遺産分割協議書は、相続手続きを進める上で欠かせない重要な書類ですが、提出先や手続きの詳細に関して不明点が多い方も少なくありません。
特に、どこに提出すべきか、提出時に注意すべきこと、そして原本が必要な場合については、多くの方が疑問を抱えているかもしれません。
本記事では、遺産分割協議書について以下のポイントに絞って解説します。
- 遺産分割協議書の提出先と必要な手続きについて
- 遺産分割協議書の原本とコピーの使い分け
- 提出後の遺産分割協議書の返却方法とその注意点
相続手続きを進める際に役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
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遺産分割協議書とは

相続人が遺産をどのように分けるかを記録した書類が遺産分割協議書です。
この協議書は、遺産の配分を確定させるために必要な法的手続きの一部となります。
相続人全員の同意が求められ、合意が成立した場合にのみ遺産分割協議書が効力を持つことになります。
作成には、各相続人の署名と押印が必要です。また、不動産や預貯金などの財産の分割方法が記載され、場合によっては税務署や金融機関への提出が求められることもあります。
遺産分割協議書が存在しない場合、相続財産の扱いに関して後々のトラブルが生じることがあります。
遺産分割協議書の提出先5つ

遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進めるための重要な書類であり、各提出先で必要な手続きを確実に行うことで、相続財産の移転や名義変更がスムーズに進みます。
1.【法務局】不動産の相続登記
遺産分割協議書は、不動産を相続登記する際に必要な書類の一つです。
不動産を相続した場合、相続人がその名義を変更するためには、法務局に対して登記手続きする必要があります。
登記するためには、相続人全員の署名と押印がされた遺産分割協議書と共に、その他の必要書類(例:戸籍謄本、遺言書の有無の確認など)を提出する必要があります。
登記手続きすることで、相続した不動産の名義が正式に相続人に変更され、所有権が確定します。
2.【銀行】預貯金の払戻しまたは名義変更
銀行での手続きも、遺産分割協議書の提出が必要です。相続した預貯金を引き出す場合や、名義変更するためには、相続人全員が合意した内容を記載した遺産分割協議書が求められます。
この協議書を提出することにより、銀行口座が相続人名義に変更され、預金の引き出しや振込などの手続きが可能となります。
遺産分割協議書には、どの相続人がどの預金を引き継ぐか、共有するかを明記する必要があります。
3.【証券会社】株の名義変更
株式などの金融資産を相続した場合、証券会社に対して遺産分割協議書を提出する必要があります。
遺産分割協議書に基づき、株式の名義変更手続きが行われます。
株式の名義を変更するには、証券会社の指示に従い、遺産分割協議書を提出し、必要な書類を整えることが重要です。
証券会社では、相続人が株式を受け継いだことを確認した後、新しい名義で取引できます。
4.【陸運局】自動車の名義変更
相続によって自動車を受け継いだ場合、陸運局での名義変更手続きも必要です。
遺産分割協議書は、相続人が車両の所有権を主張するために必要な書類です。
自動車を相続した相続人は、遺産分割協議書と一緒に、車両登録証明書や戸籍謄本など、陸運局が要求するその他の書類を提出します。
この手続きによって、相続人名義で車両の所有権が確定し、車両の管理が正式に行われるようになります。
5.【税務署】相続税の申告
遺産分割協議書は、相続税の申告手続きにも必要です。相続財産がどのように分けられるかを記載した遺産分割協議書が税務署に提出されます。
この協議書をもとに、相続税の課税額が算出され、申告が行われます。
遺産分割協議書がない場合、相続税の申告が遅れる場合は、不正確な申告をする可能性があるため、協議書の提出は重要です。
税務署には、相続人の間で合意された遺産分けをもとに税金が計算され、適正な税額が決定されます。
遺産分割協議書は、これらの手続きを進めるために欠かせない重要な書類です。
相続人全員の合意を得た上で、確実に提出先へ提出し、相続手続きを円滑に進めることが重要です。
遺産分割協議書の提出が不要な場合

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を記録した重要な書類ですが、いくつかの状況においては提出が不要となる場合があります。
一般的な例として、遺言書が存在する場合が挙げられます。
遺言書に遺産の分け方が明確に記載されている場合、相続人はその指示に従って財産を分配します。
この場合、遺産分割協議書を作成する必要はなく、遺言書が有効であれば、相続手続きはその内容に基づいて進められます。
また、相続人が唯一の場合、遺産分割協議書は不要です。
すでに相続人が一人で全財産を相続することが決まっているため、分割協議を行う必要がないからです。
遺言書に従って分配する場合
遺言書が存在し、遺産分割の方法が記載されている場合、その内容に従うことが相続人に求められます。
遺言書は法的効力を持つため、相続人はその内容を優先し、遺産を分けます。
遺言書には、遺産分割の指示に加え、特定の相続人への遺贈や、相続税に関する取り決めが記載されることもあります。
こうした指示に従うことが義務となります。
相続人が1人の場合
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を記録するために必要ですが、相続人が唯一であれば、他の相続人の意見を求める必要はありません。
この場合、相続手続きはそのまま進行します。
しかし、相続財産の名義変更や相続税の申告など、他の手続きは引き続き行わなければなりません。
相続人が1人でも相続税の申告が必要となる場合があるため、その点を考慮することが重要です。
法定相続分に従って相続する場合
法定相続分とは、民法に基づいて定められた基本的な相続分のことです。
たとえば、配偶者と子供が相続人であれば、配偶者は1/2、子供は残りの1/2を相続します。
相続人全員が法定相続分に従って財産を分けることに同意すれば、遺産分割協議書を作成せず、そのまま手続きを進めることができます。
ただし、特定の財産をどのように分けるかに関して争いがあれば、その場合には遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書を提出するときにコピーではダメな場合もある

