失踪宣告とは?生きていた場合の事例や手続きの方法をご紹介

失踪宣告は、家族や親しい方が突然姿を消し、その行方が分からなくなったときに行う手続きです。
しかし、失踪宣言は単に行方不明者を探すためだけのものではありません。

本記事では失踪宣告について以下の点を中心にご紹介します。

  • 失踪宣告とは
  • 失踪宣告の種類
  • 失踪宣告のデメリット

失踪宣告について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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失踪宣告とは

失踪者の家族や親族が直面する問題の一つとして、その方が法的にはまだ生存しているとみなされることが挙げられます。
法的に存在しているとみなされることで、財産管理や相続などの場面において様々な問題を引き起こす可能性があります。

ここでは、失踪宣告という法的手段について詳しく説明します。

失踪宣告について

失踪宣告とは、一定期間行方不明となった方を法的に死亡したとみなす手続きのことを指します。

失踪宣告はなぜ必要か

失踪宣告を行うことにより、失踪者の財産管理や相続などの問題を解決することが可能となります。


相続人の中に行方不明者が存在する場合、失踪宣告をしないままでいると、その相続人は法的に存在することになるため相続手続きを円滑に進めることができません。
相続人に行方不明者がいる場合にその人物の失踪を宣告することにより、相続人が法的に確定し、相続手続きを進めることが可能となります。

また、ある人物の失踪宣告を行うことでその人物が法的に死亡したこととなるため、その人物の財産について相続が開始されることとなります。
これにより、相続人は相続手続きを行うことができるようになるとともに、遺族年金などの給付も開始されます。

失踪宣告の種類

失踪宣告には大きく分けて2つの種類があります。

一つは「普通失踪宣告」で、これは失踪者が7年以上行方不明であることを証明する必要があります。
もう一つは「特別失踪宣告」で、これは特定の事情がある場合に、7年を待たずに失踪宣告を申請することができます。

普通失踪宣告

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。(民法31条第1項)
普通失踪宣告の場合は、特に危難などの原因がない場合に用いられます。
不在者が7年間生死が不明である場合、その人物の失踪を宣告することができます。
つまり、普通失踪宣告の要件は生死が不明になってから7年間が経過しているということです。

特別失踪宣告

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。(民法第30条第2項)
特別失踪宣告では、ある危難があった際に、その危難が去ってから1年間生死不明の状態が続いたときに失踪を宣告することができます。
特別失踪宣告は、戦争や自然災害、船舶の沈没などが発生した際に利用されることがあります。
つまり、特別失踪宣告の要件は危難が去ってから生死不明期間が1年間が経過しているということです。
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失踪とは|失踪の定義

失踪とは、一定期間にわたり所在が不明となり、本人の生死が確認できない状態を指します。法律上、失踪には2つの種類が存在します。

まず、通常失踪とは、7年間にわたり連絡が途絶え、生存の確認ができない場合を指します。
次に、特別失踪は、船の沈没や災害など危機的状況に巻き込まれた際に適用され、1年が経過すると認定されます。

失踪が宣告されると、その人物は法的に死亡と見なされ、相続手続きや財産分与などが進行します。ただし、後に失踪者が生存していることが確認された場合、失踪宣告は取り消され、財産の返還請求が行われることがあります。

失踪宣告は、家族や関係者にとって精神的にも法的にも重要な判断を伴う手続きです。

失踪宣告と死亡認定の違い

失踪宣告と死亡認定の違いについて説明します。
失踪宣告と死亡認定はどちらも戸籍に死亡が記載される手続きであり、相続が発生することは共通しています。
ただし、失踪宣告と死亡認定には重要な違いがあります。

失踪宣告と死亡認定の違いの1つ目は、死亡を判断をする機関にあります。
失踪宣告を行うのが家庭裁判所であるのに対して、認定死亡は各行政機関が行います。

失踪宣告と認定死亡の違いの2つ目は、生死不明の期間です。
失踪宣告は普通失踪の場合は生死不明期間が7年間、特別失踪の場合は生死不明期間が1年間で死亡したとみなすことができますが、死亡認定の場合は担当する行政機関により異なります。
例えば、海難事故に関しては、認定死亡までの期間は3ヶ月以上と海上保安庁により定められています。

