相続人がいない場合、遺産はどのように扱われるのでしょうか。家族や親族がいない場合や、相続放棄によって相続人が存在しなくなった場合、遺産の行き先には特別なルールがあります。
本記事では、相続人がいない場合遺産の行き先はどうなるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 相続人不在とは
- 相続人がいない場合、遺産の行き先はどうなるのか
- 相続人不存在の場合の手続き
相続人がいない場合遺産の行き先はどうなるのかについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続人不在とはどのようなケース?

相続人不在とは、被相続人に法定相続人が存在しない状態を指します。具体的に相続人不在になるケースを以下に解説します。
①法定相続人がいない
相続人不在のケースとして、まず考えられるのが「法定相続人がいない場合」です。
法定相続人とは、民法により定められた、被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ人たちを指します。具体的には、配偶者、子、親、祖父母、兄弟姉妹、そして甥や姪などが該当します。これらには優先順位が設けられており、上位の相続人がいなければ次の順位の者が相続権を持つ仕組みです。
また、子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子どもたちが代襲相続人として権利を引き継ぎます。しかし、第一順位から第三順位までのすべての相続人、および代襲相続人も存在しない場合、被相続人には相続権を持つ者がいないことになり、結果として「相続人不存在」となります。
このような場合には、特別な相続手続きが必要となるため注意が必要です。
②相続放棄で相続人がいない
相続人不在となるケースには、「相続放棄によるもの」もあります。
相続では、被相続人の財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぐことになります。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人にとっては大きな負担となるため、家庭裁判所に申し立てて相続放棄を選択することが可能です。
相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、すべての法定相続人が相続放棄をした場合、誰一人として相続権を持つ人がいない状態となり、結果的に「相続人不存在」となります。プラスの財産があったとしても、マイナスのリスクを避けるために放棄を選ぶ例は少なくありません。この場合も、特別な相続手続きが必要となるため注意が必要です。
③欠格・排除によって相続人がいない
相続人不在となるケースのひとつに、「欠格」や「排除」があります。これは、法定相続人であっても、一定の事情により相続権を失う場合を指します。
欠格とは、被相続人を殺害しようとしたり、遺言の作成を脅迫・偽造するなど、相続に関する重大な法律違反を行った者が当然に相続資格を失うことです。
一方、排除は、被相続人に対する虐待や著しい非行、重大な侮辱が原因となり、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所の手続きや遺言によって相続権を奪う制度です。
欠格は法律に基づき自動的に資格を失うのに対し、排除は手続きが必要な点で異なります。これらによりすべての相続人が資格を失った場合、相続人不存在の状態となり、相続財産は特別な手続きで管理・処分されることになります。
相続人不存在の場合、遺産の行き先は?

相続人不存在の場合、遺産の行き先はどうなるのでしょうか。以下に解説します。
①遺言書で指定された人
相続人がいない場合でも、故人が生前に遺言書を作成していれば、その遺言に従って財産を受け取る人が決まります。
遺言書に記載された受遺者が、正式な手続きを経て遺産を取得することになります。家族や親族がいない場合、遺産が国庫に帰属するリスクを避けるためにも、自分の意思を反映できる遺言書を用意しておくことは非常に重要です。
例えば、生前にお世話になった知人や看護に尽力してくれた人、母校や慈善団体への寄付を指定することも可能です。大切な財産を自らの希望通りに役立ててもらうためには、遺言書をきちんと整備しておくことをおすすめします。
②特別縁故者に財産分与される
相続人が存在しない場合でも、被相続人と特別なつながりを持つ「特別縁故者」が財産を受け取れる可能性があります。
特別縁故者に該当するのは、被相続人と同居していた内縁の配偶者や事実上の養親子関係にある人、無償で長年にわたり療養看護をしていた人などです。
また、深い師弟関係や特別な親交を結んでいた人、あるいは被相続人が関わっていた公益法人や学校法人なども対象となることがあります。
特別縁故者は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行い、戸籍謄本や縁故関係を裏付ける資料を提出します。家庭裁判所が事情を調査し、認められれば、相続財産の全部または一部の分与が命じられます。
故人との絆や貢献が評価される制度といえるでしょう。
③国庫に帰属する
相続人が存在せず、遺言による受遺者や特別縁故者もいない場合、最終的に被相続人の財産は国庫に帰属します。また、特別縁故者への分与が認められた場合でも、分与後に残った財産がある場合には、その残余財産も同様に国の所有となります。
国庫に帰属した財産は、国の公共事業や社会福祉に役立てられることになりますが、故人の意思が反映されることはありません。生前に自らの財産の行き先を希望する場合は、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。
誰にも引き継がれず自動的に国のものとなってしまうリスクを避けるためにも、遺言や生前整理を意識しておくとよいでしょう。
相続人不存在の場合の手続き

