「親が認知症になったら財産はどう管理すればいいのだろう」と不安に感じたことはありませんか?
高齢化が進むなかで、預金や不動産の凍結を防ぐ手段として注目されているのが「家族信託」です。
本人が元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託しておくことで、将来のトラブルを防ぎやすくなります。
本記事では、家族信託と認知症の関係について以下の点を中心に解説します。
- 認知症発症後に家族信託を結べるかどうかの判断基準
- 家族信託を利用するメリットとデメリット
- 軽度の認知症でも家族信託を進めやすいケース
認知症に備えた資産管理の方法を理解しておくことで、家族の安心につながります。
ぜひ最後までご覧ください。
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家族信託とは

家族信託とは、財産を持つ本人が信頼できる家族に財産管理を任せる制度です。
高齢になると判断能力が低下する可能性があるため、事前に信託契約を結んでおくことで、将来の財産管理を円滑に進められます。
例えば、親が自宅や預金を子どもに託し、必要に応じて管理や処分をしてもらうといった形です。
成年後見制度と異なり、契約内容を柔軟に設計できる点が特徴とされています。
認知症への備えとして利用されることが多く、近年注目を集めている制度です。
認知症発症後でも家族信託が利用できる判断能力の判定方法

認知症を発症しても、本人に一定の判断能力が残されている場合には、家族信託を利用できる可能性があります。
その可否を判断するためには、公証人や司法書士といった専門職による意思確認が重要です。
特に信託契約は公正証書で作成されることが多いため、公証人が本人の理解力や意思を直接確認し、契約の有効性を担保します。
公証人による意思確認
公証人は契約の公平性を保つ役割を担い、信託契約の際には本人の意思が明確かどうかを確認します。
認知症であっても、契約の意味を理解し、自己の意思で判断できると判断されれば契約は成立します。
逆に、意思表示が困難な場合は契約が無効となるため注意が必要です。
判断能力や本人の意思を確認するための質問例
【本人確認】
「お名前と生年月日を教えてください」といった基本的な質問を行い、本人かどうかを確認します。
【契約内容の理解】
「今回の契約で財産を誰に託そうとしていますか」「託した財産をどのように使ってほしいですか」といった問いかけを行い、契約の趣旨を理解しているかを確かめます。
【その他】
「今の季節はいつですか」など日常生活に関する質問を通じて、一般的な判断力や認知の状態を把握します。
これらの質問に対して本人が適切に答えられるかどうかが、契約締結の可否を判断する基準となります。
司法書士による意思確認
司法書士は不動産登記や信託契約に関わる書類作成を担う専門職です。
家族信託を進める際には、契約が適法に成立するかどうかを確認するため、本人の意思確認を行います。
司法書士は面談を通じて、本人が契約内容を理解しているか、誰に財産を託すつもりかを確認します。
特に不動産を信託財産とする場合、登記手続きが必要になるため、司法書士の関与が不可欠です。
本人に判断能力が残されているかを司法書士が判断し、契約が有効に成立できるかどうかを見極めます。
判断が難しい場合には、公証人と連携しながら、契約の妥当性を検討することもあります。
専門職による意思確認を経ることで、後に契約無効を争われるリスクを減らせるため、安心して手続きを進められるのが特徴です。
認知症テスト
認知症テストは、本人の判断能力を確認する手段の一つとして用いられます。
代表的なものに「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」や「改訂版ミニメンタルステート検査(MMSE)」があります。
これらのテストは、日時や場所の把握、記憶力、計算力などを質問形式で確認し、総合的に認知機能の状態を評価するものです。
医師による診断やテスト結果は、公証人や司法書士が契約の可否を判断する際の参考資料として活用されます。
認知症と診断されたからといって直ちに家族信託が利用できないわけではなく、契約内容を理解できる程度の判断能力が残されていれば契約は可能になることが多い傾向です。
テストの結果は絶対的な基準ではありませんが、客観的に判断力を示す材料として信頼性が高く、トラブルを防ぐ上でも重要な役割を果たしています。
家族信託を利用するメリット

