遺産相続は、被相続人が残した財産を親族間で分配する手続きですが、同時に深刻な対立や揉め事が起こりやすい場面でもあります。
近年では、高齢化社会の進展に伴い、遺産相続に関するトラブルも増加傾向にあります。
ここでは、相続トラブルや対処法について解説します。
- 遺産相続における争いとは
- 遺産相続トラブルを避ける対策とは
- 相続トラブルが起きてしまった時の対処法
遺産相続の争いについてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺産相続における争いとは

遺産相続におけるトラブルは、主に相続人同士の争いから発生します。
令和3年には、相続人同士で解決できず家庭裁判所に持ち込まれた件数は6,934件にも上ります。
これは、令和3年に少なくとも6,934家族が遺産相続に関するトラブルを経験したことを示しています。
その主な理由は、資産に関する問題と家族に関する問題の2つです。
遺産相続については、こちらの記事もお読みください。
遺産相続は、家族の財産を次の世代に受け継ぐための大切な手続きです。 しかし、その過程には複雑な法律や税制が関わり、多くの人々にとって大きな負担や不安をもたらすことがあります。 特に相続税の計算や申告には、専門的な知識が求められる[…]
遺産相続トラブルになりやすい3つのケース

遺産相続は、被相続人亡き後、残された家族にとって大きな節目となる出来事です。
しかし、財産を巡って意見が対立し、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
ここでは、遺産相続トラブルになりやすい3つのケースについて解説します。
主な遺産が自宅の土地・建物のみであるケース
遺産が自宅の土地・建物のみの場合、その分割が難しいため相続トラブルが発生しやすいです。
このような場合、自宅を相続する相続人と他の相続人の間で遺産の取得額に大きな差が生じることがあります。
例として、法定相続人が長男と長女の2人で、法定相続分がそれぞれ1/2ずつの場合を考えてみましょう。
被相続人(父)の遺産の大部分が自宅の土地と建物であり、長男夫婦が同居していたとします。
長男は同居していた自宅を相続したいと考えますが、長女は自分も1/2の相続分を主張し、長男だけが遺産の大部分を相続することに納得できません。
このように、主な遺産が自宅の土地・建物のみである場合、相続人間で遺産額に大きな差が生じ、トラブルが発生します。
このようなトラブルを避けるために、事前に代償分割を話し合うことが有効です。
代償分割とは、長男が自宅を相続し、長女に対して現金を支払うことで公平を図る方法です。
これには長男の資金力が必要であり、被相続人が生前にトラブルの可能性を理解し、長男と長女とで代償分割について話し合い、長男が計画的に資金を準備することが重要です。
被相続人が会社を経営していたケース
被相続人が会社を経営していた場合について考えてみましょう。
経営者が亡くなると、後継者が会社の事務所や自社株式を相続することが一般的です。
経営状況にもよりますが、会社関連の財産は高額になることが多いです。
後継者が相続人であり、他にも相続人がいる場合、後継者が相続する財産の額が他の相続人よりも多くなることがあります。
これにより、相続人間でトラブルが発生しやすくなります。
具体例
法定相続人が長男と長女の2人であり、それぞれの法定相続分は1/2ずつです。
父が亡くなり、後継者である長男が会社の事務所や自社株式を受け継ぎました。
会社の経営状況は安定しており、会社関連の遺産価値は高額でした。
その結果、長女が相続する財産よりも、長男が相続する財産の方が大幅に多くなりました。
長女は自分も1/2の法定相続分があるため、長男が後継者だからといって遺産を多く相続することに納得できません。
会社の株式を長男と長女で1/2ずつ分ける方法もありますが、長男は株式の所有者が分散すると会社の意思決定に必要な議決権が弱まり、経営に支障をきたすことを懸念しています。
そのため、長男は会社関連の遺産をすべて相続することを強く望んでいます。
このように、被相続人が会社を経営していた場合、会社関連の高額な遺産を後継者だけが相続することになり、相続人間で財産の額に大きな差が生じ、相続トラブルが発生します。
これを防ぐために、生前にできるトラブル解消法として、父が生前に長女のことも考慮した遺産分割を遺言書に記しておくことが挙げられます。
会社経営と関係のない現金や有価証券を長女に相続させるなど、不公平感が生じないように遺産分割を行うことが大切です。
また、法的拘束力はありませんが、遺言書の付言事項に父の会社経営に対する思いや、後継者である長男への想いを記載することも有効です。
生命保険金の受取人が偏っているケース
生命保険金は被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産です。
そのため、生命保険金は相続財産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。
しかし、生命保険金の受取人が特定の相続人に偏っていると、不公平感が生じて遺産相続のトラブルになることがあります。
具体例として、法定相続人が長男と長女の2人で、それぞれの法定相続分が1/2ずつの場合を見てみましょう。
被相続人である父が長男を受取人として1,000万円の死亡保険に加入していたため、父が亡くなった後、長男は1,000万円の生命保険金を受け取ります。
一方で、長女を受取人とした死亡保険には加入していなかったため、長女は生命保険金を受け取っていません。
この状況で法定相続分に従って遺産を分割すると、長男は長女より1,000万円多く財産を受け取ることになり、長女がこの差に納得できなければ、遺産相続のトラブルが発生します。
これを防ぐための一つの方法として、生前に生命保険金の受取人を見直すことが挙げられます。
この例では、不公平感がないように生命保険金の受取人を長男と長女に500万円ずつ均等にするのが良いでしょう。
生命保険金の受取人については、「受取人といえば配偶者」「家を継ぐ長男」などと深く考えずに指定している場合や、結婚前に親を指定したままのケースが多々あります。
この機会に契約内容を確認し、見直すことをおすすめします。
相続争いの行方は