また、両者の違いの3つ目として、取り消しの方法が挙げられます。
失踪宣告を取り消すには家庭裁判所での審判が必要となるのに対して、認定死亡は生存が確認できれば戸籍の記載を訂正することができます。

失踪宣告の手続き・必要書類・費用

失踪宣告は、行方不明者の親族や相続人が困難な状況に直面したときの重要な手段となります。
しかし、その手続きは複雑であり、適切な知識と理解が必要です。

以下で、失踪宣告の手続きについて詳しく説明します。

失踪宣告の申立て方法

失踪宣告は、法律上死亡したとみなす制度であり、相続や婚姻関係の解消などに関わる重要な手続きです。
以下に、失踪宣告の申立て方法を詳しく説明します。

申立人の選定

失踪宣告の申立ては、利害関係人によって行われます。
利害関係人とは、

  • 不在者の配偶者
  • 相続人
  • 財産管理人
  • 受遺者

など、失踪宣告により法律上の利害関係を有する者を指します。
申立ては、不在者が以前に住んでいた場所、または現在の居住地を管轄する家庭裁判所で進行します。

必要な書類を集める

失踪宣言の申立てには、以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料

手続きの流れ

申立てを受けた裁判所は、申立人や不在者の親族などに対して調査を行います。
その後、一定期間内(通常は3か月以上)に不在者が生存の届出をするように官報や裁判所の掲示板で催告されます。

その期間内に届出がなければ、失踪が宣告されます。

失踪宣告後の手続き

失踪が宣告された際には、申立人には戸籍法に基づく届出義務が発生します。
審判が確定した日から10日以内に、地元の市区町村役場に失踪の事実を報告する必要があります。

以上が失踪宣告の申立て方法になります。
具体的な手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、各裁判所のウェブサイトで詳細な情報を確認することも可能です。
失踪宣告は重要な法的手続きであるため、適切な手続きを行うことが重要です。

失踪宣告の申立てにかかる費用

失踪宣告の申立ては、法律上死亡したとみなす制度であり、相続や婚姻関係の解消などに関わる重要な手続きです。
失踪宣告の申立てには、以下の費用が必要となります。

収入印紙

申立てには、収入印紙800円分が必要です。
収入印紙800円分は、申立書に貼り付けて提出します。

連絡用の郵便切手

申立てには、連絡用の郵便切手も必要です。
その額は、申立てを行う家庭裁判所により異なります。

官報公告料

官報公告料は、失踪に関する届出の催告3053円および失踪宣告1763円の合計額、4816円が必要です。
官報公告料は、裁判所の指示があってから納めます。

以上が失踪宣告の申立てにかかる費用になります。
具体的な手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、各裁判所のウェブサイトで詳細な情報を確認することも可能です。

失踪宣告の申立てに必要な書類

失踪宣告の申立ては、法律上死亡したとみなす制度であり、相続や婚姻関係の解消などに関わる重要な手続きです。
失踪宣言の申立てには、以下の書類が必要となります。

申立書

申立書は、失踪宣告の申立てを行うための基本的な書類です。
申立人の情報、不在者の情報、失踪の事実などを詳細に記載します。

不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

不在者の戸籍謄本は、不在者の基本的な個人情報を証明するための書類です。
生年月日、性別、住所などの情報が記載されています。

不在者の戸籍附票

不在者の戸籍附票は、不在者の戸籍の変遷を証明するための書類です。
過去の住所変更や家族構成の変更などが記載されています。

家庭裁判所の役割

失踪宣告は、ある方の失踪が一定期間続いた場合に、その方を死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告は、相続人等の利害関係人の不確定な法的関係を確定させるためのものであり、家庭裁判所が中心的な役割を果たします。

