相続にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である「債務」も含まれることをご存知でしょうか?
もし、あなたが相続人になった場合、被相続人の借金や連帯保証債務などの債務を負うことになる可能性があります。
場合によっては、多額の借金を抱え、生活に困窮するという事態に陥ることも考えられます。
ここでは、遺産相続における債務について徹底解説します。
- 債務も相続の対象になるか?
- 債務の遺産分割の考え方とは
- 不公平な債務を相続しない方法とは
遺産相続における債務について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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債務も相続の対象になるか?

被相続人に多額の借金があった場合、相続人にとって大きな負担となるだけでなく、生活に困窮してしまう可能性すらあります。
そこで今回は、相続の対象となる債務などについて詳しく解説します。
相続の対象となる債務
故人が亡くなった場合、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続されます。
相続人は、被相続人のすべての債務を、自己の財産で弁済する責任を負うことになります。
具体的な例
- 消費者金融、クレジットカード、カードローンの借金(一括払い、分割払い、リボ払い、ショッピング、キャッシングなどすべて)
- 事業用のローンや融資残高
- 個人からの借金
- 滞納家賃
- 滞納水道光熱費
- 滞納通信料、スマホ代
- 滞納税金
- 連帯保証債務
相続放棄によって債務を免除してもらえる
借金を抱えた親族が亡くなった場合、相続放棄という手段で借金を相続せずに済む可能性があります。
相続放棄とは、相続人が「最初から相続人ではなかったこと」にする手続きです。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切受け継がないことになります。
相続放棄をするには、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内であること
- まだ相続財産を処分していないこと
- 相続人であることを知っていること
3ヶ月という期限は厳しいですが、以下のような場合は延長される可能性があります。
- 相続人が遠方に住んでいて、相続開始を知るのが遅れた場合
- 相続人が借金の存在を知らなかった場合
- 病気やその他の理由で手続きが遅れた場合
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
必要書類は以下の通りです。
- 申述書
- 遺産目録(作成できる範囲で)
- 戸籍謄本
- 相続人の住民票
相続放棄には弁護士に依頼するのがおすすめです。
自分で手続きを行うこともできますが、書類作成や裁判所での手続きが複雑なため、専門家に相談することを推奨します。
相続される債務の範囲

被相続人が亡くなると、遺産だけでなく、借金などの債務も相続人に引き継がれます。
このとき、相続される債務の範囲にはどのようなものがあるのでしょうか。
連帯債務
連帯債務とは、複数の債務者が連帯して債務を負う債務のことを指します。
つまり、債権者は好きな債務者に対して、全額の支払いを請求することができます。
例えば、AさんとBさんが連帯債務者として100万円の借金をした場合、債権者はAさんに100万円全額を支払うように請求することができます。
また、Bさんに100万円全額を支払うように請求することもできます。
さらに、AさんとBさんにそれぞれ50万円ずつ支払うように請求することもできます。
連帯債務は、夫婦や親子、兄弟姉妹など、親密な関係にある人同士で結ばれることが多いです。
また、保証人や連帯保証人として債務を負う場合も、連帯債務となります。
保証債務
相続には、故人のプラスの財産だけでなく、借金も含まれます。
借金は、遺産の残りの部分のように分割されるわけではありません。
代わりに、各相続人は、相続分に基づいて借金の一部を相続します。
相続人同士の合意によって債務の法的責任を変更することはできますが、これは債権者に影響を与えません。
合意がない場合、債権者は任意の相続人に対して全額の債権を請求することができます。
相続可能な債務には、未払いの税金、医療費、ローン返済などがあります。
また、他人のローンの保証のようなものも相続可能な債務に含まれます。
ただし、葬儀費用は相続債務ではありません。
保証債務とは、他人の借金の返済を保証する債務です。
保証人が亡くなった場合、その保証債務は相続人に引き継がれます。
相続人は、保証債務を履行する義務を負います。
保証債務は、以下のような場合に発生します。
- 住宅ローンなどの借金を借りる際に、親族や友人が保証人になる
- 信用保証会社が保証人になる
- 連帯保証人になる
不可分債務
不可分債務とは、債務の目的がその性質上分割することができないため、複数の債務者がその債務の全部を共同して履行する義務を負う債務のことを指します。
例えば、共有している土地を売却した場合の土地の引渡義務、共同で作成した著作物の著作権譲渡義務などが不可分債務に該当します。
可分債務とは、債務の目的を分割して履行することができる債務を指します。
金銭債務などが可分債務に該当します。
可分債務の場合、各債務者は自己の法定相続分に応じて債務を分割して履行することになります。
債務の遺産分割の考え方

