相続で兄弟に遺留分はある?遺留分がない理由と兄弟が相続人になるケース

 

相続において「兄弟にも遺留分があるのでは?」と疑問に思う方は少なくありません。両親や祖父母などが遺言を残していた場合でも、兄弟が遺留分を請求できるケースは基本的に存在しません。そのため、遺産の取り扱いについて誤解が生じることもあります。

 

本記事では、相続で兄弟に遺留分はあるのかについて以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 兄弟に遺留分がない理由
  • 遺留分のない兄弟が遺産をもらう方法
  • 兄弟が相続するときの注意点

 

相続で兄弟に遺留分はあるのかについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人に対して認められる「最低限の遺産取得を保障する権利」です。たとえ被相続人が遺言によって特定の相続人や第三者に全財産を譲ろうとした場合でも、遺留分を持つ相続人はその権利を侵害された分について金銭で請求できます。

 

これを遺留分侵害額請求と呼びます。例えば、配偶者がいるにもかかわらず、被相続人が「すべての財産を第三者に譲る」と遺言した場合でも、配偶者は自身の遺留分に相当する財産を請求することが可能です。ただし、兄弟には遺留分が認められていないため、遺留分侵害額請求を行うことはできません。この点を理解しておくことが重要です。

相続で兄弟に遺留分はあるの?

被相続人の兄弟には、法律上「遺留分」は認められていません。そのため、「全財産を第三者に相続させる」という内容の遺言が残されていた場合でも、兄弟はそれに異議を唱えることはできず、遺留分侵害額請求も行えません。仮に兄弟が財産を受け取りたい場合は、被相続人に生前のうちに遺言で明記してもらう必要があります。

兄弟に遺留分がない理由

兄弟に遺留分がない理由として、何が挙げられるのでしょうか。

ここでは、兄弟に遺留分がない理由を見ていきましょう。

兄弟は被相続人との関係が遠い

兄弟に遺留分がない理由として、被相続人との関係性が遠いとされていることが挙げられます。相続には優先順位があり、常に相続人となる配偶者、第1順位の子、第2順位の直系尊属(親・祖父母)に続き、兄弟は第3順位に位置付けられています

 

子や親がいない場合にのみ、兄弟が相続人となるため、法的保護の必要性が低いと考えられています。また、配偶者や子とは生計を共にしている場合が多いのに対し、兄弟は成長とともに別居・自立するのが主流です。この血縁上および生活上の「縁遠さ」が、遺留分が認められない理由とされています。

兄弟には代襲相続がある

兄弟に遺留分が認められていない理由として、兄弟には代襲相続が認められていることも挙げられます。代襲相続とは、被相続人より先に兄弟が亡くなっていた場合、その子である甥や姪が代わりに相続する制度です。

 

もし兄弟に遺留分を認めた場合、さらに甥姪にまで遺留分が認められることとなり、被相続人が遺言で財産の配分を指定しても、その効力が血縁の遠い甥姪によって制約される恐れが出てきます。このような不都合を避けるためにも、兄弟には遺留分が与えられていないと考えられています。

生活に支障が出ない

兄弟に遺留分がない理由として、生活への影響が少ないことも挙げられます。兄弟は被相続人とは生計を別にしており、経済的にも自立しているため、相続できなくても生活に支障をきたすケースは少ないと考えられています。

 

これに対し、配偶者や子、親は被相続人と同居していたり、生計を共にしていたりする場合が多く、相続がなければ生活が困難になる可能性があります。もっとも、兄弟が被相続人と同居し、生活援助を受けていた場合などには、遺言書の作成や生前贈与によって、事前に財産を渡す対策を講じておくことが望ましいでしょう。

兄弟が相続人になるケース

相続では、原則として配偶者や子が優先して財産を受け継ぎますが、これらの相続人がいない場合には、兄弟が相続人となることがあります。兄弟が相続人になるケースを2つご紹介します。

法定相続人が兄弟のみ

被相続人に子や孫(第1順位)、父母や祖父母(第2順位)がいない場合、第3順位である兄弟が相続人となります。兄弟は、配偶者の有無にかかわらず法定相続人に位置付けられますが、兄弟のみが単独で相続するのは、配偶者もいない場合に限られます。

