遺産分割協議書に必要な書類は?作成する手順方法とは

遺産分割協議書に必要な書類について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、遺産分割協議書に必要な書類について以下の点を中心にご紹介します!

  • 遺産分割協議書とは
  • 遺産分割協議書作成時に必要な書類
  • 遺産分割協議書が必要な時

遺産分割協議書に必要な書類について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、相続人全員が話し合って遺産の分割方法を決定し、その内容を文書にまとめたものです。
この協議書は、相続手続きや名義変更を進める際に必要な重要な書類であり、相続人全員の署名と押印(実印)が求められます。

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遺産分割協議書が必要な相続手続き

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分配方法について話し合い、合意した内容を文書化したものです。
この書類は、以下のような相続手続きで必要となります。

1.不動産の相続登記

不動産の名義を相続人のものに変更するためには、法務局への相続登記手続きが必要です。
この際、複数の相続人がいる場合には、誰が不動産を取得するかを明確にするために遺産分割協議書の提出が求められます。

2.預貯金の解約・名義変更

金融機関で被相続人の預貯金を解約する際や、相続人名義に変更する場合、遺産分割協議書が必要となることがあります。
これにより、誰がいくら取得するかを明確にし、金融機関での手続きをスムーズに進められます。

3.有価証券の名義変更

株式や債券などの有価証券の名義変更や解約にも、遺産分割協議書が必要です。
証券会社によっては、協議書の提出を求められる場合があります。

4.車両の名義変更

被相続人が所有していた車両を相続する際、運輸支局での名義変更手続きに遺産分割協議書が求められる場合があります。

5.相続税の申告

相続税の申告において、遺産分割協議書は、遺産がどのように分割されたかを証明する重要な書類です。

特に、小規模宅地等の特例などを適用する際には、協議書の提出が必要になることがあります。

遺産分割協議書が不要なケース

法定相続分どおりに分割する場合や、相続人が1人しかいない場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

ただし、これらのケースでも、手続きがスムーズに進むよう記録を残しておくことが推奨されます。

注意点

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意してください。

  • 全相続人の同意が必須:協議書は、相続人全員の同意がなければ無効です。
  • 署名・押印が必要:相続人全員の署名と実印による押印が求められます。
  • 内容の正確性を確認:不動産や金融資産の情報を正確に記載し、不備がないようにしましょう。

遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進めるための重要な書類です。必要な手続きに備えて正確に作成し、相続人全員の合意を得ることが大切です。

遺産分割協議書に必要な書類とは

遺産分割協議書を作成する際には、相続手続きの対象となる財産や状況に応じた書類を準備する必要があります。

以下に、協議書作成に必要な一般的な書類を整理しました。

必要な書類

共通で必要なもの

被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を収集し、相続関係を証明します。

相続人全員の戸籍謄本

  • 全ての法定相続人を確認するために必要です。

相続人全員の住民票

  • 相続人の現住所を確認するために使用されます。

印鑑証明書(相続人全員分)

  • 協議書に押印された実印の証明として提出します。

相続財産によって必要なもの

不動産の場合

  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書

預貯金の場合

  • 預貯金通帳のコピー
  • 残高証明書

有価証券の場合

  • 証券会社が発行する残高報告書
  • 株式や債券の取引明細

自動車の場合

  • 車検証
  • 自動車保険の証書(必要に応じて)

特別な場合に必要なもの

  1. 遺言書がある場合
    • 遺言書(公正証書遺言や自筆証書遺言)
    • 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書
  2. 未成年者や成年後見人がいる場合
    • 未成年者や成年後見人が相続人の場合、家庭裁判所の許可書
  3. 相続放棄者がいる場合
    • 相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所が発行)
  4. 被相続人が事業を営んでいた場合
    • 事業用資産に関する契約書や決算書

書類の取り寄せにかかる費用

遺産分割協議書を作成する際には、相続手続きに必要な各種書類を取り寄せる必要があります。
これらの書類の発行手数料は、取得方法や自治体によって異なります。

以下に、主な書類の取り寄せにかかる費用の一般的な目安をまとめました。

共通で必要な書類の発行手数料

これらの手数料は、各自治体の窓口で取得する際の一般的な金額です。

ただし、自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。

相続財産によって必要な書類の発行手数料

  • 不動産の登記事項証明書
    • 書面請求の場合:1通あたり600円
    • オンライン請求で郵送受取の場合:1通あたり500円
    • オンライン請求で窓口受取の場合:1通あたり480円
      法務省
  • 固定資産評価証明書:手数料は各自治体によって異なりますが、一般的に300円から400円程度です。

登記事項証明書は、法務局の窓口で取得するほか、オンラインでの請求も可能です。
オンライン請求を利用すると、手数料が安くなる場合があります。

書類の取得方法による手数料の違い

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスを利用すると、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本などの一部の証明書を、窓口よりも安い手数料で取得できる自治体があります。
例えば、窓口での手数料が300円の場合、コンビニ交付では200円になるといったケースです。

