相続の成年後見人の役割とは?相続に必要なケースや成年後見人がいる場合の手続き方法について

成年後見人とはどのようなものなのかご存じですか?

相続について調べている方は、この言葉を見かけることがあると思います。

なんとなく目にしてはいたけど詳しくは知らない、という方も多いことでしょう。

この記事を読んでいただくことで、成年後見人について少しでも理解を深めることができると思います。

 

相続の成年後見人について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、相続の成年後見人について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 相続の成年後見人とは
  • 相続に成年後見人が必要なケース
  • 成年後見人がいる場合の相続手続きについて

 

相続の成年後見人について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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成年後見人とは

成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人を法律的に支援する人です。
財産管理や生活上の契約を代わりに行い、本人の権利や利益を守るために選任されます。家庭裁判所が後見人を選び、本人の生活や財産保全を監督します。

成年後見人の役割

成年後見人の主な役割は、本人の財産を適切に管理し、生活上の重要な契約を支援することです。
預貯金の管理、不動産の売買、介護サービス契約の締結などの法的手続きで、本人が不利益を被らないようにします。
また、日常生活に必要な判断を代行し、福祉サービスの利用支援も行います。

成年後見制度

成年後見制度には、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプがあります。
「法定後見制度」は家庭裁判所が後見人を選任し、「任意後見制度」は判断能力があるうちに本人が後見人を指定します。これにより、判断能力が低下した場合でも生活の安定が保たれます。

成年後見になれない人

成年後見人には一定の制限があり、以下の人は原則として選任されません。

  • 本人と利害関係のある人
  • 重大な犯罪歴がある人
  • 過去に本人を虐待した経歴がある人
  • 破産者など、信頼性に欠けると判断される人

成年後見人が必要なケース

成年後見人が必要になる主なケースは以下の通りです。

  • 認知症の高齢者が財産管理をできなくなった場合
  • 障害を持つ人が遺産相続や契約を行う際に判断が難しい場合
  • 精神疾患により、日常的な支払い手続きや福祉サービスの利用が困難な場合
    これにより、不正な契約や財産流出を防ぎ、本人の生活を安定させることが目的です。
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成年後見人が相続に不要なケース

相続手続きの中には、成年後見人が関与しなくても円滑に進められる場合があります。これは、被相続人の意思が明確に示されている場合や、法的な取り決めに基づいて分割方法が自動的に決まる場合です。成年後見人が不要なケースを正確に把握することで、無駄な手間や費用を省き、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。以下に、成年後見人が不要となる具体的なケースについて説明します。

遺言書がある場合

遺言書が正しく作成され、法的に有効な内容である場合、成年後見人を選任する必要はありません。遺言書があることで、被相続人の意思に従って遺産分割が行われるため、相続人間の争いを防ぐことができます。また、遺言執行者が指名されていれば、遺言の内容に従い財産の分配が行われ、成年後見人の介入が不要になります。ただし、遺言書に不備があったり、遺言内容に不満を持つ相続人がいる場合には、成年後見人や裁判所の介入が必要になることもあるため、遺言書の作成は慎重に行うべきです。

法定相続分で不動産を相続する場合

相続財産に不動産が含まれており、相続人全員が法定相続分での分割に同意する場合、成年後見人の介入は不要です。法定相続分に基づいて名義変更手続きが進められるため、特別な意思決定が求められる場面はありません。この場合、家庭裁判所に申立てる必要もなく、相続人同士で手続きを進めることが可能です。ただし、不動産の共有状態が長期間続くと管理上のトラブルが発生する可能性があるため、最終的には売却や分割での解消を検討することが望ましいです。

成年後見人を選ぶ際に知っておいた方がいいこと

成年後見人を選ぶ際には、選任の流れや家庭裁判所の判断基準、成年後見人の義務について理解することが重要です。成年後見人は判断能力が低下した人の財産を守り、生活の安定を図る役割を担います。誰が適任か、費用負担はどうなるかを事前に把握しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

成年後見人を決めるのは家庭裁判所

成年後見人は家庭裁判所が選任します。家族が希望する人が必ず選ばれるわけではなく、家庭裁判所が本人の利益を最優先に考えた上で、適切な人物を選びます。選任されるのは親族が一般的ですが、財産が多額で管理が難しい場合や、親族間で争いがある場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。裁判所は後見人の信頼性、本人との関係性、専門性などを総合的に判断します。

成年後見人になるのに特別な資格はいらない

成年後見人になるために、弁護士や税理士などの特別な資格は必要ありません。親族や友人でも、本人を守るのにふさわしいと家庭裁判所が判断すれば選任されることがあります。ただし、一定の条件を満たさない場合や信頼性に欠けると判断された場合は、後見人になれません。具体的には、破産者、未成年者、重大な犯罪歴がある人、被後見人と利益相反の関係にある人は、原則として後見人に選ばれません。

相続人に成年後見人がついている場合の相続手続き

相続人の中に判断能力が不十分な人がいる場合、相続手続きを円滑に進めるために成年後見人が必要となります。
成年後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加し、財産管理や契約手続きを行います。ただし、成年後見人が関与する場合は通常の相続手続きと異なる点があるため、注意が必要です。

まず、家庭裁判所が成年後見人を選任し、その後見人が相続手続きにおいて本人の代理人として活動します。
この際、後見人は本人の最善の利益を第一に考え、遺産分割協議で不利益が生じないよう配慮する義務があります。