家族信託を活用することで、将来の認知症リスクや相続にまつわる問題を事前に回避しやすくなります。
ここでは、家族信託の代表的なメリットを整理して解説します。
親が認知症を発症しても自分たちが財産管理できる
親が認知症を発症すると、預金の引き出しや不動産の売却など日常の財産管理が制限されてしまいます。
通常であれば成年後見制度を利用する必要がありますが、家族信託を契約していれば、受託者に指定された家族が代わりに財産を管理できます。
例えば、親が介護施設に入居する際の費用を子どもが信託財産から支払うことも可能です。
成年後見制度と比べて柔軟性が高く、家族の生活状況に合わせて資産を活用できる点が大きな利点です。
不動産の共有で起こるトラブルを防止できる
不動産を複数人で共有すると、将来的に次のような問題が起こりやすくなります。
- 売却の同意が得られない
相続人の一人でも反対すると不動産の売却が進まないケースがあります。
- 利用方法を巡る対立
「賃貸にしたい」「売却したい」など意見が分かれると合意形成が難しくなります。
- 管理責任の不明確化
固定資産税や修繕費の負担を巡ってトラブルになることがあります。
家族信託を利用すれば、受託者が一元的に不動産を管理できるため、こうしたトラブルを未然に防ぎやすくなります。
信託した不動産の売買ができる
信託財産に組み入れた不動産は、受託者の判断により売買することが可能です。
これにより、親が判断能力を失った場合でも、必要に応じて不動産を処分して資金化できます。
例えば、空き家となった自宅を売却して介護費用に充てたり、資産を組み替えて運用効率を高めたりといった活用も可能です。
成年後見制度の場合、不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託では契約に基づいて柔軟に対応できます。
自分自身も自分以外も受益者に指定できる
家族信託では、委託者は、自分を受益者とする形でも、家族の誰かを受益者に設定する形でも契約を結ぶことができます。
例えば、親が存命中は自分を受益者とし、亡くなった後には子どもを受益者とするように契約を組むことが可能です。
この仕組みによって、財産の承継をスムーズに行え、相続の手続きを簡略化できます。
また、受益者を複数人に指定することもできるため、家族の希望に沿った柔軟な財産管理と承継が実現しやすい点もメリットです。
家族信託を利用するデメリット

家族信託は多くのメリットがある一方で、注意しておくべきデメリットも存在します。
事前に理解しておくことで、リスクを避けながら適切に活用しましょう。
家族信託の専門家を見つけるのが難しい
家族信託は比較的新しい制度であり、実務経験が豊富な専門家がまだ多くありません。
契約の設計を誤ると後に無効になる可能性もあるため、信託契約に精通した司法書士や弁護士を探すことが重要です。
しかし、地域によっては専門家の数が限られており、依頼先の選定に時間がかかるケースもあります。
そのため、相談の際には過去の事例や実績を確認し、信頼できる専門家を見つけることが不可欠です。
士業専門職は家族信託の受託者になれない
司法書士や弁護士といった士業の専門職は、家族信託の受託者になることができません。
信託法により、受託者には営利目的で財産を管理してはならないと定められているためです。
そのため、受託者には家族や親族を選ぶのが一般的です。
ただし、財産を託される側にとっては大きな責任が伴うため、信頼できる人物を慎重に選ぶ必要があります。
専門職は契約の設計や登記などをサポートする役割を担いますが、実際の財産管理は家族が担う点に注意が必要です。
不動産の赤字を他の所得と相殺できない
家族信託で管理する不動産が赤字となった場合でも、その損失を他の所得と相殺することはできません。
通常の不動産所得であれば、損益通算によって税負担を軽減できますが、信託財産の場合はこの制度が適用されません。
そのため、アパートやマンション経営を信託財産に組み入れる際には、収益性や将来的な維持費を十分に検討することが大切です。
特に空室リスクや修繕費の増加によって赤字が膨らむと、他の収入で補填できない点がデメリットといえます。
親族間でトラブルにつながる可能性がある
家族信託は親族間で行う契約であるため、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。
- 公平性に関する不満
受託者に権限が集中すると、他の親族から「不公平だ」と感じられる場合があります。
- 財産分配の対立
受益者が複数いる場合、財産の配分を巡って意見が対立することがあります。
- 透明性の不足
契約内容や運用方法が共有されていないと、不信感から紛争に発展することがあります。
専門家を交え、契約内容を家族全員で理解・合意することが、トラブル防止の重要な対策です。
軽度認知症でも家族信託を進めやすいケースとは?

