相続人と連絡が取れない場合はどうすればいい?具体的な対策方法について解説!

相続人と連絡が取れない場合はどうすればいいかについて気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では相続人と連絡が取れない場合について以下の点を中心に解説していきます。

  • 相続人と連絡が取れない場合はどうすればいいか?
  • 相続人と連絡が取れない場合の対策方法とは
  • 連絡を無視する相続人を放置するデメリットについて

相続人と連絡が取れない時の対策方法を理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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相続人と連絡が取れない場合はどうすればいいか?

相続手続きを進めるためには、必ず相続人全員と連絡を取らなければいけません
これは、遺産分割協議書を作成するためです。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を記した書類です。
この書類には、
相続人全員の署名または記名捺印が必要となります。

もし、相続人のうち一人でも連絡が取れず、遺産分割協議書に署名または記名捺印できない場合は、遺産分割協議が無効となってしまいます。

相続人と連絡が取れない場合の対策方法6選

相続人と連絡がとれない場合は、以下の6つの対策方法があります。

住所を調べる

相続人の連絡先も住所も分からない場合、まず戸籍の附票を取り寄せることで、過去の住所履歴を確認することができます。

戸籍の附票は、被相続人の本籍地または出生地にある市区町村役場にて、本人確認書類と手数料を支払えば取得できます。

注意点

  • 転籍により本籍地が変わっている場合、現在の住所は記載されていない場合があります。
  • 記載されている住所が古い可能性があります。

手紙を送る

戸籍の附票により、住所の確認が取れたら手紙を送ります。
住所が変更されていない場合、無視されなければ、連絡は可能であると考えられます。

また、その際は「特定記録郵便」等を利用することで相手が受け取ったか分かります。

訪問する

手紙を送ったにもかかわらず、相手が連絡を無視している場合は、直接訪問してみるのも一つの方法です。

不在者財産管理人の選任を申立てる

相続人がいるのに連絡が取れない場合は、不在者財産管理人の選任を申立てることができます
不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産を調査・管理する役割を担います。

不在者財産管理人の選任を申立てるには、以下の手続きが必要です。

  1. 弁護士や司法書士に相談する
  2. 必要書類を準備する
  3. 家庭裁判所に申立てをする
  4. 家庭裁判所が選任する

必要書類は、申立書、疎明資料(戸籍謄本、住民票、不在者との関係を証明する資料など)、財産目録などです。

不在者財産管理人の選任には、3カ月以上かかる場合もあります。
不在者財産管理人は、あくまでも本人のために財産を管理する役割です。

不正使用は業務上横領罪となります。
不在者に代わって遺産分割協議、不動産の売却等に参加したい場合は、家庭裁判所の「権限外行為の許可」を申請しなければなりません。

遺産分割調停を申し立てる

前文で紹介した方法で連絡が取れない場合でも、遺産分割調停という方法があります。

遺産分割調停は、家庭裁判所を利用して、相続人同士で遺産分割協議を話し合う手続きです。
裁判所が間に入ってくれるので、連絡が取れない相続人にも有効です。

遺産分割調停を申し立てるには、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

  • 遺産分割調停申立書
  • 遺産分割調停事件の調停手続における申立人及び相手方の住所及び氏名に関する明細書
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 遺産目録
  • 価額証明情報
  • 委任状(弁護士に依頼する場合)

遺産分割調停については、こちらの記事もお読みください。

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失踪宣告を行う

前文で紹介した方法を試しても連絡手段が無い場合や消息不明の場合は、失踪宣告という方法も考えられます。

失踪宣告とは、生死不明の相続人を死亡扱いにする手続きのことです。
家庭裁判所に申立てを行い、調査を経て失踪が認められれば、失踪者=死亡とみなされます。

失踪宣告の手順

  1. 申立て

失踪宣告の申立ては、利害関係人が行うことができます。

利害関係人とは、失踪者の配偶者、直系尊属・卑属、兄弟姉妹、遺産の受遺者などが含まれます。
申立ては、失踪者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

  1. 調査

家庭裁判所は、申立書に基づいて調査を行います。
調査内容は、失踪者の行方、生死に関する情報などです。

  1. 公示催告

調査しても失踪者が見つからない場合は、公示催告が行われます。
公示催告とは、官報や裁判所の掲示板 に公告し、失踪者に対して生存の届出を呼びかける手続きを指します。

  1. 審判

公示催告期間内に失踪者からの生存届出がない場合は、審判が行われます。
審判では、失踪宣告の是非が判断されます。

  1. 失踪宣告

審判で失踪宣告が認められれば、失踪者=死亡とみなされます。

失踪宣告が認められると、失踪者の相続が発生します。
相続手続きは、失踪宣告が確定した時点で開始されます。

失踪宣告と相続手続きは複雑な場合が多いため、専門家に相談することをおすすめします。

連絡が取れない相続人を除外し、勝手に相続手続きを進めたらどうなる?

