孫は遺産相続できるのか?孫に遺産を相続させるメリット・デメリットや注意点について解説

孫に財産を譲りたいと考えている方、意外と多いのではないでしょうか。
しかし、孫が遺産相続できるのか、相続させるメリット・デメリットは何か、注意点は何かなど、疑問点も多いと思います。

ここでは、孫と遺産相続に関する疑問を徹底解説します

  • 孫が法定相続人となる2つのケース
  • 孫に遺産を相続させるメリット・デメリット
  • 遺産相続以外で孫に財産を渡す方法

孫に遺産相続できるかについてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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原則として孫は法定相続人とならない

原則として、孫は法定相続人にはなりません
民法では被相続人に近い血縁者が法定相続人とされており、孫は被相続人の子に比べて血縁が遠いため、法定相続人には含まれません。

法定相続人の順位は以下の通りです。

  • 第一順位:被相続人の子(養子含む)
  • 第二順位:被相続人の父母
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹 ※配偶者は常に法定相続人となります。

このように、孫は通常、法定相続人にはなりません。
ただし、以下のケースでは孫が法定相続人となることがあります。

  • 被相続人と孫が養子縁組をしている場合
  • 孫が代襲相続をしている場合

孫の相続については、こちらの記事もお読みください。

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孫が法定相続人となる2つのケース

一般的に、相続人といえば、被相続人の配偶者や子、親などが思い浮かびます。
しかし、実は孫も一定の条件を満たせば法定相続人となる場合があります。

今回は、孫が法定相続人となる2つのケースについて、詳しく解説します。

被相続人と孫が養子縁組をしている

被相続人と孫が養子縁組をしている場合、孫は法定相続人となります。
養子縁組により、被相続人と孫の間に法律上の親子関係が生じるためです。

養子は実子と同じ権利を持つため、被相続人の養子となった孫は法定相続人の第一順位となり、実子と同様に相続権を有します
遺言がない場合、相続は法定相続分に従います。

法定相続分とは、民法で定められた法定相続人が相続する割合のことです。
第一順位である子の法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者+子:配偶者が1/2、子が1/2(子全員で均等に分割)
  • 子のみ:全ての遺産を子全員で均等に分割

例えば、子が2人いる場合、それぞれの法定相続分は1/4、3人いる場合は1/6となります。
配偶者がいない場合、子が全ての遺産を均等に分割して相続します。

孫の親が亡くなっており代襲相続が発生している

孫の親(被相続人の子)が先に亡くなっている場合、孫は代襲相続により法定相続人(代襲相続人)となります。
代襲相続とは、本来相続するはずだった被相続人の子が故人の場合に、その子供(孫)が相続権を引き継ぐことです。

代襲相続の場合も養子縁組と同様に、孫は第一順位の法定相続人として扱われます。
法定相続分についても、前述の養子縁組と同じルールが適用されます。

配偶者がいる場合、配偶者が1/2を受け取り、残りの1/2を子と代襲相続した孫で分けます。ただし、代襲相続する孫が複数おり、その孫の親に兄弟姉妹がいる場合には注意が必要です。

例えば、長男が相続するはずだった1/4の財産を、2人の孫が代襲相続する場合、それぞれの孫の相続分は1/8となります。
これは、長女と孫がそれぞれ1/6ずつを相続するケースとは異なります。

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遺言書で孫が受取人に指定されている場合は?

孫に財産を譲りたいと考えている場合、遺言書は有効な手段の一つです。
法定相続人ではない孫に財産を譲るには遺贈という方法があり、遺言書に「孫を財産受取人とする」旨を記載することで実現できます。

遺贈は、相続とは異なり、被相続人が自由に財産の割合を決められる点が特徴です。
ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 相続税: 相続財産総額が一定額を超えると、孫も相続税の申告・納付が必要になります。
  • 遺留分: 法定相続人には遺留分という権利があり、たとえ遺言書で何も相続させてもらえなくても、最低限の財産を取得する権利が保障されています。

