相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月以内という期限が法律で定められています。しかし、「相続放棄の期限を知らずに過ぎてしまった…」というケースも少なくありません。
本記事では相続放棄の期間を知らなかった場合について以下の点を中心にご紹介します。
- 相続放棄の期間
- 相続放棄が可能なのかについて
- 借金発覚による期間後の相続放棄について
相続放棄の期間を知らなかった場合について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄の期間は原則3カ月以内

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないようにするための制度です。これを行うと、法律上は最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
この制度は、被相続人の財産よりも負債(借金など)の方が多い場合に、相続人が借金を引き継がずに済むようにするための手続きとして利用されます。
相続放棄の期限
民法の規定により、相続を知った日から3カ月以内に手続きを行うことが原則とされています。
【民法第915条第1項】
「相続人は、自身が相続開始を知った時から3カ月以内に、相続を承認するか(単純承認または限定承認)、放棄するかを決めなければならない」
期限の延長について
ただし、財産調査に時間がかかる場合など、やむを得ない事情がある場合は、民法の規定に基づき家庭裁判所に申し立てることで期限を延長することが可能です。
【民法第915条但し書き】
「この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所の判断で延長することができる」
そのため、被相続人の財産や負債の状況がすぐに把握できない場合は、早めに家庭裁判所へ相談し、期間延長の申請を検討することが重要です。
遺産相続は、故人が残した財産や負債を相続人が引き継ぐ一連の手続きですが、その過程で相続人が「相続放棄」を選択することがあります。 相続放棄とは、被相続人の遺産に対する権利や義務を一切放棄することで、負債や面倒な手続きから解放される手段です[…]
死後何十年経過後に相続放棄が認められたケースも

相続放棄は通常、相続の開始を知った日から3カ月以内に行う必要がありますが、状況によってはそれを大幅に超えた期間が経過していても認められるケースがあります。
例えば、ある事例では、被相続人(母)の死亡から約13年後に相続放棄の申し立てが認められました。このケースでは、相続人となったのは夫と成人した息子であり、当初は被相続人に特に負債はありませんでした。しかし、後になって被相続人が保証人となっていた債務が不履行となり、その責任が相続人に請求されることになりました。
この時点で、夫はすでに相続放棄をしていたものの、息子は知的障害があり、相続放棄の意思表示ができる状態ではなかったため、放棄の手続きがなされていませんでした。その間、父親は息子の将来を考え、一定の財産を確保していたものの、成年後見人の選任手続きは行われていませんでした。
そこで、まず成年後見人の選任申立てを行い、後見人が正式に決定した日を「相続の開始を知った日」として扱い、そこから3カ月以内に相続放棄を申請。この対応が認められ、約13年後の相続放棄が成立しました。
なお、このケースでは息子が被相続人から財産を受け取っていなかったため、法定単純承認の適用も問題にならず、相続放棄が可能となりました。このように、特別な事情がある場合には、相続発生から長期間が経過していても相続放棄が認められる可能性があるのです。
相続放棄を死後3カ月が経過してからする場合の注意点

相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きを行う必要があります。しかし、被相続人に借金があることを知らなかった場合など、やむを得ない事情がある場合には、期限を過ぎても認められる可能性があります。
以下で詳しく解説します。
裁判所に事情を説明する方法
3カ月の期限内に相続放棄ができなかった理由を明確にするため、申請の際に「相続放棄の経緯」などの別紙を添付することが有効です。例えば、被相続人の借金の存在を知らず、後から債権者から請求が来て発覚したといった事情を詳しく記載し、裁判所へ提出しましょう。こうした書面を添えることで、相続放棄が認められやすくなります。
相続財産を処分してしまうと放棄できなくなる可能性
相続放棄をする前に相続財産を処分してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります(民法第921条第1号)。例えば、被相続人に借金があることを知らずに財産を売却したり、自由に使ってしまった場合、その行為が「相続を承認した」と判断されることがあります。
ただし、葬儀費用など被相続人のために必要な支出を行った場合は、単純承認とはみなされず、相続放棄が認められる場合があります。そのため、相続放棄を考えている場合は、相続財産を処分する前に慎重に判断することが重要です。
もし3カ月を過ぎてしまった場合でも、財産を処分せず、家庭裁判所へ事情を伝えることで相続放棄が認められるケースもあるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。
借金の存在を知らなかった場合の相続放棄は可能?