家庭裁判所は、不在者の生死不明の状態が一定期間継続した場合に、利害関係人の請求にもとづいて、公告の手続きを経た後に失踪宣告の審判を行います。

  1. 申立ての受付:家庭裁判所は、利害関係人からの失踪宣告の申立てを受け付けます。
  2. 調査:申立てがあると、家庭裁判所は不在者が一定期間生死不明であるかについて調査します。
  3. 公告:家庭裁判所は、不在者が生存している場合、一定の期間(通常は3か月以上)までにその生存を届け出るように、不在者の生存を知っている方は、その届出をするように官報や裁判所の掲示板で催告を行います。
  4. 失踪宣告:生存の届け出がないまま一定の期間が経過した場合、家庭裁判所は失踪宣告をします。

失踪宣告の期間の要件

失踪宣告の期間は、その制度を理解する上で非常に重要な要素です。
失踪宣告が認められるためには、行方不明者の生死が不明な状態が一定期間続いていることが必要です。

失踪宣告が可能となる期間

失踪宣告は、一定期間行方不明となった人に対して法的な手続きを行い、その人が死亡したとみなす制度です。

しかし、失踪宣告が可能となる期間はどのくらいなのでしょうか。
また、その期間はどのように決定されるのでしょうか。

以下で解説します。

「普通失踪」の期間

「失踪宣告の普通失踪」は、行方不明者の生死が7年間明らかでない場合に適用される制度です。
この期間は、行方不明者の生存が最後に確認された日から起算されます。

つまり、行方不明者が最後に確認されてから7年以上経過した場合、その方は法律上死亡したとみなされ、相続が開始されます。

しかし、この制度を理解し適用するためには、専門的な知識が必要です。
例えば、最後に生存が確認された日は、家庭裁判所の調査により変更されることがあります。

また、相続人が誤って判断される可能性もあります。
したがって、失踪宣告の手続きを進める際には、専門家の助けを借りることを強くおすすめします。

「特別失踪」の期間

「失踪宣告の特別失踪」は、行方不明者が特別な危難に遭遇した場合に適用される制度です。
特別失踪の制度では、危難が去ってから1年間が経過した場合に、行方不明者は法律上死亡したとみなされます。

特別失踪の対象となる危難には、

  • 戦地に臨んだ者
  • 沈没した船舶の中に在った者
  • その他死亡の原因となる危難に遭遇した者

などが含まれます。
これらの危難に遭遇すると、死亡する可能性が非常に高いため、普通失踪とは異なり、危難が去ってから1年間の期間が設けられています。

しかし、この制度を理解し適用するためには、専門的な知識が必要です。
例えば、危難が去った時点は、家庭裁判所の調査により変更されることがあります。

また、相続人が誤って判断される可能性もあります。
したがって、失踪宣告の手続きを進める際には、専門家の助けを借りることを強くおすすめします。

失踪宣告の期間と相続開始の関係

失踪宣告の期間と相続開始の関係について、以下に詳しく説明します。

  1. 失踪宣告と相続開始
    失踪宣告が確定した場合、申立人は審判確定の日から10日以内に失踪の届出を出します。
    これによって戸籍に失踪の記載がなされ、行方不明者についての相続が開始されます。
  2. 普通失踪と相続開始
    普通失踪とは、行方不明者の生死が7年間明らかでない場合に適用される制度です。
    この期間は、行方不明者の生存が最後に確認された日から起算されます。

    つまり、行方不明者が最後に確認されてから7年以上経過した場合、その方は法律上死亡したとみなされ、相続が開始されます。
  3. 特別失踪と相続開始
    特別失踪とは、行方不明者が特別な危難に遭遇した場合に適用される制度です。
    特別失踪では、危難が去ってから1年間が経過した場合に、行方不明者は法律上死亡したとみなされますが、死亡とみなされる日は1年後ではなく、危難が去ったときです。
    つまり、危難が去った日が相続開始日となります。

失踪宣告の期間と保険金の支払い

失踪宣告がなされると、被保険者は法律上死亡したとみなされます。
その結果、死亡保険金受取人は、保険金を受け取ることができます。

しかしこの場合、失踪宣言により被保険者の死亡が確定するまで保険料を払い続けなければなりません。

7年ルールとは

​​失踪宣告は、特定の方が一定期間行方不明になった場合に、その方が死亡したと法的に認定する手続きです。
失踪宣告の手続きは、遺産相続や保険金の支払いなど、さまざまな法的事項を解決するために重要です。

しかし、失踪宣告のプロセスには「7年ルール」という重要な要素があります。

7年ルールとは何か?