遺産相続は、本来であれば故人を偲び、残された家族が未来へ向かって歩み始めるための機会であるべきです。
しかし、思わぬ遺産争いに発展してしまうと、深い傷と取り返しのつかない損失を生み出す悲劇へと変貌してしまうことがあります。
遺産を有効に活用できない
遺産分割が完了しない限り、各相続人は遺産を有効に活用することが難しいです。
例えば、不動産を売却したくても分割が済んでいないため売却できず、好機を逃してしまうことがあります。
これにより、不動産の維持費だけがかかる状況になることもあります。
持分のみなら単独で売却可能ですが、その場合は買い手が見つかりにくく、見つかったとしても非常に低額での売却となることが多いです。
特別受益や寄与分の主張ができなくなる
2021年(令和3年)の民法改正により、相続開始から10年以上経過した遺産分割については、相続人が特別受益や寄与分を主張することが基本的に認められなくなりました(民法904条の3)。
これにより、他の相続人が生前贈与(特別受益)を受けたことや、亡くなった人の介護に貢献したこと(寄与分)を主張したい相続人にとっては、大きな不利益となります。
親族間の関係性が悪化する
相続争いは親族間の関係を悪化させる可能性があります。
相続は公平性の問題を引き起こし、誰が何を相続するべきかについて議論につながる可能性があるからです。
場合によっては、親戚同士がまったく話さないようになることもあります。
上記のように、相続は親族間の関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
相続について話し合う際には、お互いの気持ちを尊重し、冷静に話し合うことが大切です。
相続税を抑えられる特例を受けられない
相続争いが長引くと、「相続人が相続税の特例を受けられない」という悪影響があります。
具体的には、相続税申告書の提出期限までに遺産分割が完了しないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの特例を受けることができません。
訴訟などの法的手続きに発展する
相続争いが解決しないと、訴訟などの法的手続きに発展する可能性があります。
これは、相続人同士の話し合いがまとまらない場合に起こります。
遺産相続トラブルを避ける対策とは

遺産相続は、被相続人の大切な財産を分配する重要な手続きです。
しかし、同時にトラブルが起こりやすい場面でもあります。
揉め事にならないために、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。
財産目録を作っておく
遺産相続において、スムーズな手続きとトラブル回避のために欠かせないのが財産目録の作成です。
これは、被相続人が所有していた財産を種類ごとにリストアップしたもので、遺産分割協議の際に必要となる重要な資料となります。
財産目録作成のメリット
- 財産の把握と共有: 財産目録があれば、相続人全員が被相続人の財産を正確に把握することができます。
これにより、遺産分割協議における情報共有がスムーズになり、揉め事を防ぐことができます。 - 遺産分割協議の円滑化: 財産目録を基に、各相続人の取得財産を具体的に話し合っていくことができます。
財産の可視化によって、合意形成がスムーズに進みます。 - 相続税対策: 相続税の申告には、財産の価額が必要となります。
財産目録があれば、価額算定が容易になり、相続税対策にも役立ちます。
財産目録に記載すべき項目
- 不動産: 土地、建物、家屋など
- 預貯金: 普通預金、定期預金、口座の種類、金融機関名、支店名、口座番号など
- 証券: 株式、債券、投資信託など
- 貴金属: 金、プラチナ、宝石など
- 骨董品・美術品
- 車・オートバイ
- 家具・家電
- その他: 権利、債務など
遺産の分け方を知っておく
不動産の評価や分割方法、その他の遺産の分け方を理解しておくことは、スムーズな遺産分割を進めるために非常に重要です。
もし相続人間で意見が対立した場合、まずは法定相続分に基づいて遺産分割協議を行うことが推奨されます。
配偶者1人、子2人の場合の法定相続分
配偶者:全財産の1/2
子1:全財産の1/4
子2:全財産の1/4
法定相続人の数を確認する
相続人の数を確認することは重要です。
相続人が多いほど、遺産相続に関わる人が増え、それぞれの主張も多くなるため、話し合いがまとまらない可能性が高くなります。
また、相続人が後から現れたり、話し合いに参加しない相続人がいると、遺産分割の進行が滞ることがあります。
このようなトラブルが発生するリスクが高まります。
相続トラブルが起きてしまった時の対処法