被相続人に借金があることを知らなかった場合でも、一定の条件を満たせば相続放棄が可能です。
そもそも、相続放棄とは被相続人が残したすべての財産を相続する権利を放棄することを意味します。そのため、借金やローンといった負債だけでなく、不動産や預貯金などの資産も一切受け継ぐことができなくなるため、注意が必要です。
通常、相続放棄は相続の開始を知った日から3カ月以内に行わなければならず、この期間を「熟慮期間」と呼びます。この期間内であれば、ほとんどのケースでスムーズに手続きを進めることができます。
しかし、被相続人の死亡から3カ月以上経過した後に、突然、借金の請求が届いたり、取り立てを受けたりして、初めて負債の存在を知るケースもあります。悪質な貸金業者の中には、あえて相続放棄の期限が過ぎるのを待ち、3カ月経過後に請求を開始するケースもあるようです。
このように、特別な事情がある場合には、「借金があることを知ったとき」から3カ月以内に相続放棄を申し立てることが認められる可能性があります。そのため、借金の存在を後から知った場合でも、諦めずに早めに家庭裁判所へ相談することが重要です。
借金発覚による期間後の相続放棄の手続きや注意点とは

借金の存在を知らずにいた場合でも、相続放棄の手続き自体は基本的に通常の相続放棄と同じ流れで進みます。
相続放棄の手続きは、主に以下の手順で行います。
- 必要書類を準備し、相続放棄申述書を作成する
- 管轄の家庭裁判所に申述書などの書類を提出する
- 家庭裁判所から届いた照会書に記載された質問に回答し、返送する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
ただし、相続の開始を知った日から3カ月を過ぎて借金が発覚し、相続放棄を申し立てる場合は、通常の手続きに加えて、事情を説明する「事情説明書」を提出する必要があります。
また、家庭裁判所から送付される照会書では、相続放棄の申立てが3カ月を過ぎてから行われた理由について詳細に質問されることがあります。この質問に対しては、提出した事情説明書と矛盾しない内容を記載して回答書を返送することが重要です。
なお、回答書を提出しても必ず相続放棄が認められるわけではなく、不受理となる場合や、受理された後に裁判で無効と判断されるケースもあるため、慎重に手続きを進める必要があります。
相続放棄の期間を知らなかった場合についてよくある質問

相続放棄の期間を知らなかった場合についてよくある質問は以下のとおりです。
相続放棄を知った日を証明するにはどうすればいいですか?
相続開始を知った日は、通常「被相続人(親)の死亡日」と同じ日となることが多く、一般的には戸籍謄本や除籍謄本を提出することで証明できます。死亡日から3カ月以内であれば、特に問題なく相続放棄の申立てが可能です。
しかし、被相続人の死亡をすぐに知ることができなかった場合や、死亡後しばらくしてから相続の事実を知った場合には、別の方法で「相続開始を知った日」を証明する必要があります。
被相続人の死亡をすぐに知らなかった場合
被相続人が亡くなったことをすぐに知ることができなかった場合、次のような書類が「相続開始を知った日」を証明する資料になります。
- 金融機関や消費者金融からの督促状
- 市町村役場から届いた固定資産税の滞納通知
- 親族や知人から送られた死亡を知らせる手紙
- 弁護士から送付された遺産分割協議の通知書
もし、借金の督促状や税金の滞納通知を受け取った場合は、必ず相続放棄申述書に添付しましょう。また、弁護士を通じた遺産分割の連絡を受けることもあるため、弁護士名や法律事務所名が記載された郵便物を受け取った際は、必ず内容を確認することが重要です。
財産や借金がないと思っていた場合
相続放棄の手続きを行わなかった理由として、被相続人には財産も借金もないと信じていたケースもあります。
例えば、
- 被相続人が生活保護を受けていた
- 過去に自己破産していた
- 生前に「借金はない」と説明を受けており、その言葉を信用できるだけの生活状況だった
このような状況で後になって債権者から督促が届いた場合、相続放棄の期限(3カ月)を過ぎていても申立てが認められる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、財産や負債がないと信じていた理由を証明する資料を集め、諦めずに家庭裁判所へ相談しましょう。
上位の相続人が相続放棄していたことを知らなかった場合
相続には順位があり、上位の相続人が相続放棄をしていたことを知らないと、自分が次の相続人となったことに気付かないケースがあります。
相続順位は以下のように決まっています。
- 配偶者(常に相続人となる)
- 第1順位:被相続人の子供
- 第2順位:被相続人の父母
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
自分より上位の相続人が相続放棄をした場合、その事実が伝えられなければ、自分が相続人になったことを知らないまま時間が経過してしまうことがあります。
このような場合、「相続放棄受理通知書」が証明書類になります。この通知書を受け取った日が「相続開始を知った日」として扱われるため、そこから3カ月以内に相続放棄を申し立てることが可能です。
相続放棄の期間を知らなかった場合についてのまとめ

ここまで相続放棄の期間を知らなかった場合についてお伝えしてきました。相続放棄の期間を知らなかった場合についての要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないようにするための制度のこと
- 相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きを行う必要がある。しかしそれを大幅に超えた期間が経過していても認められるケースがある
- 被相続人に借金があることを知らなかった場合でも、一定の条件を満たせば相続放棄が可能である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
