亡くなった人の預貯金は相続の対象になる?預貯金を相続する方法や手続きなどをご紹介

相続における預金は、遺産の一部として重要な位置を占めます。
被相続人が生前に預けていた預金は、死後、法定相続人によって相続される対象になるのかどうか気になっている方も多いと思います。

本記事では、預金の相続について以下の点を中心にご紹介します。

  • 預貯金は遺産分割の対象になるかどうか
  • 預貯金の相続にかかる期間
  • 預貯金相続のリスク

預金の相続について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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預貯金は遺産分割の対象か否か

預貯金は遺産分割の対象となることが一般的に認識されています。
遺産分割とは、亡くなった方の財産を相続人間で分ける手続きのことを指します。

この過程で、預貯金は重要な役割を果たします。
しかし、預貯金の遺産分割は一見簡単そうに見えて、実は複雑な手続きが必要となります。

預貯金の遺産分割の理由

預貯金は、亡くなった方が生前に貯めたお金であり、その方の財産の一部となります。
したがって、その方が亡くなると、預貯金は遺産として相続人に引き継がれます。

しかし、預貯金を引き出すためには、一定の手続きが必要となります。
これは、預貯金口座からの引き出しは、原則として本人、または代理人しかできないためです。

預貯金の遺産分割の注意点

預貯金の遺産分割には注意が必要です。
特に、遺産分割協議を経ずに預貯金を引き出すと、相続人間のトラブルに発展する可能性があります。
また、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であり、協議がまとまらない場合は、専門家に相談することも推奨されています。

以上のように、預貯金は遺産分割の対象となり、その手続きは複雑ですが、適切に行えば公平な遺産分割を実現することができます。
預貯金の遺産分割についての理解を深め、円滑な遺産分割を目指しましょう。

預貯金を相続する際には金融機関で手続きが必要

預貯金を相続する際には、金融機関での手続きが必要となります。
これは、預貯金が遺産として相続人に引き継がれるための法的な手順であり、適切な手続きを経ることで、公平かつ円滑な遺産分割を実現することが可能となります。

名義人(被相続人)の預貯金口座が凍結されるとどうなる?

名義人(被相続人)が亡くなると、その人の預貯金口座は一時的に凍結されます。
この凍結状態では、預金の引き出しや入金、自動引き落とし等の取引が一切できなくなります。
これは、遺産となる預貯金が適切に相続人に引き継がれるための措置であり、相続人が確定するまでの間、預金口座はこの状態に保たれます。

亡くなった方の口座が凍結される理由

口座が凍結される主な理由は「被相続人の相続財産を確定するため」と「相続トラブルを防止するため」の2つがあります。
具体的には、被相続人の預貯金が遺産となり、その遺産が適切に相続人に引き継がれることを保証するために、口座は凍結されます。
また、相続人の一部が勝手に預金を引き出すことを防ぐためにも、口座は凍結されます。

以上のように、預貯金を相続する際には金融機関での手続きが必要となり、その過程で預貯金口座は一時的に凍結されます。
これは遺産となる預貯金が適切に相続人に引き継がれることを保証し、相続トラブルを防止するための重要な措置です。

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預貯金を相続する手続きの手順と所要期間

預貯金を相続する際には、一定の手続きが必要となります。
この手続きは、法的な手順であり、適切に行うことで、公平かつ円滑な遺産分割を実現することが可能となります。

相続する手続きの手順

預貯金を相続する手続きは、以下の手順で進行します。

  • 金融機関に連絡: まず、預貯金口座の名義人が亡くなったことを銀行や信用金庫などの金融機関に連絡します。
    この連絡は、被相続人の死亡を金融機関に知らせ、預貯金口座の凍結を開始するために必要です。
  • 必要書類の準備: 次に、金融機関から指示された必要書類を準備します。
    これには、遺言書や遺産分割協議書などが含まれる場合があります。
    これらの書類は、被相続人と相続人の関係を証明し、遺産分割の意向を明確にするために必要です。
  • 書類の提出: 必要書類を準備したら、それらを金融機関に提出します。
    この時点で、金融機関は提出された書類をもとに、被相続人と相続人の関係を確認します。
    また、遺産分割の意向が明確に記載されていることを確認します。
  • 払い戻し等の手続き: 最後に、必要な手続きが完了したら、預貯金の払い戻しや口座の名義変更などの手続きが行われます。
    これにより、預貯金は適切に相続人に引き継がれます。

預貯金の相続にかかる期間

預貯金の相続手続きにかかる期間は、一般的には1週間から数週間を見込んでおくと良いでしょう。
ただし、提出した書類に不備がある場合や、遺産分割協議が長引く場合などは、手続きに1ヶ月以上かかることもあります。

以上のように、預貯金を相続する際には一定の手続きが必要となり、その手続きには一定の期間が必要となります。
この手続きを適切に行うことで、公平かつ円滑な遺産分割を実現することが可能となります。
遺産分割についての詳細な情報やアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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預貯金を相続(名義変更)するときの必要書類

