ご家族を亡くされた後、残された財産をどのように分配するか、多くの方が悩まれることでしょう。
円滑な相続を実現するためには、法定相続分と相続順位を理解することが重要です。
ここでは、遺産相続の基本である法定相続分と相続順位についてわかりやすく解説します。
- 民法に基づく遺産の分配とは
- 遺産相続の分配を変更できる?
- 遺産分割協議による遺産の分配が必要になる場合
遺産相続による財産の分配方法について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺産を分配する以前にやるべきこと

ご家族を亡くされた後の遺産分配は、悲しみの中、整理しなければならない重要な手続きです。
円滑に進めるために、事前に確認しておくべきポイントがあります。
遺言書の有無を確認する
遺産分割協議に入る前に、まず確認すべきなのが遺言書の有無です。
遺言書があれば、その内容に基づいて遺産分割が行われます。
遺言書は、被相続人が自分の財産を誰にどのように分配したいかを記したものです。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、さまざまな種類があります。
遺言書がない場合は、法定相続人による遺産分割となります。
法定相続人は、民法で定められた順位に基づいて遺産を相続します。
相続財産をすべて把握する
相続手続きを進めるためには、まず被相続人の財産をすべて把握することが重要です。
財産には、プラスの財産(不動産、預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。
被相続人の財産を把握するには、遺品やノートなどを調べることが有効です。
遺品の中には、財産に関する書類やメモなどが残っている可能性があります。
また、ノートには、預貯金口座や投資信託口座などの情報が記載されている場合があります。
財産をすべて把握できたら、次は相続人同士で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人同士で誰がどの財産を取得するかを話し合うことです。
遺産分割協議は、円満に相続を進めるために欠かせません。
相続人を確定する
遺産分割協議を行うためには、相続人全員の合意が必要となります。
しかし、誰が相続人なのか、全員を把握するのは容易ではありません。
そこで重要なのが、相続人調査です。
相続人調査とは、被相続人の戸籍謄本等をもとに、誰が遺産を相続する権利を持つのかを明確にする手続きです。
戸籍謄本等から相続関係図を作成し、相続人全員の住所と連絡先を確認します。
相続人調査は、遺産分割協議を円滑に進めるために欠かせません。
被相続人の家族構成が複雑な場合や、戸籍謄本等に記載されていない相続人を調査する必要がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続人調査は、大切な遺産分割協議への第一歩です。
早めに着手し、スムーズな遺産相続を実現しましょう。
過去の生前贈与について調べる
被相続人が生前に行った贈与は、特別受益として、相続分や遺留分の計算に影響を与える場合があります。
これは、民法第903条第1項、第1044条第1項、第3項に基づいています。
特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与によって受けた利益のことを指します。
相続財産の前渡しとみなされるような贈与が該当します。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 結婚や養子縁組のための贈与
- 高等教育のための学資
- 居住用の不動産の贈与または取得のための金銭の贈与
- 営業資金の贈与
- 借地権の贈与
上記以外にも、生計の基礎として役立つような財産上の給付も特別受益に該当する可能性があります。
過去の生前贈与が特別受益かどうかを判断するには、贈与の目的や状況などを総合的に考慮する必要があります。
例えば、結婚祝いに贈与された金銭は特別受益になりますが、病気療養費として贈与された金銭は特別受益にはなりません。
特別受益にあたる贈与の額は、相続開始時点における価額で評価されます。
そして、その額は、相続財産に加算した上で、相続分や遺留分を計算することになります。
民法に基づく遺産の分配

民法に基づく遺産の分配は、亡くなった方の財産(遺産)を、相続人と呼ばれる法定の権利者たちに分け与える手続きです。
この分配方法は、民法で定められた相続分に基づいて行われますが、遺言書が存在する場合には、遺言書の内容が優先されます。
遺産相続権は誰にある? 相続順位について
遺産相続は、大切な人の財産をどのように分配するかという重要な問題です。
法律で定められた相続順位に基づいて、相続人が決まります。
しかし、遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。
相続順位は、被相続人との親族関係によって決まります。
配偶者、子供、親、兄弟姉妹、祖父母、叔父叔母、いとこなどの順で相続権があります。
配偶者と子供がいる場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1を相続します。
子供がいなければ、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
親がいない場合は、配偶者が財産をすべて相続します。
兄弟姉妹は、親がいない場合にのみ相続権があります。
この場合、兄弟姉妹は均等に相続します。
祖父母、叔父叔母、いとこは、親戚がいない場合にのみ相続権があります。
この場合、相続順位は被相続人との親密さの程度によって決まります。
遺産分配の基準は? 法定相続分について
遺産相続において、各相続人が受け取るべき財産の割合は、法定相続分と呼ばれる基準に基づいて決定されます。
法定相続分は、被相続人との親族関係によって定められており、遺言書がない場合はこの法定相続分に従って遺産が分配されます。
法定相続分は、以下の通りです。
- 配偶者のみ: すべて
- 子供: 1人当たり2分の1
- 親: 1人当たり3分の1
- 兄弟姉妹: 1人当たり6分の1
- 祖父母: 1人当たり3分の1
- 叔父叔母: 1人当たり6分の1
- いとこ: 1人当たり12分の1
ただし、以下の場合は法定相続分が変更される場合があります。
- 遺言書がある場合: 遺言書の内容が優先されるため、法定相続分とは異なる割合で遺産が分配される場合があります。
- 特別受益があった場合: 生前に被相続人から特別に財産を受け取っていた相続人は、その財産の額を考慮して法定相続分が調整される場合があります。
- 寄与度があった場合: 長期間被相続人の介護や看護を行っていたなどの理由で、被相続人に特別の貢献をした相続人は、その寄与度を考慮して法定相続分が調整される場合があります。
遺産分配は、被相続人の意思や親族間の関係などを考慮しながら、慎重に行うことが重要です。
法定相続分はあくまで基準であり、必ずしもこの通りに分配する必要はありません。
遺産相続は、被相続人の残した財産をどのように分配するかを決める重要な手続きです。 しかし、親族間の感情や、複雑な法令が絡み合い、スムーズに進まないケースも少なくありません。 そこで今回は、遺産相続の分配方法について、わかりやすく[…]
遺産相続の分配を変更できる?