連絡が取れない相続人を除外して勝手に相続手続きを進めることは避けるべきです。

 なぜなら、法定相続人全員の参加が必須である遺産分割協議が成立せず、手続きが無効となってしまう可能性が高いからです。
遺言書があれば、その内容に基づいて遺産相続方法が定められますので、連絡が取れない相続人がいても問題なく手続きを進められる場合があります。

しかし、遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を合意する必要があります。
連絡が取れない相続人を除外して協議を行った場合、以下の重大なリスクが生じます。

  • 遺産分割協議が無効となる: 法定相続人全員の参加が必須であるため、無効な協議に基づいて作成された遺産分割協議書は対外的に主張できず、名義変更や払い戻しなどの手続きが一切進められません。
  • トラブルに発展する: 無効な遺産分割協議は、他の相続人とのトラブルに発展する可能性が高いです。
  • 解決に時間と費用がかかる: トラブル解決には、弁護士費用や裁判費用などの多額の費用と長い時間がかかります。

連絡を無視する相続人を放置するデメリット

連絡を無視する相続人が存在しても、遺産の分割協議や相続の手続きを怠ると、不利益が発生する可能性があります。
以下では、連絡を無視する相続人を放置するデメリットについて解説します。

老朽化した不動産による損害発生のおそれ

被相続人の死亡によって空き家となった不動産は、老朽化が進み、倒壊や草木の侵入などにより、隣地や歩行者に被害を与える可能性があります。
このような事態を防ぐためには、不動産を売却したり、管理を徹底する必要があります。

しかし、不動産は相続人全員の共有状態であるため、一部の相続人だけで売却したり、管理を委託したりすることはできません

預貯金の払い戻しが困難

銀行口座は、被相続人の死亡が確認されると凍結されます。

相続人全員が協力しなければ、預貯金の払い戻しはできません
葬儀費用や生活費などの支払いが必要であっても、遺産分割協議が完了していないと、預貯金を使用することができなくなります。

株式の配当金を受け取れず、最終的に請求できないおそれも

被相続人が所有していた株式の未受領配当金は、3年〜5年など短い期間で請求期限が到来します。
相続手続きを放置していると、請求期限を過ぎてしまい、配当金を受け取れなくなる可能性があります。

相続税が高くなるおそれ

相続税の申告が必要な場合、相続開始から10カ月以内に申告しなければなりません。

遺産分割協議が完了していない場合、法定相続分で相続したものと仮定して申告することになります。
この場合、小規模宅地の特例などが適用されず、相続税が高くなる可能性があります。

特別受益・寄与分が主張が制限される

令和3年の民法の改正により、相続が始まってから10年が過ぎると、基本的には特別受益や寄与分を主張することはできなくなるという規定がされました
これは、法律施行前に被相続人が死亡していた場合にも適用されます。

長い間遺産分割協議を放置すると、先述の期限が経過してしまい、寄与分や特別受益の主張が不可能になる可能性があります。

連絡を無視された場合の遺産相続手続きについて

相続についての手続きを進める上で、連絡を無視する相続人がいる場合、手続きがスムーズに行えません。
以下では、そのような場合の対処法をいくつか紹介します。

無視するデメリットを伝える

相続手続きを放置することによる具体的なデメリットを説明します。

例えば、預貯金口座の凍結や不動産の名義変更の遅延など、具体的な問題を挙げましょう。
そのまま無視し続けると遺産分割調停を申し立てる必要があり、時間と労力がかかることを説明します。

弁護士に依頼して連絡してもらう

相続人本人からの連絡は無視しても、弁護士からの連絡には応答するケースがあります。
弁護士に依頼することで、相手との交渉を円滑に進められる可能性があります。

遺産分割調停を申し立てる

デメリットを伝えても連絡が来ない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

家庭裁判所から相手に呼び出し状を送ってもらえます。
それでも連絡を無視する場合は、遺産分割審判へと移行します。

遺産分割調停の連絡も無視された場合は遺産分割審判へ移行

遺産分割調停が成立しない場合は、遺産分割審判へと移行します。
審判官が遺産分割の方法を判断します。

相続人全員が参加しなくても成立します。

相続人が行方不明の場合、まずすべきこととは?

