遺産相続の税金はいくらから?基礎控除額と相続税の計算方法を解説

大切な家族を亡くした後、悲しみに暮れる間もなくやってくるのが相続手続きです。
そして、多くの場合、大きな壁となるのが「相続税」です。

ここでは、遺産相続の税金のポイントについて、わかりやすく解説します。

  • 相続税とは
  • 相続税がかかるのはいくらか
  • 相続税申告は基礎控除額を超えなければ不要

遺産相続の税金について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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相続税とは

相続税とは、被相続人が亡くなった時に、相続人が取得した財産に対して課税される税金です。

相続税は、遺産の総額から基礎控除を引いた課税対象額に対して、累進課税方式で課税されます。
相続税の申告が必要かどうかは、遺産の総額によって異なります。

相続税については、こちらの記事もお読みください。

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相続税がかかるのは3600万円から

相続税はすべての相続人に課税されるわけではなく、遺産の総額が一定額を超えた場合にのみ課税されます。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、例えば相続人が1人の場合は3600万円までが非課税です。

相続税がかかる遺産額は相続人の数に応じて増えていき、基礎控除額を超えた分に対して相続税が課されます。
相続税がかかるかどうかを判断するためには、基礎控除額と遺産総額を知っておくことが重要です。

相続税申告や計算が不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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相続税がかかる基準は、法定相続人数で変わる基礎控除額

相続財産の合計額から基礎控除額を差し引くことができます。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

国税庁の「財産を相続したときの税金」によれば、相続税がかかるかどうかはこの基礎控除額を計算して確認します。
相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税が必要となる可能性があります。

法定相続人の数が多いほど、基礎控除額も増加します。

例えば、法定相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円となり、1人増えるごとに600万円ずつ加算されます。
これにより、相続財産の合計額が多くても、基礎控除額が高くなることで相続税がかからない場合があります。

さらに、相続財産からは相続人が負担した葬儀費用や、被相続人が残した未払金や借入金などの債務を差し引くことができます。
この結果、基礎控除額を超えなければ相続税は発生しません

なお、基礎控除額を計算する際には、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めることになっています。

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相続税がかからないケース

相続税について「高額な税金がかかるもの」「複雑で面倒な手続きが必要になる」など、多くの人がハードルが高いと感じているのではないでしょうか。
しかし、実は相続税がかからないケースもあります。

配偶者控除

配偶者控除は、相続税の計算において、配偶者のいる被相続人の課税対象となる財産を減額する制度です。
これは、被相続人が亡くなった際に、残された配偶者が生活を維持していくために必要な財産を確保することを目的としています。

配偶者控除の額は、被相続人の年齢と配偶者の年齢によって異なります。
一般的には、被相続人と配偶者の年齢が若いほど控除額は高くなります。

例えば、被相続人が60歳未満で配偶者が50歳未満の場合、控除額は最大で800万円となります。
配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被相続人と配偶者が婚姻関係にあったこと
  • 被相続人または配偶者が、相続開始の時からさかのぼって2年以上前に死亡した直系尊属等と婚姻関係にあったこと
  • 被相続人または配偶者が、相続開始の時からさかのぼって2年以上前に死亡した直系尊属等の扶養をしていたこと

配偶者控除は、相続税を節税する上で非常に有効な制度です。
被相続人に配偶者がいる場合は、必ず配偶者控除の適用を受けることを検討しましょう。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人が所有していた土地や建物を、一定の条件を満たす場合に、相続税の課税対象となる財産から除外する制度です。
これは、被相続人が家族のために住居用として取得した財産を、次の世代に円滑に承継することを目的としています。

特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被相続人が所有していた土地や建物が、被相続人またはその配偶者が相続開始の時からさかのぼって2年以上前から住居用として使用されていたこと
  • 土地の面積や建物の床面積が一定の要件を満たしていること

特例の適用を受けられると、課税対象となる財産が大幅に減額されるため、相続税が大きく軽減されます。
例えば、被相続人が所有していた土地が400㎡以下で、建物の床面積が120㎡以下だった場合、課税対象となる財産から最大で300万円が控除されます。

