相続放棄をすると生命保険はもらえる?条件や注意点について解説します

相続放棄を選択すると、被相続人の遺産を受け取らないことになりますが、生命保険金に関してはどう扱われるのでしょうか?

 

本記事では相続放棄をすると生命保険はもらえるのかについて以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 相続放棄をしても生命保険金がもらえる条件
  • 生命保険金を受け取った後も相続放棄は可能なのか
  • 生命保険金を受け取る際の注意点

 

相続放棄をすると生命保険はもらえるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

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相続放棄をしても生命保険金がもらえる条件は?

相続放棄を行った場合、相続人としての権利や義務をすべて放棄することになりますが、生命保険金は例外として受け取ることができます。理由は、生命保険金が相続財産に含まれないためです。

 

相続財産とは、亡くなった人が残した財産や負債に関連する権利と義務を指し、民法に基づいて処理されます。しかし、生命保険金は“受取人固有の財産”とされ、契約に基づいて支払われるものです。つまり、生命保険金は相続財産とはみなされず、相続放棄をしてもその影響を受けません。

 

生命保険契約には「契約者」「被保険者」「受取人」という3つの関係者が関与しますが、相続放棄が影響するのは相続財産に関する部分のみです。したがって、相続人が相続放棄をしても、受取人として指定されている人が生命保険金を受け取ることができます。

 

このため、相続放棄を選択した場合でも、生命保険契約の受取人に指定されていれば、生命保険金を受け取ることが可能です。

受け取れる生命保険金

相続放棄をした場合でも、特定の条件下で生命保険金を受け取ることができます。以下のようなケースでは、相続放棄による影響を受けずに保険金を受け取れます。

  • 受取人が相続放棄をした人に指定されている場合

生命保険契約で「受取人=相続放棄をした人」と指定されていれば、その人は相続放棄を行っていても問題なく生命保険金を受け取ることができます。この場合、生命保険金は契約に基づき、受取人固有の財産として支払われます。

  • 受取人指定がない場合(法定相続人が受取人として扱われる場合)

生命保険契約において、受取人が明記されていない場合でも、約款や契約書に「法定相続人=受取人」と定められていることがあります。これに該当する場合、相続放棄をしても法定相続人として指定された人が保険金を受け取ることができます。

 

これらのケースでは、生命保険金は相続財産とはみなされず、受取人固有の財産として支払われますので、相続放棄による制約を受けることはありません。

受け取れない生命保険金

相続放棄を行った場合、以下のような生命保険金は受け取ることができません。

 

受取人が被保険者自身である場合(医療保険など)

例えば、入院給付金などの医療保険で受取人が「亡くなった人自身」と指定されている場合、相続放棄をしているとその受け取りができません。この場合、生命保険金は相続財産と見なされるため、相続放棄をしてしまった人はその権利を放棄したことになり、受け取れなくなります。

 

解約返戻金が契約者に帰属する場合

亡くなった人が契約者で、受取人が指定されていない場合や、契約者のみが解約返戻金を受け取る契約になっている場合、これも相続財産として扱われるため、相続放棄を行った人は受け取れません。相続放棄をすると、相続財産に含まれるものを一切受け取ることができなくなるため、この種の生命保険金も対象外となります。

 

これらの場合、相続放棄をしていると生命保険金を受け取ることができませんので、注意が必要です。

生命保険金を受け取った後も相続放棄は可能?

生命保険金を受け取った後に相続放棄が可能かどうかは、その生命保険金が相続財産に該当するかによって異なります。基本的に、相続放棄をしたい場合は、相続財産を受け取った後では放棄が認められませんが、いくつかのケースに分けて見ていきましょう。

受取後に相続放棄できる場合

生命保険契約での受取人が、相続放棄をすることを選んだ場合、保険金自体が受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても問題なくその後の相続放棄が可能です。つまり、生命保険金を受け取ったとしても、それが相続財産に影響を与えるわけではなく、相続放棄を行っても相続財産を受け取ったことにはなりません。しかし、この場合でも注意が必要で、保険金以外の相続財産を受け取っている場合、相続放棄をすることはできません。

受取後に相続放棄できない場合

一方で、生命保険金の受取人が被相続人であった場合、保険金は相続財産として扱われます。これにより、保険金を受け取った段階で遺産相続を承認したこととみなされ、相続放棄を行うことはできません。すなわち、生命保険金が相続財産に含まれている場合、受け取った後では相続放棄の手続きはできません。

相続放棄をしても生命保険金以外で受け取れる財産はあるのか

相続放棄を行っても、必ずしもすべての財産を受け取れないわけではありません。実は、相続放棄をした場合でも受け取れる財産があります。ここでは、生命保険金以外で、相続放棄後でも受け取れる代表的な財産について解説します。

死亡退職金

死亡退職金は、被相続人の勤務先から支給されるもので、通常は勤務先の規定に従って受取人が決まります。この死亡退職金も、生命保険金と同様に受取人の固有財産と見なされており、受取人に指定されていれば、相続放棄をした人でも受け取ることができます。ただし、もし死亡退職金の受取人が規定されていない場合、その退職金は相続財産となり、相続放棄した人は受け取れません。

遺族年金や社会保険からの給付

遺族年金や未支給年金、死亡一時金、葬祭費や埋葬料など、社会保険からの給付も相続放棄とは無関係に受け取ることができます。これらは遺族の生活支援や葬儀の補助を目的としており、相続放棄をしていても影響を受けません。

