相続における遺産分割では、特定の方法を選ぶことで相続人間の公平性や納税負担を調整することが可能です。
本記事では、代償金の算定方法や代償分割のメリット・デメリットについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。
- 相続登記の登録免許税とは
- 相続登記の登録免許税の納付方法とは
- 非課税の土地を登記の際には登録免許税が必要となる
登録免許税の計算方法について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続登記の登録免許税とは

相続登記を行う際には、不動産の名義変更に伴って「登録免許税」という税金を納める必要があります。この税金は登記の種類や対象不動産の評価額によって金額が変わり、計算方法や納付方法にも一定のルールがあります。ここからは、相続登記における登録免許税について詳しく解説していきます。
登録免許税の基本概要
登録免許税とは、登記を申請する際に国に納める税金であり、不動産の所有権移転や抵当権設定など、登記を伴う様々な手続きに課されます。相続登記においては、不動産を相続人が引き継ぐために必要な手続きであり、登録免許税の納付は登記申請の必須条件です。
相続の場合の税率は原則 0.4% であり、相続人が不動産を取得するケースではこの割合が適用されます。ただし、遺言などによって相続人以外の第三者が不動産を取得する場合には 2.0% の税率が課されることもあります。このように、相続登記の内容によって税額が大きく変わるため、事前に正確な計算を行うことが重要です。
相続による名義変更にかかる登録免許税の算出方法

相続によって不動産の名義を変更する際には、登録免許税という税金が発生します。
この税額は一律ではなく、不動産の評価額に基づいて計算されます。
ここでは、その算出方法をわかりやすく解説します。
相続した土地や建物の評価額を確認する
まず最初に行うのは、相続する土地や建物の「固定資産税評価額」を確認することです。
評価額は以下の書類で確認できます。
- 固定資産税課税明細書:毎年5月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書と一緒に入っています。
- 固定資産評価証明書:市区町村役場の資産税課で取得できる書類で、登記申請時の添付書類としてもよく使われます。
ポイントは 必ず最新年度の評価額を使うこと です。前年のものを使うと税額が誤ってしまう恐れがあります。
例:令和5年度の評価額が950万円、令和6年度が970万円であれば、令和6年度の評価額で計算します。
また、次のようなケースでは追加の確認が必要です。
- 登記簿上の地積と証明書に記載された面積が異なる場合
- 課税対象外の土地(非課税地)が含まれている場合
これらは役所で確認しておくことで、後の計算ミスを防げます。
所有する不動産の評価額を合計する
不動産の評価額を確認したら、相続対象の不動産すべての評価額を合算します。
例えば以下のケースを考えましょう。
- 土地の評価額:1,200万円
- 建物の評価額:800万円
- 別の土地の評価額:600万円
合計すると 2,600万円 になります。
さらに、相続人が「持分」を相続する場合は次のように計算します。
- 例:土地全体の評価額が2,000万円
- 相続人が1/2を相続する場合 → 1,000万円として加算
このように「全体の評価額 × 相続割合」で金額を算出するのが正しい手順です。
合算を正しく行わないと、課税標準額が誤ってしまうため非常に重要なステップといえます。
合計額から1,000円未満を切り捨てて課税の基準額を求める
相続登記における登録免許税の計算では、相続した不動産の評価額を合計した後、その合計額から1,000円未満の端数を切り捨てて課税標準額を求めます。
この処理は、税額の計算を簡素化し、実務上の効率を高めるために行われます。
例えば、相続した土地や建物の評価額の合計が1,999,500円であった場合、1,000円未満の端数である500円を切り捨てると、課税標準額は1,999,000円となります。
この課税標準額に所定の税率(通常は0.4%)を掛け合わせることで、登録免許税の金額が算出されます。
このように、端数処理を行うことで、税額の計算が簡便になり、相続登記手続きがスムーズに進められます。
課税標準額に税率0.4%を掛ける
課税標準額が出たら、そこに税率を掛けます。
相続による所有権移転の場合、税率は0.4% です。
例:課税標準額が2,678,000円の場合
- 「2,678,000 × 0.004 = 10,712円」
この10,712円が、計算上の登録免許税となります。
なお、相続人以外が取得するケース(例えば遺贈や相続放棄後の譲渡など)では税率が 2.0% になる場合があります。ケースによって税率が異なるため、自分の状況を必ず確認することが大切です。
税額のうち100円未満の金額を切り捨てる
最後に、算出された税額から 100円未満を切り捨てて 最終的な納付額を決定します。
例:税額が10,712円の場合
最終的な納付額は10,700円となります。
さらに、登録免許税には 最低税額1,000円 という規定が設けられています。
そのため、計算結果が1,000円未満となった場合でも、必ず1,000円を納める必要があります。
【具体例まとめ】ケース別の計算例
最後に、具体的なケースごとの登録免許税を整理します。
ケース1:土地と建物を相続する場合
- 土地:1,200万円
- 建物:800万円
- 合計:2,000万円
- 課税標準額:2,000万円
- 登録免許税:2,000万円 × 0.004 = 80,000円
- 最終税額:80,000円
この場合の登録免許税は 8万円。
ケース2:土地1筆だけを相続する場合
- 土地:980,500円
- 合計:980,500円
- 課税標準額:980,000円
- 登録免許税:980,000 × 0.004 = 3,920円
- 最終税額:3,900円(100円未満切り捨て)
この場合の登録免許税は 3,900円。
ケース3:持分のみを相続する場合
- 土地全体の評価額:3,000万円
- 相続人の持分:1/3
- 評価額:1,000万円
- 課税標準額:1,000万円
- 登録免許税:1,000万円 × 0.004 = 40,000円
この場合の登録免許税は 4万円。
このように、登録免許税は不動産の評価額や持分割合に応じて変動します。
計算ルールをしっかり押さえておけば、自分で概算することも可能です。
相続登記の登録免許税の納付方法とは