相続人が行方不明になった場合、まずすべきことは、遺言書があるかどうかを確認することです。
遺言書があれば、行方不明の相続人に連絡が取れなくても、遺言書に従って相続手続きを進めることができます。

しかし、遺言書がなければ、相続手続きを有効にするために、すべての相続人が参加する必要があります。

つまり、行方不明の相続人を見つけて、相続手続きを進めなければなりません。
行方不明の相続人を見つけるためには、警察に捜索願を出す、行方不明者情報サイトに情報を掲載する、行方不明者を探す専門家に依頼するなどの方法があります。

相続人が行方不明になった場合は、早めに行動することが大切です。
遺言書があるかどうかを確認して、行方不明の相続人を見つけて、相続手続きを進めましょう。

行方不明の相続人がいる場合

「行方不明の相続人がいる場合」について考えると、相続手続きは複雑になります。
以下では、相続人が見つからない場合の法的な問題と対処法について解説します。

 住所の調査をする

行方不明の相続人の住所地を調査します。

住民票や戸籍の附票を取り寄せる、近しい親族に事情を聞いてみるなど行うといいでしょう。
住所地が判明したら、手紙で連絡を入れ、応答があれば、そのまま相続手続きを進めましょう。

 不在者財産管理人の選任を申し立てる

住所地が判明しても、実際にその場所に居住していないこともあります。
その場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申し立てをしましょう。

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって遺産分割などを行える人物です。
共同相続人であれば、利害関係人として申し立てができます。

また、選任された不在者財産管理人との間で遺産分割協議を行います。

失踪宣告の申し立てを行う

行方不明の相続人の生死が7年以上消息不明の場合、法的手続きにより死亡したものとみなす「失踪宣告」を申請することができます

  • 失踪宣告がなされれば、その相続人は法律上死亡した扱いになります。
  • 遺産分割協議に参加させる必要はありません。

ただし、失踪宣告には以下の注意点があります。

  • 失踪宣告された相続人に相続人がいる場合は、遺産分割協議に参加させる必要があります。
  • 親族の心情になじまない場合が多いです。
  • 前記の不在者財産管理人の選任を選択することが多いです。

遺産相続をしないとどうなるか

行方不明者のおられる場合、裁判所を通してまで手続きを進めることへの躊躇や、時間と費用の負担を懸念される方は非常に多くいらっしゃいます。
その結果、手続きがストップし、預貯金等の金融資産が凍結されたまま放置されるケースが少なくありません。

不動産も故人名義のままとなり、実務上は固定資産税を支払えば利用可能になる場合が多いものの、所有権の移転や売却といった手続きは進められず、問題が潜在化してしまう可能性があります。
近年、このような放置された預貯金や不動産は増加傾向にあり、社会問題化しつつあります。

相続せず放置された預貯金はどうなるか

2019年より施行された「休眠預金等活用法」により、2009年1月1日以降に取引がなく、10年以上経過した預貯金は「休眠預金」となります。
その後、預金保険機構へ移管され、民間公益活動に使用されます

これは、相続発生時期ではなく、最後の入出金等が行われた日を基準として判断されます。

相続せず放置された不動産はどうなるか

近年、相続した土地を有効活用できず、維持費の負担や放置された不動産に悩む方が増えています。

こうした状況を受け、2023年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。
この制度は、相続した土地を一定の条件を満たすことで、国庫に帰属させることができるものです。

所有権放棄と異なり、登記簿謄本に所有者不明の記載がされることなく、相続登記義務も免除されます。

相続人と連絡が取れない場合についてのまとめ

ここまで相続人と連絡が取れない場合ついてお伝えしてきました。
相続人と連絡が取れない場合の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続手続きを進めるためには、必ず相続人全員と連絡を取らなければいけない
  • 相続人と連絡がとれない場合は、戸籍の附票で住所を調べることや手紙を送るなどの対策方法がある
  • 連絡を無視する相続人が存在しても、遺産の分割協議や相続の手続きを怠ると、老朽化した不動産による損害発生のおそれや預貯金の払い戻しが困難などのデメリットがある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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