債務の遺産分割とは、亡くなった方の借金を相続人がどのように分担するかを決める手続きです。
法律上、相続人は被相続人の財産だけでなく、借金も引き継ぐことになります。
もし、借金が財産よりも多い場合は、相続を放棄することもできます。
しかし、放棄には期限があり、手続きも複雑です。
また、放棄すれば、財産だけでなく、借金もすべて放棄することになります。
借金が財産よりも少ない場合は、相続人が法定相続分に基づいて借金を分担することになります。
法定相続分は、民法で定められた相続人の割合です。
しかし、法定相続分での分担が不公平だと感じる場合は、遺産分割協議で話し合いによって分担割合を変更することができます。
ただし、債権者の同意を得なければ、変更は有効になりません。
遺産分割については、こちらの記事もお読みください。
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相続債務の分割方法

故人が残した財産だけでなく、借金などの債務も相続が発生します。
これらの相続債務は、適切な分割方法を講じなければ、相続人間で揉め事の原因となるだけでなく、経済的な負担にもなりえます。
そこで今回は、円滑な遺産分割を実現するために役立つ、相続債務の分割方法について詳しく解説します。
可分債務の相続
可分債務とは、性質上分割することができて、各相続人がその持分に応じて負担することができる債務を指します。
例えば、借金や未払い金などがこれに該当します。
相続人が亡くなると、その時点で存在する全ての財産(積極財産と消極財産)は、法定相続分に従って各相続人に承継されます。
可分債務も例外ではなく、相続開始と同時に、各相続人にその持分に応じて分割されて承継されます。
可分債務は、相続開始と同時に当然に分割されるため、遺産分割協議の対象にはなりません。
遺産分割協議では、積極財産(預貯金、不動産など)の分割についてのみ話し合われます。
民法上は、可分債務は法定相続分に従って分割されることになっていますが、相続人同士で合意があれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。
ただし、相続人同士で合意して可分債務の分割割合を変更しても、債権者に対してはその合意は効力を持たないことに注意する必要があります。
債権者は、各相続人に対して、法定相続分に応じて債務の支払いを請求することができます。
不可分債務の相続
不可分債務とは、複数の債務者が同一の履行義務全体を負う債務を指します。
例えば、共同名義の借金や、賃貸借契約における賃料支払義務などが該当します。
相続が発生すると、不可分債務も遺産の一部として相続人全員に承継されます。
そして、相続人それぞれが債務全体について責任を負うことになります。
つまり、債権者は、どの相続人に対しても、債務全体の履行を請求することができます。
債務の遺産分割の注意点
被相続人が亡くなられた場合、プラスの財産である遺産だけでなく、借金などのマイナスの財産である債務も相続人に引き継がれます。
この債務の取り扱いには、いくつか注意点があります。
債権者の承諾を事前に確認
被相続人の借金などの債務は、相続人間で自由に分割することはできません。
債務を引き継ぐ相続人が決まったとしても、必ず債権者の承諾を得る必要があります。
債権者が分割に同意しない場合は、当初の借入人と同じように、その相続人が単独で返済責任を負うことになります。
具体的には、以下の点に注意が必要です。
- 事前に債権者に連絡を取り、分割の意思があることを伝える
- 分割方法を具体的に説明し、承諾を得る
- 必要に応じて、他の相続人が連帯保証人になる
遺産分割協議書の記載は正確に
遺産分割協議書には、債務に関する情報を正確に記載する必要があります。
具体的には、以下の情報を記載しましょう。
- 債権者名
- 債務の種類
- 発生年月日
- 債権額
- 分割方法
銀行からの借入金の場合には、以下の情報も併せて記載することが望ましいです。
- 借入先銀行名
- 口座番号
- 利率
相続財産から差し引ける「相続税の債務控除」とは

