自筆証書遺言の作成にあたって、「どのように書けばよいのか分からない」「法的に書き方が不安」と感じる方は多いでしょう。遺言書に誤りがあると無効になるため、慎重に進める必要があります。
本記事では、自筆証書遺言の書き方や要件について以下の点を中心にご紹介します。
- 自筆証書遺言の基本的な要件と書き方
- よくある誤りや注意点
- 具体的な記入例と実践的なポイント
自筆証書遺言を作成する際の参考にしていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧ください。
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遺言書の種類

遺言書は、亡くなった人が自分の財産を誰にどのように分けるかを指定するために作成される重要な書類です。遺言書の種類には各々の特徴や法的効力があります。
主な遺言書の種類としては、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3つがあります。自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成するもので簡単に作成できますが、法的な条件を満たしていないと無効となる可能性があります。
公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるもので、法的効力が高く、遺言者の意思が確実に伝わるとされています。秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしたまま作成するもので、遺言書の内容が公開されることなく保管されますが、証人や公証人の立会いが必要です。
これらの遺言書の種類には、それぞれメリットとデメリットがあります。自分の状況や希望に応じて、適切な遺言書の種類を選択することが重要です。
遺言書を作成する際は、法的要件を満たすように注意し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言の要件・書き方

自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書で、非常に簡便に作成できるため、利用する人も多い方法です。しかし、遺言書が無効にならないようにするためには、法的に定められた要件を正しく守る必要があります。ここでは、自筆証書遺言の要件とその書き方について詳しく解説します。
1.全文を自筆で書く
自筆証書遺言は遺言者自身の手書きによるものでなければなりません。これにより、遺言者の意思が反映され、他人による偽造を防げます。ただし、財産目録に関しては遺言者が手書きでなくても問題ありません。印刷したものや他人が記載した財産目録を添付できますが、遺言書は必ず自筆が求められます。
2.署名する
遺言書には必ず遺言者の署名が必要です。署名は遺言者の意思表示を証明する重要な部分であり、遺言者が記入する必要があります。代理署名や他人による署名は無効とされるため、必ず自筆で署名することが大切です。
3.作成した日付を明記する
遺言書には作成した日付を記載する必要があります。日付が記載されていないと、遺言が作成された時点が不明確になり、遺言の信憑性が問われることがあります。日付は正確に記入し、年・月・日を漏れなく記載しましょう。
4.印鑑を押す
遺言書には、遺言者の印鑑(実印)が必要です。印鑑は、遺言書が遺言者自身によって作成されたことを証明するために重要な役割を果たします。認印や印刷した印鑑では無効になるため、必ず登録された実印を使用しましょう。押印の場所に特に決まりはありませんが、通常、署名の横に押すことが一般的です。
5.訂正のルールを守る
遺言書を作成している途中で誤りに気づいた場合、訂正方法には決まりがあります。訂正した部分を二重線で消し、その横に新しい内容を記入します。また、訂正箇所には遺言者の署名と日付を記入することが必要です。不適切な訂正方法を使用すると、訂正部分が無効になる可能性があるため、訂正時は十分に注意しましょう。
よくある6パターンの記入例