近年、高齢化社会の進展に伴い、遺産相続に関するトラブルが増加しています。
親族間の争いに発展したり、思わぬ高額な相続税を支払うことになったりと、遺産相続は人生を大きく左右する出来事となる可能性があります。
このような事態を避けるために、事前にしっかりと対策をしておくことが重要です。
ここでは、遺産相続トラブルを避けるための3つの対策をご紹介します。
争いが起こってしまった時は
遺産相続で争いが起こってしまった場合、弁護士に相談し、必要に応じて法的な手続きを進めることが最善です。
話し合いによる解決が難しい場合は、裁判所が遺産の分割を決定します。
遺産分割調停を申し立てる
遺産分割で揉めてしまった場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停委員が間に入って、当事者同士の話し合いをサポートし、合意形成を目指します。
調停のメリット
- 裁判所に比べて手続きが迅速かつ柔軟
- 弁護士の費用を抑えられる可能性がある
- 関係者全員が納得できる解決を目指せる
調停のデメリット
- 合意に至らない場合は、審判に移行する可能性がある
- 時間がかかる場合がある
調停でも解決できない場合は審判へ移行する
遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合は、審判へ移行することができます。
審判は、裁判官が当事者の主張や証拠に基づいて、遺産分割の方法を判断し、決定する手続きです。
審判のメリット
- 法的な拘束力がある
- 比較的短期間で解決できる可能性がある
審判のデメリット
- 費用がかかる
- 関係が悪化する可能性がある
- 必ずしも希望通りの分割方法になるとは限らない
遺産分割調停について気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、遺産分割調停について以下の点を中心にご紹介します! 遺産分割調停とは 遺産分割調停の流れ 遺産分割調停にかかる費用 遺産分割調停につい[…]
遺言書を作成する際の注意点

遺産相続のトラブルを避けるためには、遺言書を作成することが非常に重要です。
しかし、遺言書が適切に作成されていないと、後々法的な争いを招く原因となることがあります。
遺言書を作成する際には、その内容や形式、保管方法に十分な注意を払うことが求められます。
遺留分は侵害しないこと
遺言書を作成する際、遺留分を侵害しないように注意することが重要です。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取る権利として法律で定められた相続分のことです。遺留分を侵害すると、相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があり、遺言書の内容が無効となることがあります。
遺留分を侵害しないように配慮することで、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を実現することができます。
2次相続を考えた遺産分割にする
遺言書を作成する際、2次相続を考慮した遺産分割を検討することが重要です。
2次相続とは、配偶者が先に亡くなり、その後に子どもが相続するケースを指します。
この場合、配偶者が相続した財産が子どもに引き継がれるため、相続税の負担が増加する可能性があります。
2次相続を見据えた遺産分割の方法として、以下の点が挙げられます。
- 配偶者の生活資金の確保:配偶者が亡くなった後の生活資金を確保するため、一定額の現金や不動産を遺贈することが考えられます。
- 相続税対策:相続税の負担を軽減するため、生前贈与や生命保険の活用など、税制上の優遇措置を検討することが有効です。
- 遺産分割の明確化:遺言書で遺産分割を明確に定めることで、相続人間の争いを防ぎ、円滑な相続手続きを実現できます。
これらの対策を講じることで、2次相続時の相続税負担を軽減し、相続人間のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
遺言執行者の指定
遺言書を作成する際、遺言執行者を指定することは重要なポイントです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する責任を持つ人物で、遺産の分割や債務の支払いなどを適切に行う役割を担います。
遺言執行者を指定することで、相続人間のトラブルを防ぎ、遺言の内容が確実に実行されるようになります。
遺言執行者を指定する際の注意点は以下の通りです。
- 信頼できる人物の選定:遺言執行者は遺産の管理や分割を行うため、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
- 専門知識の有無:遺産分割や税務に関する知識があると、手続きがスムーズに進みます。
- 複数人の指定:万が一、指定した遺言執行者が職務を遂行できない場合に備え、複数人を指定することも検討しましょう。
- 遺言執行者の報酬:遺言執行者には報酬が支払われる場合があります。
報酬の有無や額について、遺言書で明記しておくと良いでしょう。
遺言執行者を適切に指定することで、遺言の内容が円滑に実行され、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
相続争いが発生したときの弁護士に相談するメリット