預貯金を相続する際には、一定の手続きが必要となります。
この手続きを適切に行うことで、公平で円滑な遺産分割を実現することが可能となります。
そのためには、適切な書類の準備と提出が必要となります。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書が存在する場合、遺言者の意志に従って預貯金の相続が行われます。
この場合、以下の書類が必要となります。

  • 遺言者の戸籍謄本: 遺言者の身元を証明するための書類です。
  • 印鑑証明書: 遺言者の署名が本人のものであることを証明するための書類です。
  • 相続人との関係がわかる戸籍謄本: 相続人が遺言者の法定相続人であることを証明するための書類です。
  • 証人についての情報を記したメモ: 遺言書の作成に立ち会った証人の情報を記録したメモです。
  • 遺贈される人の住民票: 遺贈を受ける人の身元を証明するための書類です。
  • 通帳のコピーなど財産関連の資料: 遺言者の財産状況を示す資料です。

これらの書類は、遺言書の内容を確認し、適切な相続手続きを行うために必要となります。遺言書がある場合、遺言者の意志が反映された遺産分割が可能となります。

遺言書がない場合の必要書類

遺言書が存在しない場合、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の口座の通帳・キャッシュカード: 被相続人の預貯金口座の情報を示すための書類です。
  • 金融機関所定の届出書: 金融機関に相続の事実を報告するための書類です。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本: 被相続人の生死を証明するための書類です。
  • 相続人全員の戸籍謄本: 相続人の身元を証明するための書類です。
  • 相続人全員の印鑑証明書: 相続人の署名が本人のものであることを証明するための書類です。

これらの書類は、被相続人と相続人の関係を証明し、適切な相続手続きを行うために必要となります。
遺言書がない場合、法定相続人による遺産分割が行われます。

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書が存在する場合、その内容に従って預貯金の相続が行われます。
この場合、遺産分割協議書が追加で必要となります。
遺産分割協議書は、相続人間での遺産分割についての合意を示す重要な書類です。

遺産分割協議書がない場合

遺産分割協議書が存在しない場合、法定相続人全員で遺産の分割について協議を行い、その結果に基づいて預貯金の相続が行われます。
この場合、特に追加の書類は必要ありませんが、全員の協力が必要となります。

以上が、預貯金を相続(名義変更)する際の必要書類についての概要です。
具体的な手続きは金融機関や専門家により異なるため、詳細は各金融機関や専門家にご確認ください。

遺産分割協議が完了する前に預貯金を引き出す方法

遺産分割協議が完了する前でも、一定の条件下で預貯金を引き出すことが可能です。
これは「預貯金の仮払い制度」と呼ばれるもので、2019年7月1日から施行されています。

預貯金の仮払い制度は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになるものです。
預貯金の仮払い制度を利用することで、遺産分割協議が長引く場合でも、一部の預貯金を早期に引き出すことが可能となります。
しかし、この制度を利用する際には、適用条件や手続き方法、注意点などを理解しておくことが重要です。

預貯金の仮払い制度の引き出し限度額

預貯金の仮払い制度には引き出し限度額が設けられています。
その上限は次の二つのうち低い方の金額となります。

  • 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
  • 150万円

「金融機関ごと」にこの規定が適用されるため、もし複数の預金口座を持っているなら、それぞれの口座で出金できる金額が増える可能性があります。
しかし、預貯金の仮払い制度を利用する際には、引き出し限度額を超えて預貯金を引き出すことはできないため、必要な金額を事前に計算しておくことが重要です。

預貯金の仮払いに必要な書類

預貯金の仮払いを受ける際には、以下の書類を用意して金融機関に提出します。

  • 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • 相続人の身分証明書、印鑑証明書
  • 申請書

ただし、金融機関によって取扱いが異なる可能性もあるので、事前に確認しましょう。
また、書類の提出は手続きの一部であり、適切な書類を提出しなければ預貯金の仮払いを受けることはできません。
そのため、必要な書類を確認し、適切に準備することが重要です。

預貯金の仮払い制度の注意点

預貯金の仮払い制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、仮払いを受けた場合、その後の遺産分割協議の際に仮払いを受けた範囲で相続財産の取得分が減額されます。

また、仮払いを受けると「相続放棄」できなくなる可能性があります。
これは「単純承認」が成立するからです。
さらに、仮払い制度を利用する際に、事前に他の相続人に伝え、必ず領収証を保管し、お金の使いみちを証明できるようにすべきです。

このように、預貯金の仮払い制度は一見便利に思えますが、利用する際には様々な注意点があります。
そのため、この制度を利用する際には、専門家の意見を聞くなどして、十分な情報を得てから利用することをおすすめします。

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相続の対象である預貯金を勝手に引き出すことを避ける理由

預貯金は、相続の対象となる財産の一部であり、その取扱いに注意が必要です。
特に、相続人が勝手に預貯金を引き出す行為は、以下の理由から避けるべきです。

相続放棄や限定承認ができなくなる

相続人が相続財産を勝手に処分すると、法定単純承認とみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があります。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

この期間を過ぎると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄も限定承認もできなくなります。
したがって、預貯金を勝手に引き出すと、相続放棄や限定承認の選択肢が失われる可能性があります。