大切なご家族が亡くなられた後、相続手続きを行う際に、相続税の支払い義務が発生する場合があります。
しかし、相続財産には、故人が生前に抱えていた借金や葬儀費用などの債務も含まれます。
これらの債務は、相続税の計算において「債務控除」という制度によって、相続財産から差し引くことが可能です。
債務控除とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
- 対象となる債務:故人が生前に負っていた借金や、葬儀費用、医療費、介護費など、相続人が負担する義務が生じる債務が対象となります。
- 控除額:実際に支払った債務額が控除されます。
ただし、高額な債務の場合は、一部控除されない場合もあります。
- 必要書類:債務控除を申請するには、借金の借用証書や領収書、葬儀費用の見積書など、債務の存在を証明する書類が必要です。
債務控除を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
相続手続きは複雑な場合が多いため、専門家に相談することをおすすめします。
債務控除を利用できない人は?
相続税の債務控除は、被相続人が亡くなる前に支払っていた借金や、葬儀費用などの支出を相続税から控除できる制度です。
しかし、すべての借金や支出が控除の対象となるわけではありません。
債務控除を利用できない主なケース
- 生前贈与で支払った借金
- 相続人が連帯保証人として支払った借金
- 被相続人が亡くなった後に支払った借金
- 墓石の購入費用
- 相続人が被相続人のために支払った借金
その他、控除の対象となるかどうか微妙な判断が必要なケース
- 被相続人が亡くなる前に支払っていた高額な医療費
- 被相続人が亡くなる前に支払っていた介護費用
- 被相続人が亡くなる前に支払っていた教育費
取り得る手段は?「免責的債務引受契約」を債権者と結ぶ

債務整理手続きで免責を得ても、すべての借金が消えるわけではありません。
住宅ローンなどの担保付き債権や、一部の非免責債権は免責されず、そのまま残ってしまうことがあります。
このような場合、残債を少しでも軽減するために有効な手段の一つが「免責的債務引受契約」です。
これは、債権者と合意の上で、債務の一部または全部を第三者が引き受ける契約です。
不公平な債務を相続しない方法

不公平な借金を相続してしまうことは、経済的な負担だけでなく、精神的な負担も非常に大きくなります。
ここでは不公平な債務を相続しない方法について解説します。
債務引受による調整
債務引受による調整とは、遺産分割協議において、相続人1人または複数人が、法定相続分よりも多くの債務を引き継ぐことを指します。
これは、遺産分割協議書を作成することで行うことができます。
ただし、債務引受による調整は、協議に参加した相続人にのみ効力があり、債権者の権利には影響しません。
債務引受による調整のメリット
- 相続財産の分割を円滑に行うことができる
- 債務超過の遺産を相続するのを回避できる
- 特定の相続人に事業を継承させることができる
債務引受による調整のデメリット
- 多くの債務を引き継ぐ相続人は、経済的な負担が大きくなる
- 債務引受による調整に合意できない相続人がいる場合、遺産分割協議がまとまらない可能性がある
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の遺産をすべて放棄し、相続人としての権利と義務を一切引き継がないことを選択する制度です。
つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続しません。
相続放棄は、以下の場合に有効です。
- 被相続人の借金の方がプラスの財産よりも多い場合
- 相続財産の調査が困難で、どの程度の財産があるか分からない場合
- 相続財産に関与する時間や労力がない場合
- 相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合
相続放棄をするには、被相続人を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。
相続の放棄について気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、相続の放棄について以下の点を中心にご紹介します! 相続の放棄の流れとは 相続の放棄に必要な書類 相続の放棄の注意点について 相続の放棄につい[…]
連帯保証債務に要注意

親族が経営者だった場合、相続時に「連帯保証債務」に注意が必要です。
連帯保証債務とは、主たる債務者が債務を履行しない場合、連帯保証人がその債務を全て弁済する責任を負う制度です。
つまり、相続人が知らないうちに多額の借金を背負ってしまう可能性があるのです。
相続時には、故人の会社記録などを確認し、連帯保証債務の有無を確認することが重要です。
もし連帯保証債務があることが判明した場合、弁護士に相談して適切な対応を検討しましょう。
連帯保証債務は、自分の人生を大きく左右する可能性があるため、十分な注意が必要です。
遺産相続における債務についてまとめ

ここまで遺産相続における債務についてお伝えしてきました。
遺産相続における債務をまとめると以下の通りです。
- 相続人は、被相続人のすべての債務を、自己の財産で弁済する責任を負うことになる
- 法定相続分での分担が不公平だと感じる場合は、遺産分割協議で話し合いによって分担割合を変更することができる
- 不公平な債務を相続しない方法は①債務引受による調整や②相続放棄が挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

