不動産の相続が発生したとき、「使い道がない土地や家を引き継ぐべきかどうか分からない」と悩む方は少なくありません。
特に、相続財産に不要な不動産が含まれている場合、そのまま放置すると管理責任や費用の負担が発生することもあります。
本記事では、不動産を相続放棄する際に押さえておきたいポイントについて以下の点を中心にご紹介します。
- 不動産を含む相続放棄の基本的な仕組み
- 相続放棄手続きの流れと必要な書類
- 放棄後に残る不動産の管理責任や注意点
相続の判断に迷ったときの参考にしていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧ください。
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不動産を相続放棄することは可能?

相続する財産の中に不動産が含まれている場合、維持費や管理の手間が負担となることもあります。
こうした理由から、不動産を含めた相続財産の放棄を検討する方も少なくありません。
相続放棄の期限は「相続を知った日から3カ月以内」
相続放棄するためには、「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、遺産の内容を調査し、相続するかどうかを決める猶予として与えられた時間です。
不動産を含む相続財産の評価には時間がかかることも多いため、早めに不動産の登記情報や税負担を確認し、放棄するかの判断を下すことが重要です。
期間を過ぎると、原則として単純承認となり、放棄はできなくなります。
放棄後の不動産は誰のものになるのか
相続人が放棄した場合、その権利は次順位の相続人へ移ります。
たとえば、被相続人の子が相続放棄すれば、次に親や兄弟姉妹などが相続人となるのが一般的です。
全員が相続放棄した場合、その不動産は「相続人不存在」となり、最終的には国庫に帰属する可能性もあります。
相続人がいない状態でも不動産は放置できず、管理義務者が選定されることもあります。
不動産の相続放棄を考える場合は、その後の管理責任や近隣への影響も視野に入れる必要があります。
不動産の相続放棄手続き|家庭裁判所での申述から完了までの流れ

不動産を相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、相続人としての権利と義務を放棄することが可能です。
以下では、相続放棄の基本から家庭裁判所への申述、完了までの流れをわかりやすく解説します。
① 必要な戸籍一式を収集する
相続放棄の申述にあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえる必要があります。
加えて、申述人自身の戸籍謄本も必要です。これらは相続関係を明確にするために必須となります。
市区町村の役所で申請すれば取り寄せが可能ですが、複数の本籍地がある場合には、取り寄せ先も複数にわたる可能性があるため注意が必要です。
② 相続放棄申述書に情報を記入し準備する
申述書には、被相続人との関係や、放棄の理由、知った日などを記載します。
書き方には一定の形式があるため、裁判所のホームページから様式をダウンロードして使用するのが一般的です。
内容に不備があると補正が必要になる場合もあるため、慎重に記入しましょう。
必要に応じて弁護士に相談するのもおすすめです。
③ 管轄の家庭裁判所へ申述書類を提出する
相続放棄の申述書と必要書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
郵送での提出も可能ですが、窓口に直接持参することもできます。
申述には収入印紙代(800円)と、連絡用の郵便切手も必要です。
これらの費用は申述人ごとに必要となるため、複数人が放棄する場合は注意しましょう。
④ 届いた照会書に記入し期限内に返送する
申述書の提出後、家庭裁判所から「照会書」という書類が届くことがあります。
これは相続放棄の意思が真意であるかどうかを確認するためのものです。
記載内容に沿って回答し、指定された期日までに返送する必要があります。
この書類の返送が遅れると、放棄の申述が却下される可能性もあるため、速やかに対応しましょう。
⑤ 相続放棄が受理されると通知書が交付される
照会書の返送後、家庭裁判所が内容を確認し、問題がなければ相続放棄が正式に受理されます。
その結果、「相続放棄申述受理通知書」が申述人に郵送されます。
この通知書は、不動産の名義変更や債権者への説明などで、放棄の事実を証明する資料として活用できます。
⑥ 必要があれば「申述受理証明書」を取得する
受理通知書とは別に、正式な証明書が必要な場面では「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所で申請できます。
これは不動産登記簿の変更手続きや、債権者からの請求に対して相続放棄を証明する際に用いられます。
申請には手数料(収入印紙)と申請書の提出が必要です。
不動産を相続放棄しても管理責任が生じるケースとは?