認知症が進行してからでは契約が難しい場合がありますが、軽度の段階であれば家族信託を組めるケースもあります。
ここでは比較的スムーズに進めやすい状況を紹介します。
相続人が子どものみのケース
相続人が配偶者ではなく子どものみの場合、財産管理や承継の方向性が明確であるため、家族信託を進めやすい傾向にあります。
例えば、複数の子どもが相続人になる場合でも、受託者を長男に任せ、他の子どもを受益者とする契約が可能です。
遺産分割協議のように相続発生後に全員で合意形成を行う必要がないため、事前に合意を得ておけばトラブルを減らせます。
親が軽度認知症であっても、契約内容を理解し意思表示できるうちに手続きを進めることが望ましいです。
家族全員が合意し、協力が得られているケース
家族信託は一部の家族だけで進めると、後に「知らなかった」「不公平だ」と不満が出る可能性があります。
軽度認知症の親を持つ場合でも、家族全員が同意して協力体制を整えていくことで、契約を円滑に進められます。
例えば、受託者を一人に定め、他の家族が監督人や受益者として関与することで、透明性のある仕組みを作ることが可能です。
家族の理解と協力を得た上で契約を進め、後のトラブル防止につなげましょう。
すでに認知症でも家族信託ができる?

認知症が進行している場合でも、本人に一定の判断能力が残っていれば家族信託を結べる可能性があります。
ここでは契約の可否を判断するためのポイントを解説します。
家族信託の可否は、親の「判断能力」
家族信託を締結できるかどうかの最大のポイントは、親に「契約の意味を理解できる判断能力」が残っているかどうかです。
単に医師から認知症と診断されたからといって直ちに契約できないわけではありません。
契約内容を理解し、自らの意思で財産管理を託すことを表明できるのであれば、契約が有効と判断される場合もあります。
信託契約書作成の際の公証人の質問に答えられるかがポイント
家族信託の契約書は公正証書で作成されることが一般的です。
その際、公証人が本人に対して意思確認を行い、質問に対して適切に答えられるかどうかが契約の可否を左右します。
「誰に財産を託すのか」「財産をどのように使ってほしいのか」といった質問に明確に答えられれば、契約は有効と判断されやすくなります。
親に判断能力がない場合は法定後見制度を活用する
すでに判断能力が著しく低下しており、契約内容を理解できない場合は、家族信託を結ぶことはできません。
その場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任する「法定後見制度」の利用が必要となります。
家族信託に比べると柔軟性は劣りますが、裁判所の監督下で財産を適切に管理できる制度です。
認知症に備える家族信託の活用についてよくある質問

認知症と家族信託に関してよく寄せられる質問を整理します。
Q.親が認知症になっても家族信託は結べますか?
親が認知症と診断されても、判断能力が残されている場合には契約を結べる可能性があります。
重要なのは、契約内容を理解し、自己の意思で財産を託すことを表明できるかどうかです。
公証人や司法書士による意思確認を経て、適切に対応できれば契約は成立します。
ただし、重度の場合は契約が認められず、成年後見制度を利用しなければならない場合もあるため注意しましょう。
Q.認知症対策で家族信託を行う際の費用相場について教えてください
家族信託の費用は財産の種類や契約内容によって異なります。
主な費用項目は以下のとおりです。
- 公証役場の手数料:信託契約書を公正証書にするために数万円から十数万円程度かかります。
- 司法書士・弁護士費用:契約設計や登記手続きに必要で、数十万円かかるケースが一般的です。
- 登記費用:不動産を信託財産に含める場合、登録免許税や登記事項証明書取得費用が必要になります。
全体の目安は50万円前後ですが、財産規模や契約内容によって変動します。
事前に専門家に見積もりを依頼して確認しておきましょう。
認知症に備える家族信託の活用についてまとめ

ここまで、認知症と家族信託の関係について詳しく見てきました。
要点を整理すると以下の通りです。
- 家族信託は、親が認知症を発症しても一定の判断能力があれば利用できる
- 財産管理や不動産の活用を柔軟に進められる一方、専門家不足や親族間の対立リスクもある
- 軽度認知症の段階や家族全員の同意がある場合には、契約を進めやすい
家族信託は、将来の不安を軽減するための有効な仕組みですが、利用には専門家のサポートと家族の理解が欠かせません。
認知症への備えとして検討することで、安心して資産を守る体制づくりに役立つでしょう。今回の記事が認知症に備えて家族信託を活用する際の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。