孫への財産承継を検討する際には、遺言書の内容はもちろん、相続税や遺留分の影響についても理解しておくことが重要です。

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孫に遺産を相続させるメリット・デメリット

孫に遺産を相続させることは、将来への投資や愛情表現の一つとして有効な手段です。
しかし、メリットだけでなくデメリットも存在するため、慎重な判断が必要です。

ここでは、孫に遺産を相続させるメリットとデメリットについて、詳しく解説します。

孫に遺産を相続させるメリット

相続対策をしない場合、法定相続人ではない孫は遺産分割の話し合いに参加できず、祖父母の財産を受け取ることができません。

しかし、遺贈などの方法を用いることで孫を受遺者に指定でき、祖父母の希望を叶えることが可能です。
また、親から子供への相続を一度飛ばすことで、全体の相続税が減る可能性があります。

単に孫が可愛いからという理由だけでなく、孫が適切な承継者となるケースもあり、孫に相続させることで財産が有効に活用される場合もあります。

孫を法定相続人にする方法もあります。
孫が法定相続人となることで、相続税の基礎控除額が増える利点があります。

相続税の基礎控除額は次の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

相続税は基礎控除額を超えた部分に課税されるため、法定相続人が多いほど控除額も高くなります。

孫に遺産を相続させるデメリット

孫が遺産相続の対象になると、法定相続人の取り分が減る可能性があります。
法定相続人は一定の相続割合を予想しているため、孫が相続に加わることを快く思わない場合があります。

また、複数の孫がいる場合、相続した孫と相続しなかった孫との関係が悪化することもあります。

さらに、多額の財産を孫に相続させると、他の相続人の遺留分を侵害する恐れがあります。この場合、配偶者や子供が遺留分の侵害を理由に孫に請求することが考えられます。
また、法定相続人以外の者が相続人となる場合、相続税が割り増しされるため、孫の税負担が重くなることも大きなデメリットです。

孫に遺産を相続させる方法3つ

孫に遺産を相続させる方法が3つあるのはご存知でしたか?
以下にその方法を解説します。

遺言書を作成しておく

遺言書がない場合、遺産分割協議を行うことになり、遺産を受け取れるのは法定相続人だけで、孫は次回の相続まで待つ必要があります。

しかし、遺言書があれば法定相続人以外を受遺者に指定でき、孫にも遺産を相続させることができます。
遺言書による財産承継を遺贈といい、不動産など特定の財産を渡す「特定遺贈」と、財産の割合を指定して渡す「包括遺贈」があります

遺言書の効力は非常に強く、孫への遺産相続がほぼ確実になりますが、遺言書に不備があると無効となり、遺産分割協議が必要になります。
孫への遺産相続を確実にするために、専門家のアドバイスを受けながら遺言書を作成すると良いでしょう。

孫と養子縁組する

被相続人の子供は第1順位の相続人ですが、養子も実子と同じ立場になるため、養子縁組した孫は第1順位の法定相続人となります。
遺言書がない場合でも、法定相続人には一定の取り分があるため、孫であっても一定の財産を受け取れます。

ただし、民法上では養子の数に制限はありませんが、相続税法では基礎控除の計算に含められる養子の人数が制限されています

  • 実子がいる場合:養子1人まで
  • 実子がいない場合:養子2人まで

孫との養子縁組は、税務署から租税回避とみなされ、否認される可能性があるため注意が必要です。

代襲相続が発生している場合

被相続人よりも先にその子供が亡くなっていた場合、その孫が代襲相続の対象となります。
代襲相続では、亡くなった子供の相続権を孫が引き継ぎ、第1順位の法定相続人となり、一定の相続割合が保障されます。

遺贈や養子縁組と異なり、偶発的な状況に基づく代襲相続はありますが、その存在を認識せずに遺産分割を進めるケースも少なくありません。
子供がすでに亡くなっている場合、孫が相続人になることを家族全員で共有しておくべきです。