遺産相続で分配された財産に納得できない、事情が変わって分配を変更したい、こんな場合はどうすればよいのでしょうか?
ここでは、遺産相続の分配を変更できるか解説します。
遺言書を作成する
突然の家族の死は、深い悲しみだけでなく、遺産分割という大きな問題も残します。
揉め事なく円満に遺産を分配するためには、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書があれば、あなたの「誰に何を相続させたいか」という希望を明確に示すことができます。
法定相続分とは異なる分配方法を希望する場合も、遺言書があれば可能です。
また、未成年の子がいる場合や、再婚している場合など、複雑な家庭状況でも、遺言書があればスムーズな遺産分割を実現できます。
さらに、遺言書には、介護やペットの世話など、死後の様々な事柄について希望を書き残すこともできます。
残された家族があなたの想いを理解し、円満に生活を再建していくための大きな支えとなるでしょう。
遺言書が無効となる可能性に注意
遺言書の内容が、法定相続人の権利を侵害していると判断された場合、無効となる可能性があります。
例えば、配偶者や子供がいる場合、一定の最低限の遺産を相続する権利(遺留分)が保障されています。
この権利を侵害するような遺言書は、無効とされる可能性が高いです。
遺言書には、作成方法に関する法律上の形式要件が定められています。
例えば、自筆証書遺言書の場合は、全て本人の手書きで作成する必要があります。
また、署名や日付、住所などを記載する必要があります。
これらの要件を満たしていない遺言書は、無効とされる可能性があります。
遺留分に注意
遺言書を作成する際、大切な家族を守るために「遺留分」という制度を理解しておくことが重要です。
遺留分とは、民法で定められた法定相続人(配偶者、子供、親)が最低限受け取れる財産の割合です。
たとえ遺言書で全てを特定の相続人に譲ると書いてあったとしても、遺留分権利者は遺留分に相当する財産を受け取ることができます。
寄与分を主張する
被相続人の財産形成や維持に貢献した相続人は、法定相続分よりも多くの遺産を受け取れる権利があります。
これが寄与分と呼ばれる制度です。
例えば、会社経営を手伝っていた、介護を担っていた、多額の金銭を援助していたなど、特別な貢献をしたと認められれば、寄与分を主張できます。
寄与分が認められるポイント
- 貢献の内容が特別であること
- 貢献によって被相続人の財産が維持または増加していること
- 貢献が自発的であること
特別受益を主張する
相続において、被相続人に対して特別な貢献をした相続人が、その貢献に見合った追加の財産を受け取れる権利があります。
これが「特別受益」と呼ばれる制度です。
特別受益は、介護や同居、家業の継承など、金銭的な利益に換算できる貢献に対して認められます。
具体的な判断基準は個々の事案によって異なりますが、貢献の内容、期間、程度などを総合的に考慮されます。
特別受益を主張するには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
- 具体的な貢献内容を明確にする: いつ、どのような貢献をしたのか、具体的な内容を記録しておきましょう。
領収書や証言など、裏付けとなる資料があればなお良いです。 - 貢献の価値を証明する: 介護であれば介護記録、同居であれば家事分担リスト、家業継承であれば売上貢献度など、貢献の価値を証明できる資料を集めましょう。
- 早めに主張する: 特別受益は、遺産分割協議の段階で主張する必要があります。
後から主張することは難しいため、早めに弁護士に相談し、適切な手続きを進めましょう。
特別受益を正しく主張することで、本来受け取れるはずだった財産を確実に受け取ることができます。
遺産分割で不利益を受けないようにするためにも、積極的に検討することをおすすめします。
特別受益者とは、相続手続きにおいて、被相続人から生前に特別な利益を受けた相続人のことを指します。 この概念は、相続財産の公平な分配を図る上で非常に重要です。 この記事では、特別受益者について以下の点を中心にご紹介します! […]
遺産の分割協議を通じて財産の配分が求められる場合

