株式等の取得 先代経営者から贈与または相続によって、後継者が相続した場合、後継者の贈与税および相続税の納税が、一時的に延期されたり免除される場合があります 非上場株式などの制限が取り除かれ、納税猶予の割合が100%に引き上げられました
後継者の数 一人の後継者に対する贈与・相続 贈与や相続に関する対象を2名または3名の後継者に拡大します
経営環境の変化 経営環境の変化に対応した減免制度を創設

一般事業承継税制

一般事業承継税制は、事業承継税制の基本的な形態で、恒久的な措置として設けられています。
この制度では、先代経営者から贈与または相続によって後継者が非上場株式等を受け継いだ場合、後継者の贈与税や相続税の支払いが一時的に延期されるか免除されます。

一般事業承継税制の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、先代経営者が過去に代表取締役であった経験が必要であり、後継者は贈与を受ける時に会社の代表取締役になっていることが必要です。

特例事業承継税制

一方、特例事業承継税制は、一般事業承継税制の欠点を解消するために設けられた時限的な措置です。
特例事業承継税制では、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限が撤廃され、納税猶予割合が100%に引き上げられています。

さらに、後継者が2名または3名の場合にも贈与や相続の対象を拡大し、経営環境の変化に柔軟に対応するための減免制度が導入されています。
特例事業承継税制の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、先代経営者が過去に代表取締役であった経験が必要であり、後継者は贈与を受ける時に会社の代表取締役になっていることが必要です。
また、後継者は贈与を受けた後、5年間以上事業を継続することが必要です。

一般事業承継税制と特例事業承継税制は、それぞれ異なる特性と利点を持っています。
そのため、事業承継を計画する際には、自社の状況と目標に合わせて適切な制度を選択することが重要です。

相続における事業継承についてのまとめ

ここまで相続における事業継承についてお伝えしてきました。
相続における事業継承の要点をまとめると以下の通りです。

  • 事業継承とは、先代経営者が後継者に事業を引き継ぐこと
  • 事業継承の方法、親族への事業継承は、主に現経営者の子供や配偶者が事業を引き継ぐ形態、従業員への事業継承は、社内の役員や若手経営陣が事業を引き継ぐ形態、M&Aによる事業継承は、企業の売却を通じて行われる
  • 事業継承税制とは、中小企業の経営者やその後継者が、自社株式を贈与や相続する際に発生する高額な税金(贈与税、相続税)の負担を軽減するための制度

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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