 

例えば、未婚のまま亡くなった方や、配偶者に先立たれた後に子どもや直系尊属もいない方が該当します。また、ほかの相続人が全員相続放棄をした場合も、兄弟が単独で相続するケースとなります。

ほかの法定相続人が相続放棄した

兄弟は第3順位の相続人であり、子どもや孫、親、祖父母が優先されます。しかし、これら先順位の相続人が全員相続放棄した場合には、兄弟に相続権が移ります。被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟が共同で相続人となり、配偶者も放棄していれば兄弟のみが財産を引き継ぐ形となります。

 

ただし、相続放棄が選択される背景には、借金が多いなどマイナス財産の存在があることも多く、安易に承継を決めるのは危険です。遺産を受け継ぐ際は、プラスの財産と債務の内容を慎重に確認する必要があります。

遺留分のない兄弟が遺産をもらう方法

兄弟には原則として遺言や生前贈与がない限り、遺産を受け取れませんが、遺留分のない兄弟が遺産をもらう方法があったら知りたいですよね。ここでは、遺留分のない兄弟が遺産をもらう方法を詳しく解説します。

遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う

遺言書が残されている場合、原則としてその内容に従って遺産が分配されます。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割協議を行うことも可能です。例えば、兄弟が遺言書に記載されていない場合でも、相続人全員が協議に同意すれば、兄弟も遺産を取得できます。

 

なお、遺言執行者が指定されている場合は、その同意も必要になります。ただし、全員の合意を得るのは容易ではありません。なかでも、遺言書によって多くの財産を取得できる立場にある相続人の同意を得るためには、慎重な交渉が求められます。

 

兄弟が遺産を受け取りたいと考える場合には、弁護士に相談し、適切なサポートを受けながら進めることが重要です。

遺言書の無効を主張する

遺言書が残されていても、その効力が否定されれば、法定相続分に従って遺産分割が行われ、兄弟も相続できる可能性が生まれます。このため、遺言書によって排除された兄弟は、遺言書の無効や取消しを主張することが考えられます。

 

無効と認められる例としては、法律で定められた方式に違反している場合、作成時に遺言能力がなかった場合、偽造・変造が疑われる場合、公序良俗に反する内容が記載されている場合などが挙げられます。

 

また、錯誤や詐欺、強迫により作成された場合には、遺言の取消しが可能です。無効を主張するためには、通常、家庭裁判所で調停を行い、必要に応じて遺言無効確認訴訟を提起する流れとなるため、弁護士のサポートを受けながら慎重に手続きを進めることが重要です。

兄弟が相続するときの注意点

兄弟が相続人となる場合、ほかの相続人とは異なる注意点があります。また、代襲相続によって甥や姪が関与するケースもあり、相続関係が複雑になりやすい点にも注意が必要です。ここでは、注意点別に解説します。

相続税が2割加算される

兄弟が遺産を相続する場合、相続税が2割加算される点に注意が必要です。相続税法では、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の相続人に対して、相続税額の2割を上乗せする規定が設けられています(相続税法第18条)。

 

これは、兄弟が被相続人と生計をともにしていないことが多く、財産承継の必然性が低いと考えられているためです。相続税は、遺産総額から債務や葬儀費用などを控除し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いたうえで課税対象額が決まります。

 

この金額に応じた税率を適用して税額を算出し、兄弟の場合はさらにその額に2割を加算する仕組みです。相続する財産の内容によっては、納税資金を確保するため不動産や株式を売却せざるを得ない場合もあるため、事前の準備が重要です。

代襲相続がある場合は法定相続の人数に注意する

兄弟が関係する相続では、代襲相続が発生する場合に法定相続人の人数が増えるため、注意が必要です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で算出されるため、人数の違いが控除額や課税対象額に大きく影響します。

 

