改正された相続放棄の管理義務とは?変更点や注意点を解説します

相続放棄は、故人の借金などを引き継がないための重要な手続きですが、実は放棄後にも故人の財産に対する「管理義務」が残ることがあり、トラブルの原因となっていました。

しかし、この管理義務に関する民法のルールが2023年4月に改正され、その内容が大きく変わったことをご存じでしょうか。

 

本記事では、改正された相続放棄の管理義務について以下の点を中心に解説します。

 

  • 相続放棄の管理義務とは
  • 管理義務を怠った場合のリスク
  • 管理義務を免れる方法

 

改正された相続放棄の管理義務について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

 

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相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産に関する権利や義務をすべて引き継がず放棄する手続きのことです。通常の相続では、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も含めてすべて引き継ぐことになります。

 

しかし、負債が多い場合には相続放棄を選ぶことで、財産の一切を受け取らず、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。相続放棄を行うには、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

手続きを期限内に行わなかった場合は、単純承認となり、プラス・マイナスの財産をすべて相続することになるため注意が必要です。また、相続放棄を選ぶと代襲相続の対象にならないなど、制度上の特徴や影響もあるため、状況に応じて専門家に相談することが望ましい手続きです。

相続放棄の管理義務とは

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相続放棄をした者であっても、放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有している場合には、一定の管理義務を負うことが民法第940条の改正案により明確化されています。これは、放棄者が相続財産を現実に手元に持っている以上、それを放置すれば損壊や滅失の恐れがあるため、次順位の相続人や相続財産法人に財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意義務(いわゆる「自己財産同一注意義務」)で保存を行うことが求められるものです。

この保存義務の内容については、「財産を滅失・損傷させない」ことが基本とされており、必要最小限の保全行為のみが求められます。積極的な管理・処分権限までは及ばず、あくまで最低限の維持管理にとどまる義務です。

さらに、相続人が引き渡しを拒否した場合や、相続人が不明・不存在の場合には、民法第494条に基づく弁済供託により保存義務を免れることも可能とされており、放棄者の負担を過度に重くしない配慮もなされています。

この見直しは、放棄制度の本来の趣旨である「相続による不利益の回避」を損なうことなく、実務上の不明確さや放棄者の不安を解消するためのバランスをとった規定案として評価されています。

改正された管理義務のポイント

2023年4月に施行された相続法改正により、相続放棄後の管理義務(現行では「保存義務」)の範囲が明確になりました。改正のポイントは以下の通りです。

1. 管理義務の範囲が「現に占有する財産」のみに

改正前は、相続放棄をしても、他の相続人が管理を始めるまではすべての相続財産に対する管理義務があるとされていました。しかし、これは放棄者にとって重すぎる責任であり、特に遠方の不動産や関与していない財産まで管理しなければならない点に多くの批判がありました。

改正後は、実際に自分が占有している財産(通帳・現金・車・自宅など)に限定して保存義務を負うこととなり、それ以外の財産に関しては、放棄者に義務は課されなくなりました。

2. 「保存義務」への用語変更とその意味

条文上の表現も「管理義務」から「保存義務」に変更されました。これにより、放棄者に求められる義務は、積極的に維持・管理するものではなく、「現状を保つ」程度のものであることが明確になりました。

例えば、自動車を占有している場合、「勝手に売却する」ことはできませんが、破損や盗難を防ぐために施錠する、車庫に入れておく、といった対応が求められるイメージです。

3. 過去の相続放棄にも適用される

この改正には経過措置がなく、すでに相続放棄を済ませた人にも新ルールが適用されます。たとえば、改正前に放棄した人でも、「現に占有していない財産」に関しては、管理義務を負う必要はないと解釈されるようになりました。

 

これらの改正により、相続放棄をしても必要以上の負担を背負わされることがなくなり、より現実的な制度となりました。ただし、「占有している財産」に対しては引き続き保存義務があるため、放棄後も一定の注意が必要です。

相続放棄を検討している方は、自分が占有している財産が何かを把握し、必要に応じて専門家に相談することで、不要なトラブルを防ぐことができます。

管理義務が発生するケース

相続放棄後に管理義務(現行では保存義務)が発生するのは、「相続放棄の時点で、相続財産を現に占有している場合」に限られます。

「現に占有」とは、財産を事実上支配している状態を指し、不動産に居住している場合や、貴金属などを身につけて管理している場合が該当します。

改正前は占有していない財産であっても管理義務が及びましたが、2023年4月の改正により、実際に占有している財産に限定されるようになり、相続放棄者の負担は軽減されました。

 

管理義務の対象となる財産は基本的に被相続人の全遺産であり、金庫内の現金や預貯金、動産、不動産などが含まれます。特に不動産は建物やブロック塀の損壊など、放置によって第三者に損害を与えた場合、高額な損害賠償請求のリスクがあるため注意が必要です。

 

したがって、現に占有している財産については、相続放棄を選択した場合でも適切に保存・管理することが求められます。

管理義務を怠った場合のリスク

相続放棄後に課される保存義務を怠ると、さまざまなリスクが発生します。

 