また、期間限定で手数料がさらに安くなる自治体もあります。

ただし、コンビニ交付サービスの利用には、マイナンバーカードの取得と、自治体がこのサービスに対応していることが必要です。
また、取得できる書類の種類や手数料は自治体によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。

注意点

  • 自治体による手数料の違い:各種証明書の発行手数料は、自治体によって異なる場合があります。最新の手数料については、各自治体の公式ウェブサイトや窓口で確認してください。
  • 取得方法による手数料の違い:オンライン請求やコンビニ交付を利用すると、手数料が安くなる場合があります。ただし、これらのサービスを利用するには、事前の登録や対応機器が必要となることがあります。

以上の情報を参考に、遺産分割協議書の作成に必要な書類を効率的かつ経済的に取得することができます。
手続きの際には、各自治体の最新情報を確認し、適切に対応してください。

遺産分割協議書に必要な書類の取り寄せ方

遺産分割協議書を作成する際には、さまざまな書類を取り寄せる必要があります。
これらの書類は相続手続きを進める上で重要な役割を果たしますので、以下の手順に従って適切に取得してください。

1.戸籍謄本の取り寄せ方

目的:被相続人や相続人の身分関係を証明するために必要です。

  • 取得場所:被相続人および相続人の本籍地の市区町村役場
  • 必要なもの:
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 手数料(1通あたり450円程度)
  • 手順:
    • 窓口で請求する場合、申請書を記入して提出します。
    • 郵送請求も可能で、その際は返信用封筒と切手を同封します。

2.住民票の取り寄せ方

目的:相続人の現住所を確認するために必要です。

  • 取得場所:各相続人の住民登録地の市区町村役場
  • 必要なもの
    • 本人確認書類
    • 手数料(300円程度)
  • 手順:
    • 窓口またはコンビニ交付サービス(マイナンバーカードが必要)を利用します。

3.印鑑登録証明書の取り寄せ方

目的:実印の証明として使用します。

  • 取得場所:各相続人の住民登録地の市区町村役場
  • 必要なもの
    • 印鑑登録カード
    • 本人確認書類
    • 手数料(300円程度)
  • 手順
    • 窓口で申請するか、マイナンバーカードを使ってコンビニ交付を利用します。

4.不動産関連書類の取り寄せ方

目的:不動産の相続手続きに必要です。

  • 登記事項証明書
    • 取得場所:最寄りの法務局またはオンライン申請
    • 必要なもの:不動産の地番または所在情報
    • 手数料:1通あたり480円~600円(取得方法により異なる)
  • 固定資産評価証明書
    • 取得場所:不動産所在地の市区町村役場
    • 手数料:300円~400円程度

5.預貯金関連書類の取り寄せ方

目的:被相続人の銀行口座の状況を確認するために必要です。

  • 残高証明書
    • 取得場所:各金融機関の窓口
    • 必要なもの
      • 被相続人の死亡届受理証明書または戸籍謄本
      • 相続人の本人確認書類
    • 手数料:各金融機関により異なる(1,000円~2,000円程度)

注意点

  • 郵送で請求する場合の準備
    • 必要書類や返信用封筒、切手、手数料分の定額小為替(郵便局で購入可能)を用意します。
  • 事前確認を徹底
    • 書類を請求する前に、各役所や機関の公式サイトで必要書類や手続き方法を確認してください。
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遺産分割協議書を作成する手順

ここでは、遺産分割協議書を作成する際の手順について紹介します。

自分で遺産分割協議書を作成する手順

相続人の確認

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を出生から死亡まで収集し、法定相続人を確定します。
  • 相続人全員の戸籍謄本と住民票を揃えます。

遺産内容の把握

  • 被相続人の財産を調査し、不動産、預貯金、有価証券、自動車など、すべての遺産をリストアップします。
  • 不動産の場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金の場合は通帳や残高証明書を確認します。

遺産分割の協議

  • 相続人全員で話し合い、各財産をどのように分割するかを決定します。
  • 必要に応じて専門家(弁護士や税理士)のアドバイスを受けると良いでしょう。

協議書の作成

  • 遺産分割協議書に、協議内容を詳細に記載します。
  • 書類を作成する際は、明確かつ正確な記載を心がけます。

署名・押印

  • 相続人全員が協議書に署名し、実印で押印します。
  • 複数ページにわたる場合は契印も行います。

複数部の作成

  • 相続人全員が1部ずつ保管できるよう、必要な部数を作成します。

遺産分割協議書書き方

  1. 冒頭部分
    • 「遺産分割協議書」と明記
    • 被相続人の氏名、死亡日、最終住所、本籍地を記載
  2. 相続人の記載
    • 全相続人の氏名と続柄を記載し、法定相続人であることを明確にします。
  3. 財産内容の記載
    • 不動産、預貯金、有価証券など、各財産を詳細に記載します。
    • 例)「〇〇銀行〇〇支店、普通預金、口座番号〇〇〇〇」
  4. 分割内容の記載
    • 財産の配分について、誰がどの財産を取得するかを明確に記載します。
  5. 締結内容
    • 「以上のとおり協議が成立したため、本書を作成した。」などの文言を記載します。
  6. 署名・押印
    • 全相続人が署名し、実印で押印します。
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遺産分割協議書に関するよくある質問

ここでは、遺産分割協議書に関するよくある質問について紹介します。

遺産分割協議書は自分で書くことは可能?