自筆証書遺言を作成する際に、よくあるパターンとして財産の分け方があります。これらの記入例を参考にしながら、自分の意向を遺言書にしっかりと反映させましょう。以下に、代表的な6つのパターンについて解説します。
妻に全財産を残したい(子どもがいる場合)
子どもがいる場合でも、全財産を妻に残すことは可能です。その際、遺言書に「妻に全財産を相続させる」と記載することで、配偶者に優先的に相続されることを明記できます。ただし、相続人に子どもがいる場合、配偶者には最低でも法定相続分が保障されます。
記入例:「私の財産はすべて、妻○○に相続させるものとする。」
この場合、子どもが法定相続分を主張することがないように、遺言書で明確に財産分与を示すことが大切です。
妻に全財産を残したい(子供がいない場合)
子どもがいない場合、妻が全財産を相続することは、法律上も問題なく行われます。子どもがいないことが前提ですが、万が一のために他の親族への相続も考慮する必要があります。
記入例:「私の財産はすべて、妻○○に相続させるものとする。」
これで、妻に全財産が相続されることが確定します。
兄妹のだれか1人に多く財産を残したい
複数の兄妹がいる場合、特定の兄弟に多くの財産を残したいという場合には、遺言書でその旨を記載します。この場合、誰にどのような割合で財産を渡すかを具体的に明示することが重要です。
記入例:「私の財産のうち、○○(妹の名前)に○○万円を残し、残りは他の兄妹で等分するものとする。」
具体的な金額や割合を記載し、遺言書に明確に記しておくことで、相続時の混乱を防げます。
友人に財産を残したい
特定の友人や知人に財産を残したい場合も、遺言書でその旨を記載できます。
記入例:「私の財産のうち、○○(友人の名前)に○○万円を相続させるものとする。」
友人や親戚以外に財産を残したい場合も、このように遺言書で記載することが可能です。
預金を相続させる
預金を相続させる際には、金融機関の情報や口座番号などを記載することで、具体的な内容を明示できます。特に複数の銀行口座を持っている場合は、それぞれの口座をしっかりと記載しておくことが重要です。
記入例:「私が所有する○○銀行の預金口座(口座番号:○○)は、妻○○に相続させるものとする。」
具体的な口座番号や銀行名を記載することで、相続の手続きをスムーズに行えます。
株式を相続させる
株式を相続させる場合、どの株式を誰に渡すのかを明確に記載する必要があります。特に株式の銘柄や保有株数などを具体的に記載することが大切です。
記入例:「私が保有する○○株式会社の株式(株数:○○)は、○○(相続人の名前)に相続させるものとする。」
株式の情報を明確に記載することで、相続時の誤解や争いを避けられます。
自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、遺言者の意志を反映する重要な書類ですが、法的効力を持つためには、いくつかの注意点を守る必要があります。間違った作成方法をすると、遺言が無効になる可能性があるため、慎重に進めることが求められます
1.必ず本人の手書きでなくてはならない
自筆証書遺言は、遺言者は自筆で作成しなけばなりません。他の人に代筆してもらった場合や、パソコンで入力した場合、その遺言書は法的に認められません。手書きでなければ、その遺言書は無効となる可能性が高いため、すべての内容を自ら書くことが条件です。手書きで書くことで、遺言者の意思が確実に伝わることが証明されます。
2.本人の肉声であっても、音声での遺言は認められない
遺言者の肉声で録音やビデオを残す方法は、法的には認められません。音声や映像で遺言を残しても、自筆証書遺言として効力を持たないため、必ず書面で遺言を作成する必要があります。音声遺言は、遺言者の意思を証明するための記録として使うことはできませんので、手書きによる遺言書の作成を心掛けましょう。
3.日付はしっかりと記載すること
自筆証書遺言には必ず作成した日付を記載することが求められます。日付がない場合、その遺言書がいつ作成されたのかが不明確になり、遺言の信憑性が問われる可能性があります。日付は元号でも西暦でも問題ありませんが、一定の形式で統一して記入し、年月日を正確に記載することが重要です。曖昧な表現を避け、確実に記入しましょう。
4.署名と押印を忘れない
自筆証書遺言には、遺言者の署名と実印の押印が必須です。署名は遺言者の意志を示す証拠となり、押印は遺言書が正式に作成されたことを示します。署名が欠けている場合や、押印が認印だった場合、その遺言書は法的効力を持ちません。実印を使って押印し、遺言者の名前をフルネームで記入するようにしましょう。
5.何枚かに及ぶ場合は契印をする
自筆証書遺言が複数枚にわたる場合、各ページに契印を押すことが求められます。契印をすることで、遺言書が複数のページにわたっても、一貫して一つの遺言書であることが証明され、改ざんを防げます。遺言書が複数枚にわたる場合は、必ず契印を忘れずに行いましょう。
これらの注意点を守りながら、自筆証書遺言を作成することで、法的効力を持つ遺言書を確実に作成できます。遺言書は、相続争いを防ぐためにも重要な手続きであるため、慎重に作成することが大切です。
自筆証書遺言の書き方のポイント5つ

