贈与税の申告書作成コーナー活用術|登記事項証明書を省略するポイントもあわせて解説!

「贈与税の申告って、どんな場合に必要なの?」と疑問に思ったことはありませんか。

贈与税は、親族間や第三者から財産を受け取ったときに課税される税金であり、申告の要否や計算方法、必要書類を正しく理解しておくことが大切です。

特に、税制改正や特例制度の活用条件を知らずにいると、本来受けられる控除を逃してしまうこともあります。

本記事では、贈与税申告について以下のポイントを中心にご紹介します。

 

  • 贈与税申告の仕組みと確定申告との違い
  • 申告が必要となる具体的なケースと特例の利用条件
  • 贈与税の申告書作成コーナーを使った申告手順

 

贈与税に関する基礎知識を身につけることで、申告や納税をスムーズに進められます。

ぜひ最後までお読みください。

 

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贈与税申告の基本知識

贈与税申告は、財産を受け取った場合に必要となる手続きであり、対象や計算方法を正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、贈与税申告の概要と確定申告との違いについて解説します。

贈与税申告の概要

贈与税申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った財産が一定額を超える場合に、税務署へ申告し納税する手続きです。

財産を受け取った側(受贈者)が行う申告であり、現金や預金だけでなく、不動産や株式、貴金属なども対象に含まれます。

 

贈与税の計算では、基礎控除や特例の有無によって課税額が変わるため、正確な金額の把握が重要です。

申告は通常、翌年2月1日から3月15日までに行い、期限内に提出しないと加算税や延滞税が発生する可能性があります。

インターネット上の「贈与税の申告書作成コーナー」を使えば、必要事項を入力するだけで申告書が作成でき、計算も自動で行われるため、初めての方でも比較的スムーズに進められます。

贈与税申告と確定申告の違い 

贈与税申告と確定申告は、いずれも税務署へ提出する手続きですが、目的と対象が異なります。

確定申告は主に所得税や復興特別所得税の精算を行う手続きで、1年間の所得額や納税額を確定させます。

 

一方、贈与税申告は所得とは別に、財産を無償で受け取った場合に発生する贈与税の納税手続きです。

また、確定申告は給与所得者や個人事業主などが対象になる一方、贈与税申告は受贈者が対象であり、贈与を受けた年ごとに判定します。

 

さらに、確定申告では複数の所得控除や税額控除が適用されるのに対し、贈与税申告では基礎控除や特例が中心です。

このように、両者は似た名称でも、税目や申告要件、申告期限などに明確な違いがあるため、それぞれの仕組みを理解しておく必要があります。

 

贈与税申告が必要となる主なケース

贈与税申告はすべての贈与に必要なわけではありませんが、一定の条件に該当すると義務が生じます。

ここでは、申告が必要になる代表的なケースを3つに分けて説明します。 

基礎控除額を超える財産を贈与された場合

贈与税には年間110万円の基礎控除額が設定されています。

これは、1月1日から12月31日までの間に受け取ったすべての贈与財産の合計額が110万円以下であれば、申告や納税が不要になる仕組みです。

しかし、合計額が110万円を超えると贈与税申告が必要です。

対象となる財産は現金や預金だけでなく、不動産、株式、貴金属、車など多岐にわたります。

 

また、複数の人から贈与を受けた場合は、その総額で判定します。

申告を怠ると加算税や延滞税が課される可能性があるため、贈与を受けたら金額を正確に把握することが大切です。

相続時精算課税制度を利用する場合

相続時精算課税制度は、贈与時に2,500万円までの贈与を非課税とし、それを超える部分について一律20%の贈与税を課す制度です。

この制度を利用する場合、非課税枠内であっても贈与税申告が必要となります。

申告を行わなければ制度の適用が受けられないため注意が必要です。

 

対象者は、贈与者が60歳以上の親または祖父母で、受贈者が18歳以上の子や孫であることが条件です。

この制度を選択すると、以後の贈与については暦年課税に戻せないため、利用前に将来の相続や贈与の計画を考慮して判断する必要があります。

住宅取得資金の非課税などの特例を利用する場合

親や祖父母からの資金援助を受けて住宅を取得する場合、一定の条件を満たせば非課税で受け取れる制度があります。

この住宅取得等資金の非課税特例は、非課税枠内であっても申告が必要です。

非課税枠は住宅の性能や契約日、取得年によって異なり、適用を受けるためには期限内の申告と必要書類の添付が必須です。

 