例えば、配偶者と兄が本来の相続人であった場合でも、兄がすでに亡くなっていれば、兄の子どもである甥姪が代襲相続人となります。甥姪が3人いれば、法定相続人は配偶者と甥姪3人の合計4人となり、基礎控除額もそれに応じて増えることになります。

 

正確な相続人の人数を把握しないまま手続きを進めると、基礎控除の金額を誤認し、相続税額に誤差が生じるおそれがあるため、相続関係の確認を慎重に行うことが重要です。

相続で兄弟に遺留分はあるのかについてのよくある質問

最後に、相続で兄弟に遺留分はあるのかに関するよくある質問について紹介します。

兄弟の遺留分に関してトラブルが起きた場合、どのように解決すればいいですか?

兄弟間で相続に関するトラブルが起きた場合、いくつかの解決方法が考えられます。

まず、相続制度に対する理解を深めることが重要です。法定相続人や法定相続分、遺留分の基本を押さえ、冷静に状況を把握しましょう。そのうえで、話し合いが可能な場合は、相手の意見を尊重する姿勢を見せつつ、落とし所を探ることが有効です。

 

協議が難航する場合は、遺産分割協議を経て、家庭裁判所の調停を申し立てる方法もあります。さらに、遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を検討しましょう。不動産の分割では換価分割や代償分割など適切な方法を選び、財産管理にあたっては支出記録を徹底することも大切です。

早期解決を目指すためにも、弁護士や税理士への相談を積極的に活用しましょう。

生前贈与があった場合、兄弟は遺留分侵害額請求できますか?

兄弟には遺留分が認められていないため、生前贈与があったとしても遺留分侵害額請求を行えません。生前贈与は、年間110万円以内であれば贈与税が課されないため(相続税法5条、租税特別措置法70条の2の2)、相続税対策として活用されることが多い制度です。

 

また、相続開始前3年以内に相続人に対して行われた贈与については、原則として相続税の課税対象に加算される仕組みもあります(相続税法19条)。しかし、兄弟はそもそも遺留分権者ではないため、仮に生前贈与によって特定の相続人に多額の財産が移転していた場合でも、その不公平を理由に遺留分侵害額請求をすることは認められていません。

 

このため、兄弟が財産を確保したい場合には、別途遺言書の作成や生前対策が重要となります。

遺言書で「兄弟には財産を渡さない」と書かれていた場合、遺留分請求はできますか?

兄弟には遺留分が認められていないため、遺言書に「兄弟には財産を渡さない」と記載されていても、遺留分侵害額請求を行えません。遺留分侵害額請求とは、自己の遺留分を侵害された法定相続人が、その侵害額に相当する金銭の支払いを求める制度ですが、対象となるのは配偶者や子、直系尊属に限られています。

 

例えば、法定相続人が配偶者と兄弟のみで、遺産が1億円ある場合に、遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と指定されていても、兄弟は遺留分権者ではないため、遺留分侵害額請求を行えません。

 

このため、兄弟が遺産を受け取りたい場合には、遺言による指定や生前贈与といった別の手段による対策が必要となります。

相続で兄弟に遺留分はあるのかについてのまとめ

ここまで相続で兄弟に遺留分はあるのかについてお伝えしてきました。

相続で兄弟に遺留分はあるのかについての要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 兄弟に遺留分がない理由として、被相続人との関係性が遠く相続順位が低いことや、代襲相続が認められている、相続できなくても生活に支障をきたす可能性が低い点が挙げられる
  • 兄弟が遺産を受け取るには、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うか、遺言書の無効を主張する方法があるが、いずれも相続人全員の合意や裁判所での手続きが必要となるため、弁護士に相談しながら慎重に進めることが大切
  • 兄弟が相続人となる場合、相続税が2割加算されることや、代襲相続によって法定相続人の人数が増える可能性がある点に注意が必要

 

相続において兄弟には遺留分が認められておらず、原則として遺産を請求することはできません。被相続人の遺言に「兄弟には財産を渡さない」と明記されていても、異議を唱える法的権利はありません。ただし、相続人全員の合意により遺産分割協議を行う、または遺言書の無効を主張するといった方法で遺産を受け取れる可能性はあります。

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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