遺産分割協議書は、自分で書くことが可能です。
特別なフォーマットはなく、基本的な記載事項を満たしていれば問題ありません。

ただし、正確性が求められるため、注意が必要です。

自分で書く場合のポイント

  1. 形式に特別な決まりはない
    遺産分割協議書は手書きでもパソコンで作成しても問題ありません。
    ただし、読みやすさや正確性を考慮し、パソコンでの作成が一般的です。
  2. 必要な記載事項を網羅すること
    以下の項目を正確に記載する必要があります。

    • 被相続人の情報(氏名、死亡日、最終住所、本籍地)
    • 相続人全員の氏名と続柄
    • 遺産の詳細(不動産、預貯金、有価証券など)
    • 遺産の分配方法(誰がどの財産を取得するか)
    • 作成日
    • 相続人全員の署名と実印での押印
  3. 署名・押印の重要性
    遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。
    印鑑証明書も併せて用意することで、手続きの際にトラブルを防ぐことができます。

自分で作成するメリット

  1. 費用の節約
    専門家に依頼しないため、司法書士や弁護士の報酬が不要になります。
  2. 自由なタイミングで作成できる
    自分のペースで作成が可能です。

注意点

  1. 書類の不備による手続きの遅延
    記載内容に不備があると、相続登記や預貯金の解約などの手続きがスムーズに進まない可能性があります。
  2. 内容の法的適合性を確保する必要
    書類に誤りがあると無効になる可能性があるため、慎重に内容を確認しましょう。

専門家に相談するべきケース

以下の場合は、司法書士や弁護士に作成を依頼することをおすすめします。

  • 相続人間で意見の不一致がある場合
  • 複雑な財産が含まれる場合(例:非上場株式や海外資産)
  • 書類の作成に不安がある場合

遺産分割協議書なしで貯金の相続はできる?

金融機関の所定書類を使用

  • 各金融機関では、相続人全員の合意を確認するための「相続手続依頼書」を用意しています。
  • この書類に、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。
  • 印鑑証明書も併せて提出することが求められる場合があります。

必要書類の提出

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票または身分証明書
  • 預金口座の通帳や残高証明書

払い戻しや分配の手続き

  • 提出された書類を基に、金融機関が相続手続きを進めます。
  • 遺産分割協議書がない場合でも、相続人全員の合意が確認されれば、貯金の払戻しや分配が可能です。

遺産分割協議書に印鑑証明書は必要?

遺産分割協議書には、相続人全員が協議内容に同意していることを証明するために、実印の押印が必要です。

そして、それに対応する印鑑証明書の添付が求められます。
印鑑証明書を添付することで、実印が正式に登録された印鑑であることを証明でき、遺産分割協議書の信頼性が高まります。

また、印鑑証明書は以下の手続きでも必須です。

  • 不動産の相続登記
  • 金融機関での預貯金の解約や名義変更

印鑑証明書には発行日からの有効期限が設定されている場合があるため注意が必要です。

多くのケースで、発行後3か月以内の証明書が求められることがあります。
そのため、手続き先の要件を事前に確認し、必要なタイミングで発行手続きを行いましょう。

さらに、特別な状況では追加の対応が必要です。

  • 海外在住の相続人の場合は、印鑑証明書の代わりに在外公館で発行される署名証明書(サイン証明)が必要。
  • 未成年者が相続人の場合は、特別代理人を選任し、その代理人の印鑑証明書が必要となる場合もあります。

適切な印鑑証明書の準備と添付は、遺産分割協議書をスムーズに進めるうえで重要な要素です。事前の確認と正確な対応を心がけましょう。

遺産分割協議書の必要書類についてのまとめ

ここまで遺産分割協議書の必要書類についてお伝えしてきました。
遺産分割協議書の必要書類の要点をまとめると以下の通りです。

  • 遺産分割協議書は、相続人全員が話し合って遺産の分割方法を決定し、その内容を文書にまとめたもの
  • 共通で必要なもの、相続財産によって必要なもの、特別な場合に必要なものによって変わるため自分に合ったものを調べることが必要である
  • 不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更、有価証券の名義変更などに必要

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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