信託財産・信託受益権

近年では、相続対策の一環として家族信託が活用されるケースが増えています。信託財産や信託受益権は、信託契約に基づき管理され、契約に「相続財産に信託受益権を含む」と明記されていない限り、相続財産には含まれません。そのため、契約上の受益者であれば、相続放棄をしても信託による利益を受け取ることができます。

相続トラブルを防止するために

相続トラブルを防止するために、相続放棄と生命保険金の活用は効果的な方法です。特に、都心に住んでいる相続人が地方の実家を引き継がない場合や、不動産や自社株など換金が難しい財産が多い場合、または借金が多い場合には、相続放棄と生命保険金の活用は有用です。

このようなケースでは、相続人のなかで承継を希望しない人に相続放棄をしてもらい、その代わりに生前に準備された生命保険金を使って遺産分けを行うと、スムーズに問題を解決できることが多いです。

また、相続人間で平等な分割を目指す場合には「代償分割」も選択肢の一つですが、これは財産の承継者が後からほかの相続人に金銭で支払う仕組みです。代償分割を選ぶと、承継者の負担が大きくなり、生活や事業に支障をきたす恐れもあります。事前に生命保険金を準備しておくことで、家族間の争いを未然に防ぎ、承継者の負担を軽減することができます。

生命保険金を受け取る際の注意点

生命保険金を受け取る際には、税金についても十分に理解しておくことが重要です。

生命保険を受け取る際の注意点は以下のとおりです。

相続放棄をすると非課税枠が使えない

生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、相続放棄をした場合、その非課税枠を利用することができません。相続放棄をしても、法定相続人の数にはカウントされるものの、非課税の恩恵は受けられないことを理解しておきましょう。

贈与税がかかる場合

生命保険の契約者(保険料の支払者)が生存している場合、その保険金は「贈与税」がかかる可能性があります。これは、相続放棄をした人物に対する贈与とみなされるためです。贈与税の対象となるため、一定額を超えた場合には贈与税の申告が必要です。

所得税がかかる場合

契約者と受取人が同一人物である場合、生命保険金は「一時所得」や「雑所得」として扱われ、所得税がかかることもあります。これは、税務上、保険金を受け取る行為が利益として認識されるためです。

 

これらの税金に関するルールを誤って解釈すると、後日修正申告が必要になる可能性もあります。相続が発生した場合、生命保険の契約内容や契約者と受取人の関係をしっかり確認し、適切な税務処理を行うようにしましょう。

相続放棄をした場合生命保険はもらえるのかについてのよくある質問

相続放棄をした場合生命保険はもらえるのかについてのよくある質問は以下のとおりです。

相続放棄をしても死亡保険金と配当金は受け取れる?

相続放棄を行った場合でも、死亡保険金や配当金は受け取ることができます。なぜなら、これらは「相続財産」ではなく、受取人の固有の財産として扱われるからです。死亡保険金は契約に基づき、受取人に支払われるものであり、相続放棄によって影響を受けることはありません。

 

さらに、死亡保険金とともに支払われる配当金も、相続財産ではないため、相続放棄をしたとしても問題なく受け取ることができます。これは、配当金が生命保険契約に関連するものであり、保険金と一緒に支払われる場合も、受取人固有の財産として扱われるためです。

 

相続放棄をしても、これらの財産は受け取れるため、安心して活用することができます。ただし、受取人として指定された場合に限られるため、事前に契約内容や受取人の指定を確認しておくことが大切です。

死亡保険金1000万円を受け取った場合、税金はいくらかかりますか?

死亡保険金として1,000万円を受け取った場合、税金がかかるかどうかは、支払った保険料との差額に基づいて計算されます。例えば、保険金1,000万円を受け取るために支払った保険料として900万円を支払っていた場合、その差額は100万円です。この差額から特別控除として50万円が差し引かれます。残りの50万円に対して1/2を掛けた25万円が課税所得となります。

 

ただし、もし受け取った保険金の差額が特別控除50万円を下回っている場合、所得税はかかりません。このため、差額が小さい場合には、税金が発生しないこともあります。

 

このように、死亡保険金の受け取りに対する税金は、受け取った金額と支払った保険料の総額の差額から計算され、差額が特別控除の範囲内であれば課税対象外となります。

相続放棄をした場合生命保険はもらえるのかについてのまとめ

ここまで相続放棄をすると生命保険はもらえるのかについてお伝えしてきました。相続放棄をすると生命保険はもらえるのかについての要点をまとめると以下のとおりです。

 

  • 相続放棄を行った場合、相続人としての権利や義務をすべて放棄することになる。しかし生命保険金は、例外として受け取ることが可能とされている
  • 生命保険金を受け取った後の相続放棄は、可能な場合とそうでない場合がある。受け取り後に相続放棄ができるのは、生命保険契約での受取人が、相続放棄をすることを選んだ場合。受け取り後に相続放棄ができないのは、生命保険金の受取人が被相続人であった場合、保険金は相続財産として扱われることにより、保険金を受け取った段階で遺産相続を承認したこととみなされる場合
  • 生命保険金を受け取る際の注意点には、相続放棄をすると非課税枠が使えないことや、贈与税や所得税が発生する可能性があること

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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