被相続人が亡くなられた後、残された財産(遺産)を相続人の方々がどのように分配するかを決める手続きのことを遺産分割協議といいます。
この協議は、相続人全員の合意によって行われる必要があり、遺言書の内容がある場合は遺言書の内容に従って、遺言書がない場合は法定相続分に従って遺産を分配するのが原則です。
遺言書がない場合
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人は遺産分割協議という話し合いを通して、遺産の分配方法を決定する必要があります。
これは、法定相続人全員が参加し、合意によって遺産の分け方を決める手続きです。
遺言書によって分配方法が決まっていない遺産がある場合
遺言書で分配方法が決められていない遺産がある場合、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を決める必要があります。
これが遺産分割協議です。
遺産分割協議は、民法第907条で規定されており、相続人全員の合意が必要となります。
協議の結果は、遺産分割協議書にまとめ、各相続人が署名・捺印します。
相続人全員が、遺言書とは異なる方法で遺産を分配することに合意した場合
遺言書が存在する場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる方法で遺産を分配することができます。
これは、民法第900条に基づく遺産分割協議によるものです。
遺産分割協議は、相続人全員が話し合いによって遺産の分配方法を決定する手続きです。
遺言書の内容を尊重することは重要ですが、状況によっては遺言書では想定していなかった事情が発生することもあります。
そのような場合、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる方法で遺産を分配することで、より円満な相続を実現することができます。
ただし、遺贈(遺言による贈与)を受けている人がいる場合は、受遺者全員の同意も必要となります。
また、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意を得ずに遺産分割協議を行うと、紛争に発展する可能性がありますので、注意が必要です。
遺言書の内容が不公平な場合
遺言書の内容が不公平だと感じた相続人は、遺留分侵害額請求という方法で遺産を請求することができます。
遺留分とは、相続人が最低限受け取るべき法定財産のことを指します。
民法では、相続人の遺留分は、被相続人の財産の2分の1と定められています。
遺言書の内容によって遺留分を侵害されていると感じる相続人は、遺留分侵害額請求を提起することで、遺留分を補充することができます。
遺留分侵害額請求を提起するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続人が法定相続人であること
- 遺言書の内容によって遺留分を侵害されていること
- 1年以内に遺留分侵害額請求を提起すること
遺留分侵害額請求は、裁判所で行う手続きとなります。
専門的な知識や経験が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺言書は、私たちが生前に自分の財産をどのように分配したいかを明記する重要な文書です。 しかし、遺言書が単に書かれた紙切れでなく、法的な効力を持つためには、特定の要件を満たす必要があります。 この記事では、遺言書の持つ効力について[…]
遺言書がある場合の遺産分配

大切な方が亡くなられた場合、悲しみに暮れる中、遺産分割という大きな課題に直面することになります。
遺産分割は、被相続人の財産を相続人の方々に分配する手続きですが、円滑に進めるためには、法律的なルールだけでなく、被相続人様の「意思」を尊重することが重要です。
遺言書の有効性を確認する
遺言書が存在する場合、その有効性を確認することは非常に重要です。
遺言書には、大きく分けて以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言者が自らの手書きで作成する遺言書です。
最も手軽に作成できますが、形式的な要件を満たしていない場合、無効となる可能性があります。 - 秘密証書遺言:遺言者が自らの手書きで作成し、これを封をして第三者に保管してもらう遺言書です。
自筆証書遺言よりも偽造が難しく、比較的安全な方法と言えます。
しかし、やはり形式的な要件を満たしていないと無効となります。 - 公正証書遺言:公証人立ち会いのもとで作成する遺言書です。
法的な効力が高く、偽造も困難なため、最も安全な方法と言えます。
上記のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、法的な効力を持たせるために、検認という手続きが必要となります。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式的な要件を満たしているかどうかを審査する手続きです。
一方、公正証書遺言は、公証人によって作成されるため、形式的な要件を満たしていることが最初から保証されています。
そのため、検認は不要です。
遺言書の内容にしたがうかを決める
遺言書には、故人の最後の意思が込められています。
そのため、基本的には遺言書の内容に従って遺産分割を行うことが望ましいです。
遺産相続による財産の分配方法についてまとめ

遺産相続による財産の分配方法についてお伝えしてきました。
遺産相続による財産の分配方法についてまとめると以下の通りです。
- 民法に基づく遺産の分配は、亡くなった方の財産(遺産)を、相続人と呼ばれる法定の権利者たちに分け与える手続きを指す
- 法定相続分とは異なる分配方法を希望する場合も、遺言書があれば可能である
- 遺産分割協議による遺産の分配が必要になる場合は、遺言書がない場合や遺言書によって分配方法が決まっていない遺産がある場合が挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