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遺産相続以外で孫に財産を渡す方法

孫に財産を譲りたいけれど、遺産相続はしたくない、あるいはまだ時期が早いと感じている方もいらっしゃるでしょう。
そんな方に向けて、今回は遺産相続以外で孫に財産を渡す方法をご紹介します。

生前贈与を活用する

孫に対する生前贈与では、年間110万円までの非課税枠を利用するのが効果的です。
1月1日から12月31日までに贈与した額が110万円以内であれば、贈与税がかからず税務署への申告も不要です。

高額な資金を贈与する場合には年数がかかりますが、孫には申告の手間や納税の負担がないため、手軽に利用できる方法です。
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれますが、これは法定相続人に対する贈与だけが対象なので、相続税対策としても有効です。

ただし、孫名義の預金口座に入金する場合、通帳や印鑑が祖父母の手元にあり、孫が自由に使えない状況では、税務署から名義預金とみなされる可能性があります。
第三者から見ても贈与と認められる状況にしておくことが重要です。

教育資金の一括贈与の特例を活用する

2026年3月31日までの期間限定措置として、30歳未満の子供や孫に教育資金を贈与する際に最大1,500万円まで非課税にする特例があります。
この贈与金は、学校の授業料など教育関連の費用に使うことが条件ですが、1,500万円のうち500万円は塾や習い事の費用にも使用できます

利用方法としては、まず金融機関に孫名義の口座を開設し、その口座に入金または振り込みを行います。
孫は教育関連の支払いの際に領収書や請求書を提示し、金融機関の窓口でお金を受け取ります。

手続きに手間がかかり、取扱銀行も限られるため、事前に孫の意向を確認し、対応する銀行を調べておくことが重要です。
また、30歳までに使い切れなかった残額には贈与税がかかるため注意が必要です。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用する

2025年3月31日までの期間限定で、18歳以上50歳未満の子供や孫に対して結婚や子育ての資金を贈与する際、最大1,000万円までが非課税になる特例があります。
結婚資金については最大300万円までが非課税の対象であり、手続きの仕組みは教育資金の一括贈与と同様です。

具体的には、金融機関に専用口座を開設し、その口座に贈与金を入金する必要があります。
出金の際には領収書が必要になるため、紛失しないように注意が必要です。

孫を生命保険の受取人にする

生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を孫に指定することで、保険金を孫に渡す方法もあります。
死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にはならず、他の相続人から取り分を主張されることはありません。

ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるため、孫が相続税を負担する可能性があります。

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孫に遺産を相続させるときの注意点

孫に遺産を相続させることは、愛情表現や将来への投資として有効な手段です。
しかし、円滑な相続を実現するためには、事前に注意すべき点がいくつかあります。

親族との関係が悪化する可能性

孫への愛情から高額な財産を残すことがありますが、親族の中には「孫がいなければもっと多く相続できた」と感じる人がいるかもしれません。
孫が親族内で孤立しないよう、遺産相続には細心の注意を払う必要があります。

他の相続人の遺留分も考慮し、孫だけを優先する相続には十分気をつけてください。

孫の相続税が高くなる

養子縁組や遺贈により孫が遺産を受け取る際、相続税は加算税が課され、その額は元の税額の20%増しとなります。

また、孫は法定相続人ではないため、死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」を利用することができません。
代襲相続の場合は、加算税は適用されません。相続税が発生する場合、孫の税金負担も考慮する必要があります。

孫に遺産相続できるかについてについてまとめ

孫に遺産相続できるかについてお伝えしてきました。
孫に遺産相続できるかについてまとめると以下の通りです。

  • 孫が法定相続人となる2つのケースは、被相続人と孫が養子縁組をしている場合や孫の親が亡くなっており代襲相続が発生している場合がある
  • 孫が法定相続人となることで、相続税の基礎控除額が増えるメリットがある一方で、孫が遺産相続の対象になると、法定相続人の取り分が減るデメリットがある
  • 遺産相続以外で孫に財産を渡す方法は、生前贈与を活用することや教育資金の一括贈与の特例を活用することが挙げられる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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