また、成年後見人は遺産分割協議書に署名し、法的な手続きを進めます。ただし、遺産分割の内容が本人にとって重大な影響を与える場合には、家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。
この手続きを「家庭裁判所の許可審判」といい、遺産分割が本人に不利益をもたらす可能性がある場合に適用されます。

成年後見人が相続手続きに関与する場合、以下の点に注意する必要があります

  1. 遺産分割協議の公平性
    成年後見人は、他の相続人と公平に協議を行い、相続人全体の利益を考慮しながら協議を進めます。
  2. 家庭裁判所の監督
    成年後見人の活動は家庭裁判所によって監督され、後見人には財産管理の報告義務があります。遺産分割の内容によっては、裁判所の許可が必要になることもあります。
  3. 成年後見人の権限と義務
    成年後見人は、本人の財産を守りながら、相続手続きにおいて適切な判断を下す義務があります。また、家庭裁判所に財産目録や収支報告書を提出することで、透明性を確保します。

成年後見人が関与する相続手続きは、通常の手続きに比べて複雑になることが多いため、早めに専門家に相談しながら進めることが推奨されます。弁護士や司法書士のサポートを受けることで、スムーズな手続きが可能になります。

成年後見人が遺産を相続する際の注意点

成年後見人は、判断能力が低下した人の財産管理を担う重要な役割を果たしますが、遺産相続に関わる際にはいくつかの制約があります。後見人としての行動は、被後見人の最善の利益を第一に考える必要があり、適切な判断が求められます。そのため、成年後見人が遺産を相続する際には、手続きや裁判所の監督に関する特別な注意が必要です。

死亡するまで辞めることができない

成年後見人の職務は、被後見人が死亡するまで基本的に継続します。一度後見人に選任されると、本人の判断能力が改善しない限り辞めることができません。そのため、後見人としての責務を継続的に果たす必要があり、財産管理の負担が長期化する可能性があります。後見人としての役割を遂行する上で、家庭裁判所に定期的な報告が求められるため、辞めることができない点を理解し、引き受ける前に慎重に考えることが重要です。

財産を動かすことに制限がかかる

成年後見人は、被後見人の財産を管理する際に裁量が制限される場合があります。特に、不動産の売却や遺産分割協議を行う際には、家庭裁判所の許可が必要となります。この制限は、被後見人の財産が不当に減少することを防ぐために設けられています。また、後見人が自分の利益のために被後見人の財産を利用することは厳しく禁止されています。これに違反すると、後見人は解任されたり、法的な責任を問われる可能性があります。そのため、後見人は被後見人の財産を適切に保護し、必要な手続きを確実に行うことが求められます。

相続の成年後見人に関するよくある質問

ここでは、相続の成年後見人に関するよくある質問について紹介します。

成年後見人による手続きとは?

成年後見人は、判断能力が不十分な人(被後見人)を保護するため、財産管理や契約手続きを代行します。

後見人の主な手続きには、預貯金の管理、不動産の売却、遺産分割協議の代理、福祉サービスの契約などが含まれます。

被後見人が死亡した場合は、管理していた財産を相続人に引き渡し、家庭裁判所に後見事務終了の報告を行う必要があります。手続きが複雑な場合は専門家のサポートを受けるのが望ましいです。

成年後見人にかかる費用は?

成年後見制度を利用する際には、さまざまな費用が発生します。主な費用として、家庭裁判所に申立てを行う際の手続き費用と、選任された成年後見人への報酬費用があります。

申立て時の費用には、収入印紙代(約8,000円)、郵便切手代、診断書作成費用、登記されていないことの証明書の取得費用などが含まれ、合計で2~3万円程度が必要です。

また、成年後見人への報酬は、家庭裁判所が判断して決定され、毎月2万円から6万円程度が目安となります。後見人が弁護士や司法書士などの専門家である場合、報酬は高くなる傾向があります。一方で、親族が成年後見人に選任された場合は、報酬が支払われないケースもあります。

報酬の金額は、後見人の職務内容や管理する財産の規模によって異なります。例えば、財産管理が複雑な場合や、不動産の売却手続きなどを行う場合は、報酬が増える可能性があります。また、本人の生活状況や必要な支援内容によっても報酬額は変わります。

報酬の支払い期間は、成年後見制度が開始してから本人が死亡するまで継続されます。そのため、長期間にわたる費用負担が発生することを考慮し、家族信託や福祉制度を活用した補助的な手段を検討することも重要です。

もし、報酬の支払いが難しい場合は、法テラスの利用自治体の支援制度を活用することで、費用負担を軽減できる場合があります。特に、資産が少ない家庭に向けた公的支援がある自治体も多いため、事前に相談することが推奨されます。

成年後見制度は、安心して生活を送るための大切な支援制度ですが、費用の面でも計画的に準備を進めることが必要です。

家族は成年後見人になれる?

家族や親族が成年後見人になることは可能です。

ただし、家庭裁判所が後見人を選任する際には、公平性や適性が重視されるため、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。

 

特に財産管理が複雑な場合や、相続人間で利益相反の可能性がある場合には、弁護士や司法書士などの専門家が後見人として選ばれることも多いです。

家族が後見人を希望する場合は、被後見人の状況を考慮して慎重に手続きを進める必要があります。

相続の成年後見人についてのまとめ

ここまで相続の成年後見人についてお伝えしてきました。

相続の成年後見人の要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人を法律的に支援する人のこと
  • 認知症の高齢者が財産管理をできなくなった場合や、障害を持つ人が遺産相続や契約を行う際に判断が難しい場合
  • 遺産分割協議の公平性や家庭裁判所の監督に注意しながら行うことが重要

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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