相続登記を行う際には、登録免許税の納付が必要です。
この税金の支払い方法や手順を理解しておくことで、手続きがスムーズに進み、遺産の名義変更を滞りなく完了させることができます。
現金で納付する方法
現金で納付する方法は、最も伝統的で確実な方法です。特に税額が高額になるケースや、オンライン環境を利用しづらい方に向いています。
手続きの流れは次のようになります。
- 納付書を入手
金融機関や法務局の窓口で「登録免許税納付用の納付書」を受け取ります。 - 必要事項を記入
納付書には、申請者の氏名・住所、不動産の所在地や登記内容などを記入します。 - 金融機関で支払い
指定された銀行や信用金庫などで現金を支払い、領収証書を受け取ります。 - 領収証を添付
受け取った領収証を登記申請書に添付し、法務局に提出します。
メリットとしては、窓口対応のため安心感があり、初めての方でも手続きの流れを職員に確認しながら進められる点です。
一方で、金融機関や法務局の営業時間に合わせて動かなければならず、平日に時間を確保できない方にとっては不便というデメリットもあります。特に平日勤務の方は、午前中や昼休みに銀行に行くなど工夫が必要です。
収入印紙で納付する方法
収入印紙を使った納付方法は、比較的簡単で利用しやすい方法です。特に 税額が3万円以下の場合 によく利用されます。
手続きは次のとおりです。
- 郵便局や法務局、コンビニ(店舗による)で収入印紙を購入する。
- 登記申請書にある「収入印紙貼付欄」に必要金額分の収入印紙を貼る。
- 法務局に提出して納付完了。
この方法の大きな利点は、手軽でスピーディに対応できる点です。小規模な相続や、不動産の評価額が低く登録免許税が数千円〜数万円程度に収まる場合には特に便利です。
ただし、以下のような注意点もあります。
- 登録免許税が3万円を超える場合には利用できない。
- 印紙を貼る位置を間違えると受理されない可能性がある。
- 印紙が剥がれやすいため、糊付けの際には丁寧に処理する必要がある。
例えば、地方にある小さな土地を相続して登録免許税が4,000円程度になる場合、収入印紙を購入して申請書に貼るのが最も簡単で効率的です。
オンラインで納付する方法
近年、利用が広がっているのが オンライン納付 です。ネットバンキングやモバイルバンキング、電子納付対応のATMを利用して、場所や時間を選ばずに納付できるため、非常に便利です。
手続きの流れは以下の通りです。
- オンライン申請システムにアクセス
法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を利用します。 - 必要情報を入力
不動産情報や納付額を入力し、納付方法として「電子納付」を選択します。 - ネットバンキング等で納付
利用可能な銀行のネットバンキングやモバイルバンキングから支払いを行います。
メリットは以下のとおりです。
- 自宅やオフィスから24時間利用できる(銀行によって制限あり)。
- 納付後すぐに反映され、手続きがスムーズ。
- 書類に印紙を貼る必要がなく、シンプルでスマート。
ただし、デメリットとして事前準備が必要という点があります。電子証明書の取得やシステム登録が必要であり、ITに不慣れな方にはややハードルが高く感じられるかもしれません。
しかし、一度準備してしまえば複数の不動産登記をオンラインで処理できるため、相続物件が多い場合や、遠方の不動産を扱う場合には特に有効です。
非課税の土地を登記の際には登録免許税が必要となる