まず、放置した空き家や不動産の老朽化によって、壁や塀が倒壊し近隣住民にけがをさせたり、隣家に損害を与えたりした場合、債権者や相続人、受贈者から損害賠償を請求される可能性があります。

 

また、空き家や畑を管理せずに放置すると、不法投棄や害虫の発生、放火、無断での居住、さらには犯罪行為の温床になるなど、事件に巻き込まれるリスクもあります。特に、自治体に「特定空き家」と認定されると、改善がなければ固定資産税の軽減が受けられず、過料や行政代執行の対象となることもあります。

 

さらに、保存義務を超えて財産を処分してしまうと、相続放棄が無効となり、放棄したはずの借金や負債を引き継ぐ可能性もあるため注意が必要です。

 

このように、保存義務を怠ることは法的・社会的リスクの両面で大きな影響を及ぼすため、適切な管理が求められます。

相続放棄後に管理を行いたくない場合

ここでは、相続放棄をした後に発生する管理義務を免れる方法について解説します。

ほかの相続人に管理義務を引き継ぐ

相続放棄をした人であっても、他の相続人が管理を開始するまでは、遺産の管理義務が残ると法律で定められています(民法940条)。この管理義務とは、例えば自宅や金品の盗難防止、損壊防止など、財産が減少・毀損しないように一時的に保全する責任のことです。

ただし、この義務は次の相続人が明らかになり、その人が管理を始めれば解消されます。
そのため、相続放棄をする際は、他の相続人に速やかに状況を伝え、遺産の管理を引き継いでもらうことが重要です。全員が放棄を検討しているようなケースでは、誰がどの時点まで管理責任を負うのか、事前に話し合っておくのが望ましいです。

相続財産を管理する人を選任する

すべての相続人が相続放棄をした場合、財産を管理する人がいなくなります。こうした場合には、家庭裁判所に「相続財産清算人(旧・相続財産管理人)」を選任してもらう必要があります。

相続財産清算人は、相続財産の管理・売却・債務の清算・残余財産の処理(国への帰属など)を行う人です。主に以下のようなケースで選任されます。

  • 相続人が全員相続放棄した
  • 被相続人に相続人が存在しない

清算人の選任は、利害関係人(債権者など)や検察官が申し立てを行います。選任には一定の費用(予納金や官報公告費など)がかかり、通常は弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多いです。

なお、清算人が選ばれるまでの間は、最後に放棄した相続人が管理責任を負うため、放棄のタイミングや申立ての進行に注意する必要があります。相続放棄をする場合でも、「放棄すれば終わり」と考えず、その後の財産管理への対応も見据えた行動が重要です。

改正された相続放棄の管理義務についてよくある質問

ここでは、改正された相続放棄の管理義務についてよくある質問を紹介していきます。

相続人全員が相続放棄した場合、管理義務は誰にあるのですか?

相続人全員が相続放棄しても、相続財産が残っている場合は、最後に放棄した人が、占有している財産について一時的に保存義務を負います。たとえば空き家や現金など、手元にある財産を適切に管理しなければならず、放置して損害が出た場合には責任を問われる可能性もあります。

この保存義務は、財産の管理を引き継ぐ人が決まるまで続きます。すべての相続人が放棄している場合には、家庭裁判所に申し立てて「相続財産管理人」を選任してもらい、その人に管理を引き継ぐことになります。放棄しても完全に義務がなくなるわけではないため、注意が必要です。

未成年など財産管理ができない者が義務を負った場合、どうすればよいですか?

未成年者や認知症などで判断能力が低い相続人が、相続放棄時に相続財産を占有していた場合、保存義務を単独で果たすことはできません。この場合、法定代理人や後見人、特別代理人が本人に代わって手続きを行います。

 

未成年者であれば家庭裁判所に未成年後見人を選任してもらい、相続放棄や財産管理の権限を代理させます。認知症などで財産管理が困難な場合は、成年後見制度に基づき、法定後見人や任意後見人が手続きを行い、必要に応じて後見監督人が業務を監督します。

 

こうした代理人が保存義務も引き継ぐため、本人が直接管理できない場合でも、相続財産の適切な管理が確保される仕組みになっています。

改正された相続放棄の管理義務についてのまとめ

ここまで改正された相続放棄の管理義務についてお伝えしてきました。

改正された相続放棄の管理義務についての要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 相続放棄の管理義務とは、被相続人の財産を適切に維持・管理する必要があることを定めたもので、空き家や土地、動産など、事実上支配している財産に限定される。2023年の改正により、遠方に住んで関与していない財産については義務が及ばないことが明確化された

 

  • 管理義務を果たさない場合、建物の倒壊や損壊による損害賠償請求、放火や不法占拠など事件への巻き込まれ、自治体による特定空き家の指定や過料、さらには相続放棄の無効化など法的・社会的リスクが生じる可能性がある

 

  • 保存義務を免れるためには、占有している財産をほかの相続人に引き継いでもらったり、相続人がいない場合は家庭裁判所に相続財産清算人を選任したりする方法が挙げられる

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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