主な条件には、新築または取得する住宅の床面積や耐震基準の適合、贈与を受ける年齢制限などがあります。

条件を満たさないと非課税が適用されず、通常の贈与税が課されるため、事前確認が欠かせません。  

 

令和5年度税制改正が贈与税申告に与える影響

令和5年度の税制改正では、贈与税の課税方式や特例制度に関する重要な見直しが行われました。

ここでは、暦年課税制度と相続時精算課税制度の変更点、そして改正後の申告書の入手方法について解説します。

暦年課税制度の変更点 

暦年課税制度は、1年間に受け取った贈与財産の合計から基礎控除額110万円を差し引き、残額に応じて税率を適用する制度です。

 

令和5年度の改正では、この制度を利用した贈与において相続開始前3年間の贈与分が相続財産に加算される期間が5年間に延長されました。

これにより、生前贈与を活用して相続税の負担を軽減する計画が難しくなったケースもあります。

 

また、贈与財産の把握がこれまで以上に必要になり、贈与記録や契約書類の保管が重要になっています。

相続時精算課税制度の変更点 

相続時精算課税制度では、贈与時に2,500万円まで非課税とし、それを超えた分に一律20%の贈与税を課します。

令和5年度改正では、この制度を利用する場合に基礎控除110万円が新たに適用されるようになりました。

これにより、毎年少額の贈与であれば贈与税がかからず、将来の相続時に合算して精算できるメリットが広がりました。

 

一方で、この制度を選択すると暦年課税には戻れないため、将来の相続計画を含めて慎重に検討する必要があります。

制度変更に伴い、適用条件や必要書類の確認も欠かせません。

改正後の贈与税申告書の入手方法

贈与税申告書は、税務署窓口で紙の様式を受け取るほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

改正後も、「贈与税の申告書作成コーナー」を利用すればオンライン上で作成し、印刷して提出するか、e-Taxを使って電子申告が可能です。

 

制度改正により申告内容や添付書類の要件が変わる場合があるため、最新の様式や入力画面の仕様を確認してから作業を進めることが重要です。

特に非課税特例や制度選択に関する項目は、改正内容を反映した記載方法に従う必要があります。 

 

贈与税の申告書作成コーナーを使った申告手順 

国税庁が提供する「贈与税の申告書作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に沿って必要項目を入力するだけで申告書が作成できます。

ここでは、初めての方でも迷わず進められるよう、申告の流れを9つのステップに分けて解説します。

①取得財産情報の入力

最初に、贈与を受けた財産の種類や評価額を入力します。

対象となる財産には現金・預金、不動産、株式、貴金属などがあり、それぞれ評価方法が異なります。

財産の評価額は国税庁の路線価図や評価基準を参考に正確に入力することが大切です。

 

不動産の場合は所在地や地目、面積、持分割合などを記載します。

複数の財産を受け取った場合はすべての情報を漏れなく入力してください。

②贈与税額計算結果の確認 

財産情報の入力が完了すると、贈与税額が自動で計算されます。

この画面では、基礎控除額や特例の適用状況、税率が正しく反映されているかを確認します。

控除や特例が正しく適用されていないと税額が過大になる可能性があるため注意すべき手順です。

必要に応じて入力画面に戻り、修正や追加を行いましょう。

③住所・氏名等の入力

次に、受贈者の氏名、住所、生年月日、マイナンバーなどの個人情報を入力します。

贈与者(財産を渡した人)の氏名や住所、マイナンバーも必要です。

入力ミスや表記の揺れは申告書の受理に影響する可能性があるため、住民票やマイナンバーカードの記載と完全に一致させることが重要です。

④送信前の内容確認

入力内容がすべて揃ったら、送信前に全ページを確認します。特に、財産の評価額、控除の適用、住所や氏名の誤字脱字は重点的にチェックしましょう。**ここでの見落としは修正申告の手間につながるため慎重な確認が必要**です。