他の相続人とトラブルになる可能性がある

預貯金を勝手に引き出す行為は、他の相続人との間にトラブルを引き起こす可能性があります。
相続人が勝手に預貯金を引き出すと、その行為が他の相続人の遺産分に影響を及ぼす可能性があります。

また、相続人が預貯金を引き出すことにより、遺産分割協議が難航することもあります。
このような行為は、相続人間の信頼関係を損ない、相続手続き全体を困難にする可能性があります。

以上の理由から、相続の対象である預貯金を勝手に引き出す行為は避けるべきです。
相続手続きは複雑であり、法律的な知識が必要となる場合が多いです。

そのため、適切なアドバイスを得るために、専門家に相談することをおすすめします。
これにより、相続手続きを円滑に進めることができ、不必要なトラブルを避けることができます。

預貯金相続(名義変更)の代行を依頼するには

相続手続きは、専門的な知識と手間が必要なため、多くの方々がその複雑さに困惑します。
特に、預貯金の相続(名義変更)は、適切な手続きを経なければなりません。

その手続きは、一般的には故人の口座を解約し、各相続人の銀行口座などへ相続分を振り込んでもらうという流れになります。
その際に、金融機関所定の相続届や名義変更届、相続人全員の署名押印、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。

このような状況で、専門家に預貯金相続(名義変更)の代行を依頼することは、非常に有効な選択肢となります。
専門家に依頼することで、相続手続きをスムーズに進めることができ、間違いを防ぐことができます。

預貯金相続(名義変更)の代行を依頼する際には、以下の点を考慮することが重要です。

  • 専門家の選択:相続手続きを代行する専門家には、弁護士、司法書士、行政書士などがいます。
    それぞれの専門家が提供できるサービスは異なるため、自身の状況に最も適した専門家を選ぶことが重要です。
  • 費用:相続手続きの代行サービスの費用は、提供するサービスの内容や専門家によって異なります。
    そのため、依頼する前に費用を確認し、自身の予算に合うかを検討することが重要です。
  • 信頼性と実績:相続手続きは、敏感な問題を扱うため、信頼性と実績のある専門家を選ぶことが重要です。
    過去のクライアントの評価や口コミをチェックすることで、専門家の信頼性を確認することができます。

以上のように、預貯金相続(名義変更)の代行を依頼することは、相続手続きを円滑に進めるための有効な手段です。
しかし、その依頼は慎重に行うべきであり、適切な専門家を選ぶことが重要です。
そのため、専門家を選ぶ際には、その専門性、費用、信頼性をしっかりと確認し、自身の状況に最も適した専門家を選ぶことが重要です。

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預貯金相続(名義変更)の期日とリスク

ここでは、預貯金相続(名義変更)の期日とリスクについて解説します。

預貯金の相続手続きはいつまでに必要か

預貯金の相続手続きは、遺産分割協議が終了した後に行われます。
しかし、この手続きは一定の期日が設けられており、その期日を過ぎると預貯金の相続(名義変更)は行えなくなる可能性があります

また、預貯金の相続(名義変更)には、相続人全員の同意が必要であり、相続人間の意見が一致しない場合には、手続きが難航することもあります。
さらに、預貯金の相続(名義変更)は、遺産分割協議が終了するまでに行わなければならないため、遺産分割協議が長引くと、預貯金の相続(名義変更)も遅れる可能性があります。

このような状況では、遺産分割協議が終了するまでの間に、預貯金の相続(名義変更)を行うことができない可能性があります。
そのため、遺産分割協議が終了するまでの間に、預貯金の相続(名義変更)を行うことができるように、遺産分割協議を迅速に進めることが重要です。

預貯金の相続手続きをしない場合、休眠預金になることも

預貯金の相続手続きを放置すると、一定期間後に預金は「休眠預金」となります。
休眠預金とは、2009年1月1日以降に行われた取引から10年以上入出金がないものを指します。

休眠預金に対しては金融機関から通知が送られますが、引っ越しなどで住所が変わっていると届かないことがあります
休眠預金は引き出し可能ですが、別途で費用請求を受けたり、金融機関内の調査に時間がかかることもあります。

時効が成立して払い戻しができなくなる可能性

預貯金の相続手続きを放置すると、時効が成立し、預貯金を請求できなくなる可能性があります。
預貯金は商法が適用されるため、金融機関に対する預貯金請求権(債権)は5年で消滅することになります。

しかし、金融機関は債権の消滅時効を援用することはありません。
つまり、預貯金の相続手続きを放置しても預貯金が金融機関に取られてしまうことはない、と考えても差し支えありません。
しかし、時効の利益の放棄が認められるのは時効完成後に限られており、時効完成前の放棄は無効とされています。

預金の相続についてのまとめ

ここまで、預金の相続についてお伝えしてきました。
預金の相続の要点をまとめると以下の通りです。

  • 預貯金は遺産分割の対象になるかどうかは、遺産分割の対象となる
  • 預貯金の相続にかかる期間は、一般的には1週間から数週間
  • 預貯金相続のリスクは、預貯金の相続手続きをしないと「休眠預金」になる可能性があることや、時効が成立して払い戻しができなくなる可能性があることなど

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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