「7年ルール」は、失踪宣告を申請するための基本的な条件の一つです。
具体的には、最後に確認された日から7年以上経過した場合にのみ、失踪者の死亡を宣告することができます。

この期間は、一般的に「普通失踪」と呼ばれます。

なぜ7年なのか?

7年という期間は、法律上の推定死亡として広く認識されています。
この期間が経過すると、失踪者は生存している可能性が非常に低いと考えられ、その結果、法的手続きを進めることが可能になります。

7年ルールの影響

7年ルールは、遺族や関係者にとって重要な影響を及ぼします。
この期間が経過すると、遺産相続や保険金の請求など、さまざまな法的手続きを進めることが可能になります。

しかし、この期間が経過するまでは、これらの法的手続きを進めることはできません

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失踪宣告後の流れ

失踪者の家族や関係者にとって、失踪宣告は困難で感情的にも負担が大きいプロセスです。

しかし、適切な手続きを理解し、適切に対応することで、少なくとも一部の問題を解決することができます。
ここでは、失踪宣告後の法的手続きについて詳しく解説します。

失踪宣告後の法的手続き

失踪宣告が出された後、遺族や関係者はさまざまな法的手続きを進める必要があります。
失踪宣告後の手続きは、重要な法的事項を解決するために必要です。

遺産相続の手続き

失踪宣告が出された後、最初に行うべき手続きの一つが遺産相続です。
遺産相続は、失踪者が残した財産を法定相続人に分配する手続きです。

この手続きは、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成など、複数のステップを含みます。

保険金の請求

失踪宣告が出された後、保険金の請求も可能になります。
失踪者が生命保険に加入していた場合、保険金は遺族や指定の受取人に支払われます。

しかし、保険金の請求には、保険契約の内容や保険会社の規定に従う必要があります。

財産と相続

失踪宣告が出された後、失踪者の財産は特別な管理が必要となります。
また、相続もこの時点で進行を開始します。

財産の管理

失踪宣告が出された後、失踪者の財産は、法的に指定された管理者によって管理されます。
管理者は、財産を保護し、適切に管理する責任があります。


これには、不動産の維持管理や銀行口座の管理などが含まれます。

相続の進行

失踪宣告が出されると、相続も同時に進行を開始します。
失踪者の遺産は、法定相続人に分配されます。

しかし、この手続きは複雑であり、適切な法的手続きを経る必要があります。

財産と相続の関係

失踪者の財産と相続は密接に関連しています。
財産の管理は、遺産が適切に保護され、相続人に分配されることを確保します。

一方、相続は、遺産が法的に認められた相続人に正しく分配される流れのことです。

失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合

失踪宣告は、行方不明者の親族や相続人が困難な状況に直面したときの重要な手段となります。
しかし、失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合、失踪宣告は様々なリスクを伴います。

以下で、失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合について詳しく説明します。

失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合の対応

失踪宣告は、特定の方が一定期間行方不明になった場合に、その方が死亡したと法的に認定する手続きです。
しかし、稀に、失踪宣告後に行方不明者が生きていることが確認される場合があります。

失踪宣告の取り消し

失踪宣告後に行方不明者が生きていることが確認された場合、まず行うべきことは、失踪宣告の取り消しです。
失踪宣告の取り消しは、家庭裁判所にて法的な手続きを経て行われ、失踪者の法的な地位を元に戻します。