⑤送信準備作業

電子申告(e-Tax)を利用する場合は、マイナンバーカードやICカードリーダー、利用者識別番号などが必要です。

事前にe-Taxソフトのインストールや動作確認を行っておくとスムーズです。

紙で提出する場合は、作成した申告書を印刷し、必要な添付書類と併せて提出準備をします。

⑥申告データの送信

電子申告では、案内に従ってデータを送信します。送信には暗証番号の入力や電子署名の付与が必要です。

送信完了のメッセージが表示されるまで画面を閉じないことが大切です。紙の場合は税務署窓口へ持参するか、郵送で提出します。

⑦送信結果の確認

電子申告の場合、送信後に「受信通知」が発行されます。

この通知は申告が受理された証拠になるため、必ず保存してください。

紙提出の場合は、控えに受付印をもらい保管しておきましょう。

⑧送信票兼送付書等の印刷

郵送で申告する場合や添付書類を後日提出する場合には、送信票兼送付書を印刷して使用します。

必要書類を送付する際は、送付書に記載された宛先・内容を正確に記入することが重要です。

⑨送信後に必要な追加作業

申告後は、納付期限までに贈与税を納付します。

納付方法は金融機関窓口、コンビニ、クレジットカード、ダイレクト納付など複数あります。

また、非課税特例を適用した場合は、後日追加書類の提出を求められることもあるため、税務署からの通知やメールには注意して確認しましょう。

 

登記事項証明書の添付省略制度

贈与税申告において不動産を取得した場合、通常は登記事項証明書の添付が必要です。

しかし、一定の条件を満たす場合には添付を省略できる制度があります。

この制度を活用することで、書類の準備負担や取得費用を減らせます。

ここでは対象となる特例と条件、そして不動産番号が複数ある場合の入力方法について解説します。

対象となる特例の内容

登記事項証明書の添付省略制度は、国税庁が指定する条件を満たす不動産に限り適用されます。

具体的には、贈与税の申告書作成コーナーやe-Taxで申告する際に、不動産番号を正確に入力することで、税務署がオンラインで登記情報を確認できるため証明書の添付が不要になります。

適用できるのは、法務局の登記情報システムと連携できる物件で、入力内容が登記記録と一致していることが前提です。

登記事項証明書添付を省略するための条件

添付省略を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

 

  • 不動産番号が法務局に登録されていること
  • 贈与税申告書作成コーナーまたはe-Taxを利用して電子申告を行うこと
  • 入力した不動産番号や所在地などの情報が登記情報と完全に一致していること

 

上記の条件を満たさない場合は、添付省略の適用は受けられず、従来どおり登記事項証明書の提出が必要となります。

不動産番号等が複数ある場合の入力方法

土地や建物を複数所有している場合、または分筆された複数の土地を一括で贈与された場合などには、不動産番号が複数存在します。

この場合、すべての不動産番号を漏れなく入力することが必要です。

入力漏れがあると、税務署での登記情報確認ができず、省略制度が適用されない可能性があります。

 

不動産番号は登記済証や登記識別情報通知、または法務局でのオンライン照会で確認できます。

 

贈与税の申告書作成コーナーに関するよくある質問

ここでは贈与税の申告書作成コーナーに関するよくある質問をご紹介します。

 

贈与税の修正申告書はどのように作成すれば良いですか? 

贈与税の修正申告書は、当初の申告内容に誤りがあり、税額を増やす必要がある場合に提出します。

修正申告は、贈与税の申告書作成コーナーにある「修正申告書作成」メニューから作成可能です。

利用する際は、当初申告の控えや送信結果を手元に準備し、修正したい項目を正しく入力します。

特に財産評価額や特例の適用有無など、税額に直結する部分は慎重に確認しましょう。

 

作成後は、電子申告(e-Tax)または紙での提出が可能です。

税額を減らす場合は「更正の請求」となり、別の手続きが必要になるため、事前に税務署や税理士に相談すると安心です。

申告書作成コーナーに関する問い合わせ先はありますか?

申告書作成コーナーの操作方法や利用環境に関する質問は、国税庁が案内する「確定申告電話相談センター」や税務署窓口で対応しています。

操作画面の右上に表示される「ヘルプ」や「よくある質問」も参考になります。

 

電子申告(e-Tax)の利用に関する技術的な問い合わせは、e-Taxヘルプデスク(電話やメール)で受け付けています。

問い合わせ時には、利用環境(パソコンのOSやブラウザ)、発生しているエラー番号、操作中の画面内容を伝えると、よりスムーズに対応を受けられます。  

 

贈与税の申告書作成コーナーについてまとめ

ここまで、贈与税申告の概要から申告が必要なケース、そして申告書作成コーナーの利用方法までをご紹介しました。

要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 贈与税申告は、基礎控除額を超える贈与や特例利用時に必要であり、期限内提出が原則
  • 暦年課税制度や相続時精算課税制度の改正内容を把握し、適切に制度を選択することが重要
  • 申告書作成コーナーを活用すれば、入力案内に従って申告書を作成し、紙提出やe-Tax送信が可能

 

贈与税は、申告条件や制度選択によって税負担が大きく変わります。

本記事が、贈与税の申告書作成コーナーの理解と正確な申告の一助となれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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