未成年・障害者控除

未成年・障害者控除は、相続税の計算において、被相続人の未成年の子または障害者の子の課税対象となる財産を減額する制度です。
これは、被相続人が亡くなった際に、残された未成年の子または障害者の子が生活を維持していくために必要な財産を確保することを目的としています。

控除額は、被相続人の年齢と未成年の子または障害者の子の年齢、障害の程度によって異なります。
一般的には、被相続人と未成年の子または障害者の子の年齢が若いほど、障害の程度が重いほど控除額は高くなります

相次相続控除

相次相続控除とは、短期間に相続が2回以上発生した場合に、2回目の相続税額を軽減する特例制度です。
これは、10年以内に2回以上の相続があり、2回目の相続における被相続人が1回目の相続でも相続税が課税されている場合に適用されます。

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相続税の計算方法

相続税の計算は、相続財産の総額から控除額や特例を適用し、最終的な税額を算出する複雑な手続きです。
以下に、相続税の計算方法について詳しく解説します。

相続財産の総額を算出

まず、相続財産の総額を計算します。
相続財産には以下のようなものが含まれます。

  • 現金や預貯金
  • 不動産(家屋や土地)
  • 有価証券(株式や公社債)
  • 貴金属や骨董品
  • 生命保険金や退職金(みなし相続財産)

基礎控除額を差し引く

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
相続財産の総額からこの基礎控除額を差し引きます。

課税遺産総額を求める

基礎控除額を差し引いた後の金額が課税遺産総額となります。
課税遺産総額が正確に算出されたら、各相続人の法定相続分に応じて分割します。

各相続人の取得分に対する税率を適用

各相続人の取得分に対して相続税率を適用します。
相続税率は累進税率であり、取得分が多くなるほど高い税率が適用されます。

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

各相続人の税額を合計

各相続人の税額を計算し、これを合計して最終的な相続税額を算出します。

税額控除を適用

相続税にはいくつかの税額控除や特例があります。
適用できるものを適用し、最終的な納税額を確定します。

  • 配偶者控除:配偶者が取得する遺産のうち、1億6,000万円または法定相続分まで非課税
  • 未成年者控除:18歳未満の相続人に対する控除
  • 障害者控除:一定の条件を満たす障害者に対する控除

具体例

法定相続人が配偶者と子供1人の場合、相続財産が1億円だった場合の計算例です。

  • 基礎控除額:4,200万円
  • 課税遺産総額:1億円-4,200万円=5,800万円
  • 法定相続分に分割:
  • 配偶者:5,800万円×1/2=2,900万円
  • 子供:5,800万円×1/2=2,900万円

相続税率の適用

  • 配偶者:2,900万円×15%-50万円=385万円
  • 子供:2,900万円×15%-50万円=385万円

税額控除の適用(配偶者控除を適用)

  • 配偶者の税額:0円
  • 子供の税額:385万円

最終的な相続税額は、子供の385万円となります。

相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引き、各相続人の法定相続分に応じた税率を適用することで行います。
基礎控除や特例を適用することで、相続税の負担を軽減することができます。

適切な計算と対策を行うためには、専門家の助言を受けることが重要です。

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相続税申告は基礎控除額を超えなければ不要

被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内が、相続税申告の期限です。
意外と短い期間なので、早めの準備が必要です。

一般的に、相続財産の合計額が基礎控除額を超えない場合は、相続税申告は不要です。
基礎控除額は、被相続人の年齢や家族構成によって異なりますので、詳細は税務署にご確認ください。

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例制度を利用する場合は、相続税がかからなくても申告が必要となります。

被相続人が非居住者だった場合や、遺産分割協議がまとまらない場合なども、申告が必要となります。
相続税申告は手続きが複雑な場合が多く、ミスも起こりやすいです。

特に、上記のような例外ケースの場合は、税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

実際に相続税の計算方法は?