財産の返還

失踪宣告の取り消し後、失踪者の財産は、原則として失踪者に返還されます。
これには、不動産や銀行口座など、失踪者が所有していたすべての財産が含まれます。

相続の取り消し

失踪宣告の取り消し後、相続も取り消されます。
これは、失踪者が生きていることが確認されたため、相続が無効になるからです。

相続が取り消されると、遺産は失踪者に返還され、相続人は遺産を失踪者に返還する必要があります。

以上が「失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合の対応」についての詳細です。
失踪宣告が出された後に行方不明者が生きていることが確認された場合、適切な法的手続きを経ることで、問題を解決することができます。

失踪宣告が相続に与える影響

失踪宣告は、法律上死亡したとみなす制度で、行方不明者の相続手続きを進めることが可能になります。

失踪宣告と相続

失踪宣告が行われると、行方不明者は法律上死亡したとみなされ、その結果、相続が開始します。
相続が開始されると、行方不明者の財産は相続人に移転します。

失踪宣告の条件

失踪宣告が認められるためには、行方不明者の生死が不明な状態が一定期間続いていることが必要です。
この一定期間は、「普通失踪」では7年「特別失踪」では1年と定められています。

失踪宣告の取り消しと相続

失踪宣告が取り消されると、行方不明者の死亡はなかったことになります。
その結果、相続もなかったことになります。

相続によって財産を得た方は、行方不明者に財産を返還しなければなりません。

失踪宣告と保険金

失踪宣告による死亡も死亡保険金の支払い対象です。
ただし、保険期間中に保険事故が発生していなければなりません。

 

以上のように、失踪宣告は相続に大きな影響を与えます。
失踪宣告の手続きや影響については、専門家に相談することをおすすめします。

行方不明者が生きていた場合の事例と対処法

行方不明になった方が生きている可能性も考えられます。
失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合の事例とその対処法について、以下に詳しく説明します。

失踪宣告後に生きていたことが判明した場合

失踪宣告後に行方不明者が生きていたことが判明した場合、法律上の問題が発生します。
具体的な事例としては、失踪宣告を受けた方が戸籍謄本を取得して、自分が失踪宣告を受けていることに気付くケースがあります。

例えば、生活保護の申請をするために戸籍謄本を取得し、自分が失踪宣告を受けていることに気付くことがあります。

失踪宣告の取消し

失踪宣告後に行方不明者が生きていたことが判明した場合、本人または利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告の取消し請求をすることが可能です。
失踪宣告が取り消されると、失踪宣告前の状態に戻ります。

しかし、失踪宣告の取消しにより以下の問題が生じることがあります。

  • 取消し前にした行為の効力
  • 受け取った財産の返還

取消し前の行為の効力

失踪宣告を取消しても、取消し前の行為に影響はありません。
ただし、善意であることが条件となります。

つまり、行方不明者が生きていることを知らなかったことが条件となります。

受け取った財産の返還

失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって得た財産を返す義務が生じます。

ただし、返すべきは、実際に得た利益の範囲内だけです。

以上のように、失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合の事例とその対処法は複雑です。
専門家の助けを借りて、適切な手続きを行うことが重要です。

失踪宣告とその取消しについての理解を深めることで、適切な対応が可能になります。

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失踪宣告しないとどうなるか

失踪宣告は、行方不明者の親族や相続人が困難な状況に直面したときの重要な手段となります。
しかし、失踪宣告をしない場合、その方は法律上存在し続けます

これは、その方の親族や相続人にとって、多くの問題を引き起こす可能性があります。

失踪宣告をしない場合の失踪者の法的地位

失踪者の法的地位については、失踪宣告がなされていない場合でも、その方は法律上存在し続けます。
つまり、失踪者が新たに別の住所で形成した法律関係は、失踪宣告による影響を受けません

しかし、失踪者が法律上存在し続けることは、その方の親族や相続方にとって、多くの問題を引き起こす可能性があります。

例えば、失踪者の財産を管理したり、処分したりすることができません。
また、配偶者が再婚することもできません。

これらの問題は、失踪者の親族や相続人が日常生活を送る上で大きな困難を引き起こす可能性があります。

 