法務局や金融機関などでは、手続きの正確さや信頼性を確保するために、原本の提出を求めることがあります。
例えば、不動産を相続登記する場合、法務局は原本の提出を要求することが一般的です。
これは、登記手続きにおいて正式な文書が必要とされるため、コピーでは不十分と判断されるからです。
各相続人の保管分はコピーも可
相続人が遺産分割協議書の内容を確認する際には、コピーでも問題なく、手続き上も特に支障はありません。
このコピーは、相続人間での確認用や、将来的に他の手続きの際に参照するために使用されます。
しかし、正式な手続きには原本が必要な場合がほとんどであり、そのために原本を提出する際には注意が必要です。
名義変更などの手続きでは不可
名義変更の手続きをする際は、遺産分割協議書のコピーではなく、原本の提出が必須となります。
例えば、不動産の名義変更や、銀行口座の名義変更、証券口座の名義変更など、相続による財産移転の際には、正式な書類として原本を提出する必要があります。
相続人全員の署名と押印が記された原本が求められるため、コピーでは手続きを完了できません。
原本を返却してもらう方法
提出先から原本を返却してもらう方法としては、手続きをする際に「返却希望」と明示することが大切です。
多くの提出先では、返却対応していますが、手続き完了後に返却されることが一般的です。
例えば、法務局や銀行、証券会社などに提出した場合、その場で返却されるのではなく、手続き後に書類を返却してもらえることがあります。
その際には、返却方法として、返送用の封筒を同封することを求められることがあります。
返却を希望する場合は、事前に確認しておくとスムーズに手続きが進みます。
遺産分割協議書の提出時には、原本とコピーの使い分けが重要であり、手続き先の要件に従って適切に対応することが求められます。
遺産分割協議書の提出先に関してよくある質問

遺産分割協議書の提出先に関してよくある質問をご紹介します。
遺産分割協議証明書はどこに保管しますか?
遺産分割協議書の原本は、相続手続きが完了するまで保管しておくことが求められます。
通常、遺産分割協議書は各相続人が一部保管することが多いですが、重要な書類であるため、銀行の貸金庫などの場所で保管することも選択肢の一つです。
相続手続きが完了した後も、遺産分割協議書は相続財産の証明として重要な役割を果たすため、相続人全員で保管方法を協議して決めると良いでしょう。
万が一、遺産分割協議書が紛失した場合、手続きが遅延する可能性があるため、複数のコピーを作成しておくことも必要です。
遺産分割協議書を出さないとどうなりますか?
遺産分割協議書を提出しないと、相続手続きが進まない場合があります。
例えば、不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、相続人が遺産を正式に引き継ぐためには遺産分割協議書が必要です。
もし協議書を出さない場合、相続人間での財産分割の取り決めが行われないため、名義変更や財産の引き継ぎができません。
また、遺産分割協議書を作成せずに相続を進めた場合、後々、相続人間で紛争が起こる可能性も高くなります。
トラブルを避けるためにも、早期に協議を進め、遺産分割協議書を作成することが重要です。
遺産分割協議書を提出した後、いつ入金されますか?
遺産分割協議書を提出した後、入金されるタイミングは、手続きの種類や提出先によって違います。
例えば、銀行で預貯金の名義変更した場合、手続きが完了し次第、預金の引き出しや移動が可能になりますが、具体的な入金タイミングは銀行の手続き状況や処理速度によって違います。
また、不動産の相続登記が完了した後は、登記簿に相続人名義が反映され、その後に不動産を売却した場合に収益が入金されることがあります。
相続税の申告が必要な場合、税務署への申告が完了し、税金の支払いが済んだ後に、相続財産が正式に分配されるため、入金のタイミングは手続き全体の進行状況によります。
遺産分割協議書の提出先についてのまとめ

ここまで、遺産分割協議書の提出に関する重要な情報を解説してきました。
要点をまとめると、以下の通りです。
- 遺産分割協議書は、法務局、銀行、証券会社、陸運局、税務署など、相続手続きに関わる各機関に提出する必要がある
- 遺産分割協議書の原本が必要な手続きが多く、コピーでは受け付けてもらえない場合がある
- 提出後、遺産分割協議書の原本を返却してもらうには、返却希望の旨を伝えることが重要
遺産分割協議書は、相続手続きがスムーズに進むために欠かせない書類です。
手続きの要点を確認し、適切に対応することで、無駄なトラブルを避けられます。
今回の記事が、相続手続きの進行に役立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。