遺産相続は、被相続人の財産を分配する重要な手続きですが、同時にトラブルが起こりやすい場面でもあります。
こうした遺産争いが発生した場合、弁護士に相談することは非常に有効です。
弁護士は、豊富な知識と経験に基づいて、以下のメリットを提供することができます。
法律の正しい考え方を教えてもらえる
弁護士に相談することで、相続に関する正しい法律の考え方を身につけることができます。
具体的には、以下のような内容を学ぶことができます。
- 法定相続分: 法律で定められた相続人の相続分のことです。
- 寄与分: 被相続人の財産の形成に寄与した相続人が、法定相続分を超えて相続できる権利のことです。
- 特別受益: 被相続人が遺言書で特定の相続人に与える特別な利益のことです。
これらの知識は、遺産分割協議を円滑に進めるために非常に重要です。
また、相続放棄を検討する場合にも、法律の専門家である弁護士に相談することで、適切な判断を下すことができます。
代理交渉を依頼できる
代理交渉を依頼することができます。
相手とのトラブルが生じた場合、代理人に交渉を任せることで、当事者同士の感情的な対立を避けることができます。
また、自分で対応する必要がなくなるため、労力を省けて、ストレスも大幅に軽減されます。
調停、審判、訴訟も依頼できる
遺産分割調停や審判、その他の訴訟が生じた場合でも、弁護士に任せれば安心で、自分で労力をかける必要はありません
相続は、法的な複雑さと個人的な感情が交錯するデリケートな問題です。 このような状況では、適切な法的サポートが不可欠となります。 特に弁護士は、相続問題において中心的な役割を果たし、法的なアドバイス、紛争の解決、遺産分割協議のサポート[…]
遺産相続の争いに関するよくある質問
遺産相続争いのよくあるトラブルは?
遺産相続においては、しばしばさまざまなトラブルが発生します。
最も多いのは、遺産分割の方法を巡る意見の対立です。
相続人が複数いる場合、それぞれの希望する分割方法が異なるため、分割方法で争いが生じることが一般的です。
特に不動産の評価額や分割方法については、意見が分かれることが多く、話し合いが長引くこともあります。
次に問題となるのが、生前贈与や特別受益に関するトラブルです。
被相続人が生前に特定の相続人に対して贈与を行っていた場合、その贈与分が遺産分割にどう影響するかが争点となります。
生前贈与を受けた相続人と、何も受けていない相続人との間で不公平感が生じ、争いを引き起こすことがあります。
さらに、遺言書に関するトラブルもよく見られます。遺言書がある場合、その内容や有効性について相続人が異議を唱えることがあります。
遺言書の作成時の状況や内容に疑問を持つ相続人が多く、法的な問題を引き起こすことがあるため、遺言書を適切に作成し保管することが重要です。
また、相続人の範囲を巡る争いも少なくありません。
相続人の中に認知された子どもがいる場合や、相続人間で連絡が取れない場合など、相続人の確定が難航し、遺産分割が遅れることがあります。
遺産相続争いの弁護士費用はいくらくらいか?
遺産相続の争いが発生した場合、弁護士に依頼することがありますが、その際の費用が気になるところです。
弁護士費用は、依頼する内容や案件の複雑さによって異なります。
一般的には、遺産相続の弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金などの項目に分かれます。
まず、相談料は初回の面談で発生する費用で、一般的に1時間あたり5,000円から1万円程度です。
弁護士によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
次に、着手金は弁護士が正式に依頼を受けた際に支払う費用で、相続額に応じて決まることが一般的です。
例えば、遺産額が数千万円程度の場合、着手金は30万円〜50万円程度が目安です。
さらに、遺産の規模や争いの内容により、着手金が高くなる場合もあります。
また、報酬金は、最終的に得られた成果に対して支払われる費用で、相続額に一定の割合を設定することが多いです。
報酬金はおおよそ相続額の5%〜15%程度が相場とされています。
ただし、相続争いが長期化することもあり、その場合は費用が膨らむ可能性があります。
争いが激化すると、裁判や調停が必要となり、さらに追加費用がかかることを考慮する必要があります。
弁護士費用は高額になることもありますが、トラブルを解決するためには専門家の支援が必要です。
事前に複数の弁護士に見積もりを依頼し、費用を比較することをおすすめします。
遺産相続の争いについてについてまとめ

遺産相続の争いについてお伝えしてきました。
遺産相続の争いについてまとめると以下の通りです。
- 遺産相続におけるトラブルは、主に相続人同士の争いから発生する
- 遺産相続トラブルを避ける対策とは、財産目録を作っておくことや、遺産の分け方を知っておくことが重要
- 相続トラブルが起きてしまった時の対処法は、遺産分割調停を申し立てる方法や調停でも解決できない場合は審判へ移行するなどの方法が挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