相続登記を行う際、土地が非課税であっても登録免許税が必要となる場合があります。
これは、土地の評価額が一定の基準を下回る場合に適用される免税措置があるためです。
例えば、市街化区域外の土地で、不動産の価額が10万円以下のものについては、法務大臣が指定する土地に限り、登録免許税が免除される措置があります。
このような土地に対する相続登記は、登録免許税が課されないため、登記手続きが容易になります。
しかし、非課税措置の適用を受けるためには、土地が指定された条件を満たしている必要があります。
そのため、相続登記を行う前に、土地の評価額や所在地が免税措置の対象となるかを確認することが重要です。
相続登記の登録免許税の免税措置とは

相続登記の登録免許税は通常、土地や建物の評価額に応じて課されますが、一定の条件を満たす場合には免税となる制度があります。
この免税措置を活用することで、相続登記にかかる費用を軽減でき、手続きをスムーズに進めることが可能です。
特に非課税の土地や小規模な財産に対して適用されることが多く、事前に対象条件を確認することが重要です。
相続登記が未了で数次相続が発生している土地の免税措置
相続登記が未了のまま数次にわたる相続が発生した土地に対しては、登録免許税の免税措置が適用される場合があります。
これは、相続登記が長期間行われないことによる所有者不明土地問題を解消するための施策の一環です。
具体的には、相続人が相続登記を行わないまま死亡し、その後さらに相続が発生した場合、最初の相続による所有権移転登記に対して登録免許税が免除されます。
例えば、AからBへの相続登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合、CがBを登記名義人とする相続登記に対して登録免許税が免除されます。
この免税措置は、令和7年3月31日まで適用されます。
適用を受けるためには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と明記する必要があります。
また、土地の評価額が100万円以下である場合にも免税措置が適用されることがあります。
相続により取得した100万円以下の土地の免税措置
相続により取得した土地の評価額が100万円以下である場合、登録免許税が免除される特例措置があります。
この措置は、令和9年3月31日まで適用され、相続による所有権移転登記や所有権保存登記において、課税標準となる不動産の価額が100万円以下の場合に登録免許税が免除されます。
対象となる土地は、市街化区域外の土地で、不動産の価額が100万円以下のものです。
例えば、岩手町、葛巻町、一戸町などは全域が市街化区域外に該当します。
この免税措置を受けるためには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と明記する必要があります。
また、土地の評価額が100万円以下であることを証明するために、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格を確認するか、登記官が認定した価額を基に判断されます。
相続登記における登録免許税の計算方法に関するよくある質問

Q1. 登録免許税を計算する際に使う「不動産の評価額」はどこで確認できますか?
登録免許税の計算に使う不動産の評価額は、固定資産税課税明細書 または 固定資産評価証明書 で確認できます。
- 固定資産税課税明細書は、市区町村から毎年送られてくる納税通知書に同封されています。
- 固定資産評価証明書は、市区町村役場の資産税課で取得可能です。
注意点として、必ず 最新年度の評価額 を使用してください。前年以前の金額を使うと、計算結果が誤ってしまう恐れがあります。
Q2. 登録免許税の計算で「端数の切り捨て」とはどういう意味ですか?
登録免許税の計算では、2種類の端数処理があります。
- 課税標準額を算出する際
→ 不動産の評価額を合計し、1,000円未満を切り捨てます。
例:2,678,945円 → 2,678,000円 - 税額を算出する際
→ 「課税標準額 × 税率」で出た金額から、100円未満を切り捨てます。
例:10,712円 → 10,700円
また、最終的に算出された税額が1,000円未満となった場合でも、最低税額1,000円 が適用されます。
Q3. 相続人が複数いて持分を相続する場合、登録免許税はどのように計算しますか?
相続人が不動産の持分を相続する場合は、まず 不動産全体の固定資産税評価額を算出 し、その後に 各相続人の取得割合に応じて計算 します。
例:土地全体の評価額が3,000万円、相続人が1/3を取得する場合
- 評価額 3,000万円 × 1/3 = 1,000万円
- 課税標準額 = 1,000万円(1,000円未満切り捨て不要)
- 税額 = 1,000万円 × 0.004 = 40,000円
このように、相続人ごとに別々に税額を計算する必要があります。
相続登記における登録免許税の計算方法についてのまとめ

登録免許税の計算方法についてお伝えしてきました。
登録免許税の計算方法の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続登記の登録免許税は、不動産の名義を故人から相続人に変更する際に必要な税金である
- 相続登記の登録免許税を現金で納付する方法は、登記所の窓口で直接支払う形や収入印紙で納付する方法やオンラインで納付する方法はある
- 相続登記を行う際、土地が非課税であっても登録免許税が必要となる場合があり、これは、土地の評価額が一定の基準を下回る場合に適用される免税措置がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。