相続人不存在の場合の手続きはどのような流れで行うのでしょうか。以下に詳しく解説します。
①相続財産清算人の選任
相続人が存在しない場合、まず家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。この手続きは、債権者や特別縁故者など、遺産に関わる利害関係者の申立てによって開始されます。
通常、相続財産管理人には地元の弁護士など法律の専門家が選ばれ、財産の調査・管理・清算などを適切に行う役割を担います。
選任が決定すると、その旨が官報で公告され、さらに家庭裁判所は被相続人の死亡を2か月間公告し、相続人が存在する場合には名乗り出るよう促します。
この手続きを通じて、遺産の適正な管理と、後に発生する可能性のある特別縁故者への分与や、国庫への帰属へと進んでいきます。
②債権申立ての公告
相続財産管理人が選任された後、公告期間内に相続人が見つからなかった場合、次のステップとして「債権申立ての公告」が行われます。
この公告は、被相続人に対して債権を有する者や、遺贈によって財産を受け取る予定だった受遺者に対し、自らの権利を主張するよう促す手続きです。公告は官報に掲載され、名乗り出るための期間は最低2か月以上と定められています。
この間に申し出がない場合は、債権者や受遺者がいないものと見なされ、次の段階で財産分配や国庫への帰属手続きに進むことになります。
債権申立ての公告は、被相続人の財産を適切に清算し、権利者の利益を守るために欠かせない重要な手続きです。
③相続人捜索の公告
債権申立ての公告後も相続人が見つからない場合、次の段階として「相続人捜索の公告」が行われます。この公告は、相続人が本当に存在しないかを最終的に確認するために実施される重要な手続きです。
公告は官報を通じて行われ、その期間は法律上6か月以上と定められています。この期間中に相続人が名乗り出なければ、正式に「相続人不存在」が確定することになります。
相続人不存在が確定すると、相続財産は債権者への支払い、特別縁故者への分与、残余財産の国庫帰属といった流れで清算されていきます。相続人捜索の公告は、誰もが権利を主張できる最後の機会を保障するために設けられている制度です。
④相続人不存在の確定
相続人捜索の公告を行い、公告期間内(6か月以上)に誰からも名乗り出がなかった場合、正式に「相続人不存在」が確定します。この確定によって、相続財産は相続財産管理人の管理下で最終的な処理へと進みます。
管理人はまず遺産の調査を行い、必要に応じて不動産や預貯金などの資産を現金化します。そして、申し出のあった債権者への弁済や、特別縁故者への財産分与が適切に行われます。それでも残った財産については、最終的に国庫へ納付され、すべての手続きが完了します。
相続人不存在が確定するまでには一定の期間と厳格な手続きが必要であり、適切な清算と財産の行方を確実にするための重要なプロセスとなっています。
相続人がいない場合遺産の行方はどうなるのかについてのよくある質問

ここでは、相続人がいない場合遺産の行方はどうなるのかについてのよくある質問をご紹介します。
法定相続人である親族が、音信不通で行方不明の場合は、相続人不存在となりますか?
法定相続人の中に、長期間音信不通で行方がわからない人がいる場合でも、「相続人不存在」とはなりません。相続人が存在している以上、その所在が不明であっても、相続権自体は失われないためです。
このような場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「不在者財産管理人」が選任されることになります。不在者財産管理人には、通常、弁護士などの専門家が就任し、行方不明となっている相続人の代理として、遺産分割協議や相続手続きを進めます。
したがって、行方不明であっても相続権は保護され、適切な代理手続きを通じて相続が行われる仕組みが整えられています。
相続人不在の場合不動産はどうなりますか?
相続人がいない場合、土地や建物などの不動産は、一定の法的手続きを経たうえで最終的に国庫に帰属するのが原則です。ただし、法定相続人が存在しないケースと、相続放棄によって相続人がいなくなったケースでは取り扱いが異なるため注意が必要です。
法定相続人や特別縁故者がいなければ、不動産は国の所有となりますが、相続放棄による場合、相続税や固定資産税の支払い義務はない一方、管理責任は一定期間放棄者に残ります。
民法第940条により、相続財産管理人が選任されるまでの間、放棄者には管理義務が課せられ、老朽化による近隣トラブルが発生すれば責任を問われる可能性もあります。
さらに国が無価値と判断した不動産は引き取りを拒否するため、管理責任が長期にわたり続くリスクもあります。不動産は早めに現金化するなどの対策を検討することが望ましいでしょう。
相続人がいない場合遺産の行方はどうなるのかについてのまとめ

ここまで、相続人がいない場合遺産の行き先はどうなるのかについてお伝えしてきました。相続人がいない場合遺産の行き先はどうなるのかについて要点をまとめると以下のとおりです。
- 相続人不在とは、被相続人に相続権を持つ親族が存在しない状態を指し、法定相続人がいない、全員が相続放棄した、欠格・排除された場合などが該当する
- 相続人がいない場合、遺産は遺言書で指定された人や特別縁故者に分与されることがあるが、最終的には国庫に帰属することになる
- 相続人不在の場合の手続きは、家庭裁判所による財産管理人の選任から始まり、公告や清算を経て、債権者や特別縁故者への分与後、残余財産は国庫に帰属する
相続人がいない場合の遺産の行方や手続きは複雑になりがちです。円滑な対応のためにも、事前に知識を備え、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。