相続税の計算は複雑です。

まず、相続財産を合計し、法定相続分で分割して仮の相続税を算出します。
その後、合計額を実際の相続分で再分割します。

課税価格の計算

各相続人・受遺者の正味の遺産額を計算します。
2024年以降、生前贈与の加算期間は3年間から7年間に変更されました。

仏壇・墓石などは非課税です。
2023年度の税制改正で、年間110万円以内の贈与は非課税となりました。

課税対象の遺産総額を計算

各相続人の遺産額を合計し、基礎控除額を差し引いて課税対象額を算出します。

課税対象の遺産総額を法定相続分で按分

例えば、課税対象額が1億円で相続人が妻と子2人なら、妻は5000万円、子はそれぞれ2500万円です。

仮の相続税額の計算

按分した金額から相続税率を適用し、仮の相続税額を算出します。

例えば、5000万円なら800万円、2500万円なら325万円です。

仮の相続税額を合算

全員の仮の相続税額を合算します。
妻800万円、子2人でそれぞれ325万円なら合計1450万円です。

実際の相続分で按分して本来の相続税を計算

合算額を実際の相続分で再分割し、本来の相続税額を算出します。

例えば、遺産総額1億4800万円のうち妻が1億2000万円、子1人が2800万円を相続する場合、妻の相続税は約1175万円、子は約274万円です。

加算額・税額控除額を考慮して納付税額を算出

各相続人の状況に応じて最終納税額を計算します。

例えば、配偶者控除を適用すると妻の納税額は0円、16歳9か月の子なら未成年者控除を適用して納税額は約234万円になります。

相続税の対象になる財産・対象にならない財産

相続税は、被相続人が亡くなった時に所有していた財産に対して課税される税金です。
しかし、すべての財産が相続税の対象になるわけではありません。

相続税の対象となる財産

  • 現金、預金、不動産、有価証券、貸付金
  • 自動車、貴金属、骨董品
  • 営業権、特許権、著作権などの権利
  • 被相続人が契約していた生命保険の権利
  • 非課税限度額を超える死亡保険金や死亡退職金
  • 相続発生前3年以内の生前贈与(令和9年以降「7年以内」に延長)
  • 相続時精算課税を適用した生前贈与

これらには海外の財産も含まれます。

相続税の対象外の財産(非課税財産)

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具、仏像、神棚、庭内神し
  • 国や地方公共団体などに寄付された財産

 

相続税の対象となる財産には、被相続人の遺産以外のものも含まれます。
例えば、死亡保険金や死亡退職金は被相続人の遺産ではないものの、被相続人の死亡により受け取るため、みなし相続財産として相続税が課税されます。

ただし、これらは「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
さらに、相続発生前3年以内の生前贈与や相続時精算課税を適用した生前贈与も相続税の対象です。

生前贈与が相続税の対象となる期間は令和9年から段階的に延長され、令和13年以降は相続発生前7年以内となります。
相続時精算課税は、贈与された財産が贈与者の死亡時に相続税の対象となる制度です。

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債務と葬式費用は差し引く

相続税の計算では、課税対象の遺産から債務と葬儀費用を差し引きます。
例えば、遺産総額が5,000万円でも、借入金が3,000万円あれば、差し引き2,000万円となり、基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

控除できる債務には、借入金のほか、未払いの税金や医療費も含まれます。借入金には住宅ローンや事業資金の借入などが該当します。

ただし、住宅ローンが団体信用生命保険(団信)で完済される場合、その残高は遺産から控除できません。
葬儀費用については、本葬(告別式)までの費用が対象です。

亡くなった人の葬儀費用は、その人の財産から負担されるべきという考えに基づいています。

遺産相続の税金についてまとめ

遺産相続の税金についてお伝えしてきました。
遺産相続の税金についてまとめると以下の通りです。

  • 相続税とは、被相続人が亡くなった時に、相続人が取得した財産に対して課税される税金を指す
  • 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、例えば相続人が1人の場合は3600万円までが非課税である
  • 一般的に、相続財産の合計額が基礎控除額を超えない場合は、相続税申告は不要となる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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