自筆証書遺言は、自分の意思を反映させた財産分配を行うための重要な文書ですが、正しく作成しないと無効となり、相続人間でトラブルを引き起こす原因になりかねません。ここでは、自筆証書遺言を作成する際に押さえておくべき5つのポイントについて解説します。
1.財産を把握するために必要な書類を整える
遺言書を作成する前に、自分が所有するすべての財産を正確に把握することが重要です。不動産の権利書や預金通帳、株式証書、保険証書など、財産の詳細を証明できる書類を集めましょう。これらの書類を整理することで、財産目録を正確に作成できます。
2.誰に、何を相続させるのか明示する
遺言書では、相続人や受遺者に対して「誰に何を相続させるのか」を具体的に記載する必要があります。例えば「妻に家と預金を全て相続させる」など、内容を明確に記載することで後の争いを防げます。曖昧な表現はトラブルの元になりますので、詳細に記録することが大切です。
3.財産目録はパソコンで作成可能
自筆証書遺言では、財産目録を手書きで記載する必要はなく、パソコンで作成しても問題ありません。パソコンを使用することで、記載ミスや整理の手間を減らせます。作成した目録には、物件の所在地や金融機関名、口座番号などの詳細情報を記載し、相続人がすぐに確認できるようにしましょう。
4.遺言執行者を指定する
遺言書に遺言執行者を指定することで、遺言の内容が正確に実行されるようになります。遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実現する責任を負い、相続人が混乱しないようサポートします。信頼できる人物を選び、遺言執行者を指名しておくことは、スムーズな相続手続きを実現するために重要です。
5.訂正箇所は二重線で削除し、その上に印鑑を押す
遺言書に誤りがあった場合、訂正の際には二重線で訂正箇所を消し、その横に新しい内容を記入します。訂正後には必ず署名と実印を押すことが求められます。この訂正方法を守らないと、訂正内容が無効になりますので、訂正は慎重に行いましょう。
自筆遺言書の書き方に関してよくある質問
自筆証書遺言に関してよくある質問についてご紹介します。
遺言書と、遺言状の違いは何ですか?
「遺言書」と「遺言状」は、同じ意味で使われることがありますが、遺言書は法的効力を持つ文書であり、遺言者の意思を示すものです。対して、遺言状は口頭での遺言を指し、法的効力を持たない場合がほとんどです。遺言書は書面であり、遺言状は口述によるものが主です。遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
自筆証書遺言を法務局に預けるとどうなる?
自筆証書遺言は法務局に預けられ、遺言書の保管と相続手続きの際の確実性が高まります。遺言書を法務局に提出し、遺言者の本人確認と遺言書の内容に関する審査が行われます。預けた遺言書は、相続人が遺言書を開示するまで、内容が秘密にされます。遺言書の預かりサービスは、相続争いを防ぐためにも役立ちます。
自筆証書遺言が無効になる原因は何ですか?
自筆証書遺言が無効になる原因にはいくつかあります。まず、遺言書が自筆でない場合や、日付や署名が記載されていない場合です。また、訂正部分が正しく記載されていない、あるいは訂正後の署名や押印がない場合も無効になります。さらに、内容が不明確な場合や、遺言書の保管が不十分な場合などが、無効につながる可能性があります。遺言書作成時は、法的要件を十分に確認することが重要です。
自筆遺言書の書き方についてのまとめ

自筆証書遺言の基本的な要件と書き方について、ここまで解説してきました。要点をまとめると以下の通りです。
- 自筆証書遺言は自筆で作成し、署名・日付・押印が必須である
- よくある誤りとして、署名や日付の記載漏れ、訂正方法の不備などがあり、これらは遺言書を無効にする可能性がある
- 具体的な記入例では、相続人への財産分配方法や、遺言執行者の指定、財産目録の作成などのポイントを押さえることが重要
自筆証書遺言を作成する際は、法的要件をしっかりと守り、誤りを避けるよう注意深く進めることが大切です。この記事が、自筆証書遺言作成の参考となり、円滑な相続手続きの一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。