相続放棄すれば、不動産の所有権や費用負担から解放されると考える方は多いかもしれません。
しかし実際には、すぐにすべての責任から免れるわけではありません。
特に、不動産が含まれる相続では、思わぬ管理義務が発生することがあります。
では、どのような状況で相続放棄後にも管理責任が生じるのでしょうか。
次項で詳しく解説します。
他の相続人がいる場合、放棄しても遺産は引き継がれる
複数の相続人がいるなかで、一部の人だけが相続放棄をした場合、放棄された権利は他の相続人に移ります。
つまり、残った相続人がその不動産を含めた遺産を引き継ぐことになります。
このとき、不動産の管理や税金、維持費用などの負担は、引き継いだ相続人に集中することになります。
放棄した側に原則として責任は生じませんが、他の相続人が決まるまでの間は、管理義務を分担するよう求められることがあります。
すべての相続人が放棄した場合の不動産の行方
もし全ての法定相続人が相続を放棄した場合、遺産は「相続人不存在」となり、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が財産を管理することになります。
この状態になると、不動産も含めた遺産全体が第三者(管理人)の手によって処分・管理される流れになります。
最終的に国庫に帰属することもありますが、それまでには一定の手続きや時間がかかるため、その間に空き家が放置されるといった社会問題につながることもあります。
放棄後に不動産の管理を求められる理由
相続放棄は、家庭裁判所に申述し受理されることで成立しますが、現実問題としてその手続きの間や直後に、近隣住民や行政から不動産の管理を求められるケースがあります。
たとえば、台風で瓦が飛んだ、庭木が隣家にはみ出したといった事態があれば、放棄した相続人であっても「相続人確定までの管理責任」を問われる可能性があります。
これを避けるには、早めに家庭裁判所で手続きを進めるとともに、不動産の状況について行政などに連絡しておくとよいでしょう。
不動産や土地を相続放棄する際の注意点

不動産や土地を相続放棄する際には、単に「放棄すればよい」というものではありません。
相続放棄をしても管理責任が残る場合や、他の相続人に負担が移る可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
手続きの流れや注意点を事前に把握しておくことが大切です。
特定の財産だけ放棄することはできない
相続を放棄する際に注意すべきなのは、「この財産はいらないが、他の財産は相続したい」といった部分的な放棄は原則として認められていない点です。
民法上、相続は包括的に行うものとされており、相続放棄する場合は、被相続人のすべての財産と債務を引き継がないという意思を家庭裁判所に対して明確に示す必要があります。
つまり、不動産だけを放棄して預貯金は受け取りたいといった選択はできず、放棄する場合は一切を放棄する覚悟が必要です。
そのため、相続財産の内容を事前に確認し、資産と負債の全体像を把握することが重要です。
先祖代々の不動産には過去の相続が絡んでくる
親や祖父母から相続した不動産には、過去の相続で名義変更されていない土地や建物が含まれていることがあります。
こうした不動産は、所有者が数代にわたって変更されていない「共有名義」や「登記漏れ」の状態で放置されているケースも少なくありません。
そのままでは売却や処分もできず、固定資産税の支払い義務が続くことになります。
相続放棄を検討する際には、現在の相続だけでなく、過去の相続登記が適切に行われているかを確認し、必要に応じて遡って手続きを整える必要があります。
不動産をめぐるトラブルを未然に防ぐためにも、専門家の協力を得るとよいでしょう。
不動産の相続放棄に関してよくある質問

不動産の相続放棄に関してよくある質問をご紹介します。
相続放棄した家の解体費用は誰が払いますか?
相続放棄しても、放棄の申述が家庭裁判所に受理されるまでの間は「相続人」とみなされるため、建物の倒壊や火災などによる損害が発生すれば、放棄を申し出た本人が責任を問われる可能性があります。
そのため、相続放棄を検討している場合でも、家の管理は放棄が認められるまでは継続する必要があります。
では、相続放棄が正式に受理された後、空き家となった家屋の解体費用は誰が負担するのでしょうか。
原則として、法定相続人が全員相続放棄をした場合、その不動産は「相続財産法人」に属する状態となり、最終的には国庫に帰属します。
しかし、所有者がいない状態でも固定資産税の請求が届いたり、地域や自治体が管理責任の所在を確認しようとしたりすることがあるため、結果的に費用を一時的に負担せざるを得ないケースもあります。
不動産の相続放棄は弁護士と司法書士のどちらに頼めばよいですか?
相続放棄に関する手続きは、家庭裁判所への申述書の提出や必要書類の準備など、一定の法的知識と正確さが求められます。
これらの手続きは司法書士でも代行可能ですが、事案によっては弁護士への依頼が適しているケースもあります。
たとえば、被相続人に多額の借金がある、または家の管理や処分に関して他の相続人とトラブルが生じているといったケースでは、法的対応力の高い弁護士が望ましいでしょう。
弁護士は相続放棄の申述に加え、トラブルの交渉・対応への備えも可能であり、より包括的なサポートを受けられます。
結論として、「トラブルが想定されるかどうか」が弁護士か司法書士かを選ぶ際の分かれ目になります。
複雑な背景がある場合は弁護士、書類中心の手続きだけなら司法書士、といった形で使い分けるとよいでしょう。
不動産の相続放棄についてのまとめ

不要な不動産を含む相続の放棄について、本記事では制度の仕組みや手続きの流れ、注意点についてご紹介しました。
相続は慎重な判断が求められる場面も多いため、事前に正しい知識を持つことが大切です。
要点は以下の通りです。
- 不動産を含む財産も、家庭裁判所に申述すれば相続放棄が可能
- 相続放棄の申請は「相続開始を知った日から3か月以内」が原則
- 放棄後も一定の条件下では不動産の管理責任が生じることがある
不要な不動産の相続に悩んだときは、専門家に相談しながら、早めに方向性を決めることが重要です。
本記事が判断の一助となれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。