したがって、失踪者の法的地位を確定するためには、失踪宣告が有効な手段となることが多いです。
しかし、失踪宣告には

  • 時間がかかる
  • 相続の開始日を選べない
  • 行方不明者が生存していた場合に手続きが必要

などのデメリットも存在します。

そのため、失踪宣告を検討する際には、これらの点を考慮に入れ、必要であれば専門家の助けを借りることが重要です。
失踪者の法的地位について理解を深めることで、適切な対応が可能になります。

財産管理の問題

失踪宣告をしない場合、行方不明者は法律上存在し続けます。
その結果、行方不明者の財産を管理したり、処分したりすることができません

これは、行方不明者の親族や相続人にとって、多くの問題を引き起こす可能性があります。

例えば、行方不明者の財産を管理するためには、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
不在者財産管理人の役割は、行方不明者の財産の管理や保存を行うことです。

家庭裁判所からの権限外行為の許可を受ければ、財産を処分する行為ができることもあります。
しかし、不在者財産管理人を選任してもらうには、およそ1年以上は行方不明の状態が続いている必要があります。

また、行方不明者の配偶者が再婚することもできません
これらの問題は、行方不明者の親族や相続人が日常生活を送る上で大きな困難を引き起こす可能性があります。

したがって、失踪者の法的地位を確定するためには、失踪宣告が有効な手段となることが多いです。

失踪者の発見とその後の手続き

失踪者が見つかった場合、その後の法的手続きは非常に重要です。
特に、失踪宣告がなされていない場合、その手続きはさらに複雑になる可能性があります。

失踪者が生存していることが判明した場合、失踪者本人または利害関係人は、家庭裁判所に対して失踪宣告の取消しを請求することができます。
この手続きは、失踪者が法律上存在し続けることを確認し、その方の法的地位を正常化するために必要です。

しかし、失踪宣言の手続きは時間と労力を必要とします。
また、失踪宣告の取消しを請求するためには、一定の条件を満たす必要があります。

そのため、専門家の助けを借りることを強くおすすめします。

失踪宣告における注意点

失踪宣告を行う際にはいくつかの注意点があります。
以下では、その注意点について解説します。

失踪宣告を取り消す手続きが大変

失踪宣告を行った後に、その人物の生存が確認された場合には家庭裁判所への申立を行い、失踪宣告の取り消し請求を行う必要があります。
また、失踪宣告の取り消しにより、発生した相続財産の返還の義務が発生するために、手続きの手間がかかります。

相続が複雑になる可能性

行方不明の相続人に関して失踪宣告を行うと、その相続人だった人の財産についても相続が行われることになるので、遺族の相続手続きが複雑となります。

どの順番で誰に相続の権利が存在するのかを判断するのが容易ではなくなるため、そのような場合には専門家に相談することをおすすめします。

相続税の申告・納付に間に合わない可能性

失踪宣告を申し立ててから、その死亡が確定するまでには数ヶ月かかることが一般的です。
行方不明の相続人の失踪宣告の手続きに時間がかかり、相続税の納付期限である10ヶ月に間に合わない可能性が生じてしまいます。

そのような場合には、不在者財産管理人を指定して、失踪宣告を受けた相続人の代わりに相続税の申告を行うことができます。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を適切に管理する職務を負う人のことを指します。

失踪宣告についてまとめ

ここまで失踪宣告についてお伝えしてきました。
失踪宣告の要点をまとめると以下の通りです。

  • 失踪宣告とは、一定期間行方不明となった方を法的に死亡したとみなす手続きのこと
  • 失踪宣告の種類は、大きく分けて「失踪者が7年以上行方不明であることを証明する必要がある通常の失踪宣告」「特定の事情がある場合に、7年を待たずに失踪宣告を申請することができる特別の失踪宣告」の2つ
  • 失踪宣告のデメリットとは、「時間がかかる」「相続の開始日を選べない」「行方不明者が生存していた場合に手続きが必要」など

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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